建設業許可の料金

サービス 弊所報酬(税込) 法定費用(別途)
新規申請(知事・一般) 110,000円〜 申請手数料 90,000円
新規申請(知事・特定) 165,000円〜 申請手数料 90,000円
新規申請(大臣・一般) 165,000円〜 申請手数料 150,000円
更新申請 55,000円〜 申請手数料 50,000円(知事)
業種追加 55,000円〜 申請手数料 50,000円(知事)
決算変更届 44,000円〜 実費のみ
各種変更届 33,000円〜 実費のみ
経審申請 別途お見積もり 審査手数料(規模により変動)

「申請書類を揃えて提出したのに、建設業許可が下りなかった」——こうした建設業許可の不承認は決して珍しいケースではありません。国土交通省の統計によれば、毎年一定割合の申請が不許可・取下げとなっており、要件充足を客観的に証明できないことが主な原因です。

結論から言えば、建設業許可の不承認は「要件の理解不足」と「証明資料の不備」の2つに集約できます。経営業務管理責任者や営業所技術者等(旧:専任技術者)の要件、財産的基礎、欠格要件——いずれも建設業法第7条・第8条に明記されていますが、実務では「書面で証明できるか」が合否を分けます。

この記事は、申請を検討中の中小建設業経営者/過去に不承認を受けた事業者/個人事業主・一人親方のために、行政書士の視点から審査官が「不承認」と判断する10パターンを具体例とともに整理したものです。自己診断チェックリストと補正・再申請の実務対策もあわせて解説します。

※令和6年(2024年)12月13日施行の改正建設業法により、旧「専任技術者」は一般建設業では「営業所技術者」(法第7条第2号)、特定建設業では「特定営業所技術者」(法第15条第2号)に整理されました。本記事では総称として「営業所技術者等」と表記します。詳細は国土交通省の建設業法改正 特設ページをご確認ください。

この記事でわかること:

  • 建設業許可が不承認となる主要10パターンと具体例
  • 審査官が見ている「証明資料」のポイント
  • 申請前に使える自己診断チェックリスト
  • 不承認となった場合の補正・再申請の流れ
  • FAQ(却下・審査落ち・欠格要件など頻出疑問)

目次

建設業許可の不承認とは?却下・審査落ちの基本構造

建設業許可の不承認とは、建設業法第7条(一般建設業)または第15条(特定建設業)に定める許可基準を満たさない、あるいは第8条の欠格要件に該当すると判断された結果、許可行政庁が許可を与えない旨の処分をすることを指します。

実務上は、「明確な不許可処分」に至る前に、審査官からの補正指示に応じられず「申請の取下げ」で終わるケースも多く、これも広義の「審査落ち」に含まれます。

不承認の3つの形態

形態 内容 再申請までの期間
不許可処分 審査の結果、許可基準を満たさないと判断され正式に不許可通知が発出される 原則即日可能(要件充足後)
申請の取下げ 補正困難な不備が判明し、申請者自ら申請を取り下げる 即日可能(手数料は返還されない)
欠格要件該当による拒否 建設業法第8条の欠格事由に該当し、許可が与えられない 欠格期間(通常5年)経過後

いずれの場合も、納付済みの申請手数料(知事許可9万円・大臣許可15万円)は返還されません。不承認を避けるためには、申請前に要件充足を客観的資料で確認することが不可欠です。

【10の理由】建設業許可が下りない主要パターン

ここからは、行政書士として実務で頻繁に遭遇する建設業許可の不承認理由を10パターンに整理して解説します。自社の状況と照らし合わせながらお読みください。

理由1:経営業務管理責任者(経管)の経験年数が不足

建設業法第7条第1号の経営業務の管理責任者要件は、令和2年10月改正により「常勤役員等」に再編されましたが、依然として最初のハードルとなっています。

典型的な不承認パターンは以下のとおりです。

  • 個人事業主としての経験が5年に満たない(確定申告書控えの年数不足)
  • 役員経験はあるが建設業を営む会社での経験ではない
  • 「建設業関連」と思い込んでいたが、実は不動産業・設備リース業で建設業法上の建設業に該当しない
  • 執行役員や事業部長だったため役員登記がなく経験として認定されない

