建設業許可の料金

サービス 弊所報酬(税込) 法定費用(別途)
新規申請(知事・一般) 110,000円〜 申請手数料 90,000円
新規申請(知事・特定) 165,000円〜 申請手数料 90,000円
新規申請(大臣・一般) 165,000円〜 申請手数料 150,000円
更新申請 55,000円〜 申請手数料 50,000円(知事)
業種追加 55,000円〜 申請手数料 50,000円(知事)
決算変更届 44,000円〜 実費のみ
各種変更届 33,000円〜 実費のみ
経審申請 別途お見積もり 審査手数料(規模により変動)

目次

新座市で建設業許可を取るには?要件・費用・申請の流れを行政書士が解説【2026年版】

「新座市で建設業許可を取りたいが、東京の現場が多いから大臣許可なのか県知事許可なのかわからない」「関越道沿いの物流倉庫の改修案件で、元請から建設業許可を求められた」——新座市で建設業を営む経営者の方から、こうしたご相談を最近多くいただきます。

新座市は人口約16.5万人を擁する埼玉県南部の住宅都市で、東京都練馬区・清瀬市・東久留米市に接するベッドタウンです。市内を関越自動車道が縦断し、首都圏物流網の結節点として倉庫・配送センターが集積する一方、平林寺や野火止用水沿いの緑地、立教大学新座キャンパスをはじめとする教育施設も多く、住宅・物流・公共施設の建設関連需要が幅広く発生している地域です。事業拡大や元請からの要請を機に、これから建設業許可の取得を検討する事業者が新座市内で増えています。

この記事では、新座市で建設業許可を取得するために必要な情報を、申請先・要件・手続きの流れ・費用・審査期間まで、地元行政書士の視点で網羅的に解説します。令和6年(2024年)12月施行の改正建設業法にも対応した最新内容です。

※令和6年12月13日施行の改正建設業法により、「専任技術者」の法律上の名称は「営業所技術者等」に変更されました。本記事では検索される方のわかりやすさを考慮し、旧名称も併記しています。

この記事でわかること:

  • 新座市で建設業許可が必要になる具体的なケース
  • 新座市の申請窓口(埼玉県庁 県土整備部 建設管理課)と電子申請(JCIP)
  • 建設業許可に必要な5つの要件(2024年改正対応)
  • 新座市での申請手続きの流れと必要書類
  • 申請手数料・審査期間の目安(埼玉県知事許可)
  • 東京都に隣接する新座市ならではの「知事許可か大臣許可か」の判断
  • 新座市の建設業者が行政書士に依頼するメリット

新座市で建設業許可が必要になるケース

新座市内で建設業を営む事業者が、建設業許可を取得しなければならないのは、原則として以下の規模の工事を請け負うときです(建設業法第3条、軽微な建設工事の例外)。

工事の種類 建設業許可が必要な金額(税込)
建築一式工事 1件の請負金額が1,500万円以上、または木造住宅で延べ面積150㎡以上
建築一式以外の工事(27業種) 1件の請負金額が500万円以上

軽微な建設工事のみを請け負う場合は許可不要ですが、新座市内の元請会社からは「許可保有」を条件に発注するケースが急速に増えています。実務上、許可がないと取引が始まらない場面が多くなってきました。

新座市の建設業者で許可取得が増えている3つの背景

近年、新座市内で建設業許可の新規取得・業種追加が増えている背景には、地域特有の事情があります。

背景1:関越自動車道沿いの物流倉庫・配送拠点の集積
新座市は関越自動車道が市内を縦断し、本線料金所(新座料金所)を抱える首都圏物流の入口にあたります。練馬区の大泉ジャンクションにも近く、大手物流企業の倉庫・配送センターが市内に集積しています。こうした大型施設の建設・改修・解体は1件あたり500万円を超えるものがほとんどで、下請として参入するには建設業許可が必須です。物流施設の更新サイクルに合わせて、内装・電気・空調・舗装・解体といった専門工事の発注が継続的に発生しています。

背景2:東京都に隣接するベッドタウンの住宅ストック更新
新座市は練馬区・清瀬市・東久留米市と境を接し、東武東上線志木駅(南口は新座市側)やJR武蔵野線新座駅を中心に住宅地が広がるベッドタウンです。高度経済成長期以降に開発された戸建・集合住宅のストックが厚く積み上がっており、リフォーム・建替え・解体工事の需要が安定的に発生しています。都内のハウスメーカーや解体専門会社からの下請発注では、許可保有がほぼ標準要件となりつつあります。

