建設業許可の料金

サービス 弊所報酬(税込) 法定費用(別途)
新規申請(知事・一般) 110,000円〜 申請手数料 90,000円
新規申請(知事・特定) 165,000円〜 申請手数料 90,000円
新規申請(大臣・一般) 165,000円〜 申請手数料 150,000円
更新申請 55,000円〜 申請手数料 50,000円(知事)
業種追加 55,000円〜 申請手数料 50,000円(知事)
決算変更届 44,000円〜 実費のみ
各種変更届 33,000円〜 実費のみ
経審申請 別途お見積もり 審査手数料(規模により変動)

最終更新日: 2026年8月17日

結論から。春日部市役所に建設業許可の申請窓口はありません。埼玉県知事許可の申請先は埼玉県庁第2庁舎3階の建設管理課分室で、郵送受付もありません。

ただし「春日部市に営業所があるかどうか」は、別のところで決定的に効いてきます。

  • 許可通知書は主たる営業所へ転送不要で郵送される。返戻されると営業所の実態を調べられる
  • 春日部市の入札の格付は客観点+主観点市内建設業者以外には主観点が積算されない

そして令和9・10年度の入札参加資格の新規受付は、2026年8月17日に始まったばかりです。

春日部駅では今、東武伊勢崎線と野田線をまとめて持ち上げる工事が動いています。高架化区間は約2.9キロメートル、除却される踏切は10か所。事業主体は埼玉県で、市と東武鉄道が組んでいます。

人口228,809人(令和8年8月1日現在)、面積66.00平方キロメートル。国道4号と16号が交わり、東は江戸川を挟んで千葉県野田市に接する県東部の要衝です。

この規模の工事が長く続く街で、地元の会社が入口を間違えると損をします。以下、その入口を順に整理します。

この記事でわかること:

  • 春日部市の会社が建設業許可を出す先と、持参しか受け付けない理由
  • 手数料9万円・5万円と、組み合わせたときの加算額
  • 令和8年に省略できるようになった添付書類
  • 許可通知書が転送不要で届くことの意味
  • 春日部市の格付が客観点+主観点で決まる仕組みと、市内業者要件
  • 業種別の等級ライン(土木一式875点・建築一式815点ほか)
  • 令和9・10年度の入札参加資格の受付日程

目次

春日部市の建設業許可の申請先は県庁|市役所でも県土整備事務所でもない

春日部から県庁まで出向く必要があることを示す、郊外を走る電車の車窓

春日部市に営業所を置く会社が取るのは、原則として埼玉県知事許可です。県内にだけ営業所があるからです。

その申請先は、埼玉県庁第2庁舎3階の建設管理課分室(さいたま市浦和区高砂三丁目15番1号)です。春日部市役所の窓口では受け付けていません。

もうひとつ紛らわしいのが県土整備事務所です。春日部市は越谷県土整備事務所(越谷市越ケ谷4-2-82)の管轄区域に入っていますが、ここは県が管理する道路・河川の占用許可や県発注工事の入札契約を扱う事務所で、建設業許可の申請窓口ではありません

ちなみに越谷県土整備事務所の管轄は、春日部市・草加市・越谷市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町の6市1町です。県東部がひとまとまりになっています。

受付は持参のみ・郵送不可

埼玉県の手引きには、はっきりこう書かれています。「申請はすべて持参による受付です(電子申請を除く)。郵送による受付は行っておりません」

提出部数は正本一通・副本一通で、副本は正本を複写したもので構いません。受付時間は月曜日から金曜日の午前9時から11時、午後1時から4時15分です(祝日・年末年始12月29日〜1月3日を除く)。

春日部から浦和の県庁までは、車でも電車でも往復で半日仕事になります。しかも補正が出れば、また出向くことになる。

これを避ける道は2つです。電子申請システム(JCIP)を使うか、代理申請を使うか。県は複数の申請書の提出や新規申請・業種追加申請の場合、審査に時間を要するため午前9時または午後1時の提出に協力してほしいとも案内しています。