【回避策】経験年数は役員登記・確定申告書・工事請負契約書の3点セットで証明するのが基本です。令和2年改正により補佐者を置く「組織体制による要件充足(パターンB)」も認められたため、個人要件で厳しい場合は組織要件での申請を検討してください。

理由2:営業所技術者等(旧:専任技術者)の資格・実務経験が証明できない

改正建設業法により旧「専任技術者」は一般建設業=「営業所技術者」(法第7条第2号)、特定建設業=「特定営業所技術者」(法第15条第2号)に整理され、本記事では総称として「営業所技術者等」と表記します。許可業種ごとに営業所に常勤で配置する必要がある点は従前と同じです。

不承認の典型例:

  • 実務経験10年を主張したが、工事請負契約書・注文書・請求書などの裏付け書類が揃わない
  • 指定学科卒業+実務経験3年(大卒)を主張したが、卒業学科が「建築科」ではなく「建築デザイン科」で指定学科に該当しない
  • 資格者はいるが他社でも常勤扱いになっており重複(社会保険の加入状況で発覚)
  • 遠方居住で物理的に通勤できない(常勤性を否定される)

【回避策】実務経験は「1業種につき10年」が原則で、原則月1件以上・連続した年数の工事実績が必要です。経験期間の重複計算は原則不可のため、複数業種を同時取得する場合は要注意です。業種区分の判断は国土交通省の建設業許可事務ガイドラインに準拠して行われます。

理由3:財産的基礎(自己資本500万円)を満たさない

一般建設業の財産的基礎は、直前決算の自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力が求められます(建設業法第7条第4号)。一方、特定建設業は建設業法第15条第3号および建設業法施行規則により、より厳しい3要件——①自己資本4,000万円以上、②流動比率75%以上、③欠損比率20%以下——のすべてを満たす必要があります。

審査落ちの典型:

  • 決算書の純資産が499万円で1万円足りない
  • 残高証明書を取得したが、申請日から1か月以上前の日付で無効
  • 個人事業主で事業主借・事業主貸の整理が不十分で純資産が判定できない
  • 特定建設業で流動比率75%未満(支払手形の増加で悪化/法第15条第3号・施行規則が定める3要件の1つを欠く)

【回避策】自己資本不足は、申請前の増資(資本金500万円以上へ増資)または残高証明書(申請直前1か月以内)で対応します。特定建設業の場合、3要件(流動比率75%以上/自己資本4,000万円以上/欠損比率20%以下)の同時充足が求められるため、決算対策を1年前から計画的に行う必要があります。

理由4:欠格要件に役員等が該当

建設業法第8条の欠格要件に該当する役員等がいると、問答無用で不許可になります。自己申告ではなく、行政庁が身元照会で確認します。

  • 役員・令3条の使用人・株主等に拘禁刑以上の刑(令和7年5月31日以前の禁錮・懲役を含む)の執行終了から5年未満の者がいる
  • 建設業法違反・暴力行為等による罰金刑から5年未満
  • 過去に建設業許可を取り消されてから5年未満
  • 役員が暴力団員または暴力団員でなくなってから5年未満
  • 心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの(建設業法施行規則第8条の2)に該当する

※令和7年6月1日施行の刑法改正により、従来の「禁錮」「懲役」は「拘禁刑」に一本化されました。本記事では「拘禁刑以上の刑(令和7年5月31日以前の禁錮・懲役を含む)」と表記を統一しています。また、民法改正(令和元年法律第37号)により、従来の「成年被後見人・被保佐人で復権していない者」という一律の欠格条項は撤廃され、上記の「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」(施行規則第8条の2)に置き換えられています。

【回避策】申請前に役員全員について身分証明書(本籍地の市区町村発行)登記されていないことの証明書(法務局発行/取得方法は法務省・法務局の案内ページ参照)を取得し、欠格事由の不該当を確認してください。該当者がいる場合は、役員退任と登記変更を先行して行います。

