建設業許可の料金

サービス 弊所報酬(税込) 法定費用(別途)
新規申請(知事・一般) 110,000円〜 申請手数料 90,000円
新規申請(知事・特定) 165,000円〜 申請手数料 90,000円
新規申請(大臣・一般) 165,000円〜 申請手数料 150,000円
更新申請 55,000円〜 申請手数料 50,000円(知事)
業種追加 55,000円〜 申請手数料 50,000円(知事)
決算変更届 44,000円〜 実費のみ
各種変更届 33,000円〜 実費のみ
経審申請 別途お見積もり 審査手数料(規模により変動)

最終更新日:2026年6月13日|令和6年改正建設業法(2024年12月13日施行)対応済み

雨どいの改修も外壁板金も、1件税込500万円未満なら建設業許可は要りません。ところがこの金額を1円でも超えると、板金工事業の許可なしに受注した時点で建設業法第3条に触れます。

板金で本当に迷うのは金額より業種の線引きです。金属屋根の葺き替えは屋根工事業、サッシ取付は建具工事業、鉄骨加工は鋼構造物工事業と、同じ金属を扱う仕事でも許可の種類が枝分かれします。

取得の要件は、営業所技術者等(令和6年12月の改正建設業法で旧「専任技術者」から改称)の資格・実務経験や財産的基礎など5つ。板金は認められる国家資格の範囲がやや特殊で、資格判断でつまずきがちです。

本記事では、板金工事業に該当する工事の具体例、5つの取得要件と使える資格、そして屋根・建具・鋼構造物との区分の見分け方までを、行政書士の視点で順に整理します。

この記事でわかること:

  • 板金工事業の定義と該当する工事の具体例(建築板金・雨どい・ダクト・工場板金)
  • 板金工事業と屋根工事業・建具工事業・鋼構造物工事業との違い(4方向の切り分けという重要論点)
  • 建設業許可に必要な5つの要件
  • 営業所技術者等(旧:専任技術者)になれる資格・実務経験の一覧
  • 申請手順・費用・審査期間の目安

目次

板金工事業とは?定義と該当する工事の具体例

板金工事業とは、建設業法で定められた29業種のうちのひとつで、金属薄板等を加工して工作物に取り付け、又は工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事を行う業種です(建設業法別表第一および国土交通省告示)。金属の薄板(板金)を曲げ・切断・接合などで加工し、建物の外まわりや付属物として取り付ける、建築の仕上げを担う重要な専門工事です。

国土交通省の例示では、板金工事業には次のような工事が含まれます。

  • 建築板金工事(雨どい・軒先・けらば・水切り・笠木・庇・外壁板金など、建物外まわりの金属板加工取付)
  • 板金加工取付工事(工作物への金属薄板の加工取付全般)
  • 工場板金工事(板金製ダクト・厨房機器・各種金属製付属物の製作取付)
  • 金属製重ね板ぶき以外の付属金物工事(屋根まわり・外壁まわりの金属付属物)

「板金=雨どい」というイメージが強いですが、外壁の金属板張り、庇・笠木・水切りといった建築板金や、ダクト・厨房機器などの工場板金も板金工事業に含まれる点は、意外と知られていない重要なポイントです。

板金工事の主な分類

工事の分類 具体例
雨どい・屋根付属板金 軒どい・縦どい・谷どいの設置、けらば・水切り・棟包みなど屋根まわりの金属付属物
外壁・庇の建築板金 金属サイディング・ガルバリウム外壁の板金張り、庇・笠木・幕板の金属板加工取付
工場板金 板金製ダクト、厨房機器、金属製付属物の工場製作・現場取付
各種金属付属物 金属製の見切り・化粧板・カバー類など、工作物への金属薄板の加工取付

このように板金工事は対象が多岐にわたり、自社の工事が板金工事に該当するのか、それとも屋根・建具・鋼構造物など別の業種なのかの判断が難しいケースが少なくありません。次の章で、間違えやすい業種との違いを整理します。