手数料は9万円と5万円|組み合わせると加算される

申請区分を組み合わせると手数料が加算されることを示す、2本のホースが1つの継手でつながる様子

埼玉県知事許可の申請手数料は、申請区分によって決まっています。

申請区分 手数料
新たに許可を受けようとする場合(新規・許可換え新規・般特新規) 9万円
業種追加 各5万円
更新 各5万円

見落としやすいのが組み合わせです。県の手引きは具体例を挙げています。

  • 一般建設業の新規 + 特定建設業の新規 … 9万円+9万円=18万円
  • 一般建設業の更新 + 一般建設業の業種追加 … 5万円+5万円=10万円
  • 一般建設業の更新 + 特新規 … 5万円+9万円=14万円

そして重要な注意が2つ。

1つは、手数料は許可申請の審査に対するものであり、欠格要件に該当する等で不許可になった場合でも還付されないこと。もう1つは、証紙による支払いが令和6年3月末で終了し、令和6年4月からは原則キャッシュレス決済(クレジットカード・電子マネー・コード決済)になったことです。

収入証紙を買いに行く段取りは、もう不要になりました。逆に言えば、現金だけ持って県庁に行っても支払えません。

更新は満了日の30日前まで

更新の申請は、許可の有効期間が満了する日の30日前までにしなければなりません。忘れて満了日を過ぎると、許可の効力を失います。

受付は満了日の2か月前から始まります。更新に合わせて業種追加や般・特新規を出す場合も、同じく30日前までに申請する必要があります。

なお、業種追加等について補正を要した場合は、更新の申請と許可日が異なることがあるとされています。同時申請なら同時に許可が出る、とは限りません。

令和8年に減った添付書類|履歴事項全部証明書と納税証明書

添付書類が減ったことを示す、書類の束から数枚を抜き取る建設会社の経営者

ここ1年で、添付書類の負担が2つ軽くなりました。

1つ目は納税証明書です。令和7年6月2日から、「埼玉県税の納税情報の確認に関する同意書」を添付することで、納税証明書の添付を省略できるようになりました。ただし個人事業税で課税がない期間は同意書の対象外です。

2つ目は履歴事項全部証明書です。令和8年7月31日から、「法人番号提供書」を添付することで履歴事項全部証明書の添付を省略できるようになりました。

この2つは、法務局と県税事務所に足を運ぶ手間がそのまま消えるという意味です。市内で1人・2人で回している会社ほど効きます。

令和8年4月施行の手引き改訂でも変わっている

あわせて、令和8年4月施行の手引き改訂で次の点が変わりました。

  • 資格証、卒業証書及び通帳の原本提示を廃止し、写しの提出(提示)のみで可
  • 健康保険被保険者証が廃止されたことに伴い、常勤確認資料及び社会保険適用の確認資料を見直し
  • 国民健康保険組合に加入している場合、加入している組合等が確認できる書類の提出が必要

最後の一点は要注意です。建設国保に入っている会社は少なくありませんが、そこが確認資料の追加になっています。

許可通知書は「主たる営業所」に転送不要で届く

許可通知書が主たる営業所へ転送不要で郵送されることを示す、門柱の郵便受けと封筒

ここからが、春日部という場所の話に直結します。

許可通知書は、営業所の存在を確認するため、申請書に記入された主たる営業所の所在地に郵送されます。窓口交付は行われません。

そして転送不要扱いです。県の手引きには、許可通知書が返戻された場合は営業所調査等を行い、実態がない場合には求められた許可を拒否することがあると書かれています。

登記だけ春日部に置いて実体は別のところ、という形は通りません。郵便物が受け取れるか、看板と電話があるか、そこで営業しているか。通知書の郵送は、その最初のテストになっています。