理由5:申請書類の記載不備・添付書類の欠落

形式的な書類不備は、補正で対応できる場合が多いものの、期限内に補正できなければ取下げ=実質的な不承認となります。

  • 登記事項証明書が発行から3か月を超過
  • 納税証明書の種類が誤っている(その1ではなくその3の2(未納なし証明)が必要な場合)
  • 健康保険・厚生年金・雇用保険の加入状況を示す書類の不足(令和2年10月から必須)
  • 印鑑証明書・住民票の原本未添付

【回避策】都道府県ごとの建設業許可申請の手引き(最新版)を確認し、チェックリスト方式で漏れを防ぐことが有効です。

理由6:経営経験の事実確認ができない(立証資料の不足)

経営業務管理責任者の経験は「登記されていた期間」だけでなく、その期間中に実際に建設業を営んでいた事実の立証が必要です。

  • 役員登記はあるが、その期間の確定申告書・工事実績を示す契約書が保存されていない
  • 個人事業主の経験で確定申告書に「建設業」の記載がなく業種判別ができない
  • 前職の会社が倒産・廃業しており在籍証明が取得不可

【回避策】過去の工事請負契約書・注文書・請書は最低10年は保管してください。不足する場合は、元請会社からの工事実績証明書取得も検討します。

理由7:社会保険(健康保険・厚生年金・雇用保険)未加入

令和2年10月の改正で、社会保険加入が許可要件として明文化されました(建設業法第7条第1号、第15条第1号)。

  • 適用事業所であるにもかかわらず健康保険・厚生年金に未加入
  • 常時5人未満の個人事業所が雇用すべき従業員を雇用保険に未加入
  • 一人親方として社保未加入のまま法人申請しようとする

【回避策】申請前に社会保険料の納入告知書・領収証書または加入状況を示す書類を取得し、加入実態を確認してください。未加入の場合は先に加入手続きを済ませます。

理由8:営業所の実体要件を満たさない

建設業許可の「営業所」は、単なる住所表示ではなく独立した事務スペース・固定電話・契約締結機能が求められます。

  • 自宅の一室を生活空間と分離せず営業所としている
  • バーチャルオフィス・レンタル私書箱を営業所としている
  • 営業所の使用権限(賃貸借契約書等)を証明できない
  • 営業所写真で看板・固定電話・業務スペースが確認できない

【回避策】営業所写真(外観・入口・内部)、賃貸借契約書、固定電話回線契約書を準備します。自宅兼事務所の場合は独立した入口または明確な区画を設けてください。

理由9:虚偽記載・申請内容の矛盾

建設業法第8条第1号は、「許可申請書またはその添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、または重要な事実の記載が欠けているとき」を不許可事由としています。

  • 営業所技術者等の実務経験期間を水増し
  • 他社との専任技術者の兼務を隠蔽(社会保険記録で発覚)
  • 欠格要件該当者の役員登記を隠蔽

【回避策】虚偽記載は不許可のみならず、5年間の欠格事由となる重大な事実です。不明点は審査官に相談し、ありのままを申請してください。

理由10:許可業種の選択ミス(工事内容と業種区分の不一致)

建設業は29業種に区分されており、実際の工事内容と申請業種のミスマッチも不承認につながります。

  • 太陽光パネル設置工事を「電気工事業」で申請すべきところ「屋根工事業」で申請
  • フローリング貼り替えを「大工工事業」と「内装仕上工事業」で混同
  • 一式工事の範囲を超える専門工事を「建築一式工事業」で請け負おうとしている

【回避策】国土交通省の建設業許可事務ガイドラインおよび各都道府県の手引きで業種区分を確認してください。判断に迷う場合は行政書士または行政庁に事前相談を行います。

【自己診断】不承認リスクチェックリスト

申請前に、以下の自己診断チェックリストで不承認リスクを確認してください。1つでも「該当しない」があれば要件充足に課題がある可能性が高いです。

チェック項目 該当
1. 経営業務管理責任者となる常勤役員等が5年以上の建設業経営経験を有する(役員登記・確定申告書で証明可能)
2. 許可を受けたい業種について、資格または10年以上の実務経験を有する技術者が常勤している
3. 直前決算の自己資本が500万円以上、または500万円以上の残高証明書を取得できる
4. 役員・令3条の使用人・5%以上の株主に欠格要件該当者がいない
5. 身分証明書・登記されていないことの証明書を取得済み
6. 健康保険・厚生年金・雇用保険に適切に加入している
7. 独立した営業所スペース(固定電話・看板・事務机)を確保している
8. 工事請負契約書・注文書・請求書を直近10年分保管している
9. 定款の事業目的に許可申請業種が含まれている(法人の場合)
10. 許可申請業種が実際の工事内容と一致している

