建設業許可の料金

サービス 弊所報酬(税込) 法定費用(別途)
新規申請(知事・一般) 110,000円〜 申請手数料 90,000円
新規申請(知事・特定) 165,000円〜 申請手数料 90,000円
新規申請(大臣・一般) 165,000円〜 申請手数料 150,000円
更新申請 55,000円〜 申請手数料 50,000円(知事)
業種追加 55,000円〜 申請手数料 50,000円(知事)
決算変更届 44,000円〜 実費のみ
各種変更届 33,000円〜 実費のみ
経審申請 別途お見積もり 審査手数料(規模により変動)

最終更新日:2026年4月28日|改正建設業法(2020年10月1日施行)事業承継認可制度/令和6年改正建設業法対応済み

「親から建設会社を継ぐことになったが、建設業許可はどうなるのか」「同業者からM&Aで会社を買い取ったが、許可は引き継げるのか」「個人事業から法人成りしたら、苦労して取った許可は失効してしまうのか」——後継者問題やM&A、組織再編の場面で、建設業許可の取り扱いに悩む経営者は非常に多くいらっしゃいます。

こうした悩みに対して、2020年10月1日に施行された改正建設業法は「事業承継認可制度」という新しい仕組みを導入しました。譲渡・合併・分割・相続のいずれの場面でも、事前に行政庁の認可を受ければ、許可の空白期間を発生させずにそのまま事業を引き継げる制度です。それまでは譲渡人が一度廃業届を出し、譲受人が新規申請を行うという二段階手続きが必要で、その間の数週間〜数か月は無許可状態となるという深刻な問題がありました。

この記事では、行政書士として実務に従事する立場から、建設業許可の事業承継認可制度について、4類型(譲渡・合併・分割・相続)ごとの手続き、最大の関門である30日前申請ルール、必要書類、よくある失敗事例、従来手法との比較まで、後継者問題に直面している建設業経営者・後継者・遺族の方が迷わず承継を完遂できるよう、徹底的に解説します。

この記事でわかること:

  • 2020年10月施行「事業承継認可制度」の概要と従来手法との違い
  • 譲渡・合併・分割・相続の4類型ごとの認可申請の枠組み
  • 譲渡日30日前ルール(相続は死亡後30日以内)の厳格な運用と実務的注意点
  • 事業承継認可の必要書類と、新規申請で求められる要件との重なり
  • 申請費用が無料(行政庁手数料)であること、行政書士報酬の相場
  • 許可番号・有効期間・経営事項審査評点の引継ぎの実態
  • 個人事業主から法人成りする際に認可制度を活用するメリット
  • 承継認可で実務的に失敗しやすい7つのポイント

目次

建設業許可の事業承継認可制度とは?

建設業許可の事業承継認可制度とは、建設業許可を保有する事業者が、譲渡・合併・分割・相続によって事業を引き継ぐ際、事前に行政庁(国土交通大臣または都道府県知事)の認可を受けることで、許可の地位をそのまま承継人に引き継ぐことができる仕組みです(建設業法第17条の2〜第17条の4)。2020年10月1日に施行された改正建設業法によって新設された、比較的新しい制度です。

制度創設の背景には、中小建設業の深刻な後継者不足があります。国土交通省の建設業の許可とはでも触れられていますが、建設業就業者の高齢化と後継者不在による事業承継問題は業界全体の構造的課題となっており、許可承継の手続き的ハードルが事業承継の阻害要因になっていたのです。

従来手法(廃業届+新規申請)との根本的な違い

2020年9月以前は、たとえば父から息子へ建設会社を承継する場合、次のような手続きが必要でした。

区分 従来手法(〜2020年9月) 事業承継認可制度(2020年10月〜)
手続きの流れ 譲渡人が廃業届提出 → 譲受人が新規申請 承継日の前日までに認可申請・取得
許可空白期間 新規申請の審査期間中(30日〜120日)は無許可 空白期間ゼロ(承継日から継続営業可能)
行政庁手数料 新規申請:知事9万円/大臣15万円 無料
許可の有効期間 新規申請後の許可日から5年 譲渡人の残存期間をそのまま引継ぎ
経営事項審査 評点はリセット(新規取得扱い) 実質的に引継ぎ可能(経審の継続性確保)
工事経歴 譲受人にはゼロからスタート 譲渡人の経歴を継承可能

