建設業許可の料金
| サービス | 弊所報酬(税込) | 法定費用(別途) |
|---|---|---|
| 新規申請(知事・一般) | 110,000円〜 | 申請手数料 90,000円 |
| 新規申請(知事・特定) | 165,000円〜 | 申請手数料 90,000円 |
| 新規申請(大臣・一般) | 165,000円〜 | 申請手数料 150,000円 |
| 更新申請 | 55,000円〜 | 申請手数料 50,000円(知事) |
| 業種追加 | 55,000円〜 | 申請手数料 50,000円(知事) |
| 決算変更届 | 44,000円〜 | 実費のみ |
| 各種変更届 | 33,000円〜 | 実費のみ |
| 経審申請 | 別途お見積もり | 審査手数料(規模により変動) |
最終更新日: 2026年8月19日
結論から。上尾市がA級と認める線は、750点と850点の2本あります。同じ点数でも、登録している業種によって等級が変わります。
- 建築工事業・電気工事業・管工事業 → A級は750点以上
- それ以外の業種(土木一式など) → A級は850点以上
そしてもう一本、別の線があります。上尾市内に本店・支店・営業所がなければ、主観点は1点も加算されません(格付要綱第2条第2項ただし書)。
許可そのものの申請先は上尾市役所ではなく埼玉県庁です。手数料は新規9万円・業種追加と更新は各5万円、標準処理期間は18日。
上尾市は人口230,699人・世帯数111,195・面積45.51平方キロメートル(令和8年8月1日現在)。東京から約35キロ、伊奈町・蓮田市・さいたま市・川越市・川島町・桶川市と接しています。
市の沿革は「田園都市から工業都市、そして住宅都市へ」。この順番が、いまの工事の中身にそのまま出ています。住宅とその周辺の維持更新が主戦場で、そこに上尾道路沿道の産業誘導という新しい面が乗っている構図です。
この記事では、上尾市で建設業を続けるうえで押さえるべき「県の手続き」と「市の点数」を分けて整理します。
この記事でわかること:
- 上尾市の建設業者が許可申請を出す先と、かかる費用・日数
- 上尾市の等級格付の仕組みと、A級の線が2本ある理由
- 主観点9項目の内訳と、工事を取らずに積める項目
- 令和9・10年度の入札参加資格の受付期間(いま受付中)
- 上尾市の空家除却補助金で求められる施工業者の要件
目次
上尾市の建設業許可はどこに出すのか|申請先は県庁、市役所では受け付けない

上尾市に本店がある建設業者が取る許可は、多くの場合埼玉県知事許可です。県内だけに営業所があるなら知事許可、2つ以上の都道府県に営業所を置くなら大臣許可になります。
提出先は埼玉県県土整備部建設管理課建設業担当。窓口は埼玉県庁第2庁舎3階の建設管理課分室です。
上尾市役所の契約検査課は入札参加資格の担当であって、建設業許可の申請窓口ではありません。ここを取り違えると、往復の時間をまるごと無駄にします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 埼玉県県土整備部建設管理課建設業担当(電話 048-830-5176、5177) |
| 窓口 | 埼玉県庁第2庁舎3階 建設管理課分室 |
| 受付方法 | すべて持参による受付(電子申請を除く)。郵送による受付は行っていない |
| 受付時間 | 月曜日〜金曜日(祝日・12月29日〜1月3日を除く)午前9時〜11時、午後1時〜4時15分 |
| 標準処理期間 | 建設業許可(新規)18日/建設業許可(更新)18日 |
手引きには、複数の申請書類の提出や新規申請・業種追加申請の場合は審査に時間を要するため、午前9時または午後1時の提出に協力してほしいと書かれています。上尾から県庁まで出るなら、午後の一番か朝一番を狙うのが実務的です。
許可通知書は「主たる営業所」に転送不要で届く
許可が下りると、許可通知書は申請書に記入された主たる営業所の所在地に郵送されます。窓口交付はありません。
この郵送は転送不要扱いです。返戻された場合は営業所調査等が行われ、実態がないと判断されれば許可を拒否されることがあります。
営業所の実態を確認するための仕組みなので、登記だけ上尾市内に置いて実際には別の場所で動いている、という状態は通りません。なお許可通知書は再交付できず、紛失した場合は建設業許可証明書を窓口で発行してもらう扱い(手数料400円/枚)になります。