8項目以上「該当」であれば申請準備は概ね整っています。5〜7項目の場合は要件の補強を、4項目以下の場合は行政書士への相談を強くおすすめします。

不承認・却下となった場合の補正・再申請の流れ

万が一建設業許可の却下・不承認となった場合も、適切に対応すれば再申請で許可を取得できます。

ステップ1:不許可理由・補正指示の把握

審査官から口頭または文書で不許可・補正理由が通知されます。具体的にどの要件のどの部分が不足しているかを正確に把握することが最初のステップです。書面での説明を依頼し、記録を残してください。

ステップ2:要件の追加充足・証明資料の再構築

不足要件に応じて以下の対応を行います。

  • 経営経験不足:補佐者配置による組織体制要件(パターンB)への切り替え検討
  • 実務経験立証不足:元請からの工事実績証明書の取得、確定申告書の再整理
  • 財産的基礎不足:増資、残高証明書の取得
  • 欠格要件該当:該当役員の退任登記(欠格期間経過まで待機が必要な場合あり)

ステップ3:再申請

不許可処分の場合、行政不服審査法に基づく審査請求(処分を知った日の翌日から3か月以内)も制度上は可能ですが、実務では要件を再度整えての再申請が現実的です。

再申請時は手数料を再度納付する必要があります(知事許可9万円・大臣許可15万円)。取下げの場合も同様です。

建設業許可の不承認を避ける3つの実務ポイント

ポイント1:申請6か月前から準備を開始する

決算対策、社会保険加入、証明資料収集、役員変更など、要件充足には時間がかかる項目が多数あります。標準処理期間は都道府県により異なり、知事許可で概ね30日前後、大臣許可で概ね120日前後が目安です。許可取得までのリードタイムを逆算して早期に着手してください。

ポイント2:行政庁の事前相談を活用する

都道府県の建設業許可担当窓口では、申請前の事前相談を受け付けています。判断が難しいケースは事前相談で方向性を確認することで、不承認リスクを大幅に下げられます。

ポイント3:行政書士に依頼する

特に建設業許可が難しいケース(経営経験の立証困難、過去に不承認歴あり、複数業種同時申請など)は、建設業許可を専門とする行政書士への依頼が効果的です。要件診断から書類作成・提出・補正対応までトータルでサポートを受けられます。

よくある質問(FAQ)

Q1. 建設業許可の不承認率はどのくらいですか?

国土交通省は不承認率を公式には公表していません。当事務所取扱案件における集計および行政書士実務上の肌感として、新規申請の概ね1〜2割程度が不許可または取下げとなる傾向があります(公式統計ではなく実務感覚値である点にご留意ください)。特に個人事業主からの法人化直後の申請や、経営経験の立証が難しいケースで不承認率が高まる傾向があります。

Q2. 建設業許可が却下されたら何年間再申請できませんか?

単純な不許可処分であれば、要件を整えれば即日再申請が可能です。ただし、欠格要件該当(拘禁刑以上の刑〔令和7年5月31日以前の禁錮・懲役を含む〕、暴力団関係、許可取消しなど)による不許可の場合は、欠格期間(通常5年)の経過が必要です。虚偽記載による不許可も欠格事由に該当するため、5年間は申請できません。

Q3. 建築許可がおりない理由で一番多いのは何ですか?

実務上最も多いのは「営業所技術者等(旧:専任技術者)の実務経験が証明できない」ケースです。10年の実務経験を主張しても、工事請負契約書・注文書・請求書といった客観的資料が揃わず、審査官が事実認定できないために不承認となります。次いで「経営業務管理責任者の経験立証不足」「財産的基礎の不足」が続きます。

Q4. 建設業許可の審査落ち後、手数料は返金されますか?