違いは劇的です。特に許可空白期間が発生しないことは、500万円以上の建設工事を受注する事業者にとって死活的に重要です。承継期間中も軽微な建設工事(500万円未満)しか受注できないとなると、進行中の元請契約や下請契約に重大な支障が出ます。承継認可制度は、この経営リスクを根本的に解消した画期的な仕組みなのです。

認可制度の対象となる4つの承継類型

事業承継認可制度は、以下の4類型を対象としています。

類型 該当場面 申請期限 根拠条文
譲渡及び譲受け 事業譲渡、個人事業の法人成り、M&Aによる事業買収 譲渡日の前日まで(実務は30日前推奨) 建設業法第17条の2
合併 建設業者同士の合併(吸収合併・新設合併) 合併日の前日まで(実務は30日前推奨) 建設業法第17条の2
分割 会社分割により建設業部門を別法人へ移転(吸収分割・新設分割) 分割日の前日まで(実務は30日前推奨) 建設業法第17条の2
相続 個人事業主が死亡し、相続人が建設業を引き継ぐ場合 被相続人の死亡後30日以内(厳格な絶対期限) 建設業法第17条の3

譲渡・合併・分割の3類型は事前認可制(承継日前日までに認可取得)、相続だけは事後認可制(死亡後30日以内に申請)となっている点が、制度設計上の最大の特徴です。

譲渡・合併・分割の事業承継認可申請の流れ

譲渡・合併・分割の3類型は事前認可制であり、共通する申請プロセスがあります。M&A・組織再編・個人法人成りいずれの場面でも、基本構造は同じです。

STEP1:承継スキームの確定と要件確認(譲渡日の3〜6か月前)

事業承継認可申請の準備は、承継スキームの法的構造が固まった段階から始めます。具体的には次の3点を必ず事前に確認します。

  • 承継人(譲受人・存続会社・分割承継会社)が建設業許可の全要件を満たすか(経営業務管理責任者・営業所技術者等・財産的基礎・誠実性・欠格要件)
  • 承継対象とする許可業種を確定する(譲渡人の保有業種すべてを承継するのか、一部のみか)
  • 許可区分(一般/特定)の整合性確認(特定建設業を承継する場合、承継人も特定の財産要件を満たす必要あり)

承継人が許可要件を満たさない場合、認可は受けられません。経営業務管理責任者の要件営業所技術者等(旧:専任技術者)の要件については特に事前精査が不可欠です。

STEP2:必要書類の準備(譲渡日の2〜3か月前)

事業承継認可申請の必要書類は、新規申請で求められる書類とほぼ同等のボリュームになります。なぜなら、認可とは「承継人が建設業許可の要件を満たしていることを認める」行政処分だからです。承継人について、改めて経管・営業所技術者等・財産的基礎などすべてを証明する必要があります。

STEP3:認可申請書の提出(譲渡日の30日前まで)

書類が揃い次第、許可行政庁(知事許可なら都道府県、大臣許可なら国土交通省地方整備局)に認可申請書を提出します。申請期限は法律上は「譲渡日の前日まで」ですが、実務上は審査期間を考慮して譲渡日の30日前までに申請することが各都道府県の手引きで強く推奨されています。

大臣許可の場合は審査期間がさらに長く、90日程度を見込む必要があります。M&A契約のクロージング日との関係で逆算が必要なため、契約書のスケジュール調整段階で行政書士に相談しておくのが安全です。

STEP4:審査・認可(譲渡日まで)

