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建設業許可の専任技術者(営業所技術者等)の要件|29業種別の資格・実務経験を行政書士が徹底解説
「国家資格者がいないと建設業許可は取れないのか」「10年の実務経験で証明できると聞くが具体的にどう書類を揃えるのか」——建設業許可の相談で最も多く寄せられるのが、営業所技術者等(旧:専任技術者)の要件に関する質問です。
営業所技術者等は、建設業許可の5つの要件のうち、経営業務の管理責任者と並んで最も厳密に審査される要件です。許可を取りたい業種ごとに、資格または実務経験を持つ技術者を営業所に常勤で配置しなければならず、ここを満たせないと申請自体が進みません。
本記事では、一般建設業と特定建設業の違い・29業種別の対応国家資格・指定学科卒業者の実務経験短縮ルール・実務経験10年の証明書類・常勤性の判定・令和6年12月改正による現場技術者との兼務新ルールまで、申請実務で必要となる論点を順に解説します。建設業許可の5要件全体像は建設業許可の要件とは?取得に必要な5つの条件をわかりやすく解説、現場技術者(主任技術者・監理技術者)との役割の違いは主任技術者と監理技術者の要件もあわせてご覧ください。
※令和6年(2024年)12月13日施行の改正建設業法により、「専任技術者」は法律上「営業所技術者等」へ名称変更されました。本記事では検索上のわかりやすさを考慮し、旧名称「専任技術者」と新名称を併記します。
この記事でわかること:
- 営業所技術者等(旧:専任技術者)の定義と2024年改正での名称変更
- 現場配置技術者(主任・監理技術者)との役割の違い
- 一般建設業・特定建設業の要件(国家資格・実務経験)
- 29業種別の対応国家資格早見表
- 指定学科卒業者の実務経験短縮(大卒3年・高卒5年)
- 実務経験10年を証明するための具体的な書類
- 「常勤」の判定基準と証明方法
- 2024年12月改正による兼務ルールの緩和
- 複数営業所・複数業種での配置ルール
- 経営業務の管理責任者との兼任可否
営業所技術者等(専任技術者)とは
営業所技術者等とは、建設業許可を受けた事業者が、許可業種ごとに営業所に常勤で配置しなければならない技術者です(建設業法第7条第2号・第15条第2号)。営業所に届く見積依頼や契約交渉に対して、技術的な妥当性を確保する役割を担います。
2024年12月改正による名称変更の経緯
令和6年(2024年)12月13日施行の改正建設業法では、従来の「専任技術者」の呼称が「営業所技術者等」に変更されました。名称変更の背景には、以下の2点があります。
- 現場の主任技術者・監理技術者と混同されやすかった:いずれも「専任」という言葉が使われていたため、役割の違いがわかりにくいという指摘があった。
- 兼務要件の緩和を反映する整理:改正により現場技術者との兼務が一定範囲で認められたため、役割の明確化が必要になった。
実務的には、要件・書類・審査の進め方は基本的に従来の「専任技術者」と同じです。行政書士や都道府県の手引き・審査用チェックリストでは当面は両方の呼称が併記される運用が続きます。
現場技術者(主任技術者・監理技術者)との違い
建設業法では、営業所に配置する技術者と、工事現場に配置する技術者を明確に区別しています。両者は役割・配置場所・根拠条文が異なるため、混同しないよう整理しましょう。
| 区分 | 営業所技術者等(旧:専任技術者) | 主任技術者・監理技術者 |
|---|---|---|
| 配置場所 | 営業所 | 工事現場 |
| 根拠条文 | 建設業法第7条第2号・第15条第2号 | 建設業法第26条 |
| 役割 | 請負契約の技術的妥当性確保(見積・契約段階) | 施工計画・工程管理・品質管理(施工段階) |
| 常勤性 | 営業所に常勤が必須 | 必要に応じて現場専任 |
| 許可業種との関係 | 許可業種ごとに配置必須 | 請け負った工事の業種に応じて配置 |
