建設業許可の料金

サービス 弊所報酬(税込) 法定費用(別途)
新規申請(知事・一般) 110,000円〜 申請手数料 90,000円
新規申請(知事・特定) 165,000円〜 申請手数料 90,000円
新規申請(大臣・一般) 165,000円〜 申請手数料 150,000円
更新申請 55,000円〜 申請手数料 50,000円(知事)
業種追加 55,000円〜 申請手数料 50,000円(知事)
決算変更届 44,000円〜 実費のみ
各種変更届 33,000円〜 実費のみ
経審申請 別途お見積もり 審査手数料(規模により変動)

最終更新日:2026年8月2日|令和6年改正建設業法(2024年12月13日施行)・令和7年2月1日施行分対応済み

結論:草加市の建設業者が押さえるべき点は3つです。

①許可の要否は「1件税込500万円以上か」だけで決まる。②都内の現場をいくら抱えていても、営業所が草加市内だけなら埼玉県知事許可で足りる。③申請先は草加市役所でも越谷県土整備事務所でもなく、さいたま市の県庁(建設管理課)

草加松原の松並木を抜けて綾瀬川を渡り、産業道路に出て、外環をくぐればもう足立区。草加市は市域の南部が東京都足立区に接していて、車で20分も走れば都内の現場という会社が数え切れないほどあります。

そのため草加では、他の埼玉県内の市とは少し違う相談が集まります。「うちは東京の仕事が半分以上だから、知事許可じゃまずいのでは」という問いです。

結論から書くと、これは誤解です。そして誤解したまま大臣許可を取ろうとすると、必要のない営業所要件と手数料を背負うことになります。

市の規模も押さえておきましょう。草加市の住民基本台帳人口は令和8年7月1日現在で252,990人・130,209世帯。総面積27.46平方キロメートルに25万人が住む、県内でも指折りの高密度な住宅都市です。

1962年に「東洋最大規模のマンモス団地」として誕生した松原団地の建替えが進み、住宅ストックの更新需要が途切れません。

この記事でわかること:

  • 草加市で建設業許可が必要になる金額ライン(500万円)と判定の落とし穴
  • 「都内の現場が多いから大臣許可」がなぜ誤解なのか(国土交通省の記載で確認)
  • 許可の6つの要件と、草加の中小業者がつまずきやすいポイント
  • 申請先が草加市役所でも越谷県土整備事務所でもない理由と、実際の提出先・受付時間
  • 手数料9万円・キャッシュレス納付・標準処理期間18日という実務データ
  • 草加市の公共工事に進むための経審と入札参加資格の等級基準

草加市で建設業許可が必要になるのはどんなときか

草加市に多い密集住宅地での外壁改修現場。1件500万円を超えるかが許可の分かれ目

建設業の許可が不要なのは、いわゆる軽微な建設工事だけを請け負う場合に限られます。

建築一式工事以外の建設工事では、1件の請負代金が500万円未満(消費税を含んだ金額)の工事がこれに当たります(建設業法施行令第1条の2)。

建築一式工事だけは1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅という別枠があります。それ以外の29業種は、すべて500万円の一本勝負です。

草加で判定を外しやすい3つのパターン

よくある場面 正しい取扱い
元請から材料を支給され、手間だけを請求している 注文者が材料を提供する場合、その市場価格(および運送賃)を加えた額が請負代金の額とされる。自社請求が450万円でも許可が必要になり得る
1棟の改修を「1期工事」「2期工事」に分けて契約した 一つの工事を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の合計額で判定する(正当な理由に基づく分割を除く)
税抜で480万円だから大丈夫だと思っていた 判定は消費税込み。税抜480万円は税込528万円で、許可が必要な水準

草加は住宅密集地であると同時に、草加八潮産業団地を抱える工業のまちでもあります。団地の建替え、工場・倉庫の改修、産業道路沿いの物流施設——1件あたりの金額が大きくなりやすい仕事が身近にあります。

「うちは小口ばかりだから」と思っていた会社が、1本の受注で線を越えるのが草加の実情です。軽微な建設工事の考え方は、契約書を交わす前に確認しておいてください。

「都内の現場が多いから大臣許可」は誤解|決まるのは営業所の場所だけ

窓から街を指さす行政書士と建設会社の経営者。許可区分を決めるのは現場ではなく営業所の所在地

ここが草加でいちばん多い勘違いです。結論を先に書きます。

国土交通省の記載(原文)