行政庁の審査では、新規申請と同等の厳格な書類審査が行われます。申請後の補正対応も発生しうるため、提出書類は事前にダブルチェックしておくことが重要です。建設業許可が不承認になる理由を踏まえると、特に経歴証明書類や財務諸表の整合性に注意が必要です。

認可が下りれば、譲渡日(合併日・分割日)当日から承継人は建設業許可を保有する事業者として営業を継続できます。許可番号は新たに付番されますが、許可の有効期間は譲渡人の残存期間がそのまま引き継がれる点がポイントです。

相続による事業承継認可申請の流れ

個人事業主の建設業者が死亡した場合、相続人(配偶者や子)が事業を引き継ぐためには、相続による事業承継認可(建設業法第17条の3)の申請が必要です。譲渡・合併・分割と異なり、相続は事後認可制で、被相続人の死亡を知った日から30日以内という厳格な期限が法定されています。

30日以内ルールの絶対性

30日を1日でも過ぎると、相続承継認可は認められず、相続人は改めて新規申請を行う必要があります。新規申請には2〜4か月の審査期間が必要なため、この期間中は500万円以上の建設工事は受注できなくなります。「葬儀の準備で慌ただしく、許可承継のことまで気が回らなかった」というケースが最も多い失敗パターンであり、行政書士として最も避けたい事態です。

相続申請の特別書類

相続による承継認可では、譲渡型の必要書類に加えて以下の書類が必要です。

  • 被相続人の死亡を証する書類(戸籍謄本・除籍謄本など)
  • 相続人を証する書類(戸籍謄本・相続関係説明図など)
  • 他の相続人の同意書(複数の相続人がいて1人が承継する場合)
  • 相続人が建設業の経営業務管理責任者要件を満たすことを示す書類

特に問題になりやすいのは「相続人が経営業務管理責任者の経験要件を満たしていない」ケースです。建設業の経営経験5年(または役員等補佐経験6年)が必要となるため、被相続人の事業に長年関わっていなかった子が突然継ぐ場合は、要件をクリアできないリスクがあります。事業承継認可制度を活用する以前の問題として、平時から後継者を建設業の経営に関与させておくことが極めて重要です。

事業承継認可申請の必要書類一覧

譲渡・合併・分割・相続のいずれの類型でも、新規申請とほぼ同等の証憑書類が必要となります。共通する主要書類を整理します。

区分 主な書類 注意点
申請書類 承継認可申請書(様式第22号の5)、別表(承継対象許可業種一覧) 都道府県ごとに様式と添付要領が微妙に異なる
承継スキーム証明 事業譲渡契約書、合併契約書、分割計画書、相続関係書類 クロージング条件の充足状況も精査される
経営業務管理責任者 経歴書、健康保険被保険者証、登記事項証明書 承継人の経管が建設業経営経験5年以上を満たすこと
営業所技術者等 資格証明書または実務経験10年の経歴証明書、健康保険被保険者証 承継対象の全業種に配置可能であることが必要
財産的基礎 決算書、納税証明書、残高証明書(一般は500万円、特定はより重い要件) 承継人の財務状況で判定(譲渡人の数値ではない)
誠実性・欠格要件 役員の身分証明書、登記されていないことの証明書、誓約書 承継人の役員・株主すべてが対象
営業所 営業所写真、賃貸借契約書または登記事項証明書 承継後の営業所所在地で精査
定款・登記 定款、商業登記簿謄本、株主名簿 事業目的に建設業の記載があること

必要書類の準備期間は実務上2〜3か月を見込みます。営業所技術者等を実務経験で証明する場合は、過去10年分の工事請負契約書・注文書・請求書・工事経歴書が必要となり、譲渡人側の協力が不可欠です。承継スキームの合意段階で「許可承継のための書類提供義務」を契約書に明記しておくのが実務的なリスクヘッジです。

