建設業許可の料金

サービス 弊所報酬(税込) 法定費用(別途)
新規申請(知事・一般) 110,000円〜 申請手数料 90,000円
新規申請(知事・特定) 165,000円〜 申請手数料 90,000円
新規申請(大臣・一般) 165,000円〜 申請手数料 150,000円
更新申請 55,000円〜 申請手数料 50,000円(知事)
業種追加 55,000円〜 申請手数料 50,000円(知事)
決算変更届 44,000円〜 実費のみ
各種変更届 33,000円〜 実費のみ
経審申請 別途お見積もり 審査手数料(規模により変動)

最終更新日:2026年7月31日|建設業法・建設業法施行令および埼玉県「建設業許可申請・届出の手引き」令和8年4月版 第7章、埼玉県「許認可等の標準処理期間一覧」に基づく

この記事の結論(先に要点だけ):越谷市で建設業許可を取るときの提出先は越谷市役所ではありません。営業所が越谷市内(埼玉県内)のみなら埼玉県知事許可で、窓口は埼玉県庁 県土整備部 建設管理課(さいたま市浦和区・第2庁舎3階/電子申請JCIPも可)です。

越谷市は中核市ですが、建設業許可の権限は市に移譲されていません。市内にある越谷県土整備事務所も許可の窓口ではありません(公共土木施設の工事と道路・河川の占用許可を扱う機関です)。

許可が必要になる線は1件500万円(建築一式工事は1,500万円。ただし延べ面積150㎡未満の木造住宅は金額を問わず軽微=許可不要)。手数料は新規9万円、埼玉県の標準処理期間は18日、取得まで実務的には2〜4か月が目安です。

越谷市の事業者が許可通知書を受け取るまでの道のりは、地図にすると4つの区間しかありません。先に全体の地図を広げておきます。

第1区間は「自社の工事が500万円の線を越えるか」の判定。第2区間は「知事許可か大臣許可か」の区分決め。第3区間は5つの要件を書類で証明する工程で、第4区間が提出と審査です。

この地図でいちばん取り違えられるのが、第4区間のゴール地点です。越谷市は中核市ですが、目的地に越谷市役所は載っていません

建設業許可の権限は市に移譲されておらず、行き先はさいたま市浦和区にある埼玉県庁 第2庁舎3階です。市内にある越谷県土整備事務所も、名前に反して許可の窓口ではありません。

距離そのものは長くありません。止まるのは、要件を証明する第3区間と、提出先を取り違える第4区間の2か所です。

この記事でわかること:

  • 越谷市で建設業許可が必要になる金額の線引き(1件500万円/建築一式1,500万円。延べ面積150㎡未満の木造住宅は金額を問わず対象外)と、分割契約・材料支給という2つの数え方の落とし穴
  • 越谷市は中核市でも建設業許可の窓口は市役所ではないという、地元で最も誤解されている論点
  • 市内にある越谷県土整備事務所が何を扱う機関で、なぜ許可の申請先ではないのか
  • 申請前に確認すべき5つの要件と、令和6年12月13日施行分・令和7年2月1日施行分という2つの法改正の切り分け
  • 申請の流れ5ステップと費用(新規9万円・証紙は廃止されキャッシュレス決済へ)・期間(標準処理期間18日/全体2〜4か月)
  • 越谷市の地域事情(県東部の中心都市・低平地・2つの乗換拠点)と、許可が受注に効いてくる場面
  • 自分で申請する場合と行政書士に依頼する場合の実務的な比較

目次

越谷市で建設業許可が必要になるのはどんなときか(500万円の線引き)

越谷市の住宅改修現場でトラックの荷台から支給された建材を受け取る作業員2人(材料支給は請負代金に加算されるという500万円の線引きのイメージ)

建設業許可が必要になるかどうかは、請け負う工事の規模で決まります。基準は全国共通で、建設業法第3条第1項と、そのただし書を受けた建設業法施行令第1条の2に書かれています。

施行令第1条の2は、許可が要らない「軽微な建設工事」を次のように定義しています。逐語で引用します。

「法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする」(e-Gov 建設業法施行令)。

工事の種類 建設業許可が必要になる金額(税込)
建築一式工事 1件の請負代金が1,500万円以上(ただし延べ面積150㎡未満の木造住宅を建設する工事は、金額にかかわらず軽微=許可不要)
建築一式以外の28業種 1件の請負代金が500万円以上