同一人物が両方を兼務できるかは後述します(令和6年12月改正で一定の兼務が認められました)。
一般建設業の営業所技術者等の要件
一般建設業の営業所技術者等になるには、建設業法第7条第2号に定める3つのパターンのうち、いずれか1つを満たす必要があります。
| パターン | 要件内容 | 主な対象者 |
|---|---|---|
| パターン① | 許可業種に対応する国家資格を保有 | 施工管理技士・建築士・技術士の有資格者 |
| パターン② | 許可業種に対応する指定学科を卒業し、以下の実務経験を有する者 ・大学・高等専門学校:卒業後3年以上 ・高校・中等教育学校:卒業後5年以上 |
建築学科・土木学科等の卒業者 |
| パターン③ | 許可業種に関する10年以上の実務経験 | 資格・指定学科卒業歴がなく、現場経験で積み上げた技術者 |
国家資格を持っていない場合でも、パターン③(実務経験10年)で要件を満たすことは可能です。ただし、10年間すべての期間について勤務先・工事内容を証明できる書類を整えることが必須となります。書類の欠落は後述の常勤証明と並んで申請が滞る最大の原因です。
特定建設業の営業所技術者等の要件
下請代金が一定額以上(建築一式工事は8,000万円以上、その他は5,000万円以上)となる下請契約を元請として締結する場合は特定建設業許可が必要です。特定建設業の営業所技術者等の要件は、一般建設業より一段厳しく設定されています。
| パターン | 要件内容 |
|---|---|
| パターン① | 許可業種に対応する1級国家資格を保有(例:1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士、1級建築士 など) |
| パターン② | 一般建設業の要件(資格または実務経験)を満たし、かつ元請として請負代金4,500万円以上の建設工事について指導監督的実務経験を2年以上有する者(建設業法施行令第3条) |
| パターン③ | 国土交通大臣が①②と同等以上の能力があると認定した者 |
指定建設業(土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業)については、パターン②の実務経験では要件を満たせず、1級国家資格か国土交通大臣認定が必須です。特定建設業への切替を検討する際は、この指定建設業の区分を最初に確認してください。
関連記事:特定建設業許可とは?一般建設業許可との違い・要件・手続き
29業種別の対応国家資格早見表
建設業許可の29業種ごとに、営業所技術者等として認められる主な国家資格は以下のとおりです。資格名の「1級」「2級」は一般・特定の別に影響するため、右列もあわせて確認してください。
| 業種 | 主な対応国家資格 | 特定建設業で使える資格 |
|---|---|---|
| 土木一式工事業 | 1・2級土木施工管理技士、技術士(建設部門・総合技術監理部門) | 1級土木施工管理技士、技術士 |
| 建築一式工事業 | 1・2級建築施工管理技士、1・2級建築士 | 1級建築施工管理技士、1級建築士 |
| 大工工事業 | 1・2級建築施工管理技士(種目:建築・躯体・仕上げ)、1・2級建築士、技能検定(建築大工・型枠施工) | 1級建築施工管理技士、1級建築士 |
| 左官工事業 | 1・2級建築施工管理技士(種目:仕上げ)、技能検定(左官・タイル張り) | 1級建築施工管理技士 |
| とび・土工工事業 | 1・2級土木施工管理技士、1・2級建築施工管理技士(種目:躯体)、技能検定(とび・型枠施工) | 1級土木/建築施工管理技士 |
| 電気工事業 | 1・2級電気工事施工管理技士、第1種・第2種電気工事士+実務、電気主任技術者+実務 | 1級電気工事施工管理技士、技術士(電気電子部門) |
| 管工事業 | 1・2級管工事施工管理技士、技術士(機械部門・上下水道部門)、給水装置工事主任技術者+実務 | 1級管工事施工管理技士、技術士 |