さらに、許可通知書は再交付できません。移転や代表取締役の交代で紛失した場合は、窓口で「建設業許可証明書」を発行してもらうことになります(手数料400円/枚)。

春日部市の入札は「客観点+主観点」|市内業者でないと主観点が積算されない

客観点と主観点を合わせて格付が決まることを確認する打合せの様子

許可を取ったら、次は入札参加資格です。ここで春日部市独自の設計が出てきます。

春日部市は建設工事の入札参加事業者について、経営事項審査の総合評定値(客観点)に加え、市独自の評価点である市評価点(主観点)を導入しています。

格付等級=客観点+主観点という式です。客観点は、資格認定する工種について国土交通省または都道府県知事の行った申請日直近の経営事項審査の総合評定値を使います。

問題は主観点のほうです。市はこう書いています。「市内建設業者以外の事業者については、市評価点の積算は行いません」

ここでいう市内建設業者とは、春日部市内に建設業法に規定する主たる営業所を有し、その営業所で登録を行った事業者です。支店や営業所があるだけでは足りません。

市評価点の4項目と加点

項目 加点方法
工事成績(技術力) 令和4・5年度に完了検査した市発注工事1件ごとに評定。82点以上=10点/80点以上82点未満=8点/78点以上80点未満=6点/75点以上78点未満=4点/65点以上75点未満=2点/65点未満=0点/評定対象外=2点
ISO9001の認証取得状況 取得している場合10点(更新して認証を取得している場合も10点)
災害発生時の復旧等活動に関する協定等の参加状況 市機関などと協定を締結し協力体制を整えている場合10点
障がい者の雇用状況 法定雇用率以上で雇用、又は法定雇用義務はないが雇用している場合10点

市が示している算出例はこうです。工事成績が令和4年度2件(80点・76点=12点)、令和5年度2件(79点・評定対象外=8点)、ISO9001あり10点、障がい者雇用1人10点、災害協定あり10点。合計で市評価点50点

50点は経審のP点に上乗せされる数字です。後述する等級ラインが100点刻みであることを踏まえると、半分を主観点で埋められる計算になります。

ISO9001、災害協定、障がい者雇用の3つは、いずれも工事を取らなくても積める30点です。工事成績と違って過去の受注実績に左右されません。ここを空けたまま等級を嘆いている会社は、実は珍しくない。

等級格付表を業種別に読む|土木一式875点、建築一式815点

業種ごとに等級のラインが違うことを示す、高さの異なるハードルの列

春日部市は令和7・8年度の等級格付表を公表しています。業種ごとにA〜Dの4等級で、しきい値が業種で違います。

工種 A B C D
土木一式工事 875点以上 775点以上 675点以上 674点以下
建築一式工事 815点以上 715点以上 615点以上 614点以下
解体工事 785点以上 685点以上 585点以上 584点以下
舗装工事/水道施設工事 780点以上 680点以上 580点以上 579点以下
とび・土工工事 775点以上 675点以上 575点以上 574点以下
管工事/防水工事 770点以上 670点以上 570点以上 569点以下
塗装工事 765点以上 665点以上 565点以上 564点以下
しゅんせつ工事/造園工事 760点以上 660点以上 560点以上 559点以下
電気工事/内装仕上工事 755点以上 655点以上 555点以上 554点以下
大工・左官・石・屋根・タイル・鋼構造物・鉄筋・板金・ガラス・機械器具設置・熱絶縁・電気通信・さく井・建具・消防施設・清掃施設 ほか 750点以上 650点以上 550点以上 549点以下

この表の読み方

まず、土木一式と建築一式のラインが飛び抜けて高いことに気づきます。土木一式のA級は875点。多くの専門工事のA級(750点)より125点も上です。

これは市の発注構成を映しています。連続立体交差事業に関連する道路や駅前広場、河川、下水道といった土木系の工事が動く街では、土木一式のA級に求められる水準が高くなる。