越谷市の現場で見落とされる「金額の数え方」3点

この500万円は、請求書の額面をそのまま当てはめてよい数字ではありません。施行令第1条の2には、第2項と第3項に金額の数え方のルールが置かれています。

数え方1:分割した契約は合計で見る

第2項は「同一の建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の額の合計額とする」と定めています。ただし「正当な理由に基いて契約を分割したとき」は除かれます。

越谷市内の住宅改修でも、内装と設備を別契約にして1本あたり400万円ずつにするような処理は珍しくありません。工期も現場も同じであれば、800万円の1件として扱われる可能性があります。

数え方2:注文者が材料を出したら市場価格を足す

第3項は「注文者が材料を提供する場合においては、その市場価格又は市場価格及び運送賃を当該請負契約の請負代金の額に加えたものを」請負代金の額とする、と定めています。

ここは実務でいちばん抜けます。手元に入る請負代金が450万円でも、元請から支給された建材の市場価格が100万円あれば、550万円の工事として判定されます。

越谷レイクタウン周辺や市内の大規模改修では、材料支給(支給材)の現場が一定数あります。「手取りは500万円未満だから許可は要らない」という判断が、そのまま無許可営業になりかねないのがこの論点です。

数え方3:消費税を含めて判断する

請負代金の額は、取引にかかる消費税を含んだ金額で見るのが実務上の扱いです。税抜480万円の工事は、税込では500万円を超えます。

軽微な建設工事の考え方をもう少し詳しく確認したい方は、軽微な建設工事とは?許可不要の基準と注意点を解説もあわせてご覧ください。

法律上は不要でも、越谷市の元請が許可を求めてくる

もう一つ、金額とは別の入口があります。元請が下請に「建設業許可の保有」を発注条件にするケースです。

越谷市は、南越谷駅(JR武蔵野線)と新越谷駅(東武スカイツリーライン)という隣接した乗換拠点を持ち、市内の職人が都心方面や県東部の現場へ広域で出ていく地域です。

大手ゼネコン・ハウスメーカーほど下請の管理が厳格で、許可の有無が最初の選別条件になります。法律上は軽微な工事しか請けていなくても、取引の入口で許可を求められるという順序で話が来ます。

市発注・県発注の公共工事を狙う場合はさらに明確です。入札参加資格の前提として許可と経営事項審査が必要になるため、許可は出発点にあたります。

越谷市は中核市でも建設業許可の窓口は市役所ではない|埼玉県知事許可と提出先

受付カウンターで書類ケースを持つ建設業者に別の窓口を案内するスタッフ(越谷市は中核市でも建設業許可の窓口は市役所ではなく埼玉県庁 建設管理課であることのイメージ)

ここが越谷市に固有の、そして最も誤解されている論点です。結論から書くと、越谷市役所に建設業許可の受付窓口はありません

中核市に移譲されたのは福祉・保健衛生・環境分野などの事務

越谷市は平成27年(2015年)4月1日に中核市へ移行しました。市公式の説明では、移行に伴い埼玉県から越谷市へ2,000項目を超える事務が移譲されています。

ただし移譲されたのは「福祉・保健衛生・環境分野など」の事務です。象徴的な変化は、越谷市が独自に保健所を設置したことでした(越谷市公式「中核市への移行までの経緯」)。

この説明のどこにも、建設業許可の権限移譲は書かれていません。建設業許可は中核市に移譲される事務に含まれておらず、いまも埼玉県知事が出す許可です。

「中核市なのだから市役所で完結するはずだ」という思い込みで市役所に出向くと、県庁を案内されて一往復ぶんの時間を失います。越谷市役所(総務部 契約検査課)が扱うのは、市発注工事の入札参加資格登録など契約関係の手続きが中心です(越谷市公式「入札参加資格登録手続き」)。

越谷市の事業者が取るのは「埼玉県知事許可」

営業所が越谷市内(=埼玉県内)のみの事業者が取得するのは埼玉県知事許可です。越谷市に本店のみを置く事業者は、ほぼすべてこちらに該当します。

許可の区分を決めるのは営業所の所在地であって、工事の施工場所ではありません。埼玉県知事許可のまま、東京都・千葉県・茨城県の現場を施工することは問題なくできます。

許可の種類 該当する場合 申請・提出先
埼玉県知事許可 営業所が埼玉県内のみ(越谷市内のみを含む) 埼玉県庁 県土整備部 建設管理課(第2庁舎3階 建設管理課分室)/電子申請はJCIP
国土交通大臣許可 越谷市と他都道府県の両方に営業所がある 関東地方整備局(知事許可からは「許可換え新規」)