板金工事業と間違えやすい業種との違い

業種 対象工事 板金工事業との違い
屋根工事業 瓦・スレート・金属薄板による屋根葺き、雨仕舞い 金属屋根そのものを葺くのは屋根工事。雨どい・外壁・庇など屋根以外の金属板加工取付は板金工事(後述の最重要論点)
建具工事業 アルミサッシ・シャッター・自動ドアなど既製の金属製建具の取付 既製の金属製建具を取り付けるのは建具工事。金属薄板を加工して取り付けるのは板金工事
鋼構造物工事業 鉄骨など厚みのある鋼材の加工・組立による鋼構造物の製作取付 厚板の鉄骨など鋼構造物の製作取付は鋼構造物工事。薄板(板金)の加工取付は板金工事
管工事業 冷暖房・換気設備の一部としてのダクト工事 空調設備と一体で施工する冷暖房・換気ダクトは管工事。独立した板金製ダクト・付属物の製作取付は板金工事
塗装工事業 金属面の塗装・塗り替え 金属板の加工取付は板金工事。取り付けた金属の塗装・塗り替えは塗装工事

【最重要】屋根まわりは「屋根・防水・板金・塗装」の4業種に分かれる

板金工事業で最も判断を誤りやすいのが、板金工事業と屋根工事業の切り分けです。同じ金属を扱う屋根まわりの工事でも、ガルバリウム鋼板・折板などの金属薄板で屋根を葺いて雨仕舞いをする工事は屋根工事業雨どい・外壁・庇・笠木など屋根以外への金属板の加工取付(建築板金)は板金工事業に区分されます。さらに、屋上・陸屋根の防水層形成は防水工事業金属の塗り替え(塗装)は塗装工事業です。金属屋根の葺き替えと雨どい・外壁板金をセットで請け負う事業者は多いですが、それぞれ500万円以上になれば屋根工事業と板金工事業の両方の許可が必要です。「板金の許可があれば金属屋根も葺ける」「屋根の許可があれば雨どいもできる」と誤解したまま受注すると、知らないうちに無許可営業になっているおそれがあります。契約書・仕様書の工事内容で切り分け、迷ったら専門家に確認してください。金属屋根葺き側の整理は屋根工事業の建設業許可の記事、屋上防水側の整理は防水工事業の建設業許可の記事もあわせてご覧ください。

板金工事業で建設業許可が必要になるケース

板金工事を1件500万円以上(税込)で請け負う場合は、板金工事業の建設業許可が必要です(建設業法第3条第1項)。この金額基準は、元請・下請の立場に関係なく適用されます。

500万円未満の工事のみを行う場合は許可なしでも請け負えます(軽微な建設工事に該当)。一般的な戸建ての雨どい交換や部分的な外壁板金は1件数十万円程度のことが多く、許可なしで施工できる範囲ですが、板金の現場では以下のようなケースで許可取得が実務上求められます。

  • 元請(ゼネコン・ハウスメーカー・工務店)から許可の取得を要請されている:コンプライアンス強化の流れで、板金の下請にも許可を求める元請が増加
  • ビル・工場・集合住宅の外壁板金一式やダクト工事を受注したい:外壁金属板張り・大規模改修・工場板金で1件500万円を超える案件が中心
  • 公共工事の入札に参加したい:建設業許可がなければ経営事項審査を受けられない(学校・庁舎の外装改修など公共案件は許可が前提)
  • 一人親方から法人化して事業を拡大したい:許可は取引先・元請からの信用を高め、職人の採用にも有利に働く

板金業界は、建築板金職人・工場板金職人・一人親方といった専門技能者が支える一方で、慢性的な人手不足と高齢化、デジタル化の遅れに直面しています。一方で、金属外壁(ガルバリウム)の普及、屋根の葺き替えに伴う雨どい・水切りの更新、ビル・工場のダクト改修など、板金工事の需要は中長期で底堅く見込める分野でもあります。だからこそ、許可を取得して受注できる工事の幅を広げ、元請・施主からの信用を「仕組み」として確保しておくことが、次の世代に事業をつなぐうえでも重要になります。許可は気合や人脈ではなく、事業を継続させ、安定需要を取り込むための土台と捉えるのが実務的です。