手数料は9万円と5万円|キャッシュレス決済・組み合わせると加算される

費用は申請区分で決まります。
| 申請区分 | 手数料 |
|---|---|
| 新たに許可を受けようとする場合(新規・許可換え新規・般特新規) | 9万円 |
| 業種追加 | 各5万円 |
| 更新 | 各5万円 |
注意したいのは、これらが組み合わせで加算される点です。手引きにはそのまま計算例が載っています。
- 一般建設業の新規+特定建設業の新規 … 9万円+9万円=18万円
- 一般建設業の更新+一般建設業の業種追加 … 5万円+5万円=10万円
- 一般建設業の更新+般特新規 … 5万円+9万円=14万円
そして支払方法が変わっています。証紙による手数料の支払は令和6年3月末で終了し、令和6年4月からは原則キャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、コード決済)です。
もう1点。手数料は許可申請の審査に対するものなので、欠格要件に該当するなどで不許可になっても還付されません。要件の確認を先に済ませておく実利は、そのまま金額で表れます。
上尾市の入札は「P点+主観点」|市内に拠点がないと主観点は1点も付かない

ここからは市の話です。上尾市の建設工事競争入札参加資格者の格付は、次の2つを合算した資格審査数値で行われます。
- 客観的事項の審査の結果に係る数値=建設業法に規定する総合評定値(P点)等
- 主観的事項の審査の結果に係る数値=上尾市が独自に定める主観点
問題は、格付要綱第2条第2項のただし書です。
「ただし、規程第6条第1項の規定により資格審査を申請した日において市内に本店、支店及び営業所を有しない場合にあっては、審査数値のみをいう。」
つまり上尾市内に拠点がなければ、主観点は加算されず、P点だけで等級が決まります。市のページにも「対象は、資格審査の申請日において、上尾市内に本・支店および営業所がある建設工事の事業者です」と明記されています。
上尾市の規程は業者を4つに区分しています。この区分と主観点の話は直結します。
| 区分 | 定義 |
|---|---|
| 市内業者 | 上尾市内に本店を有する業者 |
| 準市内業者 | 上尾市内に本店以外の営業所の所在地を有する業者 |
| 県内業者 | 埼玉県内(上尾市内を除く)に本店を有する業者 |
| 県外業者 | 上記以外の業者 |
ここでいう「本店」は、個人なら住民票上の住所、法人なら登記上の本店の所在地と定義されています。建設業法上の「主たる営業所」とは別建ての定義になっている点に注意してください。
A級の分かれ目は750点と850点|登録業種で等級の線が違う

上尾市の等級はS級・A級・B級・C級の4段階です。そして格付の表が2種類あります。
| 級の区分 | 建築工事業・電気工事業・管工事業 | それ以外の業種 |
|---|---|---|
| S級 | 1,500点以上 | 1,500点以上 |
| A級 | 750点以上1,500点未満 | 850点以上1,500点未満 |
| B級 | 650点以上750点未満 | 650点以上850点未満 |
| C級 | 650点未満 | 650点未満 |
読み方はこうです。資格審査数値が800点だったとすると、登録業種が電気工事業ならA級、土木一式工事ならB級になります。
同じ会社、同じ点数でも、どの業種で名簿に載っているかで結果が変わるということです。複数業種を登録している会社ほど、この差は無視できません。
等級が変わると、呼ばれる工事の金額帯が変わる
等級の意味は発注標準額に出ます。
| 級 | 土木一式工事 | 建築一式工事 | ほ装工事 | 電気・管工事 | その他の建設工事 |
|---|---|---|---|---|---|
| S級 | 7,000万円以上 | 1億5,000万円以上 | 7,000万円以上 | 1億5,000万円以上 | 1億5,000万円以上 |
| A級 | 1,000万円以上1億5,000万円未満 | 3,500万円以上1億5,000万円未満 | 1,000万円以上1億5,000万円未満 | 1,000万円以上1億5,000万円未満 | 3,500万円以上1億5,000万円未満 |