越谷県土整備事務所は「許可の窓口」ではない

越谷市内には、名前も所在地も越谷の越谷県土整備事務所(〒343-0813 越谷市越ケ谷4-2-82/電話048-964-5221)があります。ここが2つ目の落とし穴です。

この事務所が担うのは、埼玉県公式の説明によれば「管内の道路、橋りょう、河川、街路などの公共土木施設に係る工事の施工・維持管理及び道路・河川の占用許可に関する業務」です。

管轄区域は春日部市・草加市・越谷市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町の7市町ですが、業務に建設業許可の受付は含まれていません(埼玉県 越谷県土整備事務所)。

県の出先機関が市内にあるぶん、「近い方に出せばいい」と考えてしまいがちです。建設業許可の紙申請は、さいたま市浦和区の県庁まで持参する手続きだと覚えてください。

提出方法・受付時間・電子申請(JCIP)

埼玉県の手引き第7章は、提出先を「埼玉県県土整備部建設管理課建設業担当 電話048(830)5176,5177」と明記し、提出部数を正本1通・副本1通(副本は正本の複写でも可)としています。

提出方法も明記されています。「申請はすべて持参による受付です(電子申請を除く)。郵送による受付は行っておりません

紙で出すなら、窓口は埼玉県庁第2庁舎3階の建設管理課分室です。

なお郵送が使えないのは新規・業種追加・更新といった「申請」です。決算変更届(決算報告)など許可要件に係らない「届出」は郵送で受け付けられています(埼玉県「郵送受付について」)。

ただし決算報告でも、新規許可後はじめての提出や経営事項審査と兼ねる場合は郵送の対象外です。取得後の届出まで含めて、どれが郵送でき、どれが持参かを先に仕分けておくと動きが読めます。

受付時間は月曜日〜金曜日(祝日・年末年始12月29日〜1月3日を除く)の午前9時〜午前11時、午後1時〜午後4時15分です。新規申請は審査に時間を要するため、午前9時か午後1時の提出が推奨されています。

つまり越谷市の事業者にとって、紙で出す限り平日の限られた時間帯にさいたま市まで往復する必要があります。これを避けるための選択肢が電子申請システム(JCIP)です。

手続き・案件 窓口 越谷市での注意点
建設業許可(新規・更新・業種追加) 埼玉県庁 県土整備部 建設管理課(第2庁舎3階 建設管理課分室/建設業担当 048-830-5176・5177)/電子申請はJCIP 中核市でも越谷市役所は窓口ではない。紙は持参受付のみ・郵送不可
建設業許可(大臣許可) 関東地方整備局 埼玉県外にも営業所を置く場合。知事許可からは許可換え新規
経営事項審査(経審) 埼玉県(建設管理課)/JCIP利用可 公共工事の入札に必須。許可取得が前提
県管理の道路・河川の工事/占用許可 越谷県土整備事務所(越谷市越ケ谷4-2-82) 公共土木施設の工事・占用の窓口。建設業許可の受付はしない
市発注工事の入札参加資格・指名願い 越谷市役所 総務部 契約検査課 許可・経審の取得が前提。許可そのものの受付は行わない
建設業許可の承継認可(譲渡・合併・分割・相続) 埼玉県庁 県土整備部 建設管理課 建設業担当 建設業法第17条の2・第17条の3。持参受付のみでJCIPの対象外

埼玉県全体の手続きの流れは埼玉県の建設業許可|要件・窓口・流れで整理しています。承継の場面は越谷市の建設業の事業承継|許可を引き継ぐ手続きと期限をご覧ください。

越谷市の建設業者が申請前に確認すべき5つの要件

書庫の脚立に足をかけて過去の書類の箱を取り出す建設業の経営者(経営業務の管理責任者と営業所技術者等を過去の証憑で証明する5つの要件のイメージ)

建設業許可は、建設業法第7条(一般建設業の許可基準)・第15条(特定建設業の許可基準)および第8条(欠格要件)が定める全国共通の5つの要件をすべて満たすことで取得できます。

越谷市で申請する場合も、要件の内容は埼玉県内・全国と同じです。

要件 内容
1. 経営業務の管理責任者(常勤役員等) 建設業に関し5年以上の経営経験を持つ常勤役員等がいること(一定の補佐体制による方法もあり)
2. 営業所技術者等(旧:専任技術者) 許可を受ける業種に対応した資格または実務経験を持つ常勤の技術者が営業所ごとにいること
3. 誠実性 請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと
4. 財産的基礎 自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があること(一般建設業)
5. 欠格要件に該当しないこと 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者、暴力団員等に該当しないこと(建設業法第8条)

