最終更新日:2026年7月23日|改正建設業法(承継認可制度・法第17条の2〜4)および2026年7月時点の制度内容に基づく
この記事の結論(先に要点だけ):北本市の建設業の事業承継は、廃業を決める前に「残す道」(親族内承継・従業員承継〈MBO〉・第三者M&A)を検討することから始まります。
そのうえで建設業許可と経審スコアを切らさず引き継ぐ段取りを組むことが要になります。許可の引継ぎは、譲渡等なら効力発生日の前日までの「承継認可(事前認可)」が必要で(相続は死亡後30日以内)、北本市を所管する埼玉県知事許可の窓口は埼玉県庁 県土整備部 建設管理課です。
埼玉県は「承継の事実発生日の30日前までに申請完了」を手引きで求めています(持参による受付のみ・郵送や電子申請は不可・県への申請手数料は無料)。直前の駆け込みでは間に合いません。
朝、北本駅にほど近い自宅兼作業場を出て、社長は桶川・上尾方面の現場へ車を走らせる。市内に高速インターの結節はなく、仕事の多くは市外にある——北本の職人の日常です。
市制施行から半世紀。会社とともに歩んだ社長が70代に入り、軽トラの助手席に座る後継者が、まだ決まっていない。そんな場面に、いま北本市の建設会社は向き合っています。
ここで通る順番は決まっています。①現状把握(許可・経審・取引口座の棚卸し)→②後継者と承継類型の決定→③建設業許可の承継認可→④経審と決算を切らさない段取り→⑤引き継ぎ後の体制固め(PMI)の5ステップです。
順番を飛ばすと、株式と経営は渡せたのに許可が切れる、という最も痛い事故が起きます。とくに③の承継認可には、埼玉県固有の申請期限があります。
この記事は、この順番に沿って北本の事情を当てながら、承継の選択肢・許可承継認可・相談先と費用・着手時期を地元行政書士が整理します。
この記事でわかること(先に結論):
- 北本市の建設業に事業承継の相談が集まる背景(1971年の市制施行から2021年の市制50年という創業世代の年齢構成、JR高崎線 北本駅の都心直通、市内に高速IC結節がなく職人が桶川・鴻巣・上尾・さいたま方面の現場へ車で通う広域取引の構造)
- 事業承継の4つの選択肢(親族内・従業員承継〈MBO〉・第三者M&A・廃業)と北本市での選び方
- 建設業特有の壁=建設業許可の承継認可(譲渡等は効力発生日の前日までに認可が必要な事前認可制度。埼玉県は「事実発生日の30日前までに申請完了」を手引きで明記/相続は死亡後30日以内/持参による受付のみ・県への申請手数料は無料/知事許可か大臣許可かで窓口が変わる)と経審スコアの継続
- 北本市ならではの承継価値=市外の元請に「呼ばれる」信用と、半世紀かけて開いた広域の取引口座
- 北本市で相談すべき専門家の役割分担と費用の目安(行政書士を起点に)
- 事業承継は5〜10年前から。早く動くほど選択肢が広がる理由
目次
北本市の建設業に事業承継の相談が集まる背景

北本市は、埼玉県中央部(県央地域)の住宅・農業のまちです。1971年(昭和46年)11月3日に埼玉県内33番目の市として市制を施行し、2021年(令和3年)11月3日に市制施行50周年を迎えました(北本市公式「北本市のプロフィール」)。
総面積は19.82平方キロメートルとコンパクトです。首都圏45キロメートル圏にありながら、里山や雑木林が暮らしのすぐ隣にある緑の濃いまちだと市自身が説明しています。
人口は市制施行時の約3万4千人から、現在は約6万5千人へと倍近くに増えました(北本市公式「北本市のプロフィール」)。月次の最新値・世帯数は北本市公式「北本市の人口・世帯数」でご確認ください(基準日により変動します)。
市制施行からちょうど半世紀。市の発展とともに創業した建設業者の社長が、いま60代後半から70代に差しかかっています。承継の相談が集まる第一の理由は、この年齢構成にあります。