| B級 | 3,500万円未満 | 7,000万円未満 | 3,500万円未満 | 3,500万円未満 | 1,000万円以上3,500万円未満 |
| C級 | 1,000万円未満 | 1,000万円未満 | 1,000万円未満 | 1,000万円未満 | 1,000万円未満 |
B級とA級の間には、土木一式・ほ装・電気・管で1億5,000万円という上限の壁があります。100点の差が、受注できる工事の上限を数倍に変えます。
主観点の内訳|工事を1件も取っていなくても積める項目がある

主観点は9項目です。市内に拠点がある業者だけが対象になります。
| 項目 | 要件の概要 | 評点 |
|---|---|---|
| 障害者雇用 | 法定雇用率に1パーセントを加えた率で障害者を雇用(適用外の事業主は障害者を雇用していること) | 20 |
| 地域加算 | 本店の所在地が上尾市内 | 20 |
| 地域加算 | 支店または営業所の所在地が上尾市内 | 10 |
| 工事成績 | 前年度の工事成績評定の平均点。80点以上/78点以上80点未満/68点以上78点未満/65点以上68点未満/65点未満 | 30/20/10/0/−20 |
| 品質管理 | ISO9001の認証を取得 | 20 |
| 環境への配慮 | 埼玉県エコアップ認証事業所またはISO14001の認証を取得 | 20 |
| 災害防止活動の実績 | 市と防災協定等を締結し、その協定に基づく活動実績を有する | 30 |
| 社会的貢献の実績 | 市の施設管理に関するボランティア活動(道路清掃・河川清掃・植栽等)の実績 | 10 |
| 障害者福祉事業所からの調達実績 | 市内の障害者支援施設等から10万円以上の役務提供/物品購入 | 10/10 |
| 障害者職場実習受入企業等表彰 | 同表彰を受賞した実績 | 10 |
ここで目を止めていただきたいのが、工事の受注実績と無関係に積める項目の多さです。
- 本店が上尾市内にある … 20点
- 障害者雇用 … 20点
- ISO9001 … 20点
- ISO14001または埼玉県エコアップ認証 … 20点
- 市との防災協定に基づく活動実績 … 30点
- 市の施設管理に関するボランティア活動 … 10点
この6項目だけで120点。前章の表を思い出してください。土木一式でB級とA級を分ける線は850点、B級の下限は650点です。
200点幅の等級レンジに対して120点は、決して小さくありません。
逆に、工事成績が65点未満だと−20点が付きます。ここだけがマイナス方向に振れる項目です。
災害防止活動の実績・社会的貢献の実績・障害者福祉事業所からの調達実績・障害者職場実習受入企業等表彰の4項目は、資格審査申請日の属する年度前2年度の間の実績が審査対象とされています。思い立った年に間に合わせるのが難しい項目なので、次の次を見て動くことになります。
この構造をどう読むか
建設業は、技術と実績で評価されるべき業界です。それはそのとおりなのですが、市の格付という土俵に限れば、点数は仕組みで積むものだと割り切ったほうが結果が出ます。
ISO認証も、防災協定も、道路清掃も、やる気の問題ではなく手続きと段取りの問題です。現場が忙しいから後回し、を毎年続けた会社と、2年前から順に片付けた会社の差が、そのまま等級として名簿に出ます。
令和9・10年度の入札参加資格|新規は9月4日まで、いま受付中

上尾市の入札参加資格は、市が単独で受け付けているわけではありません。埼玉県と共同入札システム参加自治体による共同受付窓口で行われます。
対象は埼玉県電子入札共同システムに参加している69自治体(埼玉県、63市町村、5一部事務組合)です。
| 区分 | 受付期間 |
|---|---|
| 新規申請(事業所追加を含む) | 令和8年8月17日(月)〜9月4日(金)23時00分まで |
| 更新申請(建設工事+他業務/設計調査測量のみ 等) | 令和8年9月7日(月)〜11月6日(金)23時00分まで |
| 更新申請(「建設工事」のみを申請するとき) | 令和8年9月7日(月)〜11月13日(金)23時00分まで |
参加資格の有効期間は令和9年4月1日から令和11年3月31日までの2年間。申請費用は無料です。
この記事の公開時点で、新規申請の締切まで残りわずかです。まだ名簿に載っていない上尾市の会社にとっては、次の機会が2年後になります。
