よくある質問建設業許可に関するQ&A
建設業許可に関してよくいただくご質問をカテゴリ別にまとめました。
解決しない場合は、無料相談からお気軽にお問い合わせください。
許可の基本・必要性
建設業許可は必ず必要ですか?
すべての工事で必要というわけではありませんが、一定の金額を超えると必要です。
1件の請負金額が500万円(税込)以上の工事(建築一式工事は1,500万円以上)を行う場合は、建設業許可が必要です。この金額未満の「軽微な工事」のみを行う場合は、許可がなくても工事は可能です。
ただし、元請から許可取得を求められたり、今後事業を拡大する予定がある場合は、早めに取得しておくことをおすすめします。
個人事業主(一人親方)でも建設業許可は取れますか?
はい、取得できます。建設業許可は法人でなければ取れないというものではありません。個人事業主・一人親方の方でも、要件を満たせば問題なく取得可能です。
ただし、法人と個人では必要書類や確認事項に違いがあります。将来的な法人化を検討中の方は、個人で取得するか法人化してから取得するか、タイミングも含めてご相談ください。
許可を取ると何が変わりますか?メリットは?
受注できる工事の幅が広がり、会社の信頼性が上がります。主なメリットは以下の通りです。
- 500万円以上の工事を合法的に受注できるようになる
- 公共工事の入札参加資格(経審)を申請できるようになる
- 元請・取引先からの信頼度が上がり、案件獲得に有利になる
- 金融機関からの融資審査でプラス評価を得やすくなる
- 許可番号を名刺・ウェブサイトに記載でき、ブランド力が上がる
500万円未満の工事しかしていませんが、許可を取るメリットはありますか?
はい、あります。現状が軽微な工事のみであっても、許可を取得しておくことで以下のメリットがあります。
- 元請から「許可業者しか使わない」と言われた場合にすぐ対応できる
- 取引先・金融機関からの信用力が上がる
- 今後の事業拡大・受注拡大に備えられる
事業を長く続けていくなら、早めに取得しておくことをおすすめします。
許可を取らずに500万円以上の工事を行うとどうなりますか?
刑事罰の対象になります。建設業法違反となり、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される場合があります。また、無許可業者と知りながら下請けに出した元請業者も処罰対象になります。「知らなかった」では済まないケースもあるため、早めのご相談をおすすめします。
知事許可と大臣許可の違いは何ですか?
営業所を設ける都道府県の数によって異なります。
- 知事許可:1つの都道府県のみに営業所を置く場合(埼玉県内のみ等)
- 大臣許可:2つ以上の都道府県に営業所を置く場合
工事を行うエリアではなく、営業所の所在地で判断します。埼玉に本社、東京に支店がある場合は大臣許可が必要です。
要件・資格について
経営経験がないと許可は取れませんか?
必ずしも「ゼロ」ではありません。まず状況を確認することが大切です。
建設業許可には「経営業務の管理責任者(経管)」の要件があります。これは、建設業の経営経験が一定年数以上ある人(役員・個人事業主など)が必要という要件です。
必ずしも特別な資格は不要で、過去の実務経験で要件を満たせるケースが多くあります。「自分の経験が要件を満たすか」は、状況を整理しないと判断が難しいため、まずはご相談ください。
専任技術者がいないと許可は取れませんか?
専任技術者は必須ですが、資格がなくても実務経験で認められる場合があります。
建設業許可では、営業所ごとに「専任技術者」の配置が必要です。施工管理技士などの資格者が一般的ですが、資格がなくても一定年数の実務経験で認められる業種・ケースもあります。
「資格がないから無理」と諦める前に、まずは経験内容を確認させてください。
専任技術者と経営業務の管理責任者は同じ人でも大丈夫ですか?
一定の条件を満たせば、同一人物が兼任できます。個人事業主や小規模な法人の場合、代表者1人が経管と専任技術者の両方を兼任するケースは珍しくありません。ただし、「常勤性」の確認が重要になります。
財産的要件とは何ですか?
事業を継続できる財務基盤があるかの確認です。一般建設業許可の場合、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上
- 500万円以上の資金を調達できる能力があること(金融機関の残高証明等)
- 直前5年間、許可を受けて建設業を営業した実績があること
決算書の内容次第で要件を満たすか否かが変わるため、事前確認が重要です。
欠格要件とは何ですか?