第二の理由は、受注環境が悪くないことです。仕事が細っての撤退ではなく、「仕事はあるのに継ぐ人がいない」形の相談が中心になります。
市の中心をJR高崎線 北本駅が貫き、湘南新宿ラインで都心・横浜方面まで乗り換えなしでつながります。人口が倍近くに伸びた分、住宅ストックの更新・営繕は途切れません。
特産はトマトで、古くは「石戸トマト」の名で知られました。住宅地と農地が近い距離で同居し、外構・法面・排水・農業関連施設の維持も地元業者の仕事になります。
一方で、市内に高速道路インターチェンジの結節はありません。圏央道の最寄りは隣接する桶川市に所在する桶川北本ICで、名称に「北本」を冠しますが所在地は桶川市大字川田谷です。
ここは地元でも取り違えやすい点です。北本市は「高速の集積で稼ぐまち」ではなく、鉄道で都心とつながり、車で近隣市の現場へ出ていくまちだと理解するのが実態に近いといえます。
実際、北本の工務店・専門工事業者は、市内の住宅・営繕案件だけで年間を埋めているわけではありません。桶川市・鴻巣市・上尾市・さいたま方面の現場へ、日常的に車で入っています。
全国的にも、中小企業経営者の高齢化と後継者不在は深刻です。中小企業庁の事業承継・引継ぎ支援は重点政策に位置づけられています。
建設業はとりわけ経営者の高齢化率が高く、後継者不在による「黒字廃業」が問題視される業種です。国土交通省も建設業の事業承継・許可の承継の制度整備を進めてきました。
つまり北本市では、「仕事はある、許可も経審も技術者もある、だが継ぐ人がいない」という、最も“もったいない”形の後継者問題が起きやすいのです。
北本市の技能者の見える化・CCUS登録は北本市のCCUS登録代行で解説しています。承継の選択肢を早めに検討する価値は、この地域構造の裏返しでもあります。
北本市の承継価値の核|半世紀かけて開いた広域の取引口座は、廃業で消すには惜しい

決算書の利益だけを見て「うちは大した会社ではない」と自己評価を下げる経営者に、よく出会います。しかし買い手や後継者が見ているのは、今年の利益ではありません。
北本市の建設業者が半世紀かけて築いてきたものの中心は、市外の元請に「呼ばれる」信用と、そこへ通って積み上げた広域の取引口座です。決算書のどこにも載りませんが、承継では最も価値のある部分です。
残す価値①|市外の元請に「呼ばれる」信用と、広域の取引口座
桶川市・鴻巣市・上尾市・さいたま方面の現場は、誰でも入れる現場ではありません。発注者の信用審査を通り、安全ルールと現場の事情を理解した業者だけが、繰り返し呼ばれます。
この「呼ばれる関係」は、貸借対照表のどこにも載りません。それでも承継では最も価値のある部分であり、廃業届を出せば同じ日に消えてしまいます。
とび・土工・重機・鉄筋・型枠・舗装・造成といったインフラを扱える技能も、担い手が全国的に減っているだけに希少です。北本駅から高崎線で都心のゼネコン現場へ通う職人の口座も、同じ性質の資産です。
M&Aの買い手が評価するのは、「この会社を引き継げば、北本と近隣市の元請との取引と、その工事を扱える職人をそのまま使えるか」という一点です。
つまり、赤字だから畳むのではなく、実績・技能・取引口座と、建設業許可・経審という公的資格を“承継”または“現金化”するという発想が、北本の事業者には現実的な選択肢になります。
残す価値②|住宅ストックの更新と広域需要で途切れない仕事
もう一つの柱が、需要が読みやすいという北本の強みです。市制施行から半世紀で人口が倍近くになった市域では、住宅・公共施設・生活道路・上下水道が同時に更新期を迎えつつあります。
里山・雑木林や農地に隣接する区域では、外構・法面・排水・農業関連施設の維持も継続需要です。北本駅周辺の住宅地と郊外部で必要な工種が異なるのも特徴です。