板金工事業の建設業許可に必要な5つの要件

板金工事業の建設業許可を取得するには、他の業種と同様に以下の5つの要件をすべて満たす必要があります(建設業許可の要件の詳細はこちら)。

要件1:経営業務の管理責任者がいること

建設業の経営業務について総合的に管理する常勤の役員等(経営業務の管理責任者)が必要です。以下のいずれかに該当する方が社内にいれば、この要件を満たせます。

  • 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある者
  • 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあった者
  • 建設業に関し6年以上の補佐経験がある者 など

令和2年(2020年)の法改正により、経験は「建設業全般」で認められます。板金以外の建設業での経営経験でも要件を充足できます。

要件2:営業所技術者等(旧:専任技術者)がいること【最重要】

板金工事業の許可取得で最も重要かつハードルとなるのが、営業所技術者等の確保です。対応する国家資格・技能検定または実務経験を持つ技術者を、営業所ごとに常勤で配置する必要があります。

一般建設業の営業所技術者等(板金工事業)

資格・経験の区分 具体的な内容
国家資格(施工管理技士・建築士) ・1級建築施工管理技士
・2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)
技能検定(職業能力開発促進法) ・1級建築板金(「ダクト板金作業」「内外装板金作業」)
・1級工場板金
・2級建築板金/2級工場板金(+合格後の実務経験3年以上)
・登録建築板金基幹技能者
実務経験 板金工事の実務経験が10年以上
指定学科卒業+実務経験 ・大学(建築学・土木工学等の指定学科)卒業後、実務経験3年以上
・高校(同上の学科)卒業後、実務経験5年以上

板金工事業は建築板金・工場板金という専門の技能検定で営業所技術者等になれるのが特徴で、現場たたき上げの職人が資格を取得して要件を満たすケースが多い業種です。ただし2級の技能検定は合格に加えて一定の実務経験が必要なので注意してください。なお、板金工事業は建築の仕上げ系業種に位置づけられるため、土木系の専門工事で認められる土木施工管理技士は、板金工事業の資格区分には含まれません。屋根・防水・塗装と板金を併せて手がける事業者が技術者を選ぶ際は、それぞれ認められる資格が微妙に異なる点を押さえておくことが重要です(建築板金技能士は屋根工事業の営業所技術者等にもなれるため、屋根と板金を兼ねやすい組み合わせです)。

特定建設業の営業所技術者等(板金工事業)

特定建設業許可は、元請として下請代金5,000万円以上の下請契約を締結する場合に必要です。営業所技術者等の要件はより厳しくなります。

資格・経験の区分 具体的な内容
国家資格 ・1級建築施工管理技士
指導監督的実務経験 一般建設業の営業所技術者等の要件を満たす者で、かつ板金工事に関し元請として請負代金4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験がある者

特定建設業では、2級建築施工管理技士や建築板金技能士の合格のみでは営業所技術者等になれません。1級の国家資格が求められます。

なお、令和6年12月施行の改正建設業法により、一定の要件を満たせば営業所技術者等が1億円未満の工事現場の監理技術者等を兼務できるようになりました。板金は複数現場を並行して進めることが多いため、技術者の配置計画に活用しやすい制度です。

要件3:誠実性があること

法人の場合は法人自身・役員等・支店長等が、個人の場合は本人・支配人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められます。板金は雨どい・水切りの施工不良が雨漏り・外壁の劣化という形で後から顕在化しやすい工事のため、誠実な施工・保証姿勢は許可業者の信用に直結します。