許可を受けられない一定の事由のことです。以下に該当する場合は許可を受けられません(主なもの)。
- 成年被後見人・被保佐人
- 破産者で復権を得ていない者
- 過去5年以内に建設業法違反等で許可取消を受けた者
- 暴力団関係者
- 役員の中に上記に該当する者がいる法人
「自分は大丈夫か」と気になる方は、まずはご相談ください。
費用・料金について
費用はいくらかかりますか?
弊所報酬+行政への申請手数料が必要です。目安は以下の通りです(税込)。
| 種別 | 弊所報酬 | 申請手数料(別途) |
|---|---|---|
| 新規申請(知事・一般) | 110,000円〜 | 90,000円 |
| 新規申請(知事・特定) | 165,000円〜 | 90,000円 |
| 更新申請 | 55,000円〜 | 50,000円 |
| 決算変更届 | 33,000円〜 | 実費のみ |
正式な費用はヒアリング後にお見積もりします。
相談だけでも費用はかかりますか?
初回相談は無料です。「要件を満たしているか確認したい」「何から始めればいいかわからない」という段階からでも、無料でご相談いただけます。正式にご依頼いただく場合のみ、お見積もり後に契約を締結します。
追加費用が発生することはありますか?
原則としてありません。事前に正式なお見積もりをご提示するため、原則として追加費用は発生しません。ただし、ヒアリング後に判明した複雑な事情がある場合は、再見積もりをご提案することがあります。その場合も必ず事前にご説明し、ご同意の上で進めます。
費用の支払い時期はいつですか?
着手時と完了時の2回に分けてお支払いいただきます。ご契約時に着手金(報酬の半額程度)をお振込みいただき、残金は許可証取得後または書類提出完了後にお支払いいただきます。
領収書・請求書は発行してもらえますか?
はい、発行可能です。請求書はPDFにてお送りします。法人様の経費処理にも対応しています。
手続き・期間について
許可取得までどれくらい期間がかかりますか?
書類準備から許可証受領まで、通常2〜3か月程度です。目安は以下の通りです。
- 書類収集・作成:2〜4週間(書類の揃い具合による)
- 役所の審査期間:約30〜45日(標準処理期間)
書類が早く揃えば短縮できる場合もあります。「○月までに取りたい」という期限がある場合は、早めにご相談ください。
申請に必要な書類は何ですか?
案件によって異なりますが、主なものは以下の通りです。
法人の場合(主なもの)
- 登記事項証明書(法人)
- 定款
- 役員全員の住民票・身元証明書
- 経管・専任技術者の経歴を証明する書類(契約書・注文書・確定申告書等)
- 財務諸表(直前3年分)
- 納税証明書
必要書類の全リストは、ヒアリング後に個別にご案内します。
許可取得後、毎年何か手続きが必要ですか?
はい、毎年「決算変更届」の提出が必要です。事業年度終了後4か月以内に提出する義務があります。これを怠ると許可の更新ができなくなる場合があります。
また、役員・営業所・資本金などに変更があった際は、その都度「変更届」の提出も必要です。
5年ごとの更新を忘れたらどうなりますか?
許可が失効します。建設業許可の有効期間は5年間です。更新申請を忘れると許可が失効し、再度新規申請が必要になります。
当事務所では期限管理のご案内も行っていますので、継続的なサポートをご希望の方はお申し付けください。
依頼・サポートについて
忙しくて時間が取れませんが大丈夫ですか?
はい、忙しい方ほどご活用いただけます。打ち合わせはZoom・LINE・Chatworkで対応しているため、来所不要です。土日祝・夜間の対応も可能ですので、現場仕事でお忙しい方でも進めやすい体制を整えています。
オンラインだけで完結しますか?書類の郵送は必要ですか?
基本的にオンライン完結で対応しています。書類のやり取りはPDFメールで行います。押印が必要な書類は、印刷・押印後のPDF返送または郵送でご対応いただきます。役所への提出は弊所が代行します。
埼玉県外でも対応してもらえますか?
はい、全国対応しています。オンライン対応のため、全国どこでも対応可能です。埼玉県・東京都のお客様は、ご希望に応じて訪問対応も可能です。
他の行政書士に断られた案件でも相談できますか?
はい、一度ご相談ください。要件の確認が複雑な案件や、「自分では無理かも」と思われているケースでも、状況を整理すると取得できる可能性があることがあります。他事務所で断られた場合でも、まずはご相談ください。
まだ依頼するか決めていませんが、相談だけでも大丈夫ですか?
もちろんです。相談だけでも歓迎しています。「まずは話を聞いてみたい」「自分が要件を満たしているか知りたい」という段階でのご相談も歓迎しています。無理に依頼をおすすめすることはありませんので、お気軽にお問い合わせください。