加えて、桶川・鴻巣・上尾・さいたま方面の民間・公共の現場が広域の受注基盤になります。民間と公共、市内と市外の両輪があることは、後継者が事業計画を描きやすい条件です。
ただし、こうした技能・信用・受注基盤は現経営者個人に属人化していることがほとんどです。技能承継と、元請担当者への“顔つなぎ”を早めに始めることが欠かせません。
CCUS(建設キャリアアップシステム)による技能者の見える化も、取引基盤を次世代に引き継ぐ土台になります(詳しくは北本市のCCUS登録代行)。
北本市の建設業者がとれる事業承継の4つの選択肢

建設業の事業承継には、大きく4つの道があります。押さえるべきは「廃業は最後の手段であり、その前に3つの“残す”選択肢がある」という点です。
| 選択肢 | 内容 | 北本市での向き・不向き |
|---|---|---|
| 親族内承継 | 子・親族に株式と経営を引き継ぐ | 後継者がいれば最有力。経管要件・株価・相続対策と、市外の元請への顔つなぎを5〜10年計画で |
| 親族外承継(MBO/従業員承継) | 役員・幹部社員が株式を買い取り承継 | 市外の現場と元請担当者を知る番頭格・職長がいる北本の地場業者に向く。買取資金の設計が鍵 |
| M&A(第三者承継) | 他社へ株式譲渡・事業譲渡で売却 | 後継者不在でも事業・雇用を残せる。許可・経審・広域の実績と取引口座があれば買い手がつきやすい |
| 廃業 | 許可を抹消し事業を終う | 最後の手段。許可抹消・解雇・取引先影響を伴う。決める前に上記3つを検討 |
どれを選ぶべきかは、後継者の有無・財務状況・経営者の年齢・従業員の状況で変わります。
3類型の比較は親族内・親族外・MBOの比較、従業員承継の具体策は建設業の従業員承継(MBO/EBO)、親族外への承継全般は建設業の親族外承継、廃業とM&Aの損得比較は建設業の廃業とM&Aはどちらが得かで解説しています。
北本市の地場業者でとくに相談が多いのが、従業員承継(MBO)とM&Aです。「子は別の仕事に就いたが、現場と市外の元請を支えてくれた番頭格に継いでほしい」という形が典型です。
ここで根強い誤解があります。「番頭に譲ると建設業許可は一から取り直しになる」——これは違います。承継認可という制度で、許可も許可番号も引き継げます。
承継に使える公的支援は事業承継・引継ぎ補助金で整理しています。隣接エリアの承継事情は桶川市の事業承継・鴻巣市の事業承継もあわせてご覧ください。
建設業ならではの壁|許可承継認可と経審スコアを切らさない

建設業の事業承継が一般的な事業承継と決定的に違う点は、「建設業許可」と「経営事項審査(経審)」という公的な資格を引き継がなければならないことです。
ここを軽視すると、株式や経営は引き継げても許可が切れ、事業が続けられないという事態になりかねません。
建設業許可の承継認可(4つの「30日」を混同しない)
2020年10月施行の改正建設業法により、事業譲渡・合併・分割・相続による建設業許可の承継は、許可行政庁の「承継認可」を受ける仕組みになりました(建設業法第17条の2〜4)。
最も重要なのは、譲渡・合併・分割では効力発生日(承継予定日)の前日までに認可を受けていなければならないという点です(事前認可)。相続は被相続人の死亡後30日以内に認可申請をします。
ここで「30日」という数字が複数出てきますが、すべて別のルールです。混同が事故に直結するため、下の期限表で必ず区別してください。
整理すると、①法定の事前認可=効力発生日の前日までに認可、②埼玉県の運用=事実発生日の30日前までに申請完了、③相続=死亡後30日以内に申請、④更新=有効期間満了日の30日前まで、の4つです。