各要件の詳細は建設業許可の要件とは?取得に必要な5つの条件をわかりやすく解説で解説しています。取得までの全体像は建設業許可の取り方|手順と準備を通しで解説もご確認ください。

越谷市の中小事業者がつまずく要件は1と2に集中する

実務で差し戻しや長期化を招くのは、ほぼ要件1(経営業務の管理責任者)と要件2(営業所技術者等)です。どちらも「過去を書類で証明する」作業だからです。

要件1のつまずき:個人事業から法人成りした事業者が、個人時代の経営経験を通算できるか迷うケース。通算は可能ですが、確定申告書の控えや当時の請負契約書・注文書で年数を埋めていく必要があります。

要件2のつまずき:資格はないが長年現場を回してきた職人系の経営者のケース。実務経験で証明する道はありますが、対象業種の工事を継続して行っていた事実を、契約書・注文書・請書で年数分そろえなければなりません。

越谷市の一人親方・少人数の工務店では、この2つを事業主本人が兼ねる形が一般的です。本人1人に経営経験と技術者要件の両方がぶら下がるため、片方が欠けると申請自体が止まります。

個人事業主の取り方は建設業許可を個人事業主が取得する方法|要件・手続き・注意点で詳しく扱っています。

常勤性と社会保険は同時に見られる

要件1・2はいずれも常勤であることが前提です。常勤性は、健康保険被保険者証や住民税特別徴収の資料などで確認されます。

ここで社会保険の加入状況が論点になります。法人であること、あるいは一定規模の個人事業であることによって、加入義務の有無が変わるためです。

越谷市でも法人成り直後の事業者で、加入手続きが済む前に許可申請へ進もうとして足止めになる例があります。詳細は建設業許可と社会保険|加入要件と確認される書類をご覧ください。

混同されやすい2つの法改正(令和6年12月13日/令和7年2月1日)

2024〜2025年に施行された建設業法・施行令の改正は、施行日が2つに分かれており、内容がまったく違います。数字が似ているため、越谷市の事業者からの質問でも混同が目立ちます。

施行日 改正の内容 関係する金額
令和6年12月13日 「専任技術者」を「営業所技術者等」に名称変更/営業所技術者等が現場の技術者を兼務できる特例(建設業法第26条の5) 兼務できるのは請負代金1億円未満(建築一式は2億円未満)の現場で、1か所まで
令和7年2月1日 施行令の金額要件の引上げ(法改正ではなく政令改正) 特定建設業許可・監理技術者が必要になる下請代金の下限が5,000万円(建築工事業は8,000万円)/現場に技術者を専任させる基準が4,500万円(建築一式は9,000万円)

下請代金の下限5,000万円・建築工事業8,000万円は、建設業法施行令第2条に「法第三条第一項第二号の政令で定める金額は、五千万円とする。ただし、同項の許可を受けようとする建設業が建築工事業である場合においては、八千万円とする」と定められています。

注意したいのが「4,500万円」という数字が2つの文脈で出てくることです。現場に技術者を専任させる基準の4,500万円と、指導監督的実務経験の要件で使う4,500万円は、根拠条文も意味も別物です。

越谷市の一般建設業許可を目指す事業者にとって当面効いてくるのは、令和6年12月13日施行の現場兼務の特例です。技術者が1人しかいない会社でも、条件を満たせば営業所と現場を1か所兼ねられます。

越谷市での申請の流れ5ステップと費用・期間の目安

営業所の郵便受けから届いた封筒を取り出す建設業者(許可通知書は主たる営業所へ郵送され窓口交付がないという申請の流れ・期間のイメージ)

越谷市の事業者が新規で埼玉県知事許可を取るまでの手順を、5つのステップに分けて整理します。冒頭の地図でいう第3区間と第4区間にあたる部分です。

ステップ1:取得する業種と許可区分を決める

建設業は29業種に分かれています。実際に請け負っている工事がどの業種に当たるかを、国土交通省「建設業許可事務ガイドライン」の別表(建設工事の内容・例示・区分の考え方)で確認します。