大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません。

「東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。」

出典:国土交通省「許可の区分」

つまり、判定に使うのは営業所がどこにあるかの一点だけ。現場が足立区でも、川口でも、千葉でも、判定には一切影響しません。

会社の状態 必要な許可
営業所は草加市内のみ。現場は都内が中心 埼玉県知事許可(全国どこでも施工できる)
営業所は草加市内と越谷市内の2か所 埼玉県知事許可(同一県内なら何か所あっても知事許可)
草加市の本店に加えて、足立区に営業所を出した 国土交通大臣許可(2以上の都道府県に営業所)

気をつけるべきは「営業所」の定義

逆にいえば、都内に拠点を構えた瞬間に話が変わります。ここで効いてくるのが「営業所」の意味です。

建設業法でいう営業所とは、請負契約の締結に係る実体的な行為(見積り、入札、契約締結等)を行う事務所を指します。単なる資材置き場や作業員の詰所、現場事務所は営業所に当たりません。

都内に倉庫を借りただけなら大臣許可は不要です。しかしそこで見積りを出し契約を交わすなら、それは営業所です。

この判断を誤ったまま知事許可で営業を続けると、後の更新や経審で問題になります。都内進出を考えているなら、拠点の位置づけを先に整理しておいてください。大臣許可と知事許可の違いもあわせて確認できます。

草加市の建設業者が押さえるべき6つの要件

資材ヤードで打ち合わせる4人の作業員。常勤役員等と営業所技術者等の体制が許可の要件

建設業許可は、次の6つをすべて満たす必要があります。草加市でも埼玉県内の他市でも、要件そのものは同じです。

要件 内容と、草加の中小業者がつまずきやすい点
①常勤役員等(経営業務の管理責任者) 建設業の経営経験が原則5年以上。先代から代替わりしたばかりの会社では、この5年を誰でどう証明するかが最初の壁になる
②営業所技術者等(旧:専任技術者) 営業所ごとに専任で1名。資格者がいなければ実務経験10年(指定学科卒なら3年または5年)で証明する
③誠実性 請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれが明らかでないこと
④財産的基礎 一般建設業は自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力(金融機関の残高証明書等)
⑤欠格要件に該当しないこと 役員等の経歴に一定の処分歴・刑歴がないこと
⑥適切な社会保険への加入 健康保険・厚生年金・雇用保険。未加入のままでは許可が下りない

草加のように職人が一人親方から法人化して育ってきた地域では、①と②の証明で止まる会社が圧倒的に多いのが実感です。

腕も実績も十分なのに、それを示す紙が残っていない。原因は能力ではなく、書類を残す仕組みがなかったことにあります。

建設業界は、いまだに紙とFAXと電話で回っている現場が主流です。デジタル化が遅れている業界だからこそ、記録を残す仕組みを持った会社だけが許可・経審・入札へ進めるという構造になっています。

やる気の問題にせず、契約書・請求書・入金記録を1組で保存する運用に切り替える——それだけで数年後の選択肢が変わります。詳しい要件は建設業許可の要件経営業務の管理責任者で確認してください。

申請先は草加市役所ではない|提出先・受付時間・持参のルール

埼玉県庁舎の外観。草加市の建設業許可の申請先は市役所ではなく県庁の建設管理課

草加市の事業者から必ず聞かれるのが「市役所に持っていけばいいのか」という質問です。答えはいいえです。

間違えやすい3つの窓口

×草加市役所……市が所管するのは入札参加資格や市の発注工事。建設業許可の窓口ではありません。

×越谷県土整備事務所……草加市を管轄する県の出先機関ですが、所管は県管理の道路・河川の工事や占用許可です。建設業許可の窓口ではありません(管轄は春日部・草加・越谷・八潮・三郷・吉川・松伏)。

埼玉県県土整備部 建設管理課 建設業担当……さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県第2庁舎3階。ここが埼玉県知事許可の申請先です。

埼玉県の建設業許可申請・届出の手引き(令和8年4月施行版)によれば、提出のルールは次のとおりです。

項目 内容
提出部数 正本1通、副本1通(副本は正本の複写でも可)
提出方法 電子申請を除きすべて持参による受付。郵送による受付は行っていない
受付時間 月〜金(祝日・年末年始を除く)午前9時〜11時、午後1時〜4時15分
新規・業種追加のとき 審査に時間を要するため、午前9時または午後1時の提出に協力を求めている