背景3:平林寺・野火止の緑地保全と教育施設の営繕需要
新座市には国指定天然記念物の境内林を持つ平林寺や、野火止用水沿いの緑地が残り、開発と保全を両立させる外構・造園・解体工事の需要があります。あわせて、立教大学新座キャンパス・跡見学園女子大学・十文字学園女子大学など教育施設が集積しており、校舎の改修・営繕といった案件も継続的に出ています。こうした発注元は元請・施主ともにコンプライアンス意識が高く、下請に建設業許可の保有を求める傾向が強いのが特徴です。

これらの背景は、新座市の建設業者が「許可がない=仕事の選択肢が限定される」状態に置かれつつあることを意味します。資材高騰と職人不足が同時進行する2026年の建設業界で、許可は「あれば便利」から「ないと戦えない」に変わりました。とりわけ新座市は東京都に隣接して受注圏が広い分、許可保有の有無が広域での競争力を左右します。

新座市の建設業許可は埼玉県知事許可|申請窓口は埼玉県庁 建設管理課

新座市内のみに営業所を置く建設業者の場合、申請する許可は埼玉県知事許可です。埼玉県知事許可の申請・各種届出の提出先は埼玉県庁 県土整備部 建設管理課(さいたま市浦和区高砂3-15-1 第2庁舎3階)で、国土交通省が運営する電子申請システム(JCIP)によるオンライン申請も利用できます。新座市役所では建設業許可の受付・審査は行っていません。新座市役所のまちづくり関係窓口で扱うのは建築確認や道路占用などで、建設業許可そのものとは別の手続きです。ここを混同して市役所に向かってしまう事業者が少なくないので注意してください。

許可の種類 要件 申請先
埼玉県知事許可 営業所が埼玉県内のみ(新座市のみを含む) 埼玉県庁 県土整備部 建設管理課(電子申請JCIPも可)
国土交通大臣許可 新座市と他都道府県(東京都など)の両方に営業所がある 関東地方整備局

「営業所」とは、契約締結や見積発行など実体的な営業活動を行う拠点を指します。新座市内の本社のみで営業している事業者は、ほぼすべて埼玉県知事許可に該当します。なお、許可の区分は工事の施工場所には関係しません。埼玉県知事許可であっても、隣接する東京都や千葉県の工事を請け負うことは可能です。新座市は東京都に隣接しているため「都内の工事が多いと大臣許可が必要では」と誤解されがちですが、判断基準はあくまで営業所の所在地であり、施工場所ではありません。

埼玉県庁 建設管理課への申請とアクセス

埼玉県知事許可の申請窓口である建設管理課は、さいたま市浦和区高砂3-15-1 の埼玉県庁第2庁舎3階にあります。JR浦和駅西口から徒歩圏内で、新座市からはJR武蔵野線・京浜東北線などを乗り継いでアクセスできます。窓口への持参に加え、電子申請システム(JCIP)を使えば新座市の事業所からオンラインで申請手続きを完結でき、窓口へ出向く負担を減らせます。

埼玉県全体での建設業許可の手続きについては、埼玉県の建設業許可申請ガイド|届出先・必要書類・手続きの流れを解説で詳しく解説しています。

【実務上のポイント】埼玉県では、申請前の事前相談を受け付けています。要件の充足判断や書類確認を事前に行うことで、差し戻しのリスクを大幅に減らせます。特に経営業務管理責任者の経験年数の証明、営業所技術者等の実務経験の証明方法は、事前相談で詰めておくことを強く推奨します。新座市の事業者も、事前相談やJCIPを活用して効率よく準備を進めましょう。

新座市で建設業許可を取得するための5つの要件

建設業許可は、建設業法第7条・第15条で定められた全国共通の5つの要件をすべて満たすことで取得できます。新座市で申請する場合も、要件は埼玉県全体と同じです。詳細は建設業許可の要件とは?取得に必要な5つの条件をわかりやすく解説もあわせてご覧ください。

要件 内容
1. 経営業務の管理責任者 建設業に関し5年以上の経営経験を持つ常勤役員等が1名いること
2. 営業所技術者等(旧:専任技術者) 許可を受ける業種に対応した資格・実務経験を持つ常勤の技術者が営業所ごとにいること
3. 誠実性 法人・役員等が請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと
4. 財産的基礎 自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力があること(一般建設業の場合)
5. 欠格要件に非該当 破産者・暴力団員等の欠格要件に該当しないこと