申請手数料(知事許可9万円・大臣許可15万円)は、不許可・取下げいずれの場合も返還されません。これは建設業法施行令第5条の規定によるものです。再申請時には改めて手数料を納付する必要があるため、事前の要件確認が経済的にも重要です。

Q5. 欠格要件に該当してしまった場合、役員を退任すれば許可を取れますか?

はい、該当役員が退任し、登記上も役員でなくなれば、会社として欠格要件には該当しなくなります。ただし、令3条の使用人(支配人・営業所長等)5%以上の株主にも欠格要件が適用されるため、役員登記だけでなく実質的な関与も整理する必要があります。なお、令和元年の民法改正(令和元年法律第37号)により「成年被後見人・被保佐人で復権していない者」という一律の欠格条項は撤廃され、現在は「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの」(建設業法施行規則第8条の2)に該当するかが個別審査されます。退任後の登記反映確認までを含めて対応してください。

Q6. 個人事業主でも建設業許可は取れますか?不承認になりやすいですか?

個人事業主でも建設業許可の取得は可能です。ただし、確定申告書の事業内容記載・工事実績の証明・事業主貸借の整理など、法人とは異なる論点があり、実務経験と経営経験の両立証が個人事業主では相対的に難しい傾向があります。法人化後の申請を選択する事業者も多くいます。

まとめ:不承認を避けるためのキーテイクアウェイ

建設業許可の不承認は、適切な準備で大部分が回避可能です。本記事の要点をまとめます。

  • 不承認理由トップ3は「営業所技術者等の実務経験立証不足」「経営業務管理責任者の経験不足」「財産的基礎不足」
  • 建設業法第7条(許可基準)・第8条(欠格要件)・第15条(特定建設業)の3条文が判定基準
  • 欠格要件は令和7年6月1日施行の刑法改正を受け「拘禁刑以上の刑(令和7年5月31日以前の禁錮・懲役を含む)」に表記統一。令和元年民法改正により「成年被後見人・被保佐人で復権していない者」は撤廃され、「心身の故障により建設業を適正に営むことができない者として国土交通省令で定めるもの(建設業法施行規則第8条の2)」に置き換え済み
  • 欠格要件該当による不許可は5年間再申請不可、虚偽記載も同様に5年欠格
  • 申請手数料(知事9万円・大臣15万円)は不許可・取下げでも返還されない
  • 申請6か月前からの準備、事前相談の活用、専門家への依頼が不承認回避の3大実務ポイント
  • 自己診断チェックリスト10項目で8項目以上「該当」を目指す
  • 令和6年12月改正(「営業所技術者」「特定営業所技術者」への名称整理、経管要件見直し)に対応した最新情報で申請する

建設業許可の不承認は事業計画に大きな影響を与えるため、申請前の要件診断が何よりも重要です。関連情報は以下の記事もあわせてご確認ください。

あわせて、一次情報として以下の公的ページもご参照ください。

無料相談のご案内

「自社の状況で許可が下りるか不安」「過去に不承認となり再申請を検討している」という方は、建設業許可を専門とする行政書士への無料相談をご利用ください。要件診断から申請書類の作成・提出まで、不承認リスクを最小化する実務サポートを提供いたします。

【お問い合わせ先】
行政書士○○事務所
所在地:〒XXX-XXXX ○○県○○市○○町X-X-X(プレースホルダ)
行政書士登録番号:第XXXXXXXX号(プレースホルダ)
電話:XX-XXXX-XXXX / メール:info@example.com

※本ページは一般的な情報提供を目的とするものであり、個別の事案について結果を保証するものではありません。実際の申請可否は管轄行政庁の個別審査により決定されます。広告内容は日本行政書士会連合会の業務広告に関する規則に準拠しています。

まずはお気軽にお問い合わせください。


【監修】

行政書士○○事務所 ○○ ○○(行政書士登録番号:第XXXXXXXX号)
(プレースホルダ:氏名・所属事務所名・登録番号は実際の監修者情報に差し替えてください)

略歴:
・○○大学法学部卒業後、建設業界にて実務経験を積み、行政書士登録(プレースホルダ)
・建設業許可申請実績XX件/毎年の決算変更届・更新申請を継続支援(プレースホルダ)
・○○県行政書士会所属、建設・環境部門担当(プレースホルダ)

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