草加市から浦和の県庁までは、電車でも車でも往復半日仕事です。受付時間が午前2時間・午後3時間強しかないため、書類に1点でも不備があると、その日のうちに出し直すのは困難になります。

だからこそ草加のような通いに時間のかかる地域では、1回で通す準備の価値が金額以上に大きいのが実際のところです。

費用と期間|手数料9万円・キャッシュレス納付・標準処理期間18日

早朝の駅ホームで書類ケースを持ち電車を待つ男性。県庁への往復と受付時間を見越した段取り
申請区分 手数料(埼玉県知事許可)
新規・許可換え新規・般特新規 9万円
業種追加 5万円
更新 5万円
組合せの例 一般の新規+特定の新規=18万円/一般の更新+一般の業種追加=10万円

ここで見落とされやすいのが納付方法です。埼玉県では収入証紙による支払が令和6年3月末で終了しました。

令和6年4月からは、原則としてキャッシュレス決済(クレジットカード・電子マネー・コード決済)で納付します。県のサイトにも「原則として現金でのお支払いはできません」と明記されています。

証紙を買う前提で段取りを組んでいると、当日そこで止まります。手数料は不許可になっても還付されない点も、あわせて押さえておいてください。

審査にかかる期間

埼玉県の許認可等の標準処理期間一覧(令和7年7月1日現在)では、建設業許可の新規・更新とも18日とされています。

ただしこれは受理後の審査期間です。書類の補正が必要になればその分は延びますし、要件確認と証明資料の収集にかかる時間は含まれていません。

実務の感覚としては、着手から許可通知まで2〜3か月を見ておくのが安全です。とくに実務経験10年で営業所技術者等を証明するケースでは、資料集めだけで1か月以上かかることも珍しくありません。

費用の全体像(法定手数料+証明書取得費+専門家報酬)は建設業許可の費用で整理しています。

草加市の公共工事へ進む|経審と入札参加資格の等級

住宅街の市道改良工事で路盤を均す作業員。経審と入札参加資格の等級が公共工事の入口

許可はゴールではなく入口です。草加市の発注工事を狙うなら、許可の次に経営事項審査(経審)と入札参加資格審査が控えています。

草加市の入札参加資格は契約課の所管で、建設工事の等級区分は次のとおりです(令和7・8年度の名簿)。

等級 建築業種 建築業種を除く建設工事
A 800点以上 880点以上
B 650点以上800点未満 720点以上880点未満
C 650点未満 720点未満

出典:草加市「入札参加資格者名簿(建設工事)」。名簿の有効期間は令和7年4月1日から令和9年3月31日までです。

注意したいのは、この基準値が固定ではないことです。市は「2年に1度、名簿を作成するごとに、全体の業者数、これまでの入札参加実績等を勘案し、その都度設定」すると説明しています。

つまり同じ点数でも、次の改定で等級が動く可能性があります。B等級の下限付近にいる会社ほど、点数を「維持」ではなく「上げ続ける」設計が必要だということです。

許可→経審→入札を1本の線で設計する

経審の点数は、決算内容だけで決まるわけではありません。技術職員数、社会保険の加入状況、建設業経理士の在籍、CCUSの活用状況といった加点項目が積み上がります。

これらは決算日をまたぐと翌年まで反映されません。だからこそ、許可を取る段階で2年後・4年後にどの等級を狙うのかを決めておくかどうかで、到達スピードが大きく変わります。

資材が高騰し、職人が足りず、価格だけでは勝負にならない時期です。だからこそ、点数と等級という「制度上の位置」を上げる作業が、そのまま受注の安定につながります。

草加市内での面的な情報は埼玉県の建設業許可、CCUSの活用は草加市のCCUS登録代行、代替わりの検討は草加市の事業承継もあわせてご覧ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 草加市の建設業者はどこに建設業許可を申請しますか?

