最終更新日:2026年5月1日|改正建設業法(2020年10月1日施行・事業承継等の認可制度)/令和6年改正建設業法(2024年12月13日施行)対応済み

「来年、長男に会社を譲りたいが、建設業許可は引き継げるのか」「同業の知人会社にM&Aで事業を売りたいが、許可が一度切れるなら工事が止まってしまう」「先代社長が急逝した。許可は1か月以内に切れるのか」——後継者問題や経営判断の局面で、建設業許可の承継は最も切実な実務課題のひとつです。

建設業許可の事業承継認可とは、2020年10月1日施行の改正建設業法(建設業法第17条の2、第17条の3)で新設された制度で、譲渡・合併・分割・相続の4類型について、事前または事後に許可行政庁の認可を受けることで、承継日に建設業許可の地位がそのまま承継先へ移る仕組みです。従来は「先代の廃業届+後継者の新規申請」を行うしかなく、最短でも30〜120日の許可空白期間が発生して500万円以上の工事が請け負えなくなる致命的な実務上の壁がありました。認可制度はこの壁を撤廃し、承継日から切れ目なく事業を継続できるようにしたものです。

ただし、認可の活用には譲渡・合併・分割は承継日の30日前まで相続は被相続人の死亡を知った日から30日以内という極めて厳格な期限があり、これを徒過すると制度自体が利用できません。本記事では、4類型ごとの認可制度の使い分け、30日前申請ルールの実務、必要書類、要件審査、費用と期間、よくある失敗例まで、行政書士の視点でまとめます。事業承継の全体像は建設業の事業承継ガイド、相続のみの実務は建設業許可の相続承継、後継者不在の経営課題は建設業の後継者問題もあわせてご参照ください。

この記事でわかること:

  • 建設業許可の事業承継認可(譲渡・合併・分割・相続)の制度趣旨と従来の届出方式との違い
  • 4類型ごとの使い分け(株式譲渡・事業譲渡・吸収合併・新設合併・吸収分割・新設分割・相続)
  • 30日前申請ルール/相続のみ30日以内事後申請の根拠と実務
  • 承継先(後継者)が満たすべき5要件と既存許可保有時の併存禁止ルール
  • 認可申請の必要書類・手数料無料・標準処理期間と行政書士報酬の相場
  • 経審スコア・空白期間・併存禁止など、認可制度ならではの落とし穴

目次

建設業許可の事業承継認可とは?

建設業許可の事業承継認可とは、譲渡・合併・分割・相続によって建設業を承継する際に、許可行政庁の認可を受けることで承継日に許可の地位を承継先へ引き継ぐ制度です。建設業法第17条の2(譲渡・合併・分割)、第17条の3(相続)、第17条の4(地位の承継)で定められています。

2020年9月までは、先代事業者の廃業届と後継者側の新規申請を別々に行う必要があり、間に許可不在の期間が必ず生じていました。建設業許可がない期間は軽微な建設工事(500万円・建築一式1,500万円未満)以外を請け負えないため、元請契約の継続・公共工事の入札参加・経営事項審査の積み上げが事実上停止し、事業承継そのものが現場運営の障害になっていました。改正建設業法はこの構造的問題を解消するために認可制度を新設しています。改正の経緯と全体像は国土交通省の改正建設業法の概要(国土交通省)でも公開されています。

従来の届出方式との違い

認可制度と従来の届出方式の最大の違いは、承継日に許可の空白期間が生じるかどうかです。両者を比較すると、実務インパクトの差が明確になります。

項目 認可制度(改正後) 廃業届+新規申請(従来)
許可の地位 承継日に切れ目なく移転 先代廃業 → 後継者新規取得(空白あり)
空白期間 ゼロ 知事30日、大臣120日+準備期間
500万円以上の工事 承継日以降も継続して請負可能 許可取得まで請負不可(軽微工事のみ)
経営事項審査の実績 承継先で連続して積み上げ可 後継者は新規スタート扱いになる場合あり
手数料 無料(認可申請) 新規申請9万円(知事)/15万円(大臣)
申請期限 承継日の30日前まで(相続のみ事後30日以内) 廃業30日以内、新規は任意

つまり認可制度は、空白期間ゼロ・手数料無料という強力なメリットがあり、後継者の経営事項審査のスコアにも有利に働きます。デジタル化やDXが遅れがちな建設業界において、知識さえあれば取りこぼしを防げる典型的な「仕組みで差がつく」領域です。