注意したいのは、法律そのものに「30日前までに申請しなければならない」という定めがあるわけではないことです。法定の期限はあくまで「効力発生日の前日までに認可」で、②は埼玉県の運用上の申請期限です。
北本市を所管する埼玉県の手引き(令和8年4月版・第12章 許可の承継)は、「遅くとも、承継の事実発生日の30日前までに申請を完了させてください。不足書類がある場合、受付は一切できません」と定めています(埼玉県 建設業許可の手引き 第12章)。
ここが実務上いちばん危ないポイントです。法律上は「効力発生日の前日までに認可」でも、埼玉県では30日前までに申請が完了していなければ受け付けてもらえません。10日前の駆け込み申請は通りません。
県の手引きは事前相談も前提としており、承継認可の申請は持参による受付のみ(郵送・電子申請は不可)、県への申請手数料は無料です。新規許可の9万円とは扱いが異なります。
事前認可を受ければ許可の空白期間ゼロで引き継げます。怠れば一時的に無許可となり、500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請けられなくなります。
なお、承継認可の標準処理期間は埼玉県では公表されていません。新規許可の標準処理期間(おおむね18日)を承継審査の目安に流用することはできないため、数か月前からの余裕をもった逆算が必要です。
参考までに、東京都は「効力発生日の2か月前から25日前まで」といった運用を示していますが、これは東京都の例であり、都県ごとにばらつきがあります。埼玉県の確定値ではないため、北本市の事業者はまず建設管理課への事前相談で確認してください。
北本市ならではの注意点|窓口は埼玉県庁、市役所でも県土整備事務所でもない
北本市内のみに営業所を置く事業者は埼玉県知事許可となり、承継認可・建設業許可・各種届出の提出先は埼玉県庁 県土整備部 建設管理課(さいたま市浦和区高砂3-15-1 第2庁舎3階)です。
建設業許可申請・変更や廃業の届出・経営事項審査は電子申請(JCIP)も利用できます。ただし承継認可はJCIPの対象外で、持参による受付のみです。「許可申請がJCIPで済むから承継認可も電子で」と考えないでください。
北本市役所には建設業許可・承継認可の受付窓口はありません。市役所が窓口になるのは市発注工事の入札・指名願いの相談で、許可そのものは県(建設管理課)が扱います。
取り違えやすい点として、市内の県管理河川・道路の工事や占用は県の所管事務所(県土整備事務所)が窓口ですが、これは工事・河川管理の窓口です。許可・承継認可の受付は本庁の建設管理課で行い、県土整備事務所は申請先ではありません。
もう一つ、承継認可の窓口は「知事許可か大臣許可か」で変わります。北本市に本店を置きつつ他の都道府県にも営業所を構える場合は国土交通大臣許可となり、窓口は関東地方整備局です。
承継後の許可期間にも独特の扱いがあります。有効期間の起算点が承継の日の翌日となるため、承継後、最初の更新までの許可期間は「5年と1日」になります。
許可番号は原則として承継元のものを使います。承継元・承継先の双方が埼玉県知事許可なら選択できますが、一度選択した許可番号は変更できません(埼玉県手引き第12章)。
制度の詳細は建設業許可の事業承継認可(譲渡・合併・分割・相続)、相続による承継は建設業許可の相続による承継(死亡後30日以内の認可申請)、承継の全体像は建設業許可と事業承継、知事許可と大臣許可の違いは大臣許可と知事許可の違いで解説しています。
| 承継の類型 | 認可申請の期限 | ポイント |
|---|---|---|
| 事業譲渡 | 効力発生日(承継予定日)の前日までに認可 | 事前認可(法定)。個人事業主の生前の事業承継・法人成りを含む |
| 合併 | 効力発生日の前日までに認可 | 事前認可(法定)。消滅会社・存続会社の許可を整理して引継ぎ |