逆に言えば、専門工事のほうが等級を上げやすいということでもあります。自社が実際に取れる工事の業種でA級・B級のラインを見て、そこから逆算するほうが現実的です。

なお、等級格付表には点数のみが示されており、等級ごとの発注標準金額は表に載っていません。実際の発注規模は入札公告や過去の入札結果で確認することになります。

令和9・10年度の入札参加資格は8月17日から受付が始まっている

春日部駅付近連続立体交差事業の高架橋脚が並ぶ線路沿いの様子

最後に日程です。ここは動きます。

埼玉県電子入札共同システムには69自治体(埼玉県、63市町村、5一部事務組合)が参加しており、春日部市もその1つです。申請は共同受付で一括して行います。

区分 受付期間
新規申請 令和8年8月17日(月)〜9月4日(金)23時00分
更新申請(複数業務の組合せ等) 令和8年9月7日(月)〜11月6日(金)23時00分
更新申請(建設工事のみ) 令和8年9月7日(月)〜11月13日(金)23時00分
資格の有効期間 令和9年4月1日〜令和11年3月31日

新規の窓口は約3週間しか開きません。8月17日に始まって9月4日で閉じます。ここを逃すと、次に春日部市の名簿に載れるのは2年先です。

申請は「競争入札参加資格申請受付システム」で電子申請し、申請書類を「ファイル添付システム」にアップロードするか郵送で提出します。郵送の場合は受付最終日までの消印有効です。

登録内容が変わったら「速やかに」変更届

資格を取ったあとの管理も忘れずに。春日部市は「入札参加資格審査申請後、登録事項に変更があったときは、速やかに変更の申請を行ってください」としています。

対象には、商号・名称の変更、代表者の変更、所在地の変更、建設業許可番号の変更、許可区分・許可の有無の変更などが含まれます。許可を更新して番号や区分が動いたら、入札側にも反映が必要です。

変更の申請方法は変更事項によって異なり、埼玉県電子入札共同システムを使う電子申請と、各申請先自治体へ提出する書面申請があります。商号や代表者の変更時は、会計課への「相手方登録申請書」の提出が別途必要になる場合もあります。

よくある質問

Q1. 春日部市役所に相談に行けば許可を取ってもらえますか?

建設業許可の申請窓口は市役所ではありません。ただし入札参加資格の格付や変更届については、春日部市契約課(電話048-736-1128)が所管しています。用件によって行き先が変わります。

Q2. 春日部市内に本店を移せば、すぐ市内建設業者として扱われますか?

市内建設業者とは、市内に建設業法に規定する主たる営業所を有し、その営業所で登録を行った事業者です。登記だけでなく、営業所として登録している必要があります。移転したら許可側の変更届と入札側の変更届の両方が要ります。

Q3. 経審の点数が同じでも、市内かどうかで等級は変わりますか?

変わり得ます。格付等級は客観点+主観点で決まり、市内建設業者以外には市評価点が積算されないためです。同じ経審の点数なら、市評価点の分だけ市内業者が上に来ます。

Q4. ISO9001を取っていないと不利ですか?

市評価点の10点分は取れません。ただし災害協定への参加と障がい者雇用でもそれぞれ10点あり、工事成績とは独立して積める項目です。何から手をつけるかはコストと期間で判断してください。

Q5. 建設業許可の申請から許可までどのくらいかかりますか?

県は申請が許可要件に適合しているかを審査し、必要な場合は申請書類以外の資料の提出や提示を求めるほか、営業所の実態について調査を行うことがあるとしています。書類の内容によって期間は変わるため、余裕を持った日程を組んでください。

Q6. 個人事業から法人化したら、許可はそのまま引き継げますか?

そのままではありません。埼玉県の手引きでは、個人事業(法人)から法人化(個人事業化)した場合は新たな許可申請になるとされています(法第17条の2第1項の認可を申請する場合を除く)。従前の許可については廃業届の提出が必要です。

Q7. すべての許可が切れたら、許可番号はどうなりますか?

欠番になります。県の手引きに「既に受けていたすべての許可が効力を失った場合、当該建設業者の許可番号は欠番となります」と明記されています。長く使ってきた番号が消えるということです。

Q8. 申請書の副本はコピーでよいですか?