新座市の建設業者が特につまずきやすい要件

当事務所が新座市・朝霞市・志木市の建設業者をサポートしてきた経験から、特につまずきやすいのは要件1(経営業務の管理責任者)要件2(営業所技術者等)の2つです。

要件1のつまずき例:新座市内の個人事業から法人成りした事業者が「個人時代の経験が認められるかわからない」と悩むケース。建設業の経営経験は個人事業主としての経験も通算できますが、確定申告書や請求書控などで証明する必要があります。新座市は東京で職人として働いたのち、独立して市内に拠点を構える経営者が多く、この経歴の通算と証明でつまずく事業者が目立ちます。

要件2のつまずき例:新座市の中小事業者でよく見られるのが、「資格はないが20年以上現場をやってきた職人系経営者」のパターン。実務経験10年以上を証明できれば営業所技術者等になれますが、過去の工事の請負契約書・注文書・請書を10年分集めるのは想像以上に大変です。許可取得は「書類で過去を証明する作業」という側面を持っており、この準備を仕組み化できるかが鍵になります。職人としての腕より、過去の取引記録の整備状況のほうが許可取得の難易度を左右する——これが現実です。

令和6年12月施行の改正建設業法では、営業所技術者等が一定要件下で1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事現場の監理技術者等を兼務できるようになりました。技術者の配置計画を組むうえで、この緩和は新座市の中小建設業者にとっても朗報です。

新座市での建設業許可申請の流れ|5つのステップ

新座市で建設業許可を取得するまでの手続きは、以下の5ステップで進めます。

ステップ1:取得する業種と許可区分を決定する

建設業は29業種に分かれており、請け負う工事に対応する業種を選定します。あわせて、一般建設業か特定建設業かも決めます。特定建設業許可は、元請として下請代金合計5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)の下請契約を締結する場合に必要です。多くの新座市の事業者は一般建設業許可からのスタートで足ります。

ステップ2:要件の充足を確認する

5つの要件を自社で満たせるかを精査します。経営業務管理責任者の経験年数、営業所技術者等の資格・実務経験、自己資本の状況を一次資料(決算書・確定申告書・契約書・資格証明書)レベルで確認します。埼玉県の事前相談を活用すると、要件判断の精度が上がります。

ステップ3:必要書類を準備する

埼玉県知事許可(新規申請)に必要な主な書類は以下のとおりです。

書類カテゴリ 主な書類
申請書類 建設業許可申請書、役員等の一覧表、営業所一覧表、専任技術者一覧表
会社・事業の証明 定款、登記事項証明書(法人)、確定申告書(個人)、事業税納税証明書
経営業務管理責任者の証明 常勤性を示す書類(健康保険被保険者証等)、経験を示す書類(過去の契約書・注文書・登記簿等)
営業所技術者等の証明 資格証明書、卒業証明書、実務経験証明書、常勤性を示す書類
財産的基礎の証明 貸借対照表、500万円以上の残高証明書(自己資本500万円未満の場合)
欠格要件の確認 身分証明書、登記されていないことの証明書

新座市の事業者の場合、本籍地から取り寄せが必要な身分証明書や、東京法務局でしか取得できない登記されていないことの証明書など、平日に役所を回らないと集まらない書類が複数あります。本業に支障が出やすいポイントです。市内に本籍がある方なら新座市役所で取得可能ですが、地方出身の経営者の場合は本籍地の市町村への郵送請求が必要となり、ここで1〜2週間のリードタイムが追加で発生します。

ステップ4:埼玉県庁 建設管理課に申請する(電子申請JCIPも可)

準備が整ったら、埼玉県庁 県土整備部 建設管理課に申請書類一式を提出します。窓口に持参するほか、電子申請システム(JCIP)を使えばオンラインで提出できます。窓口提出では形式審査が行われ、不備があればその場で指摘されます。事前相談を経て申請に臨むのが鉄則です。不備で何度も対応に追われる事態を避けるためにも、一発で通すための準備が肝心です。

ステップ5:審査を待ち、許可通知書を受領する

受理後、埼玉県の標準処理期間はおおむね18日です(補正期間を除く)。許可が下りると、許可通知書が郵送で交付されます。許可番号(埼玉県知事許可(般-○)第○号)が付与され、ここから建設業許可業者として営業できます。