事業承継認可の費用と期間

行政庁への手数料は無料

事業承継認可申請の最大の経済的メリットは、行政庁への手数料が無料であることです。譲渡・合併・分割・相続いずれの類型でも、知事許可・大臣許可の区別なく、申請手数料はかかりません。新規申請(知事9万円・大臣15万円)と比較しても明らかな優位性があります。

行政書士報酬の相場

事業承継認可は新規申請と同等以上の書類作成・経歴証明作業が必要なため、行政書士報酬は20万〜50万円が相場となります。具体的な金額は次の要素で変動します。

  • 承継対象の許可業種数(業種が多いほど営業所技術者等の経歴整理工数が増加)
  • 営業所技術者等の証明方法(資格証明か実務経験10年証明か)
  • 承継スキームの複雑さ(単純譲渡か、組織再編を伴う複雑な分割か)
  • 許可区分(特定建設業の場合は財産要件審査が厳格化)
  • 大臣許可か知事許可か(大臣許可は審査期間が長く工数増加)

行政書士費用を節約したい場合の考え方は建設業許可の行政書士費用を節約する方法を参考にしてください。ただし事業承継認可は特殊性が高く、新規申請以上に経験豊富な行政書士に依頼することを強く推奨します。

申請から認可までの期間

許可区分 書類準備期間 行政庁審査期間 合計目安
知事許可 2〜3か月 30〜45日 3〜4か月
大臣許可 2〜3か月 90日前後 5〜6か月

事業承継スキームの法務的合意(M&A契約書締結など)が固まってから認可取得までは、知事許可で3〜4か月、大臣許可で5〜6か月を見込んでおく必要があります。クロージング日の逆算は早めに行うべきです。

事業承継認可で失敗しやすい7つのポイント

行政書士として事業承継認可の相談を受けるなかで、特に失敗しやすい・トラブルになりやすいポイントを7つ挙げます。事前に把握しておくことで回避可能です。

失敗1:承継人の経営業務管理責任者要件を満たしていない

譲受人や相続人が建設業の経営経験5年以上を満たしていないケースが頻発します。特に異業種からのM&Aや、建設業に長年関わっていなかった相続人が突然継ぐパターンで顕在化します。承継スキーム検討段階で必ず確認してください。

失敗2:営業所技術者等の確保ができていない

譲渡人の営業所技術者等がそのまま承継後も在籍する保証はありません。重要人材の引継ぎ条件を契約書に明記し、退職リスクを最小化する設計が必要です。

失敗3:30日前申請ルールを軽視してM&A契約を組む

「クロージング日の翌日から認可手続きを始めればいい」という誤解は致命的です。クロージング日の30日以上前までに認可を取得しておく必要があり、これを逆算した契約スケジュールにしないと、許可空白期間が発生します。

失敗4:相続承継で30日期限を過ぎてしまう

葬儀・相続協議で多忙な相続人が、30日以内の認可申請を失念するケースは深刻です。被相続人の生前から建設業許可承継の準備を進めておくことが理想ですが、最低でも死亡後すぐに行政書士に連絡できる体制を整えておくべきです。

失敗5:定款の事業目的が承継対象業種と整合していない

承継人法人の定款の事業目的に、承継対象の建設業種の記載がない場合、定款変更登記が必要になります。法務局の登記完了まで2〜3週間かかるため、認可申請のスケジュールに織り込んでおく必要があります。

失敗6:決算変更届の未提出が判明する

譲渡人が決算変更届を毎期提出していない場合、未提出分をすべて遡って提出してから認可申請する必要があります。譲渡人側のコンプライアンス状況の事前デューデリジェンスが極めて重要です。

失敗7:特定建設業を承継する際の財産要件を満たせない

特定建設業を承継する場合、承継人は資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上などの厳格な財産要件を満たす必要があります。一般建設業の感覚で承継スキームを組むと、認可段階で要件不足が判明することがあります。

