建設業許可の料金

サービス 弊所報酬(税込) 法定費用(別途)
新規申請(知事・一般) 110,000円〜 申請手数料 90,000円
新規申請(知事・特定) 165,000円〜 申請手数料 90,000円
新規申請(大臣・一般) 165,000円〜 申請手数料 150,000円
更新申請 55,000円〜 申請手数料 50,000円(知事)
業種追加 55,000円〜 申請手数料 50,000円(知事)
決算変更届 44,000円〜 実費のみ
各種変更届 33,000円〜 実費のみ
経審申請 別途お見積もり 審査手数料(規模により変動)

所沢市で建設業許可を取るとき、申請書を持っていく先は所沢市役所ではありません。押さえるべき数字は3つです。

  • 申請先:埼玉県県土整備部 建設管理課 建設業担当(持参のみ・郵送不可)/手数料は新規9万円・更新5万円/標準処理期間18日
  • 入札の入口:所沢市は建設業許可と経営事項審査の両方がないと資格審査を受けられない(要綱第3条)
  • 格付A級750点以上/B級550点以上/C級550点未満(審査事務要領 別表第2)

そして令和9・10年度の新規受付は令和8年8月17日に始まります。

人口343,435人、174,787世帯(令和8年7月末日現在)。所沢市はこの規模の世帯を抱えながら、狭山丘陵の緑と住宅地が隣り合う、埼玉県西部でも独特の街です。

住宅の建替え、学校や公共施設の改修、道路の維持——市内で発生する工事は途切れません。

ところが、その工事を請けるために建設業許可を取ろうとして所沢市役所に電話をかけると、話は市役所では終わりません。許可の窓口は市ではなく県だからです。

この記事では、所沢市の建設業者が実際にたどる順番——許可を取り、経審を受け、市の入札参加資格に載るまで——を、条文と所沢市の要綱の原文で追いかけます。

目次

所沢市の建設業者が最初につまずくのは「どこに出すか」

霧の朝の雑木林で二股に分かれた小道の片方が木の柵で塞がれている様子(建設業許可の申請窓口が所沢市役所ではなく埼玉県庁の一方向しかないことのイメージ)

建設業許可には、国土交通大臣許可と都道府県知事許可があります。

営業所が所沢市内だけ、あるいは埼玉県内だけにあるなら埼玉県知事許可です。2つ以上の都道府県に営業所を置く場合だけ大臣許可になります。

そして埼玉県知事許可の提出先は、埼玉県の手引きにこう書かれています。

項目 内容
提出先 埼玉県県土整備部 建設管理課 建設業担当
電話 048(830)5176・5177
提出部数 正本一通、副本一通(副本は正本の複写でも可)
受付方法 すべて持参による受付(電子申請を除く)。郵送による受付は行っていない
標準処理期間 新規・更新とも18日(埼玉県の標準処理期間一覧)

所沢市役所にも、市内を管轄する県の出先機関にも、建設業許可の申請窓口はありません。県庁に持参するのが原則です。

ただし、電子申請(JCIP)を使う道は開いています。手引きも「電子申請を除く」と書き分けています。県庁まで往復する時間を考えると、検討する価値のある選択肢です。

手数料は「不許可でも戻らない」

費用は申請区分で変わります。埼玉県の手引きの記載は次のとおりです。

申請区分 手数料
新たに許可を受けようとする場合(新規・許可換え新規・般特新規) 9万円
業種追加 各5万円
更新 5万円

組合せで加算されます。手引きの例では、一般の新規と特定の新規を同時に申請すれば9万円+9万円=18万円、一般の更新と業種追加なら5万円+5万円=10万円です。

注意したいのは支払方法の変更です。証紙による支払は令和6年3月末で終了し、令和6年4月からは原則としてキャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、コード決済)になりました。

そして手数料は審査に対するものなので、欠格要件に該当するなどで不許可になっても還付されません。要件を固めてから出す、という当たり前のことが金額として効いてきます。