事業承継認可の4類型と使い分け

建設業法の事業承継認可は、以下の4類型に整理されています。各類型で対象となる場面と承継先要件、申請期限が異なるため、自社のケースに応じた使い分けが必要です。

類型 対象となる場面 申請期限 根拠条文
譲渡認可 事業譲渡(建設業の全部または重要な一部の譲渡) 譲渡日の30日前まで 法第17条の2第1項
合併認可 吸収合併・新設合併 合併期日の30日前まで 法第17条の2第2項
分割認可 吸収分割・新設分割(建設業を承継する側に対して) 分割期日の30日前まで 法第17条の2第3項
相続認可 個人事業主の死亡による相続 被相続人死亡を知った日から30日以内(事後) 法第17条の3

譲渡認可(事業譲渡)

譲渡認可は、建設業の全部または重要な一部を他者へ事業譲渡する場合に利用します。M&Aで他社へ建設業部門のみを売却するケース、親族外承継で第三者承継者へ事業を引き継ぐケース、グループ内再編で兄弟会社へ建設業を移すケースが典型です。

注意すべきは、株式譲渡(株主変更)は事業譲渡ではないため認可不要だという点です。法人格そのものは変わらず許可も維持されるため、株主交代の場合は認可申請ではなく決算変更届や役員変更届の対応で足ります。M&Aの実行スキームを株式譲渡にするか事業譲渡にするかで、必要な許可手続きが大きく変わるため、契約交渉の早期段階で行政書士・税理士・M&A仲介と論点整理してください。

合併認可(吸収合併・新設合併)

合併認可は、会社法上の合併(吸収合併・新設合併)に伴って建設業を承継するケースで、合併期日の30日前までの申請が必要です。吸収合併では存続会社が、新設合併では新設会社が承継先となります。

合併の場合、承継先(存続会社・新設会社)に建設業許可がすでに存在する場合、被承継側の許可は失効するため、業種・区分の重複や経審スコアの引継ぎ方を慎重に設計する必要があります。特定建設業の取扱いは特定建設業許可とは?を参照してください。

分割認可(吸収分割・新設分割)

分割認可は、会社分割により建設業部門を別会社へ切り出すケースです。たとえば建設業と不動産業を兼業する会社が、建設業部門を子会社化する目的で新設分割するケース、グループ再編で建設業を別ホールディング配下へ移すケースなどが該当します。承継先の新設会社・既存会社が認可を受けることで、分割期日に建設業許可がそのまま移転します。

相続認可

相続認可は、個人事業主として建設業許可を受けていた事業主が死亡した場合に、相続人が事業を継承するための認可です。ここだけ事前申請ではなく、被相続人の死亡を知った日から30日以内の事後申請になります。死亡という予測不能な事象に対応するための例外措置です。

相続認可の対象は、個人事業主としての建設業許可に限られる点に注意が必要です。会社(法人)の代表者が死亡した場合は法人格自体が継続するため認可は不要で、役員変更届と必要に応じた経管交代の手続きで対応します。相続認可固有の論点(複数相続人がいる場合の代表選任、相続放棄の可能性、被相続人の許可要件を相続人が引き継げるか)は建設業許可の相続承継でまとめています。

30日前申請ルールの実務

事業承継認可で最大の落とし穴が、申請期限です。譲渡・合併・分割は承継日の前日から起算して30日前までに申請書一式を提出する必要があり、これを徒過すると認可制度自体が使えなくなります。

なぜ30日前なのか

30日前申請ルールの趣旨は、行政庁が承継先について新規許可と同水準の要件審査を行い、承継日までに認可の可否を判断するための審査期間の確保にあります。建設業許可の標準処理期間は知事30日、大臣120日(業種追加と同等)であり、知事認可は承継日ぎりぎりまで審査が続く前提です。実務上は2〜3か月前から準備に着手し、書類が整い次第30日前ジャストではなく余裕をもって申請するのが安全です。大臣認可の場合は120日の審査期間を逆算し、4〜5か月前から動き始める必要があります。