要件4:財産的基礎があること

許可区分 財産的基礎の要件
一般建設業 以下のいずれかを満たすこと
・自己資本が500万円以上
・500万円以上の資金調達能力がある
・許可申請直前の過去5年間に許可を受けて継続して営業した実績がある
特定建設業 以下のすべてを満たすこと
・欠損の額が資本金の20%を超えていない
・流動比率が75%以上
・資本金が2,000万円以上
・自己資本が4,000万円以上

要件5:欠格要件に該当しないこと

以下のような欠格要件に該当しないことが必要です。

  • 破産者で復権を得ない者
  • 建設業許可を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者
  • 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行終了から5年を経過しない者
  • 建設業法・建築基準法等の一定の法律に違反して罰金刑に処せられ、刑の執行終了から5年を経過しない者
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者

板金工事業の建設業許可の申請手順

ステップ1:要件の確認

まず、5つの許可要件を満たしているかを確認します。特に営業所技術者等になれる人材が社内にいるかが最重要です。建築板金技能士・工場板金技能士・建築施工管理技士などの資格者がいるか、10年以上の実務経験を持つ社員がいるかを確認してください。あわせて、金属屋根の葺き替えや屋根塗装も行っているなら屋根工事業・塗装工事業の許可も併せて必要かを確認しておきましょう。

ステップ2:必要書類の準備

書類名 備考
建設業許可申請書(様式第一号) 申請業種に「板金工事業」を記載
営業所技術者等証明書(様式第八号) 板金工事業の技術者を証明
資格証明書の写し 建築施工管理技士・建築板金/工場板金技能士等の資格証の写し
実務経験証明書 資格ではなく実務経験で証明する場合(10年分の裏づけ書類が必要)
経営業務の管理責任者証明書 経営経験を証明する書類
定款の写し(法人の場合) 事業目的に板金工事業に関する記載があること
登記事項証明書・財務諸表・納税証明書 ほか 法人・個人で必要書類が異なる

※都道府県によって求められる書類が異なる場合がありますので、必ず申請先の行政庁の手引きを確認してください。

ステップ3:申請書の作成・提出

書類が揃ったら、許可行政庁に申請します。知事許可の場合は都道府県の建設業許可担当窓口、大臣許可の場合は地方整備局が申請先です(知事許可と大臣許可の違いはこちら)。一部の自治体では電子申請(JCIP:建設業許可・経営事項審査電子申請システム)にも対応しています。

ステップ4:審査

許可の種類 審査期間の目安
知事許可 約30日
大臣許可 約120日

ステップ5:許可通知書の受領

審査を通過すると許可通知書が郵送されます。許可の有効期間は5年間で、継続するには更新申請が必要です。

板金工事業の建設業許可にかかる費用

申請区分 知事許可 大臣許可
新規申請 9万円 15万円(登録免許税)
業種追加 5万円 5万円
行政書士報酬(依頼する場合) 10万〜20万円程度 15万〜30万円程度

すでに屋根工事業や建築一式工事業など他の業種で建設業許可を持っている事業者が板金工事業を追加する場合は、業種追加(5万円)で申請できます。費用の全体像や総額の試算は建設業許可の費用建設業許可取得費用の総額シミュレーションもあわせてご確認ください。

板金工事業の許可取得でよくあるケース

ケース1:建築板金技能士で一般建設業許可を取得

雨どい・外壁板金・庇の建築板金を専門とするA社は、元請のハウスメーカーから「外壁板金一式は許可業者でなければ発注できない」と告げられ、許可取得を決意。代表者が1級建築板金技能士を保有していたため、その資格で営業所技術者等の要件を満たし、一般建設業許可を取得しました。許可取得後は500万円を超えるビル・集合住宅の外壁板金改修を直接受注できるようになり、売上が伸びています。

ケース2:実務経験10年で営業所技術者等の要件を充足

工場のダクト板金・厨房機器の製作取付を手がけるB社は、国家資格を持つ社員がいませんでしたが、代表者自身が板金工事の実務経験を20年以上持っていました。過去の工事の注文書・請求書を整理して10年分の実務経験を証明し、許可を取得。資格がなくても許可取得は可能ですが、書類集めの負担が大きいため、行政書士のサポートを活用しました。