所沢市で建設業許可が必要になる金額のライン

天秤の皿に無地の石が積まれて傾きはじめる様子(分割契約の合算や材料支給の加算で500万円の線を越えるイメージ)

「うちはまだ小さいから許可はいらない」という判断は、金額の線引きを正確に知っているかどうかで変わります。

建設業法施行令第1条の2は、許可がいらない軽微な建設工事を次のように定めています。

  • 工事一件の請負代金の額が500万円(建築一式工事は1,500万円)に満たない工事
  • または、建築一式工事のうち延べ面積が150平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事

ここでよくある誤解が2つあります。

誤解1:150平方メートルの基準はすべての工事に使える

使えません。150平方メートルの基準は建築一式工事のうち木造住宅に限られます。

内装や電気、管などの専門工事では、面積は関係ありません。請負代金が500万円以上になれば許可が必要です。

誤解2:契約を分ければ金額を下げられる

下げられません。施行令第1条の2第2項は、同一の建設業を営む者が工事の完成を2つ以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額で判断すると定めています。

正当な理由に基づいて分割した場合だけが例外です。金額を下げる目的の分割はここに当たりません。

さらに第3項は、注文者が材料を提供する場合は、その市場価格(および運送賃)を請負代金の額に加えるとしています。材料支給の現場ほど、この加算で線を越えていることがあります。

所沢市の入札に入るには「許可+経営事項審査」が入口条件

事務所で女性が2つの無地のクリアファイルを持ち上げて見比べる様子(建設業許可と経営事項審査の両方が揃って初めて入札の入口に立てるイメージ)

許可を取っただけでは、所沢市の公共工事の入札には参加できません。

所沢市競争入札参加者の資格等に関する要綱の第3条は、資格審査を受けることができない者を列挙しています。建設工事についてはこうです。

  • 建設業法第3条第1項の規定による許可を受けていない者
  • 建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査を受けていない者

つまり許可と経審は、加点材料ではなく門の鍵です。どちらが欠けても扉が開きません。

同じ第3条は、税の滞納にも触れています。法人税・申告所得税・消費税・地方消費税を滞納している者、そして市税を滞納している者は資格審査を受けられません。

資金繰りが苦しい時期に納税を後回しにすると、その年の入札の入口ごと閉まる、という構造になっています。

登録できるのは5業種まで

要綱第5条は、申請できる業種数・業務数を定めています。

区分 上限
建設工事 5業種以内
設計・調査・測量 5業務以内
土木施設維持管理 4業務以内
物品等 制限なし

許可を8業種持っていても、所沢市の名簿に載せられるのは5業種です。土木施設維持管理だけ4業務と1つ少ない点も見落としやすいところです。

どの5業種を選ぶかは、経審の完成工事高をどの業種に積んできたかと直結します。許可の業種追加を考える段階で、市の登録枠まで含めて設計しておくと無駄がありません。

所沢市の格付はA級750点・B級550点で決まる

屋外の陸上競技場に水平に架けられた走高跳のバー(所沢市の格付A級750点という一本の基準線のイメージ)

所沢市の等級は、金額区分ではなく点数で公表されています。ここが、他の自治体と比べたときの所沢市の分かりやすさです。

要綱第7条は、経営規模等評価の結果通知と市長が別に定める項目に基づいて審査し、適格と認められた者をA級・B級・C級の3級に区分して格付すると定めています。

そして審査事務要領の別表第2が、その境目を数字で示しています。

級別 区分
A級 格付点数が750点以上
B級 格付点数が550点以上750点未満
C級 格付点数が550点未満

格付点数は、客観的事項の点数+主観的事項の点数です。客観的事項は経営事項審査の考え方(平成20年国土交通省告示第85号など)に準じて審査されます。

主観点は「所沢市の工事をどう仕上げたか」で決まる

主観的事項の中身は、審査事務要領の別表第1に載っています。

項目 審査内容 配点
工事成績 前2年度に受けた本市発注工事の工事成績評定結果の平均点
(ただし前2年度の評定がすべて75点以上であること)
90点以上=120点/88点以上=100点/86点以上=80点/84点以上=60点/82点以上=40点/80点以上=20点
その算出の基礎となった工事が3件以上である場合 10点
入札参加停止 前2年度に受けた入札参加停止措置の期間がある場合 1月につき−5点