上尾市側で押さえておく3つのルール
共同受付とは別に、上尾市の規程で決まっていることがあります。
①登録できる業種は5つまで。主たる営業所と代理人を置く営業所を合算して5業種以内とされ、営業所ごとに同じ業種で資格審査を受けることはできません。
②許可と経審の両方がないと参加できない。許可を受けていない業種、資格審査基準日において有効な経営事項審査に基づく総合評定値の通知を受けていない業種は、資格審査を受けられません。
③税の滞納と社会保険の未届出は入口で止まる。市長が別に定める税を滞納している者、健康保険法・厚生年金保険法・雇用保険法の届出を行っていない者は資格審査を受けられないと規程に明記されています。
資格審査基準日は、建設工事の請負については申請時において有効な経営事項審査の審査基準日(複数ある場合は直近のもの)です。経審の受け直しのタイミングが、そのまま格付の材料に効いてきます。
変更届を怠ると名簿から抹消されうる
資格を取った後の話も規程に書かれています。商号、本店(建設工事では主たる営業所)の所在地、法人の代表者、代理人、許可番号または許可区分などに変更があったときは、直ちに埼玉県電子入札共同システムを利用して市長に届け出なければなりません。
そして規程第14条第2項は、この届出を怠ったときは資格者名簿から抹消することができると定めています。
もう一つ、期間の定めがあるものを挙げておきます。登載されている業種について許可を受けていない者となってから、新たに許可を受けることなく90日を経過したときは、その業種について名簿から抹消されます。死亡(法人は解散)から90日を経過したときも同様です。
更新を落として許可が切れた場合、市の名簿にも90日というタイマーが動き出す、という理解でよいと思います。
上尾市の空家除却補助金は「許可か解体工事業登録」が入口条件

最後に、いま上尾市で動いている具体的な仕事の話をします。
令和8年度上尾市老朽化空家・不良住宅除却補助金は、昭和56年5月31日以前に建築された戸建て・兼用住宅・長屋住宅・共同住宅(共同住宅は木造のみ)の除却に対する補助です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 補助率・上限 | 対象費用の2分の1(上限30万円)/不良住宅と判定された場合は5分の4(上限50万円) |
| 空き家の要件 | 概ね1年以上居住その他の使用がなされていない建築物 |
| 申請者 | 所有権を持つ方または所有者から同意を得た二親等内の親族。地方税の滞納がないこと。過去6年度にこの補助金を受けていないこと |
| 受付 | 先着順。令和8年10月30日まで(受付期間内でも予算額に達し次第終了) |
この記事で注目すべきは、施工業者側の要件です。
補助の対象となる工事は、建設業法に基づく土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの許可を受けた事業者、または建設リサイクル法に基づく埼玉県知事の登録を受けた事業者が施工するものとされています。
つまり、許可も解体工事業登録も持っていない業者は、この補助金が付いた工事を請けられません。施主が「補助金を使いたい」と言った瞬間に、業者の選定から外れます。
解体工事業者の登録の標準処理期間は18日。建設業許可と同じです。500万円未満の解体工事しか請けないのであれば、許可より登録のほうが現実的な選択肢になります。
住宅都市の上尾で、この論点が重い理由
上尾市は「田園都市から工業都市、そして住宅都市へ」と変わってきた市です。昭和30年に3町3村が合併し、昭和33年に市制施行。
当時の人口は約3万7,000人でした。それが現在は23万人を超えています。
この人口の伸び方は、住宅がどの年代に集中して建ったかとほぼ同じ形になります。昭和56年5月31日以前の建物を対象にした補助制度が、実務として意味を持つ規模の在庫があるということです。
一方で新しい面もあります。上尾道路沿道の堤崎西部地区では産業誘導地区の選定が進み、土地区画整理事業と併せた基盤整備が動いています。造成・道路・上下水道の側の仕事です。
除却と造成。方向は逆ですが、どちらも「許可の業種が合っているか」で入口が決まる点は同じです。
よくある質問
Q1. 上尾市に本店を移せば、すぐに主観点が付きますか?