ケース3:板金工事業に「屋根工事業」を業種追加

雨どい・外壁板金に加えて金属屋根の葺き替えも請け負うC社は、板金の許可だけでは500万円以上の金属屋根葺き工事を受注できないことを知り、屋根工事業を業種追加。金属屋根の葺き工事は「屋根を葺く」工事のため板金工事業ではなく屋根工事業に該当することを踏まえ、屋根工事の技術者要件を満たして正式に許可を取得し、無許可営業のリスクを解消しました。屋根と板金はセットで請け負う場面が多いため、業種追加で両方の許可を揃えるのは合理的な選択です。

板金工事業の建設業許可取得時の注意点

注意点1:屋根まわりの工事は業種をまたぐ(屋根・防水・塗装の許可が別途必要なことも)

本記事で繰り返し触れているとおり、金属薄板による屋根葺きは屋根工事業、屋上・陸屋根の防水層形成は防水工事業、金属の塗り替えは塗装工事業であり、いずれも板金工事業の許可では請け負えません。雨どい・外壁・庇などの金属板加工取付が板金工事業、と整理し、金属屋根葺き・防水・塗装を500万円以上で行うならそれぞれの許可も取得してください。許可を受けていない業種の工事を請け負うと無許可営業となり、建設業法違反(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)に問われる可能性があります。

注意点2:高所作業・元請要請を見据えた社会保険・CCUSへの対応

建築板金は屋根まわり・外壁の高所作業が中心で、墜落・転落のリスクが高く、労働安全衛生上の管理が特に重要です。あわせて、近年は元請が下請に対して社会保険の加入CCUS(建設キャリアアップシステム)への登録を求める動きが急速に強まっています。一人親方や少人数の事業者が多い板金の現場ほど、許可の取得とあわせて社会保険・CCUSの整備を進めておかないと、「許可は取ったのに元請の現場に入れない」という事態になりかねません。台風・地震などの災害復旧では雨どい・外壁板金の改修需要が一時に集中するため、許可・社保・CCUSを一体の仕組みとして整え、安定需要と緊急需要の両方を取り込む体制をつくることが、人手不足の時代に選ばれ続ける事業者になる近道です。

注意点3:個人事業主は法人成りに注意

個人事業主として取得した建設業許可は、法人成りした場合にそのまま引き継ぐことができず、法人として新たに許可を取り直す必要があります(2020年10月施行の承継認可制度を使えば一定の手続きで引継ぎは可能ですが、事前認可が前提です)。一人親方からの法人化を視野に入れている場合は、最初から法人で許可を取得することも選択肢として検討してください。

よくある質問(FAQ)

Q. 板金工事業の建設業許可はいくらかかりますか?

知事許可の新規申請で9万円、大臣許可で15万円の申請手数料がかかります。行政書士に依頼する場合は別途10万〜20万円程度の報酬が目安です。すでに屋根工事業や建築一式工事業など他の業種の許可を持っている場合は業種追加(5万円)で申請できます。

Q. 板金工事業の営業所技術者等(専任技術者)になれる資格は何ですか?

一般建設業許可では、1級建築施工管理技士2級建築施工管理技士(種別:仕上げ)、技能検定の建築板金・工場板金(1級、または2級+実務経験3年)、登録建築板金基幹技能者が該当します。資格がなくても実務経験10年以上で要件を満たせます。特定建設業許可では1級建築施工管理技士などが必要です。板金工事業は建築の仕上げ系業種のため、土木施工管理技士は資格区分に含まれない点に注意してください。