相続のみ30日「以内」

相続認可だけは唯一、事後30日「以内」の申請ルールです。被相続人の死亡を知った日(≠死亡日)から起算します。葬儀・四十九日・遺産分割協議で実家が動けない時期と重なるため、相続発生から2週間以内には行政書士へ相談することを強くお勧めします。30日以内に申請がない場合は廃業届+相続人による新規申請に戻り、空白期間が確実に発生します。

申請期限を逃すとどうなるか

申請期限を徒過すると、譲渡・合併・分割では認可制度が使えず、廃業届+承継先の新規申請という従来ルートに戻ります。空白期間中は500万円以上の請負ができないため、進行中の元請契約・下請契約・公共工事の入札資格が大幅に制限されます。「うっかり徒過」のコストは数百万円〜数千万円規模になりうる典型的な「知らないと損する」論点であり、契約書ドラフト段階から行政書士を巻き込むことで完全に防げます。

事業承継認可の要件審査

事業承継認可は、新規許可と同水準で承継先の要件を審査します。建設業許可の5要件を、承継日時点で承継先がすべて満たしている必要があります。

要件 承継時の論点
経営業務の管理責任者(経管) 承継先の役員等で経管要件を満たす者を1名確保。被承継側の経管がそのまま移籍するか、承継先で別途準備。詳細は経管完全ガイド
営業所技術者等(旧:専任技術者) 営業所ごと・業種ごとに常勤の技術者配置。資格・実務経験は専任技術者要件ガイド
誠実性 承継先の役員等に不正・不誠実行為がないこと。役員交代時は欠格要件再チェック
財産的基礎 一般は自己資本500万円以上または500万円以上の資金調達能力、特定は資本金2,000万円・自己資本4,000万円・流動比率75%・欠損20%以内のすべて
欠格要件 承継先の役員・株主等が建設業法第8条の欠格事由に該当しないこと

承継先がすでに建設業許可を持っている場合の併存禁止

承継先(合併存続会社・分割承継会社・譲受会社など)がすでに同一業種・同一区分の建設業許可を保有している場合、認可によって被承継側の許可は失効します。同一法人で同じ業種について一般と特定の両方を保有することはできないため、被承継側が一般・承継側が特定で同業種という組み合わせでは、認可と同時に被承継側の一般許可が失効する設計になります。

業種数が多い大手・中堅クラスのM&Aでは、承継後に保有業種が30近くに膨らむことも珍しくありません。経審スコアへの影響、各業種の有効期間のずれによる更新忘れリスク、業種ごとの一本化判断は、認可申請と並行して整理する必要があります。

必要書類と申請の流れ

事業承継認可の必要書類は、新規許可申請とほぼ同等に、承継先の要件立証書類を整えるイメージです。加えて、譲渡契約書・合併契約書・分割計画書・遺産分割協議書など、承継スキームの根拠書類が必要になります。

分類 主な書類 備考
認可申請書本体 事業承継認可申請書(譲渡・合併・分割・相続で様式が異なる) 承継日・申請理由・承継先情報を記載
承継スキーム書類 譲渡契約書、合併契約書、分割計画書/分割契約書、遺産分割協議書 承継範囲・期日が明確に記載されている必要
経管関係 経管証明書、登記事項証明書、住民票、健康保険被保険者証の写し等 承継先の経管が新たな就任なら経歴立証必要
営業所技術者等関係 資格証明書、実務経験証明書、常勤性確認書類 業種ごとに必要
財務関係 承継先の直前決算財務諸表、納税証明書、自己資本確認資料 特定建設業は4要件すべて要立証
会社関係 登記事項証明書、定款の写し、株主一覧表 定款の事業目的に建設業の記載が必須
欠格要件関係 役員等の誓約書、身分証明書、登記されていないことの証明書 役員・本人すべて
相続認可固有 被相続人の死亡記載のある戸籍謄本、相続人全員の戸籍謄本、遺産分割協議書または相続放棄申述受理証明書 相続人が複数いる場合は代表者選任が必要

申請窓口は、承継先の主たる営業所が1つの都道府県内に所在する場合は当該都道府県の建設業許可担当課(知事認可)、2つ以上の都道府県にまたがる場合は本店所在地を管轄する地方整備局(大臣認可)です。電子申請は建設業許可・経営事項審査電子申請システム(JCIP)でも対応自治体が拡大中です。

申請の流れ(譲渡・合併・分割の例)

