建設業許可の料金

サービス 弊所報酬(税込) 法定費用(別途)
新規申請(知事・一般) 110,000円〜 申請手数料 90,000円
新規申請(知事・特定) 165,000円〜 申請手数料 90,000円
新規申請(大臣・一般) 165,000円〜 申請手数料 150,000円
更新申請 55,000円〜 申請手数料 50,000円(知事)
業種追加 55,000円〜 申請手数料 50,000円(知事)
決算変更届 44,000円〜 実費のみ
各種変更届 33,000円〜 実費のみ
経審申請 別途お見積もり 審査手数料(規模により変動)

最終更新日:2026年4月27日|令和6年改正建設業法(2024年12月13日施行)対応済み

「申請を出したのに建築許可がおりない」「補正を求められたが何が原因なのか分からない」——建設工事や事業拡大の現場で「建築許可」がおりずにお困りの事業者の方は少なくありません。実はこの「建築許可」という言葉は法律上の正式名称ではなく、業界外で広く使われる俗称です。行政手続上は建築確認申請(建築基準法)建設業許可(建設業法)という、まったく別の2つの制度を指している場合がほとんどです。

結論から言えば、「建築許可がおりない/通らない/拒否される」原因はあなたが申請した手続の種類によって全く異なります。建築確認であれば建築基準法に基づく構造・用途・敷地要件の不適合、建設業許可であれば建設業法第7条・第8条の許可要件・欠格要件への抵触が代表的な理由です。両者を混同したまま対策を講じても、根本原因に届かないため不認可は解消しません。

この記事では、まず「建築許可」(俗称)の正体を整理し、ご自身の申請がどちらの手続なのかを判定できるようにします。そのうえで、当サイトの専門である建設業許可が下りない代表的な7つの理由と、補正・再申請までの実務をくわしく解説します。建築確認に該当する場合の参照先・相談先も明示しますので、まずは現状を正しく切り分けるところからお読みください。

※令和6年(2024年)12月13日施行の改正建設業法により、旧「専任技術者」は「営業所技術者等」へ名称変更されています(一般建設業の営業所技術者:法第7条第2号、特定建設業の特定営業所技術者:法第15条第2号)。本記事では新名称を中心に使用し、必要に応じて旧名称を併記します。詳細は国土交通省の建設業法改正 特設ページをご確認ください。

この記事でわかること:

  • 「建築許可」と呼ばれる制度の正体と、建築確認・建設業許可の見分け方
  • 建設業許可が下りない代表的な7つの理由と具体例
  • 建築確認がおりない場合の典型パターンと相談先
  • 不認可・補正指示を受けた後に取るべき再申請の実務手順
  • 不認可リスクを最小化するための事前対策と専門家活用のポイント

目次

「建築許可」の正体——建築確認と建設業許可の違いを最初に整理する

「建築許可」という名称は、実は建築基準法・建設業法のいずれにも法律上の正式名称として存在しません。事業者・現場担当者・施主が日常会話で使う俗称であり、文脈によって以下の異なる制度を指すことがほとんどです。

俗称「建築許可」が指す制度 根拠法令 申請窓口 主な対象
建築確認申請 建築基準法 第6条 建築主事(自治体建築指導課)または指定確認検査機関 建物の新築・増改築・大規模修繕等の物件単位
建設業許可 建設業法 第3条 都道府県知事または国土交通大臣 500万円以上の工事を請負う建設業者の業者単位
開発許可 都市計画法 第29条 都道府県知事 一定規模以上の宅地開発・造成
道路占用許可 道路法 第32条 道路管理者 道路上に工作物等を設置する場合

この記事を読んでいる方が直面しているのは、おそらく上から2つのいずれか——「建築物そのものを建てる/改築する許可」(建築確認)か、「建設業を営むための業者としての許可」(建設業許可)——です。両者の違いについては建築許可と建設業許可の違いを完全解説でも詳しく整理しています。

あなたの「おりない」はどちら?2問でセルフ判定

  1. 申請書を出した相手は誰ですか?
    • 市区町村の建築指導課・指定確認検査機関 → 建築確認
    • 都道府県の建設業課(建設業許可窓口)または国土交通省の地方整備局 → 建設業許可
  2. 申請単位は「建物」ですか「会社」ですか?
    • 「○○ビル新築工事」「自宅増築」など物件ごと → 建築確認
    • 「株式会社△△の塗装工事業許可」など会社ごと → 建設業許可

建築確認に該当する場合は、本記事の後半(建築確認がおりない場合のパターン)と相談先をご確認ください。本記事の中心は、当サイトの専門領域である建設業許可が下りない理由の解説です。

建設業許可が下りない7つの理由

建設業許可は、建設業法第7条(一般建設業)または第15条(特定建設業)が定める許可基準と、第8条の欠格要件をすべて満たさない限り許可されません。「申請したのに通らない」「窓口で拒否された」とお悩みの方は、ご自身の申請が下記7つのいずれに該当するかを確認してください。さらに踏み込んだ10パターンの解説と自己診断チェックリストは、建設業許可が下りない10の理由と不承認を回避する完全対策ガイドもあわせてご覧ください。