読み取れることは単純です。所沢市の工事を丁寧に仕上げた会社は、最大130点を上乗せできる。B級の下限550点とA級の750点の差が200点であることを考えると、決して小さくない幅です。

逆に、入札参加停止を1か月受けると5点が引かれます。停止期間が長引くほど、点数は静かに削られていきます。

資格審査は隔年度(西暦の偶数年の4月1日を含む年度)に行われ、建設工事の基準日は申請時において有効な経営事項審査の審査基準日です。次の審査で使われる決算はもう決まっている、ということでもあります。

所沢市だけのルール:技術者を市内2件まで兼務させられる

白いヘルメットの作業者が2つの建設現場の間の道に立つ様子(所沢市内で同時2件まで技術者を兼務できる専任特例のイメージ)

所沢市には、市が発注する工事について独自に定めた要領があります。所沢市専任特例監理技術者等の配置に関する要領(令和7年2月1日施行)です。

建設業法第26条第3項ただし書は、一定金額以上の工事で求められる主任技術者・監理技術者の現場専任について特例を設けています。所沢市の要領は、これを「専任特例1号」「専任特例2号」と呼び分けて運用しています。

区分 対象となる工事(設計金額・税込) 主な要件
専任特例1号 1億円未満(建築一式工事は2億円未満 連絡員の配置/移動時間はおおむね2時間以内/下請次数が3を超えない/情報通信技術による施工体制の確認/人員配置計画書の提出
専任特例2号 1億5千万円未満 監理技術者補佐を専任で配置/補佐は入札申込日以前に3か月以上の直接的かつ恒常的な雇用関係にあること

そして兼務できる件数です。要領第4条は、同一の専任特例監理技術者等が配置できる工事の数を所沢市内で施行される工事かつ本工事を含め同時に2件までとしています。

「市内で」という限定が付いている点が重要です。所沢市の現場と、市外の現場をまたいで兼務させることはこの要領では想定されていません。

なお、低入札価格調査を経て契約を締結する工事などでは、この特例の適用が認められません。公告等で配置不可とされる場合もあります。

週休2日制モデル工事では経費が補正される

もうひとつ、所沢市には週休2日制モデル工事試行要領(土木・建築とも令和7年12月1日施行)があります。

現場閉所型と交替制の2方式があり、4週8休は現場閉所率28.5%(8日/28日)と定義されています。

実務で効くのは補正係数です。土木の要領では、完全週休2日(土日)を達成した場合、労務費1.02・共通仮設費率1.02・現場管理費率1.03を乗じる補正が行われます。

月単位の週休2日にとどまった場合は共通仮設費率1.01・現場管理費率1.02に下がり、月単位にも満たなければ補正係数を除いた変更契約になります。休日を確保できるかどうかが、そのまま請負代金に跳ね返る設計です。

令和9・10年度の受付は令和8年8月17日に始まる

半分だけ持ち上がった倉庫のシャッターから明かりが漏れる様子(令和8年8月17日の受付開始が目前であることのイメージ)

所沢市の入札参加資格は隔年度で入れ替わります。次の期の日程は次のとおりです。

区分 受付期間
新規申請 令和8年8月17日(月)〜令和8年9月4日(金)
更新申請(建設工事) 令和8年9月7日(月)〜令和8年11月13日(金)
更新申請(設計・調査・測量/土木施設維持管理) 令和8年9月7日(月)〜令和8年11月6日(金)
参加資格の有効期間 令和9年4月1日〜令和11年3月31日(2年間)