| 屋根工事業 | 1・2級建築施工管理技士(種目:仕上げ)、1・2級建築士、技能検定(かわらぶき・板金) | 1級建築施工管理技士、1級建築士 |
| 鋼構造物工事業 | 1・2級土木施工管理技士、1・2級建築施工管理技士、技術士(鋼構造関連部門) | 1級土木/建築施工管理技士、技術士 |
| 舗装工事業 | 1・2級土木施工管理技士、技術士(建設部門・総合技術監理部門) | 1級土木施工管理技士、技術士 |
| 解体工事業 | 1・2級土木施工管理技士、1・2級建築施工管理技士、解体工事施工技士(要:解体登録経由) | 1級土木/建築施工管理技士 |
| 内装仕上工事業 | 1・2級建築施工管理技士(種目:仕上げ)、1・2級建築士、技能検定(内装仕上げ施工) | 1級建築施工管理技士、1級建築士 |
| 消防施設工事業 | 甲種消防設備士、乙種消防設備士+実務 | 1級建築/電気工事施工管理技士、技術士 等の組合せ |
※上記は代表的な資格のみです。業種ごとの詳細な資格リストは国土交通省の建設業・不動産業ページおよび都道府県の最新手引きで必ず確認してください。電気工事業、管工事業、解体工事業、建築一式工事業 の業種別記事もあわせてご覧ください。
指定学科と実務経験の短縮ルール
国家資格を持っていない場合でも、指定学科を卒業していると実務経験年数を短縮できます。短縮の仕組みは以下のとおりです。
| 学歴 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|
| 大学・高等専門学校(指定学科卒業) | 卒業後3年以上 |
| 高校・中等教育学校(指定学科卒業) | 卒業後5年以上 |
| 専修学校(高度専門士・専門士/指定学科) | 大卒相当または高卒相当で判定 |
| 上記以外 | 10年以上(短縮なし) |
業種別の指定学科の例
- 土木一式工事・舗装工事・しゅんせつ工事 等:土木工学科、都市工学科、衛生工学科、交通工学科
- 建築一式工事・大工工事・内装仕上工事 等:建築学科、都市工学科
- 電気工事・電気通信工事:電気工学科、電気通信工学科
- 管工事・水道施設工事:機械工学科、土木工学科、建築学科、都市工学科、衛生工学科
- 造園工事:土木工学科、建築学科、都市工学科、林学科
同じ「建築学科」でも、業種によって指定学科として認められるかが変わる点に注意が必要です。卒業証明書・成績証明書を添付して個別に審査されます。
実務経験10年の証明書類
国家資格・指定学科のいずれにも該当しない場合は、10年以上の実務経験で要件を満たすことになります。この10年分の経験を証明する書類の準備が、多くの事業者にとって最も大きな負担となります。
実務経験を証明するための基本書類
| 証明対象 | 主な書類 | ポイント |
|---|---|---|
| 工事の受注実績(勤務先または自己施工) | 契約書・注文書・請書・見積書控え・請求書控え | 業種・工事名・工期・金額が読み取れること |
| 工事内容 | 工事台帳・施工体系図・施工写真 | 当該業種の工事に従事したと判断できる内容 |
| 在籍期間 | 健康保険被保険者証・厚生年金被保険者記録照会回答票・源泉徴収票・住民税特別徴収書類 | 対象期間が途切れなく連続していること |
| 個人事業主時代の経験 | 確定申告書(控え)・青色申告決算書・開業届(控え) | 当該業種の事業所得が記載されていること |
実務経験の証明で押さえたい3つのポイント
- 「業種」と「期間」の両方を独立して証明する:契約書だけでは在籍期間が証明できず、年金記録だけでは業種が特定できません。必ずペアで揃えます。
- 同時期の他業種経験は重複算定できない:同じ10年間で2業種の経験が並行してあったとしても、どちらか一方の業種分としてしかカウントされません。複数業種を取得したい場合は、業種ごとに別の10年を確保する必要があります。