| 分割(会社分割) | 効力発生日の前日までに認可 | 事前認可(法定)。承継対象の事業・許可の範囲を明確に |
| 【埼玉県の運用】譲渡・合併・分割 | 承継の事実発生日の30日前までに申請を完了 | 「申請」の期限であって「認可」の期限ではない。埼玉県手引き第12章に明記。不足書類があれば受付は一切不可 |
| 相続 | 被相続人の死亡後30日以内に申請 | 個人事業に限る。相続人が事業を継続する場合。認可までは相続人が許可を承継したものとみなされる |
| (参考)通常の更新 | 有効期間満了日の30日前まで | 承継とは別の手続き。5年ごとの更新を切らさない |
| 手続き | 窓口・提出先 | 北本市での進め方・注意点 |
|---|---|---|
| 建設業許可(埼玉県知事許可) | 埼玉県庁 県土整備部 建設管理課(さいたま市浦和区)/電子申請はJCIP | 営業所が北本市内(埼玉県内)のみなら知事許可。他県にも営業所があれば大臣許可(関東地方整備局) |
| 承継認可(譲渡・合併・分割・相続) | 埼玉県庁 県土整備部 建設管理課(知事許可の場合)/JCIP対象外・持参による受付のみ(郵送・電子申請は不可)/申請手数料は無料 | 譲渡等は効力発生日の前日までに認可(事前認可)+埼玉県は事実発生日の30日前までに申請完了/相続は死亡後30日以内に申請。事前相談が前提 |
| 経営事項審査(経審) | 埼玉県(県庁・建設管理課が窓口)/JCIP利用可 | 承継で経管・技術者が交代するとP点に影響。CCUS就業履歴でW点を加点 |
| 県管理の河川・道路工事 | 県の所管事務所(県土整備事務所) | 県管理道路・河川の工事発注・占用等を所管。許可・承継認可の受付はしない |
| 市発注工事の入札・指名願い | 北本市役所 契約担当部署 | 経審・許可の取得が前提。市役所は許可・承継認可の受付は行わない |
経審スコアと経営業務の管理責任者(経管)の引継ぎ
北本市・埼玉県発注の公共工事に参加している事業者にとっては、経審スコア(P点)を途切れさせないことも重要です。
承継のタイミングで経管や営業所技術者等が交代すると、許可要件や経審の技術職員点(Z点)に影響します。とくに経管は「建設業に関し5年以上の経営経験」が必要で、後継者の育成には年単位の時間がかかります。
また、CCUSの就業履歴の蓄積による経審のW点加点は、市外の民間工事でも公共案件でも効いてきます。承継後も技能者の登録・運用を継続できる体制づくりが欠かせません。
経審を切らさない実務は事業承継で経審スコアを途切れさせない方法、承継後の統合は建設業のPMI(承継後統合)完全ガイドで詳しく整理しています。
北本市で事業承継を相談すべき専門家と費用の目安

建設業の事業承継は、1人の専門家では完結しません。建設業では「許可・経審を守りながら承継する」点が起点になるため、まず行政書士に相談し、税理士・社労士・M&A仲介と連携するのが実務的です。
株価評価や相続・贈与税は税理士、M&Aの法務・契約は弁護士、買い手探し・条件交渉はM&A仲介の領域です。行政書士の業務範囲は建設業許可の承継認可と各種変更届にあります。
| 専門家 | 主な役割 | 費用の目安 |
|---|---|---|
| 行政書士 | 建設業許可の承継認可、経審の継続設計、各種届出(独占業務) | 承継認可で10〜30万円程度(※県への申請手数料は無料。新規許可の9万円とは異なる) |
| 税理士 | 株価評価、相続・贈与税、退職金設計 | 株価評価30〜100万円程度 |
| 弁護士 | M&A契約・法務デューデリジェンス・紛争予防 | スポット・タイムチャージ |