地域加算20点は、資格審査を申請した日において市内に本店があるかで判断されます。申請日より後に移転しても、その回の格付には反映されません。移転を検討しているなら、受付期間との前後関係を先に確認してください。
Q2. 支店だけ上尾市内に置いた場合はどうなりますか?
地域加算は10点になります(本店なら20点)。ただし要綱第2条第2項ただし書との関係では、支店または営業所が市内にあれば主観点そのものは合算されます。0点か否かの分かれ目は「市内に本店・支店・営業所があるかどうか」です。
Q3. 上尾市役所で建設業許可の相談はできますか?
建設業許可の審査・受付は埼玉県の所管です。上尾市役所本庁舎4階の契約検査課は、入札参加資格や格付に関する担当窓口になります。許可と入札は、担当する役所が最初から別だと考えてください。
Q4. 経審を受けていない業種でも入札参加資格は取れますか?
取れません。規程第4条第6項で、許可を受けていない業種と、資格審査基準日において有効な経営事項審査に基づく総合評定値の通知を受けていない業種は資格審査を受けられないと定められています。
Q5. 5業種の枠が埋まっているとき、入れ替えはできますか?
できます。5業種登載されている者が一部を抹消して別の業種を登載し、その後も5業種登載されている場合、有効期間内の業種入替により、一度抹消した業種を再度登載することができるとされています。この場合、登載する業種は抹消する前と同一のものとし、資格審査は行いません。
Q6. 事業承継したとき、市への手続きは何が必要ですか?
相続・合併・分割・事業譲渡で営業の一切を継承した者が参加資格を承継しようとするときは、競争入札参加資格再審査申請書に関係書類を添えて再審査の申請を行います。埼玉県知事に対する建設業許可の承継の認可とは別に、市への手続きが必要です。
Q7. 工事成績が悪いと、どのくらい響きますか?
前年度の工事成績評定の平均点が65点未満の場合、−20点です。80点以上の+30点との差は50点あります。なお共同企業体における実績は除かれ、実績のない者は0点として扱われます。
Q8. 上尾市の空家除却補助金は、業者が申請するのですか?
申請者は空き家の所有権を持つ方、または所有者から同意を得た二親等内の親族です。業者側は、許可または解体工事業登録という要件を満たす施工者として関わります。受付は先着順で令和8年10月30日までですが、予算額に達し次第終了します。
まとめ:許可は県、点数は市。線は2本ある
上尾市の建設業者が押さえるべき要点を整理します。
- 建設業許可の提出先は埼玉県県土整備部建設管理課建設業担当(県庁第2庁舎3階分室)。上尾市役所ではない
- 手数料は新規9万円・業種追加と更新は各5万円。組み合わせで加算。原則キャッシュレス決済
- すべて持参による受付で郵送不可(電子申請を除く)。標準処理期間は18日
- 上尾市の格付はP点+主観点。ただし市内に本店・支店・営業所がなければ主観点は加算されない
- A級の線は建築・電気・管が750点、それ以外は850点。S級は1,500点、C級は650点未満
- 主観点は9項目。工事を取らずに積める項目だけで120点ある。工事成績65点未満は−20点
- 令和9・10年度は新規が9月4日23時まで、更新は建設工事のみなら11月13日23時まで
- 登録業種は5以内。変更届を怠ると名簿から抹消されうる。許可が切れて90日で業種が落ちる
- 空家除却補助金は土木・建築・解体のいずれかの許可、または解体工事業登録が施工業者の要件
建設業は、書類の世界だけは驚くほどアナログなまま残っています。持参のみ、転送不要の郵送、証紙からキャッシュレスへの切り替え。これらを知っているかどうかで、同じ会社でも動ける速さが変わります。
当事務所は朝霞市・志木市・新座市を拠点に、埼玉県内の建設業者の許可申請・業種追加・更新・経営事項審査・入札参加資格をお手伝いしています。上尾市の格付を上げたいというご相談も、どの項目から積むかの順番を含めて対応します。