申請は埼玉県電子入札共同システムを利用して行います(要綱第6条)。所沢市だけの独自窓口に紙を出す形式ではありません。

問い合わせ先は、審査そのものが埼玉県入札審査課審査担当(工事)電話048-830-5771、所沢市側の窓口が所沢市契約課 電話04-2998-9058です。

「直ちに」届け出るもの、放置すると名簿から消えるもの

資格を取ったあとの管理にも、所沢市固有の書き方があります。要綱第11条は、次の事項に変更があった場合、直ちに共同システムを利用して変更の届出を行い、関係書類を市長に提出しなければならないとしています。

  • 商号または名称/本店・支店等の所在地、電話番号、ファクシミリ番号
  • 代表者またはその役職名/代理人(新たに選任した場合を含む)またはその役職名
  • 代理人を置く営業所の名称・所在地・電話番号・ファクシミリ番号
  • 資本金の額/許可を受けた業種

「30日以内」ではなく「直ちに」です。日数の余裕を前提にした管理では間に合いません。

そして第13条は、名簿からの抹消を定めています。許可の更新を受けなかった場合、許可の取消しを受けた場合、営業を廃止した場合、市税の滞納があった場合などが並びます。

さらに第13条第2項は、第11条第1項の届出を怠った場合にも抹消することができるとしています。うっかりが、資格そのものを失う理由になり得ます。

事業を引き継いだときは、市への申請が別に要る

要綱第12条は参加資格の承継を定めています。事業譲渡、合併等により資格審査の申請をした者から当該営業の一切を承継した者は、市長が別に定めるところにより市長に申請しなければならない、という条文です。

建設業許可の承継認可は県の手続きです。所沢市の入札参加資格は、それとは別に市へ申請する必要があります。県で承継が通ったから市の名簿も自動で書き換わる、という設計にはなっていません。

所沢市の建設業許可に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 所沢市で建設業許可を取るとき、申請先は所沢市役所ですか?

いいえ。所沢市内にのみ営業所を置く場合は埼玉県知事許可となり、提出先は埼玉県県土整備部 建設管理課 建設業担当(電話048-830-5176/5177)です。

埼玉県の手引きは、申請はすべて持参による受付で郵送は行っていない(電子申請を除く)としています。所沢市役所の窓口では許可申請を受け付けていません。

Q2. 費用と期間はどのくらいですか?

手数料は新規9万円、業種追加・更新が各5万円です。標準処理期間は新規・更新とも18日とされています。

証紙は令和6年3月末で終了し、令和6年4月からは原則キャッシュレス決済です。不許可でも手数料は還付されません。

Q3. 500万円未満なら本当に許可はいりませんか?

施行令第1条の2の軽微な建設工事に当たる限りは不要です。ただし分割契約は合計額で判断され、注文者が材料を提供する場合はその市場価格を加算します。

この2つの調整で500万円を超えていることは珍しくありません。契約書の額面だけで判断しないでください。

Q4. 所沢市の入札に参加するには何が必要ですか?

建設業許可と経営事項審査の両方です。所沢市の要綱第3条は、どちらかを受けていない者は資格審査を受けることができないと定めています。

加えて、国税および市税を滞納していないことも条件です。

Q5. 所沢市の格付は何で決まりますか?

格付点数(客観的事項+主観的事項)で、A級750点以上・B級550点以上750点未満・C級550点未満です。

主観的事項は所沢市発注工事の工事成績評定が中心で、平均90点以上なら120点、対象工事が3件以上なら追加で10点です。

Q6. 所沢市の技術者の兼務ルールは、営業所技術者の兼務と同じものですか?

別のものです。所沢市の要領が扱っているのは、建設業法第26条第3項ただし書による工事現場の専任義務の特例(専任特例1号・2号)です。

営業所に置く営業所技術者が現場の技術者を兼ねる制度は建設業法第26条の5に基づく別の仕組みで、金額基準も条文も異なります。混同すると配置計画を誤ります。

Q7. 会社を引き継いだ場合、所沢市の入札参加資格はどうなりますか?