新座市で建設業許可を取る費用と期間の目安

新座市の建設業者が許可を取得する際の費用は、大きく分けて(1)申請手数料(埼玉県へ)(2)行政書士に依頼する場合の報酬の2つです。

項目 金額の目安
埼玉県への申請手数料(新規・知事許可) 9万円(埼玉県収入証紙)
登記事項証明書・身分証明書等の取得費 1〜3万円程度
残高証明書発行手数料 数百〜千円程度(金融機関による)
行政書士報酬(新規・知事許可) 10〜20万円程度(事務所により幅あり)

自分で申請した場合は実費(10〜13万円程度)で済みますが、書類収集・作成・窓口対応にかかる時間は概ね40〜80時間程度。本業の時間単価を考えれば、行政書士への依頼が結果的に安くなるケースは少なくありません。費用面の比較は建設業許可にかかる費用はいくら?申請手数料・行政書士報酬の相場を解説も参考にしてください。

期間の目安は、書類準備から許可取得まで2〜4か月を見込んでください。要件の整理に時間がかかるケース(実務経験の証明など)では、半年以上かかることもあります。

新座市の建設業者がよくつまずく3つのポイント

当事務所で新座市・朝霞市・志木市の建設業者をサポートしてきた中で、繰り返し見る「つまずきポイント」を3つ共有します。

つまずき1:知事許可か大臣許可かの判断を誤る

新座市は東京都に隣接し、都内に営業拠点を構える事業者も多いため、埼玉県知事許可と国土交通大臣許可のどちらを取るべきかで迷うケースが、他の埼玉県内市町より目立ちます。判断基準は施工場所ではなく営業所の所在地です。新座市の本社のみで契約・見積を行うなら知事許可で足ります。一方、練馬区など都内に「契約権限を持つ実体的な営業所」を置くと大臣許可が必要になります。実体のない名刺上の住所だけでは営業所に当たらないため、自社の体制を正確に整理することが重要です。

つまずき2:実務経験の証明書類が10年分そろわない

資格を持たない技術者で営業所技術者等を立てる場合、該当業種の実務経験10年分を契約書・注文書・請書で証明する必要があります。新座市の中小建設業者では、口頭発注・FAXのみのやりとりで進めてきたケースも多く、書類が手元に残っていないことが少なくありません。これは「過去の記録を仕組みで残してこなかった」結果であり、いま許可を取るタイミングで取引先への請書発行依頼など、地道なリカバリーが必要になります。建設業界全体に共通するITギャップが、許可取得の場面で重くのしかかるわけです。

つまずき3:500万円の資金調達能力の証明タイミングを誤る

財産的基礎の要件で「500万円以上の残高証明書」を提出する場合、申請日の直前1か月以内に取得した残高証明書である必要があります(埼玉県の運用)。資金移動のタイミングを誤ると、再取得が必要になり申請が遅れます。詳しい運用は建設業許可の財産的基礎とは?500万円要件と証明方法を解説でも触れています。

新座市で建設業許可を行政書士に依頼するメリット

建設業許可の申請は自分で行うこともできますが、新座市の建設業者が行政書士に依頼する実務的なメリットは以下のとおりです。

メリット1:本業の稼働時間を失わない

書類収集・作成・窓口往復に40〜80時間かかる作業を、行政書士に外注することで本業に集中できます。関越道沿いの物流施設案件や都内の下請工事で繁忙期を迎える事業者にとって、許可取得作業を社内で抱えるリスクは小さくありません。やる気で乗り切ろうとせず、外注という「仕組み」に置き換えるのが現実的な解です。

メリット2:要件判断の精度が上がる

経営業務管理責任者の経験通算、営業所技術者等の実務経験の業種該当性、そして新座市で特に問題になりやすい知事許可か大臣許可かの区分は、判断が分かれるグレーゾーンが多い領域です。埼玉県知事許可の運用に精通した行政書士は、過去の埼玉県側の判断パターンを踏まえて要件充足を見立てられるため、申請差し戻しのリスクを大幅に減らせます。AIで条文を検索することはできても、埼玉県建設管理課の窓口運用の機微を判断できるのは、現場経験のある専門家だけです。

メリット3:許可取得後の継続業務もまとめて任せられる

建設業許可は取得して終わりではなく、毎年の決算変更届(事業年度終了届)、5年ごとの更新、変更届の提出など継続的な手続きが続きます。地元新座市・朝霞エリアの行政書士に依頼すれば、これらの継続業務もまとめて任せられ、提出忘れによる許可取消リスクを避けられます。詳しくは建設業許可の更新を忘れたらどうなる?対処法と防止策を解説もご覧ください。

新座市の建設業許可に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 新座市で個人事業主でも建設業許可は取れますか?