草加市内のみに営業所がある場合は埼玉県知事許可となり、申請先は埼玉県県土整備部建設管理課 建設業担当(さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県第2庁舎3階)です。草加市役所では受け付けていません。

また、草加市を管轄する越谷県土整備事務所は県管理の道路・河川の工事や占用許可を所管する事務所であり、建設業許可の窓口ではありません。

埼玉県の手引き(令和8年4月施行版)によると、申請は電子申請を除きすべて持参による受付で、郵送による受付は行っていません。受付時間は月曜日から金曜日の午前9時から11時、午後1時から4時15分です。

Q. 草加市の会社ですが東京都内の現場が多いです。大臣許可が必要ですか?

必要ありません。国土交通省は「大臣許可と知事許可の別は、営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません」と明記しています。

大臣許可が必要になるのは2以上の都道府県の区域内に営業所を設けて営業しようとする場合であり、施工場所は判断材料になりません。

草加市は市域南部が東京都足立区に接しており、都内の現場を数多く抱える会社が珍しくありませんが、営業所が草加市内だけであれば埼玉県知事許可で全国どこの工事でも施工できます。逆に、都内に営業所を出した時点で大臣許可への切替え(許可換え新規)が必要になります。

Q. 草加市で建設業許可が必要になるのはいくらの工事からですか?

1件の請負代金が500万円(消費税を含んだ金額)以上の工事を請け負う場合です。建築一式工事の場合のみ1,500万円未満、または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅という別枠があります。

判定の際は、注文者が材料を提供する場合はその市場価格(および運送賃)を加えた額が請負代金の額とされ、一つの工事を2以上の契約に分割したときは各契約の合計額で判定される点に注意が必要です(建設業法施行令第1条の2)。

元請・下請の別、法人・個人の別は関係ありません。

Q. 草加市で建設業許可を取るのにかかる費用と期間はどれくらいですか?

埼玉県知事許可の手数料は、新規(新規・許可換え新規・般特新規)が9万円、業種追加と更新がそれぞれ5万円です。埼玉県では収入証紙による支払が令和6年3月末で終了しており、令和6年4月からは原則としてキャッシュレス決済(クレジットカード、電子マネー、コード決済)で納付します。手数料は不許可になっても還付されません。

期間については、埼玉県の「許認可等の標準処理期間一覧」(令和7年7月1日現在)で建設業許可の新規・更新とも18日とされていますが、書類の補正が必要になればその分は延びます。

要件確認と資料集めを含めると、着手から許可までは2〜3か月を見ておくのが現実的です。

Q. 草加市の公共工事を受注するには建設業許可のほかに何が必要ですか?

建設業許可を取ったうえで、経営事項審査(経審)を受け、草加市の入札参加資格審査を申請して入札参加資格者名簿に登録される必要があります。

草加市の建設工事の等級区分は、建築業種がA=800点以上・B=650点以上800点未満・C=650点未満、建築業種を除く建設工事がA=880点以上・B=720点以上880点未満・C=720点未満です(令和7・8年度名簿)。基準値は2年に1度、名簿を作成するごとに業者数や入札参加実績等を勘案して設定されます。

入札参加資格は草加市契約課の所管で、名簿の有効期間は令和7年4月1日から令和9年3月31日までです。

Q. 個人事業主でも草加市で建設業許可は取れますか?

取れます。建設業許可に法人・個人の区別はなく、個人事業主のままでも要件を満たせば埼玉県知事許可を受けられます。

ただし常勤役員等(経営業務の管理責任者)と営業所技術者等(旧:専任技術者)を置くこと、財産的基礎(一般建設業なら自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力)を示すこと、適切な社会保険に加入していることなどの要件は法人と同じです。

なお、個人で受けた許可は原則としてそのまま法人へ引き継げないため、将来的に法人化を予定しているなら、法人成りのタイミングと許可の取得順序を先に設計しておくことをおすすめします。

まとめ:草加の会社が最初に外すべき「3つの思い込み」

草加市の建設業許可でつまずく原因は、要件の難しさよりも思い込みにあります。

  • 「都内の現場が多いから大臣許可」→ 決まるのは営業所の所在地だけ。草加市内だけなら埼玉県知事許可で全国施工できる
  • 「市役所か県土整備事務所に出す」→ 提出先はさいたま市の県庁(建設管理課)。持参のみで郵送不可、受付時間も限られる
  • 「証紙を買って持っていく」→ 令和6年4月から原則キャッシュレス決済。現金払いは原則できない

そのうえで、許可はゴールではなく入口です。経審の点数と草加市の等級基準(建築A800/その他A880)を先に見据えて設計すれば、同じ手間でも到達点が変わります。

草加市で建設業許可の取得・業種追加・更新をお考えなら、契約や決算のタイミングが動く前にご相談ください。要件の当てはめと必要書類の見通しを最初にそろえておくのが、県庁への往復を1回で終わらせる一番の近道です。

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