- 前勤務先の協力が不可欠:退職後に書類の写しを依頼する必要が出るため、関係性が良好なうちに収集しておくのが理想です。倒産・廃業済みの場合は、当時の取引先や税務署での申告書閲覧請求も視野に入れます。
常勤性の要件と証明方法
営業所技術者等は、単に資格や経験を有するだけでなく、営業所に常勤で在籍していることが絶対条件です(建設業法施行規則第7条の2関連)。
「常勤」の基本的な判定基準
- 休日その他勤務を要しない日を除き、原則として営業所に毎日出勤していること。
- 雇用関係または役員関係が明確であること(社会保険加入が原則)。
- 他社に常勤として重複していないこと(他社の経管・営業所技術者等・建築士事務所の管理建築士等を兼ねていないこと)。
- 通勤可能な距離に居住していること(営業所が関東にあり、本人が北海道在住といったケースは原則認められない)。
常勤性を証明する書類
| 雇用形態 | 主な常勤証明書類 |
|---|---|
| 法人の役員 | 履歴事項全部証明書、健康保険証(社会保険加入事業者)、厚生年金被保険者記録照会回答票 |
| 法人の従業員 | 健康保険証、賃金台帳、雇用契約書、住民税特別徴収関連書類 |
| 個人事業主本人 | 確定申告書、国民健康保険証、住民税納税証明書 |
| 個人事業主の従業員 | 雇用契約書、源泉徴収票、賃金台帳 |
都道府県によっては、通勤経路のわかる地図や自宅から営業所までの所要時間を記した確認書を求めるケースもあります。特に初回の新規申請・許可換え新規では常勤性を厳しく審査されるため、余裕をもって書類を揃えてください。
2024年12月改正による現場技術者との兼務ルール
令和6年12月13日施行の改正建設業法で、営業所技術者等が現場の主任技術者・監理技術者を兼務できる範囲が拡大されました。これは、深刻化する技術者不足に対応するための実務上の大きな緩和策です。
改正前の原則ルール
改正前は、営業所技術者等は営業所に常駐するのが原則で、現場専任が求められる工事の主任技術者・監理技術者との兼務は厳しく制限されていました。建設業者が小規模な現場だけを抱えていても、営業所と現場を別人で回さざるを得ないケースが多く発生していました。
改正後に兼務が認められる範囲
改正後は、一定の要件を満たす場合に限り、営業所技術者等が営業所の所在地から近接し常時連絡可能な工事現場について、主任技術者または監理技術者との兼務が認められます。兼務可能な工事の代表的な基準は以下のとおりです。
| 工事の種類 | 兼務が可能な請負代金の範囲 |
|---|---|
| 建築一式工事以外 | 1億円未満の工事 |
| 建築一式工事 | 2億円未満の工事 |
兼務を行う場合の具体的な配置計画・要件(情報通信機器の活用等)は、国土交通省の運用ガイドラインおよび都道府県の手引きで定められています。改正直後の運用では都道府県ごとに細則が異なる可能性があるため、兼務を検討する場合は事前に許可担当課への確認をおすすめします。
現場技術者側の要件・専任義務は主任技術者と監理技術者の要件で詳述しています。
複数営業所・複数業種での配置ルール
営業所ごとの配置義務
営業所技術者等は、営業所ごとに配置が必要です。本店のほかに支店を持ち、支店でも建設業の契約を締結する場合は、支店にも営業所技術者等を配置しなければなりません。支店を「契約を結ばない事務連絡拠点」にとどめれば、営業所として登録せず技術者配置不要とする選択肢もあります。
複数業種の兼任
同一人物が、同じ営業所内であれば複数業種の営業所技術者等を兼任することが可能です。たとえば、1級建築施工管理技士を有する技術者は、建築一式工事業・大工工事業・内装仕上工事業など複数業種の営業所技術者等を一人で兼ねられます。このメリットを活かして、建設業許可の取得時に複数業種を同時申請する事業者も少なくありません。
経営業務の管理責任者との兼任