ステップ1:基本合意(承継日の3〜5か月前)。譲渡契約・合併契約等の交渉と並行して、承継先の許可要件充足状況を行政書士が事前診断します。要件不充足が見つかれば契約条件・承継スキームの修正が必要です。

ステップ2:必要書類の収集(2〜3か月前)。承継先の財務諸表、技術者の資格・実務経験証明、経管立証書類、登記事項証明書、納税証明書を順次収集します。実務経験証明は時間がかかるため最優先。

ステップ3:認可申請書の提出(30日前まで)。承継日の30日前までに、行政庁の窓口またはJCIPから申請書一式を提出。窓口の事前相談を経て補正前提で出すケースが一般的です。

ステップ4:審査・補正対応・認可(承継日まで)。知事認可は承継日に間に合うよう審査が進み、承継日に認可・地位の移転が確定します。大臣認可の場合は4〜5か月前からの準備が必須です。

事業承継認可の費用と期間

事業承継認可の費用は、行政庁への申請手数料が法令上無料という大きなメリットがあります。一方で、行政書士に依頼する場合の報酬と書類実費が実質コストになります。

費用項目 金額目安 備考
認可申請手数料(知事・大臣) 0円 建設業法令上、認可申請は手数料不要
行政書士報酬(譲渡・合併・分割) 25万〜40万円 業種数・スキーム複雑度・経管立証要否で変動
行政書士報酬(相続認可) 20万〜30万円 戸籍収集・遺産分割協議書作成を含む
証明書類取得費 1万〜3万円 登記事項証明書、納税証明書、戸籍謄本等の実費
定款変更費(必要な場合) 登録免許税3万円+司法書士報酬3万〜5万円 事業目的に建設業の記載がない場合のみ

新規申請(一般・知事許可で9万円+行政書士報酬10万〜20万円+空白期間中の機会損失)と比べると、認可制度の経済合理性は明らかです。空白期間中に1件でも500万円以上の元請契約を逃せば、認可申請費用はその瞬間に回収できます。費用比較の全体像は建設業許可の費用でも整理しています。

標準処理期間は新規申請と同等で、知事認可で約30日、大臣認可で約120日です。申請から認可までの期間中に承継日が到来する設計になるため、書類整備を承継日の3〜5か月前から始めるのが実務上の鉄則です。

事業承継認可でよくある失敗・落とし穴

失敗1:30日前申請を徒過してしまう

最頻出の失敗が、契約交渉や経営判断に時間を取られ、認可申請の30日前期限を意識しないまま承継日を迎えてしまうケースです。徒過した時点で認可制度は使えず、廃業届+新規申請に戻るため空白期間が確実に発生します。譲渡契約書・合併契約書のドラフト段階で行政書士をプロジェクトに参加させるのが最良の防止策です。

失敗2:承継先の経管・専任技術者が承継日時点で不足

被承継側で経管・営業所技術者等を兼任していた人物が、承継先に移籍しないケースで頻発します。承継先で別人材を確保するのに3〜6か月かかることがあり、要件不足が判明した時点では認可申請に間に合わないこともあります。要件診断は基本合意の前段階で実施するのが鉄則です。

失敗3:株式譲渡を事業承継認可だと誤認

「会社を売る=事業承継認可が必要」と誤解して認可申請の準備に時間を浪費するケースです。株式譲渡は法人格に変動がないため認可不要で、役員変更届・経管変更届で対応できます。逆に事業譲渡を株式譲渡と誤認していて認可申請を忘れるケースもあるため、承継スキームと必要手続きの対応関係を最初に確定させてください。

失敗4:併存禁止ルールの見落とし

承継先がすでに同一業種で同区分の許可を持っているケースで、被承継側の許可がそのまま残ると勘違いし、合併後に行政庁から指摘を受けるパターンです。経審のスコア合算ルール、同業種一般・特定の重複処理(般・特新規)まで見据えて、認可と同時並行で許可整理を設計します。

失敗5:相続発生後30日を逃す

相続認可は事後30日以内ですが、葬儀対応で相談が遅れて期限を逃す事例が後を絶ちません。被相続人の死亡を知った日から起算するため、遺族間で死亡を知った日が異なれば各人の起算日が分かれる論点もあります。相続発生から1〜2週間以内に行政書士へ初回相談するのが安全です。

よくある質問(FAQ)