あわせて一般建設業か特定建設業かを決めます。越谷市の中小事業者は、まず一般建設業許可からのスタートで足りるケースがほとんどです。

ステップ2:5つの要件の充足を確認する

決算書・確定申告書・契約書・資格証明書といった一次資料のレベルで、要件を満たせるかを精査します。ここを飛ばして書類作成に入ると、途中で組み直しになります。

特に営業所技術者等を実務経験で立てる場合は、証憑がそろう年数を先に数えるのが鉄則です。足りない年数は、あとから作れません。

ステップ3:必要書類を集める

書類カテゴリ 主な書類
申請書類 建設業許可申請書、役員等の一覧表、営業所一覧表、営業所技術者等一覧表
会社・事業の証明 定款、登記事項証明書(法人)、確定申告書の控え(個人)、納税証明書
経営業務の管理責任者の証明 常勤性を示す書類(健康保険被保険者証等)、経営経験を示す書類(契約書・注文書・登記事項証明書等)
営業所技術者等の証明 資格証明書、卒業証明書、実務経験証明書、常勤性を示す書類
財産的基礎の証明 貸借対照表、500万円以上の残高証明書(自己資本が不足する場合)
欠格要件の確認 身分証明書(本籍地の市区町村)、登記されていないことの証明書(法務局)

越谷市の事業者がここで時間を取られるのが、本籍地の市区町村から取り寄せる身分証明書と、法務局で取る「登記されていないことの証明書」です。役員全員分が必要になります。

本籍地が遠方であれば郵送請求になり、往復で2週間前後を見込む必要があります。役員が複数いる会社では、この待ち時間が全体の日程を左右します。

ステップ4:埼玉県庁 建設管理課に提出する(またはJCIPで申請)

紙で提出する場合は、埼玉県庁第2庁舎3階の建設管理課分室へ持参します。郵送は受け付けていません。正本1通・副本1通で、副本は正本の複写でかまいません。

受付時間は平日の午前9時〜11時、午後1時〜4時15分です。新規申請は審査に時間がかかるため、午前9時か午後1時に入るよう案内されています。

電子申請(JCIP)を使えば、越谷市からさいたま市まで往復する必要がなくなります。事前の利用者登録やGビズIDの準備が要るため、申請日から逆算して手配してください。

ステップ5:審査を待ち、許可通知書を受け取る

埼玉県が公表する標準処理期間は18日です(建設業許可の新規=建設業法第3条第1項、更新=同条第3項ともに18日/埼玉県「許認可等の標準処理期間」、実データは同一覧(令和7年7月1日現在))。補正に要する期間は含まれません。

許可が下りると許可通知書が交付されます。ここに越谷市の事業者が見落としやすい実務ポイントが2つあります。

1つ目は交付方法です。手引きは「許可通知書は、営業所の存在を確認するため、申請書に記入された主たる営業所の所在地に郵送します。窓口交付は行いません」としています。

2つ目は転送不要扱いである点です。返戻された場合は営業所調査等が行われ、実態がなければ許可を拒否されることがあります。事務所の表札・郵便受けの表示が実態と合っているか、申請前に確認してください。

なお許可通知書は再交付できません。紛失した場合は「建設業許可証明書」を窓口で発行してもらう扱いになり、手数料は1枚400円です。

費用の目安(新規・埼玉県知事許可)

項目 金額の目安 備考
申請手数料(新規・許可換え新規・般特新規) 9万円 不許可でも還付されない
申請手数料(業種追加) 各5万円 組み合わせで加算(例:更新5万円+業種追加5万円=10万円)
申請手数料(更新) 5万円 満了日の30日前までに申請。2か月前から受付
証明書類の取得実費 1〜3万円程度 登記事項証明書・身分証明書・登記されていないことの証明書ほか
残高証明書の発行手数料 数百円〜千円程度 金融機関による
行政書士報酬(新規・知事許可) 10〜20万円程度 事務所・業種数・証明の難易度により幅がある

【2026年時点の要注意ポイント】支払方法が変わりました。埼玉県の手引きは「証紙による手数料の支払は、令和6年3月末で終了しました」と明記しています。

令和6年4月からは原則キャッシュレス決済(クレジットカード・電子マネー・コード決済)です。古い解説記事を見て「埼玉県収入証紙」を買いに行くと、無駄足になります。

費用の内訳は建設業許可の費用|申請手数料と行政書士報酬の相場、自分で申請する場合の負担感は建設業許可を自分で申請するのは可能?手続きの全体像と注意点で詳しく整理しています。

期間の目安

標準処理期間は18日ですが、これは受理後の審査期間です。実務では、その前の要件整理と書類集めに1〜3か月かかります。

したがって書類準備から許可取得までの全体は2〜4か月が目安です。実務経験10年分の証憑を掘り起こすケースや、社会保険の手続きが並走するケースでは半年程度かかることもあります。

元請から「今期中に許可を」と言われて動き出しても、越谷市の事業者が間に合うかどうかは、書類が手元にどれだけ残っているかで決まります。

越谷市の地域事情と許可が効いてくる場面

高架鉄道と川を含む平坦な住宅都市の街並み(越谷市の低平地と住宅ストックが建設業の受注基盤になる地域事情のイメージ)