営業所技術者等は、経営業務の管理責任者(経管)との兼任も可能です。ただし、両者ともに営業所への常勤が前提となるため、本店と支店のように別営業所にまたがる兼任は原則できません。個人事業主や一人法人で建設業許可を取得するケースでは、事業主本人が経管と営業所技術者等を兼任する構成が一般的です。
関連記事:経営業務の管理責任者(経管)の要件、個人事業主の建設業許可取得ガイド
営業所技術者等を配置できない場合の対処法
社内に有資格者も10年経験者もいない場合、主な対処法は以下の4つです。
- 資格者の採用:求人で1級・2級施工管理技士や建築士を採用する。建設業許可取得を条件に、地方での採用を視野に入れる事業者も増えています。
- 指定学科卒業者の配置+実務経験の積み上げ:大学で土木・建築を学んだ若手社員がいる場合、3年の実務経験を計画的に積ませて要件を満たす方法もあります。
- 既存許可業者のM&A・事業譲渡:技術者を含めて既存の許可業者を取得する戦略。経営統合のコストは高いものの、即時に要件を満たせます。
- 許可取得の時期を見直す:軽微工事の範囲で数年営業し、その間に実務経験を積み上げてから申請する選択肢。許可取得が遅れると受注機会を失う一方、無理な書類整理で差戻しが続くよりは堅実です。
具体的な許可取得手続きの流れ・費用感は建設業許可の取り方、建設業許可の費用をあわせてご覧ください。許可取得後は5年ごとの許可更新でも営業所技術者等の要件が継続確認される点を忘れずに運用してください。
よくあるつまずきポイントと実務事例
ケース1:資格証明書の原本紛失
1級施工管理技士の合格証明書を紛失しているケースは少なくありません。合格証明書は再発行が可能ですが、一般財団法人建設業振興基金等の指定機関へ手続きが必要で、発行まで2〜4週間を要します。申請時期から逆算して早めに手配してください。
ケース2:前勤務先が倒産・廃業している
実務経験を証明したい時期の勤務先が倒産していると、契約書・工事台帳の入手が困難になります。この場合、以下の代替手段を組み合わせて証明します。
- 当時の取引先(注文者)に契約書・注文書の写し提供を依頼する
- 税務署での確定申告書閲覧請求(個人事業主時代の経験を証明)
- 元同僚や元役員からの陳述書(補強資料)
- 厚生年金被保険者記録照会回答票(在籍期間の証明)
ケース3:申請直前の他社常勤との重複
他社で経営業務の管理責任者や営業所技術者等を務めている状態で、別会社の申請に名前を出してしまうと、両社で「常勤の重複」が審査で検出され、両方の許可が下りない事態になります。他社在籍がある場合は、退職日・社会保険喪失日を先に確定させ、申請書類の常勤開始日と矛盾がない状態で提出します。
まとめ|営業所技術者等の要件は「資格・経験・常勤」の3本柱
建設業許可の営業所技術者等(旧:専任技術者)の要件は、以下の3点に集約できます。
- 資格または実務経験で業種に対応した技術力があること:国家資格、指定学科卒業+3〜5年、または実務経験10年のいずれか。
- 営業所に常勤していること:他社との兼務や遠距離通勤では認められない。
- 業種ごとに配置されていること:許可業種が複数ある場合でも、同一営業所内なら一人で兼任可能。
そのうえで、令和6年12月改正で現場技術者との兼務ルールが緩和されたため、小規模事業者にとっては1名の技術者で営業所と現場をカバーできる柔軟性が生まれました。自社の技術者構成が改正後の新ルールを活かせるかどうかは、早めに整理しておきたいポイントです。
実務経験10年の証明や常勤性の判定で不安がある場合は、経験豊富な行政書士への相談をおすすめします。費用相場と節約の考え方は建設業許可の行政書士費用を節約する方法をご覧ください。
※本記事は2026年4月時点の建設業法・建設業法施行規則・建設業法施行令(令和6年12月13日施行の改正建設業法を反映)に基づいています。都道府県・地方整備局によって細部の運用が異なる場合があるため、申請前に届出先の最新の手引きを必ずご確認ください。また、技術者に関する資格要件・金額基準は施行令の改正で見直される可能性があります。