まず確認していただきたいのは3点です。自社の資格審査数値が、いま何点でどの等級か。主観点のうち、まだ取れていない項目はどれか。
そして、次の受付期間までに間に合う項目と、2年度分の実績が要る項目のどちらなのか。ここを分けるところから始めます。
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- 川越市の建設業許可|申請先と入札の等級
参考にした一次情報
- 上尾市「建設工事競争入札参加資格審査(格付)および発注標準額」2026年8月13日更新。主観点9項目の評点、主観点の対象は市内に本・支店および営業所がある事業者である旨、S級〜C級の発注標準額(上尾市公式サイト)
- 上尾市建設工事競争入札参加資格者格付要綱(平成24年11月12日告示第468号、令和4年6月15日告示第209号改正)。登録業種による2種類の格付表(建築・電気・管はA級750点以上、それ以外はA級850点以上)、第2条第2項ただし書「市内に本店、支店及び営業所を有しない場合にあっては、審査数値のみ」、主観的事項の要件と評点(上尾市公式サイト(PDF))
- 上尾市建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する規程(平成25年3月1日告示第74号、令和8年8月13日告示第250号改正)。市内業者・準市内業者・県内業者・県外業者の定義、資格審査基準日、5業種以内と業種入替、税滞納・社会保険未届出の欠格、参加資格の有効期間、変更等の届出と「直ちに」、第13条の再審査(相続・合併・分割・事業譲渡)、第14条の名簿抹消と90日(上尾市公式サイト(PDF))
- 上尾市「令和9・10年度競争入札参加資格審査申請の定期受け付けについて」共同受付窓口で行う旨、担当は契約検査課(本庁舎4階)(上尾市公式サイト)
- 埼玉県「令和9・10年度建設工事請負等競争入札参加資格審査に係る申請の受付」2026年8月12日掲載。69自治体(埼玉県、63市町村、5一部事務組合)、新規は令和8年8月17日〜9月4日23時、更新は9月7日〜11月6日23時(建設工事のみは11月13日23時)、有効期間は令和9年4月1日〜令和11年3月31日、費用は無料(埼玉県公式サイト)
- 埼玉県「建設業許可申請・届出の手引き(令和8年4月)」提出先=県土整備部建設管理課建設業担当、持参による受付のみで郵送不可、受付時間、手数料9万円・各5万円と組合せ計算例、証紙は令和6年3月末終了・令和6年4月から原則キャッシュレス、不許可でも還付されない旨、許可通知書は主たる営業所へ転送不要で郵送・窓口交付なし・再交付不可(許可証明書400円/枚)(埼玉県公式サイト(PDF))
- 埼玉県「建設業許可等に関すること」2026年8月7日掲載。窓口は県庁第2庁舎3階の建設管理課分室、手数料はキャッシュレス決済で原則現金不可(埼玉県公式サイト)
- 埼玉県「許認可等の標準処理期間一覧(令和7年7月1日現在)」建設業許可(新規)18日、建設業許可(更新)18日、解体工事業者の登録および更新18日(埼玉県公式サイト(PDF))
- 上尾市「令和8年度上尾市老朽化空家・不良住宅除却補助金」2026年8月3日更新。対象建築物・所有者要件、補助率2分の1(上限30万円)と不良住宅5分の4(上限50万円)、先着順・令和8年10月30日まで・予算額到達で終了、施工業者は土木工事業・建築工事業・解体工事業のいずれかの許可または建設リサイクル法に基づく県知事登録を受けた事業者(上尾市公式サイト)
- 上尾市「市の概要」令和8年8月1日現在の人口230,699人・世帯数111,195・面積45.51平方キロメートル、東京から約35km、隣接自治体、昭和30年の3町3村合併と昭和33年市制施行、「田園都市から工業都市、そして住宅都市へ」(上尾市公式サイト)
- 上尾市「上尾道路沿道堤崎西部地区の産業誘導地区選定について」2026年4月2日更新(上尾市公式サイト)