| M&A仲介・事業承継引継ぎ支援センター | 買い手探し・条件交渉(M&Aの場合) | 最低成功報酬は会社差が大きい(中小企業庁 M&A支援機関登録制度の登録機関で中央値300万円・平均518万円。上場大手仲介は2,000万円前後の例も)/公的窓口(事業承継・引継ぎ支援センター)の活用も検討 |
誰に・どの順で相談すべきかは建設業の事業承継は誰に相談すべき?、会社規模・スキーム別の総額は事業承継の費用総額シミュレーションで試算しています。
なお、M&A仲介はクロージング(成立)までで関与が終わることが多く、その後の許可・経審の統合は地元で継続支援できる専門家に任せるのが安全です。
事業承継は、決算書・株主構成・家族関係といった極めて機微な情報を扱う相談です。顔の見える地元の専門家に継続して相談できることは、北本市の経営者にとって小さくない価値があります。
制度の概要は生成AIでも調べられます。しかし「この承継で経審のP点がどう動くか」「廃業届と承継認可をどの順で出せば許可が切れないか」といった運用判断は、現場経験のある専門家でなければ代替できません。
北本市の建設業の事業承継は「5〜10年前」から動くほど有利

事業承継でいちばん多い失敗は、動き出しが遅れることです。建設業の承継には、時間をかけなければ解決できない要素が重なっています。
- 経管要件:後継者が5年以上の経営経験を積む必要がある → 最低5年前から
- 株価対策:自社株評価の圧縮(役員退職金・利益調整など)は数年がかり
- 経営者保証の解除:金融機関との交渉に時間を要する
- 経審スコアの引継ぎ:決算期・技術者配置・CCUS就業履歴の蓄積を計画的に
- 技能承継と取引口座の引継ぎ:市外の現場を扱える技量と、桶川・鴻巣・上尾・さいたま方面の元請担当者への“顔つなぎ”は一朝一夕にいかない
北本市は1971年(昭和46年)の市制施行から半世紀を超え、市とともに歩んだ創業世代がちょうど承継期を迎えています。市制50年は、承継のタイムリミットが近いことの合図でもあります。
準備の年次タスクは建設業の事業承継 完全ロードマップ、経営者保証の解除は建設業の経営者保証と事業承継、避けたい失敗例は建設業の事業承継 失敗パターン集で解説しています。
「まだ元気だから先でいい」と先送りした結果、体調悪化や急逝で準備が間に合わず、相続トラブルや黒字廃業に至るケースが後を絶ちません。
承継は、後継者のやる気が出てから始めるものではなく、許可・経審・取引口座を切らさない仕組みとして設計するものです。経営者が60代に入ったら、まず現状把握(許可・経審・株価・後継者の有無・取引先の棚卸し)から着手してください。
北本市の建設業の事業承継に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 北本市で建設業の事業承継はどこに相談すればよいですか?
建設業の事業承継には、許可・経審を扱う行政書士、株価・税務の税理士、社会保険労務士、M&Aを伴う場合のM&A仲介や事業承継・引継ぎ支援センターなど、複数の専門家が関わります。
建設業特有の「許可承継認可」「経審スコアの継続」が成否を左右するため、まず行政書士を起点に相談するのが実務的です。北本市内のみに営業所がある事業者は埼玉県知事許可で、提出先は埼玉県庁 県土整備部 建設管理課(さいたま市浦和区高砂3-15-1 第2庁舎3階)です。
建設業許可申請・各種届出・経審はJCIP(電子申請)も利用できますが、承継認可はJCIPの対象外で、埼玉県の手引きによれば持参による受付のみ(郵送・電子申請は不可)、県への申請手数料は無料です。
北本市役所に建設業許可・承継認可の受付窓口はなく、市発注工事の入札相談のみ市の契約担当部署が窓口です。地元の行政書士なら、桶川・鴻巣・上尾方面の広域取引まで踏まえて承継を設計できます。
Q2. 北本市の建設業を後継者に継がせるとき、建設業許可はそのまま引き継げますか?