許可の要否や窓口は全国・県内共通ですが、許可を取ったあとに何が返ってくるかは地域によって違います。越谷市の受注構造を押さえておきます。

県東部の中心都市としての住宅ストック

越谷市の人口は341,443人・166,326世帯です(越谷市公式「人口と世帯数」令和8年〈2026年〉7月1日現在)。基準日によって数値は動くため、最新値は市公式でご確認ください。

16万世帯を超える住宅都市では、新築よりも改修・建替え・設備更新・解体が仕事の土台になります。越谷市の工務店・専門工事業者にとって、年間を通じた受注基盤です。

市街地の性格も一様ではありません。旧日光街道の越ヶ谷宿(日本橋から数えて3番目の宿場町)以来の古い街並みと、越谷レイクタウン駅周辺の新しい市街地が同居しています(越谷市公式「日光街道越ヶ谷宿」)。

築年数の古い木造家屋の改修と、新しい住宅地の設備更新。同じ市内で求められる工種がここまで離れている地域は多くありません。

だからこそ越谷市では、1業種で許可を取って終わりにならないのが実情です。内装・管・電気・解体などへ業種追加で広げていく余地が大きく、最初の許可の設計が後々に効いてきます。

低平地という地形が生む治水・排水の継続需要

越谷市の地形は「東縁を古利根川に、西縁を綾瀬川に挟まれ、中央を元荒川が貫流している」低平地です(越谷市統計年報 令和7年版)。

護岸・排水路・水路の補修、豪雨対策に伴う工事は、地元業者が担う継続的な需要になります。国・県が関わる工事ほど下請の管理が厳しく、許可と経審が前提になります。

公共工事へ踏み出すなら、許可の次は経営事項審査です。仕組みは経営事項審査とは|評点の仕組みと申請の流れで解説しています。

2つの乗換拠点と2本の国道が受注圏を広げる

鉄道は、南北に東武スカイツリーライン(新越谷・越谷・北越谷・大袋・せんげん台)、東西にJR武蔵野線(南越谷・越谷レイクタウン)が走ります。

南越谷駅と新越谷駅は別の駅名ですが隣接する乗換拠点で、いずれも越谷市内にあります。道路は国道4号と国道463号の2本が通ります。

隣接するのは春日部市・さいたま市・川口市・草加市・吉川市・松伏町の5市1町です。越谷市の事業者は、この広さの受注圏を日常的に移動しています。

受注圏が広いということは、元請の種類も多いということです。都心方面の大手ゼネコンから県東部の地場元請まで、許可を求める基準はまちまちで、いちばん厳しい元請に合わせるのが安全な設計になります。

CCUS・事業承継とセットで考える

建設業許可の書類は、CCUS(建設キャリアアップシステム)の登録や経審と大きく重複します。社会保険の加入状況、技術者・技能者の資格情報、実務経験の証憑がそれです。

別々に進めると同じ書類集めを二度繰り返すことになります。越谷市でのCCUS登録は越谷市のCCUS(建設キャリアアップシステム)登録代行で整理しました。

また、許可を取った先には必ず「誰に渡すか」の局面が来ます。承継の順序と期限は越谷市の建設業の事業承継で扱っています。

越谷市で建設業許可を行政書士に依頼するメリット(自分で申請する場合との比較)

ノートパソコンで電子申請を進める行政書士と隣で画面を見る建設業の経営者(越谷市で建設業許可を行政書士に依頼するメリットのイメージ)

建設業許可の申請は、事業者本人が行うこともできます。判断材料になるよう、自分で進める場合との違いを先に表で並べます。

比較項目 自分で申請する 行政書士に依頼する
費用 手数料9万円+実費1〜3万円程度 上記+報酬10〜20万円程度
所要時間(自社の稼働) 書類収集・作成・窓口対応でおおむね40〜80時間 資料の提供と面談が中心
県庁への往復 越谷市からさいたま市へ平日の限られた時間帯に持参 代理提出またはJCIPで完結
要件判断 グレーゾーンの自己判断になりやすい 証憑の充足を先に見立てられる
取得後の手続き 決算変更届・更新の管理も自社で 継続業務まで一括で管理できる