Q. 金属屋根の葺き工事は板金工事業ですか、屋根工事業ですか?

ガルバリウム鋼板・折板・瓦棒などの金属薄板で屋根を葺く工事は「屋根工事業」に該当します。一方、雨どいの設置、外壁・庇・笠木などへの金属板の加工取付(建築板金)は「板金工事業」です。金属屋根の葺き替えと雨どい・外壁板金を両方500万円以上で請け負うなら、屋根工事業と板金工事業の両方の許可取得を検討してください。詳しくは屋根工事業の建設業許可の記事をご覧ください。

Q. ダクトや厨房の板金加工も板金工事業に含まれますか?

含まれます。板金工事業は建物の外まわりを担う「建築板金」だけでなく、工場で金属薄板を加工して製作・取付ける「工場板金」も対象です。板金製のダクト、厨房機器、各種金属製付属物の製作・取付などが工場板金に当たります。ただし、空調設備の一部として一体的に施工される冷暖房・換気のダクト工事は「管工事業」に区分される場合があるため、契約上どの工事として請け負うかで業種が変わります。

Q. 板金工事業と建具工事業・鋼構造物工事業はどう違いますか?

アルミサッシ・シャッター・自動ドアなど既製の金属製建具を取り付ける工事は「建具工事業」鉄骨など厚みのある鋼材を加工して骨組み等を製作取付ける工事は「鋼構造物工事業」です。板金工事業は、金属の薄板を加工して工作物に取り付ける工事を指します。同じ金属を扱っても、薄板の加工取付なら板金、既製建具の取付なら建具、厚板の鉄骨製作なら鋼構造物と区分されます。鋼構造物工事業はとび・土工・コンクリート工事業とも別の独立した業種です。

まとめ:板金工事業の許可は「営業所技術者等の確保」と「屋根まわり4業種の切り分け」がカギ

板金工事業の建設業許可は、雨どい・外壁板金・庇・ダクトなどの板金工事を500万円以上の規模で受注するために必要な許可です。本記事のポイントをまとめます。

  • 板金工事業は雨どい・外壁板金・庇・笠木などの建築板金や、ダクト・厨房機器などの工場板金など、金属薄板を加工取付けする仕上げ系の専門業種
  • 1件500万円以上(税込)の工事を請け負うには建設業許可が必須
  • 許可取得には5つの要件を満たす必要があり、営業所技術者等(旧:専任技術者)の確保が最大のハードル
  • 一般建設業は建築施工管理技士・建築板金/工場板金技能士10年以上の実務経験で要件充足可能(土木施工管理技士は対象外)
  • 屋根まわりは屋根・防水・板金・塗装の4業種に分かれる(金属屋根葺き・屋上防水・金属塗装は板金工事業の許可では請け負えない)
  • 申請手数料は新規9万円(知事許可)、業種追加は5万円、審査期間は約30〜120日

板金工事業の許可取得は、要件の確認と技術者の確保さえできれば手続き自体は決して難しくありません。しかし、建築板金・工場板金・建築施工管理技士・実務経験のどれで要件を満たすかの判断、屋根・建具・鋼構造物・管工事業との切り分け、社会保険・CCUSへの対応など、専門的な判断が求められる場面も少なくありません。当事務所は朝霞市・志木市・新座市・富士見市・ふじみ野市・三芳町・和光市を中心に、埼玉県の建設業許可申請をサポートしています。

板金・屋根・建具・鋼構造物のどれで取るべきか、自社が要件を満たせるか、社会保険やCCUSまで含めてどう整えるか——迷う点があれば、建設業許可を専門とする行政書士にご相談ください。要件の確認から申請書類の作成・提出まで一貫して代行し、初回のご相談は無料でお受けしています。


免責事項:本記事は2026年6月時点の法令に基づき、一般的な情報提供を目的として作成しています。法律上のアドバイスを構成するものではありません。営業所技術者等になれる資格・技能検定の細目や必要書類は申請先の都道府県により異なる場合があります。個別の案件については、行政書士等の専門家または管轄の行政庁にご相談ください。法令は改正される場合がありますので、最新の情報はe-Gov法令検索(建設業法)でご確認ください。

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