理由1:常勤役員等(経営業務管理責任者)の経験要件不足

建設業法第7条第1号の常勤役員等(旧:経営業務管理責任者・経管)として認められるには、原則「建設業に関する経営業務」を5年以上行った実績が必要です。役員登記がない事業部長、不動産業や設備リース業の経験では建設業法上の経営経験として認められません。要件と証明資料の整理は経営業務の管理責任者の要件で詳しく解説しています。

理由2:営業所技術者等(旧:専任技術者)が確保できない

許可を受けようとする業種ごとに営業所技術者等を常勤で配置する必要があります。国家資格保有者がいない場合は10年以上の実務経験で証明することになりますが、その期間分の工事請負契約書・注文書・請求書・工事経歴書の収集と整理が大量に必要となり、ここで申請が止まるケースが非常に多いのが実情です。要件詳細は営業所技術者等の要件を参照ください。

理由3:財産的基礎要件を満たしていない

一般建設業許可では、自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力(残高証明書等)の証明が必要です。特定建設業許可ではさらに、欠損比率20%以下・流動比率75%以上・資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上のすべてを満たす必要があり、決算期直近の財務諸表が判断材料となります。直前の決算で要件を満たさなかった場合、原則として次期決算まで取得できません。

理由4:欠格要件への該当(建設業法第8条)

申請者本人や役員等のうち1人でも以下のいずれかに該当すると、許可は与えられません。

  • 成年被後見人または被保佐人
  • 禁錮以上の刑に処せられて5年経過していない、または建設業法・建築基準法・労働基準法等の特定法令違反による罰金刑から5年経過していない
  • 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年経過していない
  • 過去に建設業許可を取り消されてから5年経過していない
  • 申請書類に虚偽の記載または重要事実の記載漏れがある

欠格要件は是正が極めて困難で、5年の経過を待つ以外に方法がないケースが大半です。

理由5:適切な社会保険への未加入

令和2年10月の建設業法改正以降、健康保険・厚生年金保険・雇用保険への適切加入が許可要件として明文化されました。法人または常時5人以上を使用する個人事業所が社会保険未加入のままでは、要件未充足として不許可となります。標準報酬月額や被保険者整理票の確認資料の不足でも補正対象となります。

理由6:申請書類の不備・証明資料不足

申請書本体は揃っていても、以下のような証明資料の不備が原因で補正・取下げに至る例が多く見られます。

  • 経営経験の証明書類(確定申告書・登記事項証明書・工事契約書)の年数不足や連続性の欠如
  • 営業所技術者等の実務経験証明資料の不足・記載との不一致
  • 専用の営業所が確保されていない(自宅兼用で独立性・専用性が認められない)
  • 定款の事業目的に申請業種が記載されていない(法人の場合)

営業所要件の詳細や定款の整え方は、建設業許可の取り方を完全ガイドもあわせてご確認ください。

理由7:誠実性要件・直前の決算変更届未提出

建設業法第7条第3号の誠実性要件違反、または既存許可業者で決算変更届(事業年度終了届)が未提出の状態で行う業種追加・更新申請は、補正で解消できないことがあります。年度終了後4か月以内に提出する義務がある決算変更届の整備状況については、決算変更届の基本事業年度終了届の未提出リスクもあわせて確認しておきましょう。

建築確認がおりない場合の典型パターンと相談先

申請したのが建築確認だった場合、不適合理由は建築基準法体系のものになります。代表例を整理しておきます。

不認可ケース 該当条項 主な内容
用途地域違反 都市計画法・建築基準法48条 第一種低層住居専用地域に大型店舗を計画するなど、用途地域で禁止されている建物
接道義務違反 建築基準法43条 幅員4m以上の道路に2m以上接していない敷地での建築計画
建蔽率・容積率超過 建築基準法53・52条 各用途地域で定められた建ぺい率・容積率の上限を超える計画
構造計算基準不適合 建築基準法20条 耐震・耐風・耐雪などの構造計算が基準値に達していない
防火・避難規定違反 建築基準法27〜35条 防火地域・準防火地域での仕様不適合、避難経路・避難階段の不足

建築確認は物件単位の技術審査ですので、解決策は設計変更が中心です。第一の相談先は設計を担当した建築士または建築士事務所、次に申請先の建築主事(特定行政庁の建築指導課)または指定確認検査機関となります。建設業許可とは管轄も専門領域も異なるため、行政書士よりも建築士のほうが適切な相談先です。

不認可・補正指示を受けた後の実務手順

建設業許可で補正指示を受けた場合、または不認可になった場合の動き方は次のとおりです。

ステップ1:原因の正確な切り分け

補正指示書または不許可通知を受け取ったら、指摘事項を行政庁の根拠条文と照合します。要件未充足(解決まで時間が必要)書類不備(差替で解決可能)では対応がまったく異なるため、ここで誤ると無駄な再申請を重ねることになります。指摘内容のうち「どの要件のどの証明が足りないのか」を一文で言語化できるまで読み込むことがコツです。