メリット1:本業の稼働時間を守れる

書類収集・作成・窓口対応にかかる40〜80時間を外に出せます。越谷市の事業者にとって、この時間の多くは平日日中の移動に消えます。

本籍地への郵送請求、法務局、金融機関、そしてさいたま市の県庁。現場を止めて回るか、外注するかの選択です。

メリット2:要件判断の精度が上がる

経営経験の通算可否、実務経験の業種該当性は、判断が分かれる領域です。埼玉県知事許可の運用に慣れた行政書士なら、過去の判断の傾向を踏まえて充足を見立てられます。

差し戻しは、単に時間が延びるだけではありません。元請に伝えた取得予定日が動くと、受注機会そのものを失うことがあります。

メリット3:取得後の継続業務までまとめられる

許可は取って終わりではありません。毎年の決算変更届(事業年度終了届)、5年ごとの更新、各種変更届が続きます。

更新は有効期間が満了する日の30日前までに申請しなければならず、怠ると満了日経過後に許可の効力を失います(申請の受付は満了日の2か月前から)。

期限管理を含めて地元の行政書士に任せておけば、うっかりで許可を失う事故を避けられます。更新忘れの怖さは建設業許可の更新を忘れたらどうなる?対処法と防止策にまとめました。

越谷市の建設業許可に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 越谷市は中核市ですが、建設業許可も越谷市役所で申請できますか?

できません。越谷市は平成27年(2015年)4月1日に中核市へ移行し、埼玉県から2,000項目を超える事務が移譲されました。

ただし移譲されたのは福祉・保健衛生・環境分野などの事務で、市が独自に保健所を設置したのが代表的な変化です。市公式の説明に建設業許可の権限移譲の記載はありません。

建設業許可は現在も埼玉県知事が出す許可です。営業所が越谷市内(埼玉県内)のみなら埼玉県知事許可に該当し、提出先は埼玉県庁 県土整備部 建設管理課(第2庁舎3階の建設管理課分室/建設業担当 048-830-5176・5177)です。

電子申請(JCIP)も利用できます。越谷市役所が扱うのは市発注工事の入札参加資格や指名願いで、許可そのものの受付は行っていません。

Q2. 越谷市内にある越谷県土整備事務所に申請書を出せますか?

出せません。越谷県土整備事務所(越谷市越ケ谷4-2-82・048-964-5221)は、管内の道路、橋りょう、河川、街路などの公共土木施設に係る工事の施工・維持管理および道路・河川の占用許可を担う出先機関です。

管轄は春日部市・草加市・越谷市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町の7市町ですが、業務に建設業許可の受付は含まれていません。

紙で申請する場合は、さいたま市浦和区の埼玉県庁第2庁舎3階まで持参してください。往復が難しければJCIPでの電子申請が現実的です。

Q3. 越谷市で500万円未満の工事しか請けないなら許可は不要ですか?

原則として不要ですが、金額の数え方に落とし穴があります。建設業法施行令第1条の2第2項により、2以上の契約に分割して請け負うときは各契約の合計額で判断されます(正当な理由に基づく分割は除く)。

さらに同条第3項により、注文者が材料を提供する場合はその市場価格(および運送賃)を請負代金の額に加えて判断します。手取りが500万円未満でも許可が必要になる場面があります。

請負代金の額は消費税を含んだ金額で見るのが実務の扱いです。加えて越谷市でも、元請が下請に許可の保有を発注条件とする例が広がっています。

Q4. 越谷市で建設業許可を取る費用はいくらですか?

埼玉県への申請手数料は新規・許可換え新規・般特新規が9万円、業種追加が各5万円、更新が5万円です。不許可になっても還付されません。

支払方法にご注意ください。証紙による支払は令和6年3月末で終了し、令和6年4月からは原則キャッシュレス決済(クレジットカード・電子マネー・コード決済)です。

これに証明書類の取得実費が1〜3万円程度、行政書士に依頼する場合の報酬が新規・知事許可で10〜20万円程度加わります。

Q5. 越谷市で許可が下りるまでどのくらいかかりますか?

埼玉県の標準処理期間は18日です(建設業許可の新規・更新とも/埼玉県「許認可等の標準処理期間一覧」令和7年7月1日現在)。補正に要する期間は含まれません。

実務では、その前の要件整理と書類集めに1〜3か月かかります。書類準備から取得までの全体では2〜4か月を見込んでください。

許可通知書は主たる営業所へ郵送され、窓口交付はありません。転送不要扱いのため、営業所の表示が実態と合っているかを申請前に確認してください。

Q6. 越谷市の個人事業主・一人親方でも許可は取れますか?