Q. 事業承継認可と従来の廃業届+新規申請、どちらを選べばよいですか?

譲渡・合併・分割・相続のいずれかに該当し、要件を満たせるなら認可一択です。空白期間ゼロ・手数料無料・経審スコア継続の3つのメリットがあり、デメリットはほぼありません。要件不足や30日前期限を逃した場合のみ廃業届+新規申請に戻すと考えてください。

Q. 株式譲渡で会社を売却する場合も認可が必要ですか?

不要です。株式譲渡は株主の交代にすぎず法人格は継続するため、建設業許可も継続します。役員変更があれば役員変更届、代表者変更があれば変更届、経管が交代する場合は経管変更届を提出します。M&Aで「株式譲渡か事業譲渡か」のスキーム選択は、税務・労務・許可手続きの三方面から検討してください。

Q. 個人事業主の私が法人成りする場合も事業承継認可は使えますか?

使えます。個人事業から法人への事業譲渡として「譲渡認可」の対象となり、新法人が承継先として認可を受けることで、個人時代の建設業許可をそのまま新法人へ移せます。経審スコアも引継ぎ可能です。建設業許可と個人事業主もあわせて参照してください。

Q. 事業承継認可中に許可の更新時期が来たらどうすればよいですか?

認可申請と更新申請は別の手続きです。承継日と更新時期が近接している場合は、承継前に被承継側で更新申請を済ませる、または承継後に承継先で更新申請を行うかを設計します。実務では承継日の前後3か月以内に更新時期があるなら、行政庁と事前相談のうえ手続き順序を決定するのが安全です。

Q. 認可申請が不認可になることはありますか?

あります。承継先の経管・営業所技術者等の要件不足、欠格要件該当、財産的基礎不足、書類不備のいずれかが認められれば不認可です。不認可の場合は承継日に許可が移転せず、結果として廃業届+新規申請ルートに戻ります。事前診断と書類整備で不認可リスクは大幅に下げられるため、建設業許可が不承認になる理由もあわせてリスク要因を確認してください。

Q. 大臣認可(複数都道府県に営業所を持つ大規模事業者)でも30日前申請でよいですか?

形式上は30日前申請ですが、大臣認可の標準処理期間が約120日のため、承継日の4〜5か月前から準備し、できるだけ早期に申請するのが実務上の鉄則です。30日前ジャストでの提出は審査が承継日に間に合わないリスクが高く、認可制度のメリットを享受できなくなる可能性があります。

まとめ:認可制度は「30日前期限」と「事前要件診断」で勝負が決まる

建設業許可の事業承継認可は、改正建設業法によって新設された後継者・買い手側にとって極めて強力な制度であり、譲渡・合併・分割・相続の4類型すべてで活用できます。要点を整理します。

  • 事業承継認可を使えば、承継日に許可の地位が切れ目なく移転し、500万円以上の工事契約を中断せずに済む
  • 譲渡・合併・分割は承継日の30日前まで、相続のみ死亡を知った日から30日以内の事後申請
  • 申請手数料は無料。行政書士報酬20万〜40万円程度が実質コスト
  • 承継先は新規申請と同水準の5要件(経管・専技・誠実性・財産的基礎・欠格要件不該当)を承継日時点で満たすこと
  • 承継先がすでに同一業種・区分の許可を持つ場合は併存禁止ルールに注意し、経審・更新時期の整理を同時並行で実施
  • 株式譲渡は事業承継認可の対象外(許可は継続するため認可不要)

事業承継は経営判断・税務・労務・契約・許可など多領域が交差する局面ですが、その中でも建設業許可は「期限を1日でも逃すと制度が使えない」という極めて厳格な手続き要件を持つため、行政書士への早期相談効果が最も顕著に現れる領域です。譲渡契約・合併契約のドラフト段階から行政書士をチームに入れていれば、要件不足や期限徒過のほぼすべては防げます。

「来年〜数年内に事業承継を検討している」「相続が発生しそうな高齢の代表者がいる」「M&Aの初期交渉に入りたいが許可がどう動くか分からない」といった段階こそ、無料相談で状況整理を始める最適のタイミングです。承継スキーム別の要件診断、書類棚卸し、スケジュール設計、契約条項の許可リスクチェックまで、一気通貫でサポートいたします。

この記事をシェアする