事業承継認可と従来手法(廃業届+新規申請)の使い分け

2020年10月以降は、原則として事業承継認可制度を活用すべきです。ただし、以下のようなケースでは認可制度ではなく新規申請を選ばざるを得ない場合もあります。

状況 推奨アプローチ 理由
標準的な事業譲渡・M&A 事業承継認可 許可空白期間ゼロ・手数料無料・経審継続
個人事業主の法人成り 事業承継認可 法人成りでも許可をそのまま引継ぎ可能
後継者への事業承継(親族・第三者) 事業承継認可 後継者が経管要件を満たすなら最適
経営者の死亡(30日以内に対応可能) 事業承継認可(相続) 事後認可で可能・許可空白回避
承継人の経管要件が満たせない 新規申請(経管確保後) 認可制度では認可されない
承継対象業種を一部のみにしたい 承継認可も可能だが要相談 業種単位での選別承継は要件確認が必要
相続認可の30日期限を過ぎた 新規申請やむなし 相続承継は事後30日が絶対期限

判断が難しい場合は、事業承継スキーム決定前の早い段階で行政書士に相談することを強く推奨します。スキーム決定後の方針転換はコストとリスクが大きくなります。

個人事業主の法人成りでの認可活用が特に有効

事業承継認可制度の活用シーンとして、実務的に最もインパクトが大きいのが個人事業主から法人への切替え(法人成り)です。2020年9月以前は、個人で取得した建設業許可は法人化したら必ず取り直しが必要で、新規申請の手数料9万円と数か月の審査期間、その間の許可空白という三重苦が経営者を悩ませていました。

事業承継認可制度を活用すれば、「個人事業主から新設法人への事業譲渡」というスキームで、許可をそのまま新法人に引き継げます。許可番号こそ新たに付番されますが、5年間の有効期間と経営事項審査の評点を引き継げる経営的メリットは絶大です。法人成りを検討中の建設業個人事業主は、税理士と並行して必ず行政書士に相談すべき事項です。

事業承継後の届出・経営事項審査・入札参加資格への影響

事業承継後の届出

承継認可が下りたら、その後の事業運営で必要な届出は通常通り行います。事業年度終了届、変更届出(役員変更・営業所変更等)、許可更新(5年)はすべて承継人法人の名義で行います。

経営事項審査の継続性

経営事項審査の評点は、事業承継認可制度を使った場合、譲渡人の評点を実質的に引き継げるよう運用が整備されています。これは入札参加資格を維持するうえで決定的に重要です。新規申請で対応すると経審をゼロからやり直すことになり、官公庁工事への入札継続が困難になります。

許可番号の取扱い

承継認可後、許可番号は新たに付番されます。これは新規取得と同じ扱いですが、許可の有効期間(残存期間)は譲渡人のものを引き継ぐため、5年カウントダウンがリセットされない点が重要な違いです。元請会社や発注者には事前に許可番号変更を通知し、契約書類の差し替え等を計画的に進めましょう。

まとめ:事業承継認可は早期相談が成功の鍵

建設業許可の事業承継認可制度は、2020年10月施行の改正建設業法で導入された、後継者問題に悩む建設業者にとって極めて重要な制度です。譲渡・合併・分割では譲渡日の30日前まで、相続では死亡後30日以内という期限を守って申請すれば、許可空白期間を発生させず、行政庁手数料も無料で、経営事項審査の評点も実質的に引き継げます。

一方で、承継人の経営業務管理責任者要件・営業所技術者等の確保・財産的基礎・定款の事業目的整合性など、新規申請と同等以上の精緻な要件チェックが必要であり、書類準備にも2〜3か月を要します。M&Aや事業承継のスキーム検討段階から、行政書士を含めた専門家チームで進めることが成功の絶対条件です。

当事務所では、建設業許可の事業承継認可申請を多数取り扱っております。後継者問題、M&A、組織再編、個人事業主の法人成り、経営者の急逝による相続承継など、いずれの場面でもご相談を承ります。スキーム決定前の早期段階でのご相談ほど、選択肢が広がり、リスクが小さくなります。お問い合わせフォームよりお気軽にご連絡ください。

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