自動では移りません。要綱第12条により、事業譲渡・合併等で営業の一切を承継した者は、市長が別に定めるところにより市長に申請する必要があります。

建設業許可の承継認可(県)とは別の手続きとして、日程に組み込んでください。

まとめ:所沢市の建設業許可は「県で取り、市で登録する」

所沢市の建設業者が押さえるべき順番を整理します。

  • 許可は埼玉県庁の建設管理課へ持参(新規9万円・更新5万円・標準処理期間18日・キャッシュレス決済)
  • 入札は許可+経営事項審査がなければ資格審査すら受けられない(要綱第3条)
  • 登録できるのは建設工事5業種以内(同第5条)
  • 格付はA級750点・B級550点が境目。主観点は所沢市発注工事の成績で最大130点(審査事務要領)
  • 令和9・10年度の新規受付は令和8年8月17日から9月4日まで
  • 変更は「直ちに」届け出る。怠れば名簿から抹消され得る(同第13条第2項)

この並びを見ると、所沢市で伸びる会社の条件がはっきりします。許可を取ることではなく、経審の点数と工事成績を毎年積み上げる仕組みを持っているかどうかです。

格付点数が公開されている自治体では、来期の等級は事前に計算できます。勘や気合いではなく、数字を先に置いて逆算する会社が上の級に上がっていきます。建設業は書類の産業だと言われますが、実際には記録を残せる会社が強い産業です。

当事務所は朝霞市・志木市・新座市を拠点に、埼玉県内の建設業者の許可・経営事項審査・入札参加資格を支援しています。所沢市の案件も、県庁への持参申請から共同システムでの資格申請まで一続きでお引き受けできます。

8月17日の受付開始まで、もう時間がありません。経審の結果通知が手元にあるか、5業種をどう選ぶかだけでも、早めに確認しておきましょう。

関連記事

参考にした一次情報

  • e-Gov 法令検索「建設業法施行令」第1条の2(軽微な建設工事・分割契約の合算・材料提供の加算)(条文
  • e-Gov 法令検索「建設業法」第3条第1項、第26条第3項、第26条の5、第27条の23(条文
  • 埼玉県「建設業許可申請・届出の手引き(令和8年4月版)」提出先・持参受付・手数料9万円/5万円・証紙終了とキャッシュレス決済・許可証明書400円(埼玉県公式サイト
  • 埼玉県「許認可等の標準処理期間一覧」建設業許可(新規)18日・(更新)18日/所管は県土整備部建設管理課(埼玉県公式サイト
  • 所沢市「競争入札参加者の資格等に関する要綱(令和6年7月1日改正)」第3条(許可・経審・税の滞納)、第5条(5業種以内)、第6条(共同システム)、第7条(A・B・Cの3級)、第11条(直ちに届出)、第12条(承継は市長に申請)、第13条(抹消)(所沢市公式サイト
  • 所沢市「競争入札参加資格審査申請書審査事務要領(令和7年1月1日改正)」別表第1(工事成績・入札参加停止)、別表第2(A級750点・B級550点)(所沢市公式サイト
  • 所沢市「専任特例監理技術者等の配置に関する要領(令和7年2月1日施行)」第3条(金額)、第4条(市内・同時2件まで)、第5条・第6条(要件)、第9条(適用除外)(所沢市公式サイト
  • 所沢市「土木工事における週休2日制モデル工事試行要領(令和7年12月1日施行)」第2条(現場閉所率28.5%)、第6条(補正係数)(所沢市公式サイト
  • 所沢市「令和9・10年度 建設工事請負等競争入札参加資格審査申請の受付」受付期間・有効期間・問い合わせ先(所沢市公式サイト
  • 所沢市「最新の人口について」令和8年7月末日現在 343,435人・174,787世帯(所沢市公式サイト

本記事は2026年8月15日時点の法令・公表情報に基づいています。入札参加資格の運用は改正されることがあるため、申請前に所沢市契約課および埼玉県入札審査課の最新の案内を確認してください。

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