構いません。提出部数は正本一通・副本一通で、副本は正本を複写したものでも可とされています。

まとめ:許可は県、点数は市。分けて考える

要点を整理します。

  • 春日部市の会社の建設業許可申請先は埼玉県庁第2庁舎3階 建設管理課分室。市役所でも越谷県土整備事務所でもない
  • 受付は持参のみ・郵送不可(電子申請を除く)。9時〜11時、13時〜16時15分
  • 手数料は新規9万円・業種追加/更新 各5万円。組み合わせで加算。不許可でも還付なし。原則キャッシュレス
  • 更新は満了日の30日前まで。受付は2か月前から
  • 令和7年6月2日から納税証明書、令和8年7月31日から履歴事項全部証明書の添付を省略できる
  • 許可通知書は主たる営業所へ転送不要で郵送。返戻=営業所調査、実態がなければ許可拒否もある
  • 春日部市の格付は客観点+主観点市内建設業者以外は主観点が積算されない
  • 市評価点はISO9001・災害協定・障がい者雇用で各10点。工事成績と独立して積める
  • 等級ラインは業種別。土木一式A875点/建築一式A815点/多くの専門工事A750点
  • 令和9・10年度の新規受付は令和8年8月17日〜9月4日。有効期間は令和9年4月1日〜令和11年3月31日

建設業の手続きは、書類の枚数より「どこに何を出すか」でつまずきます。春日部の場合、許可は県、格付は市と分かれていて、しかも市の点数だけは市内に営業所がないと積み上がらない。この設計を知っているかどうかで、同じ実力の会社に差がつきます。

当事務所は朝霞市・志木市・新座市を拠点に、埼玉県内の建設業許可・経営事項審査・入札参加資格を扱っています。春日部市のように市独自の主観点を持つ自治体では、許可の設計段階から入札の点数を見据えて組み立てます。

駅の高架化は2020年代の終盤まで続く工事です。その間に発注される仕事を取りにいくなら、名簿に載っているかどうかが最初の条件になります。8月17日から始まった受付は、9月4日で閉じます。

関連記事

参考にした一次情報

  • 埼玉県「建設業許可申請・届出の手引き(令和8年4月施行)」7 許可申請。申請区分、提出先・提出部数、持参のみで郵送不可、受付時間、手数料9万円/5万円と組合せ例、不許可でも還付なし、証紙廃止とキャッシュレス、許可通知書の転送不要郵送と営業所調査、許可番号の欠番(埼玉県公式サイト(手引き・様式集)
  • 埼玉県「受付窓口」埼玉県庁第2庁舎3階 建設管理課分室、受付時間(埼玉県公式サイト
  • 埼玉県「建設業許可等に関すること」納税証明書の省略(令和7年6月2日〜)、法人番号提供書による履歴事項全部証明書の省略(令和8年7月31日〜)、キャッシュレス(埼玉県公式サイト
  • 埼玉県「電子申請について」JCIPの利用(埼玉県公式サイト
  • 春日部市「工事等:建設工事における入札参加資格者の格付けについて」格付等級=客観点+主観点、市内建設業者の定義、市評価点の4項目と加点方法、算出例(春日部市公式サイト
  • 春日部市「令和7・8年度等級格付表」業種別のA〜D等級の点数(春日部市公式サイト(PDF)
  • 春日部市「工事等:入札参加資格審査申請の変更届」変更事項と「速やかに」の表現、申請方法(春日部市公式サイト
  • 埼玉県「令和9・10年度建設工事請負等競争入札参加資格審査に係る申請の受付」受付期間、69自治体、有効期間(埼玉県公式サイト
  • 春日部市「春日部駅付近連続立体交差事業の概要」事業主体、高架化区間約2.9km、除却踏切10か所(春日部市公式サイト
  • 春日部市「春日部市の位置と地勢」面積66.00平方キロメートル、国道4号・16号、近隣自治体(春日部市公式サイト
  • 春日部市「今月の人口・世帯数」令和8年8月1日現在 人口228,809人(春日部市公式サイト
  • 埼玉県「越谷県土整備事務所」管轄区域(春日部市ほか6市1町)、所在地(埼玉県公式サイト

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