ステップ2:再申請までのスケジュール設計

不認可・補正の原因 再申請までの最短目安
書類不備のみ(証明資料差替で対応可) 差替後1〜2週間で再申請可能
営業所技術者等の確保が必要 資格取得・採用に3〜12か月
常勤役員等の経験不足 不足年数分の経験積み増しが必要
財産的基礎不足 原則として次期決算後に再申請
欠格要件該当 原則5年の経過が必要

ステップ3:手数料の取り扱いを確認する

建設業許可の申請手数料(新規:知事9万円・大臣15万円、業種追加:5万円)は、不許可・取下げ・補正不能のいずれの場合も返還されません。再申請には改めて全額の手数料が必要です。費用負担を抑えたい方は建設業許可の行政書士費用を節約する方法もご活用ください。

不認可リスクを最小化するための事前対策

  • 要件のセルフ診断を申請前に実施——常勤役員等の経験年数、営業所技術者等の証明資料、財産的基礎、欠格要件、社会保険加入状況を事前にチェックし、書面で証明できる状態に整えておく。
  • 建設業許可申請の手引き(各都道府県発行)の最新版に従う——様式や添付資料は年度ごとに改訂されることが多く、旧版の手引きで準備すると補正の原因になります。
  • 事前相談制度を活用する——多くの都道府県は申請前の事前相談窓口を設けています。書類サンプルを持参して論点を整理しておくと、本申請での補正リスクを大きく下げられます。
  • 難易度の自己評価と専門家活用の判断——自社のみで進めるか専門家に依頼するかの判断軸は建設業許可の難易度ガイド自分で申請する場合の進め方を参考にしてください。

よくあるご質問(FAQ)

Q1. 「建築許可」と「建設業許可」は同じものですか?

違います。「建築許可」は法律上の正式名称ではなく、文脈によって建築確認申請(建築基準法第6条)または建設業許可(建設業法第3条)など別の制度を指す俗称です。手続の根拠法・申請窓口・対象が異なるため、まずご自身の申請がどちらかを確認することが先決です。建築確認は物件単位、建設業許可は会社(業者)単位の制度です。

Q2. 建設業許可の不許可・取下げになった場合、申請手数料は戻ってきますか?

戻りません。新規9万円(知事)・15万円(大臣)、業種追加5万円のいずれも、不許可処分・取下げ・補正不能のいずれの場合も返還されない取り扱いとされています。再申請の際は改めて手数料を納付する必要がありますので、申請前の要件チェックが重要です。

Q3. 補正指示を受けた場合、どれくらい以内に対応すれば良いですか?

都道府県により異なりますが、おおむね補正期限は指示日から2〜4週間で指定されることが多いです。期限内に対応できない場合は取下げを促され、納付済み手数料も返還されないため、補正指示はできるだけ早く着手することが重要です。指摘の根拠条文を確認し、要件未充足か書類不備かを切り分けて対応しましょう。

Q4. 建築確認がおりない場合、どこに相談すべきですか?

第一に設計を担当した建築士または建築士事務所、次に申請先の建築主事(特定行政庁の建築指導課)または指定確認検査機関に相談してください。技術的な不適合は設計変更が中心の解決策となります。建築確認は建築基準法体系の物件審査ですので、行政書士よりも建築士・建築主事のほうが適切な相談先です。

Q5. 建設業許可で不許可となった事実は今後の申請に影響しますか?

建設業許可の不許可事実そのものは欠格要件ではありません。要件を満たせば不許可後すぐに再申請が可能で、過去の不許可履歴を理由に審査が不利に扱われることもありません。ただし、欠格要件(建設業法第8条)への該当を理由に不許可となった場合は、要件解消(多くは5年経過)まで再申請しても通りませんので、原因の正確な切り分けが必須です。

まとめ——「建築許可がおりない」原因は申請の種類で全く違う

「建築許可がおりない」とお悩みの方は、まずご自身の申請が建築確認建設業許可かを切り分けることが解決の第一歩です。建築確認は物件単位の技術審査であり、設計変更を中心に建築士・特定行政庁が相談先となります。一方、建設業許可は会社単位の業者要件審査であり、常勤役員等・営業所技術者等・財産的基礎・欠格要件・社会保険・書類整合・誠実性の7点が主要な合否ポイントです。

建設業許可が下りずにお困りの方は、本記事の7つの理由と照らし合わせて原因を特定し、補正・要件充足・再申請の順で対応してください。スケジュール上の制約や経験要件の証明、書類整合の精査については、当サイトの関連記事や行政書士のサポートを活用することで、不認可リスクを大幅に下げることができます。

関連記事:建築許可と建設業許可の違い建設業許可が下りない10の理由建設業許可の要件建設業許可の取り方ガイド

この記事をシェアする