はい、取得可能です。個人事業主であっても、5つの要件(経営業務管理責任者・営業所技術者等・誠実性・財産的基礎・欠格要件非該当)を満たせば、新座市の個人事業主でも埼玉県知事許可を取得できます。ただし、個人事業主の場合は事業主本人が経営業務管理責任者・営業所技術者等を兼ねるケースが多く、両方の要件を満たす経歴や資格が必要です。詳しくは建設業許可を個人事業主が取得する方法|要件・手続き・注意点を解説を参照してください。

Q2. 新座市の建設業許可申請は新座市役所が窓口ですか?

いいえ。新座市役所では建設業許可を受け付けておらず、埼玉県知事許可の申請窓口は埼玉県庁 県土整備部 建設管理課(さいたま市浦和区高砂3-15-1 第2庁舎3階)です。建設業許可は埼玉県知事が出す許可のため、提出先は県の主管課である建設管理課になります。窓口持参のほか、電子申請(JCIP)を使えば新座市の事業所からオンラインで申請できます。

Q3. 新座市は東京都に近いですが、大臣許可が必要になりますか?

営業所が新座市内(埼玉県内)のみであれば、埼玉県知事許可で足ります。許可区分の判断基準は施工場所ではなく営業所の所在地です。練馬区など都内の現場の工事を新座市の営業所から請け負うのは適法で、大臣許可は不要です。国土交通大臣許可が必要になるのは、新座市と他都道府県の両方に「契約権限を持つ実体的な営業所」を置く場合です。都内に名刺上の住所があるだけでは営業所には当たりません。

Q4. 新座市で建設業許可を取るのに必要な期間は?

書類準備から許可取得まで、標準で2〜4か月を見込んでください。埼玉県の標準処理期間は受理後おおむね18日(補正期間を除く)ですが、その前の要件整理・書類収集に1〜3か月かかるのが一般的です。実務経験の証明に必要な過去の契約書集めや、社会保険手続きが必要なケースでは、半年程度かかることもあります。物流施設や都内案件の元請契約に間に合わせたい場合は、逆算して着手時期を決めましょう。

Q5. 新座市の建設業許可の費用を節約する方法はありますか?

埼玉県への申請手数料9万円は法定で減額できませんが、行政書士報酬の節約準備段階での内製化範囲の調整の2軸で総額を抑える方法はあります。一方、書類不備による再申請や許可遅延で機会損失(受注機会の逸失)を出すリスクのほうが、報酬よりはるかに大きいケースもあるため、安さだけで判断するのは要注意です。

Q6. 軽微な建設工事のみを請ける場合でも建設業許可は必要ですか?

軽微な建設工事のみであれば、原則として建設業許可は不要です。ただし、新座市内の元請会社や物流施設の発注元がコンプライアンス強化により下請に許可保有を求めるケースが増えています。詳しくは軽微な建設工事とは?許可不要の基準と注意点を解説もご確認ください。

新座市の建設業許可なら地元の行政書士へ

新座市は、関越道沿いの物流拠点・東京隣接のベッドタウン・教育施設の集積と、建設業のチャンスが幅広く存在する地域です。一方で、職人不足・資材高騰・元請のコンプライアンス強化という逆風も同時に強まっています。「建設業許可を取れる事業者」と「取れない事業者」の差は、5年後に大きな経営差として現れると当事務所は考えています。

当事務所は新座市・朝霞市・志木市・富士見市・ふじみ野市・三芳町・和光市を中心に、建設業許可の新規取得・業種追加・更新・決算変更届・経営事項審査・事業承継までワンストップでサポートしています。埼玉県知事許可の窓口である建設管理課やJCIP電子申請の実務にも精通しており、新座市の事業者で問題になりやすい知事許可・大臣許可の区分判断から、申請・取得後の継続業務まで一貫してお任せいただけます。

「自社で要件を満たせるか不安」「都内の現場が多いがどちらの許可を取るべきか判断できない」という新座市内の建設業者の方は、まずはお気軽にご相談ください。初回相談で要件の充足見込みと、取得までのロードマップを率直にお伝えします。

建設業許可は、取得したら終わりではなく、そこから5年・10年と続く経営の仕組みです。隣接する朝霞エリアの事務所から、新座市の建設業者の長期パートナーとなることをお約束します。

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