自動では引き継げません。2020年10月施行の改正建設業法による承継認可(法第17条の2〜4)が必要で、譲渡・合併・分割は効力発生日の前日までに認可を受け(事前認可)、相続は死亡後30日以内に認可申請をします。
法律上「30日前までに申請しなければならない」という定めはありませんが、埼玉県では、県の手引きが「遅くとも、承継の事実発生日の30日前までに申請を完了させてください。不足書類がある場合、受付は一切できません」と明記しています。これは「認可」ではなく「申請完了」の期限です。
事前認可を受ければ許可の空白期間ゼロで引き継げますが、怠ると一時的に無許可となり、500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請けられなくなります。承継認可は持参による受付のみ・県への申請手数料は無料です。
承継後の許可期間は起算点が承継の日の翌日となるため「5年と1日」になり、許可番号は原則として承継元のものを使います。他の都道府県にも営業所を置く場合は大臣許可となり、窓口は関東地方整備局に変わります。
Q3. 後継者がいない北本市の建設業者は廃業するしかないのですか?
廃業だけが選択肢ではありません。従業員への承継(MBO)や第三者へのM&Aで、事業と雇用を残す道があります。
北本市の地元業者は、北本駅周辺の住宅・営繕や市域の生活インフラの維持に加え、桶川市・鴻巣市・上尾市・さいたま方面の現場へ車で通って仕事を回してきました。市外の元請に「呼ばれる」関係は、発注者の信用と現場を知る職人で成り立つ属人的な取引で、新規参入では簡単に代替できません。
許可・経審・技術者と、半世紀かけて開いた広域の取引口座を備えた会社には買い手がつきやすい環境です。廃業は許可の抹消・解雇・取引先への影響を伴い、取引口座も同時に消えます。
決める前に承継・M&Aの可能性を専門家に相談することをおすすめします。
Q4. 北本市の建設業の事業承継にはどれくらい費用がかかりますか?
承継スキームにより大きく異なります。親族内承継なら株価評価・税理士報酬・許可承継認可で数十万円〜、M&Aを伴う場合はM&A仲介手数料やデューデリジェンス費用が加わります。
仲介の最低成功報酬は会社によって幅が大きく、中小企業庁のM&A支援機関登録制度のデータベースでは、最低成功報酬を公表している登録機関の中央値が300万円、平均が518万円です。上場大手の仲介会社では2,000万円前後を最低報酬とする例もあります。
建設業許可の承継認可の行政書士報酬は10〜30万円程度が目安です。なお承継認可そのものの埼玉県への申請手数料は無料で、新規許可の9万円とは扱いが異なります。
Q5. 相続で北本市の建設業を継ぐ場合、いつまでに手続きが必要ですか?
個人事業主が亡くなり相続人が事業を継ぐ場合は、被相続人の死亡後30日以内に承継認可を申請する必要があります(建設業法第17条の3)。起算点は死亡日です。
この期限内に申請すれば、認可・不認可の処分があるまでの間は相続人が建設業許可を承継したものとみなされ、無許可の空白を避けられます。この「死亡後30日以内」は相続に固有の事後認可の期限で、譲渡等の「効力発生日の前日までに認可」や更新の「満了日30日前まで」とは別のルールです。
相続は突然発生します。生前に後継者・許可要件・遺産分割の方針を整理しておくことが、北本市の事業者にとって最大の備えです。死亡後は早急に建設業許可に詳しい行政書士へ相談してください。
北本市の建設業の事業承継・許可の承継・後継者問題のご相談窓口
当事務所は北本市を軸に、桶川市・鴻巣市・上尾市・川島町・吉見町までを対応エリアとし、建設業許可の承継認可(譲渡・合併・分割・相続)、経営事項審査の継続設計、各種変更届をワンストップで承ります。あわせて税理士・社労士・M&A仲介・事業承継引継ぎ支援センターとの連携もご案内します。
埼玉県知事許可の提出先である県庁・建設管理課の運用に通じているため、効力発生日から逆算した「事実発生日の30日前までに申請完了」の段取りを、余裕をもって設計できます。
初回のご相談は無料です。「番頭に継がせたいが許可はどうなるのか」「相続が起きたが30日以内と聞いて焦っている」——その一言からで構いません。
お問い合わせフォームよりお声がけください。北本駅周辺の会社から市外の広域取引まで、長く伴走します。
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