取れます。個人事業主でも5つの要件を満たせば埼玉県知事許可を取得できます。ただし事業主本人が経営業務の管理責任者と営業所技術者等を兼ねる形が一般的です。

そのため本人に建設業の経営経験5年以上と、該当業種の資格または実務経験の両方が求められます。片方が欠けると、そのままでは申請できません。

法人と違い登記事項証明書がないため、経営経験は確定申告書の控えや請負契約書・注文書で証明します。申告書を紛失していると、ここで時間がかかります。

まとめ:越谷市の建設業許可は「地図の目的地」を間違えないことから

越谷市で建設業許可を取るための要点を、記事の順に整理します。

  • 許可が必要になる線は1件500万円(建築一式工事は1,500万円。ただし延べ面積150㎡未満の木造住宅を建設する工事は金額を問わず軽微=許可不要)。根拠は建設業法施行令第1条の2
  • 金額の数え方に3つの注意点。分割契約は合計額で判断(正当な理由がある場合を除く)、注文者の材料支給は市場価格(および運送賃)を加算、請負代金は消費税込みで見る
  • 越谷市は中核市だが、建設業許可の権限は市に移譲されていない。平成27年(2015年)4月1日の中核市移行で移譲された2,000項目超の事務は福祉・保健衛生・環境分野などで、市は独自に保健所を設置した
  • 営業所が越谷市内(埼玉県内)のみなら埼玉県知事許可。提出先は埼玉県庁 県土整備部 建設管理課(第2庁舎3階 建設管理課分室/建設業担当 048-830-5176・5177)で、電子申請のJCIPも使える
  • 紙の申請はすべて持参による受付で、郵送は不可。受付時間は平日の午前9時〜11時、午後1時〜4時15分(祝日・12月29日〜1月3日を除く)
  • 越谷県土整備事務所(越谷市越ケ谷4-2-82)は許可の窓口ではない。所管は公共土木施設に係る工事の施工・維持管理と道路・河川の占用許可で、管轄は春日部・草加・越谷・八潮・三郷・吉川・松伏の7市町
  • 越谷市役所が扱うのは市発注工事の入札参加資格や指名願い。許可そのものの受付は行っていない
  • 要件は5つ。実務でつまずくのは経営業務の管理責任者と営業所技術者等で、いずれも常勤性と過去の証憑が鍵
  • 法改正は令和6年12月13日施行(営業所技術者等への名称変更・現場兼務の特例=1億円未満/建築一式2億円未満・1か所まで)と令和7年2月1日施行(施行令の金額引上げ=下請代金5,000万円・建築工事業8,000万円、専任基準4,500万円・建築一式9,000万円)を混同しない
  • 手数料は新規9万円・業種追加各5万円・更新5万円証紙は令和6年3月末で終了し、令和6年4月から原則キャッシュレス決済
  • 埼玉県の標準処理期間は18日(新規・更新とも/補正期間を除く)。書類準備を含めた全体は2〜4か月が目安
  • 許可通知書は主たる営業所へ郵送・窓口交付なし・転送不要扱い・再交付不可(紛失時は建設業許可証明書400円/枚)
  • 更新は満了日の30日前までに申請。受付は満了日の2か月前から
  • 越谷市は人口341,443人・166,326世帯(令和8年7月1日現在)の県東部の中心都市。低平地の治水需要と16万世帯の住宅ストックが受注基盤になる

越ヶ谷宿の街道筋から、元荒川沿いの住宅地、レイクタウン周辺の新市街地まで。越谷市の建設需要は、工種の幅が広いぶん許可の使いどころも多い地域です。

そして最後にもう一度。許可の目的地は越谷市役所でも越谷県土整備事務所でもなく、さいたま市の埼玉県庁 建設管理課です。ここを外さなければ、道のりは思ったより短くなります。

越谷市の建設業許可・経営事項審査・CCUSのご相談窓口

当事務所は越谷市(越ヶ谷・南越谷・新越谷・大袋・越谷レイクタウン周辺を含む)を軸に、春日部市・さいたま市・川口市・草加市・吉川市・松伏町までを対応エリアとし、建設業許可の新規取得・業種追加・更新・決算変更届、経営事項審査、CCUS登録までワンストップで承ります。

提出先である埼玉県庁 建設管理課の運用(持参受付・受付時間・キャッシュレス決済への切替え)とJCIPの両方を踏まえ、元請に伝える取得予定日から逆算した工程表をお作りします。

初回のご相談は無料です。「元請から許可を求められたが、何年分の書類が要るのか分からない」「一人親方だが自分で経管と技術者を兼ねられるか知りたい」——その段階でお声がけください。

ご連絡はお問い合わせフォームからどうぞ。許可を取るところから、5年後の更新まで併走します。

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