建設業許可の料金

サービス 弊所報酬(税込) 法定費用(別途)
新規申請(知事・一般) 110,000円〜 申請手数料 90,000円
新規申請(知事・特定) 165,000円〜 申請手数料 90,000円
新規申請(大臣・一般) 165,000円〜 申請手数料 150,000円
更新申請 55,000円〜 申請手数料 50,000円(知事)
業種追加 55,000円〜 申請手数料 50,000円(知事)
決算変更届 44,000円〜 実費のみ
各種変更届 33,000円〜 実費のみ
経審申請 別途お見積もり 審査手数料(規模により変動)

「元請として大きな工事を受注したいが、特定建設業許可が必要と言われた」「一般建設業許可との違いがよく分からない」——建設業許可の中でも特定建設業許可は、元請業者として大規模な工事を請け負う際に不可欠な許可です。

特定建設業許可とは、元請として請け負った工事について、下請代金の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる下請契約を締結する場合に必要となる建設業許可です(建設業法第3条第1項第2号)。一般建設業許可と比べて財産的基礎や技術者の要件が格段に厳しく設定されています。

この記事では、特定建設業許可について、一般建設業許可との違い・取得要件・申請手続き・般特新規の方法まで、実務に必要な情報をわかりやすく解説します。

※令和6年(2024年)12月13日施行の改正建設業法により、「専任技術者」の法律上の名称は「営業所技術者等」に変更されました。本記事では検索される方のわかりやすさを考慮し、旧名称も併記しています。

この記事でわかること:

  • 特定建設業許可の定義と必要になる場面
  • 一般建設業許可と特定建設業許可の5つの違い
  • 特定建設業許可の取得に必要な要件(財産的基礎・営業所技術者等)
  • 一般から特定に切り替える「般特新規」の手続き
  • 申請手数料・審査期間の目安
  • 特定建設業許可を維持するための注意点

特定建設業許可とは?必要になるケース

建設業許可は「一般建設業許可」「特定建設業許可」の2種類に区分されます(建設業法第3条)。この区分は元請として下請業者に発注する金額によって決まります。

特定建設業許可が必要になるのは、以下の条件をすべて満たす場合です。

  • 発注者から直接工事を請け負う(=元請である)
  • その工事について、下請代金の合計が5,000万円以上(建築一式工事は8,000万円以上)となる下請契約を締結する

つまり、下請としてのみ工事を請け負う場合は、請負金額がいくら大きくても特定建設業許可は不要で、一般建設業許可で足ります。また、元請であっても下請に出す金額が上記の基準を下回る場合は、同様に一般建設業許可で対応できます。

【具体例】

ケース 必要な許可
元請として1億円の工事を受注し、下請に合計6,000万円を発注 特定建設業許可が必要
元請として8,000万円の工事を受注し、下請に合計4,000万円を発注 一般建設業許可でOK
下請として1億円の工事を受注(さらに孫請に5,000万円を発注) 一般建設業許可でOK
元請として2億円の建築一式工事を受注し、下請に合計9,000万円を発注 特定建設業許可が必要

ポイントは、「元請であること」と「下請への発注金額」の2つの条件が両方揃って初めて特定建設業許可が必要になるということです。この点は誤解が多いため、正確に理解しておきましょう。

一般建設業許可と特定建設業許可の5つの違い

一般建設業許可と特定建設業許可は、申請の区分だけでなく、要件・費用・許可取得後の義務まで多くの違いがあります。主な違いを5つの観点で比較します。

比較項目 一般建設業許可 特定建設業許可
下請発注の上限 下請代金の合計が5,000万円未満(建築一式は8,000万円未満) 上限なし
営業所技術者等の要件 2級以上の国家資格、または実務経験10年以上等 1級の国家資格、または一般要件+指導監督的実務経験2年以上
財産的基礎の要件 自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力 資本金2,000万円以上、自己資本4,000万円以上、流動比率75%以上、欠損比率20%以下のすべて
新規申請の手数料 9万円(知事許可)/ 15万円(大臣許可) 9万円(知事許可)/ 15万円(大臣許可)
許可取得後の義務 決算変更届・各種届出 決算変更届・各種届出に加え、施工体制台帳の作成下請代金の支払期日の制限

申請手数料は同額ですが、要件の厳しさが大きく異なります。特に財産的基礎営業所技術者等の2つは、特定建設業許可のハードルを高くしている最大の要因です。次のセクションで詳しく解説します。

許可要件の全体像については建設業許可の要件とは?取得に必要な5つの条件をわかりやすく解説もあわせてご覧ください。

特定建設業許可の取得要件

特定建設業許可の取得要件は、一般建設業許可と同じ5つの要件を満たす必要がありますが、そのうち「営業所技術者等」と「財産的基礎」の2つが大幅に厳しくなっています(建設業法第15条)。

要件1:経営業務の管理責任者(一般と同じ)

建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を持つ常勤役員等が必要です。この要件は一般建設業許可と同一のため、すでに一般許可を取得している事業者は追加の対応は不要です。

要件2:営業所技術者等(旧:専任技術者)【特定で大幅に厳格化】

特定建設業許可の最大のハードルの一つが、営業所技術者等の要件です。一般建設業許可では2級の資格や実務経験で認められるのに対し、特定建設業許可では以下のいずれかを満たす技術者が必要です。

  • 1級の国家資格を保有する者(例:1級建築施工管理技士、1級土木施工管理技士)
  • 一般建設業の営業所技術者等の要件を満たし、かつ元請として5,000万円以上の工事に関する指導監督的実務経験が2年以上ある者
  • 国土交通大臣特別認定を受けた者

実務上、多くのケースで1級の国家資格保有者の確保が求められます。2級の資格しか持たない技術者では特定建設業許可の営業所技術者等にはなれないため、資格者の採用や既存社員の1級資格取得を計画的に進める必要があります。

なお、令和6年12月の法改正により、一定の要件を満たせば営業所技術者等が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事現場の監理技術者等を兼務できるようになりました。特定建設業許可業者にとって、技術者配置の柔軟性が高まる重要な改正です。

要件3:誠実性(一般と同じ)

法人・役員等が請負契約に関して不正・不誠実な行為をするおそれがないことが必要です。通常の事業者であれば問題になることは少ない要件です。

要件4:財産的基礎【特定で大幅に厳格化】

特定建設業許可のもう一つの大きなハードルが財産的基礎の要件です。一般建設業許可では「500万円以上の資金調達能力」で足りるのに対し、特定建設業許可では以下の4つの基準をすべて同時に満たす必要があります。

基準 内容 確認方法
資本金 2,000万円以上 登記事項証明書で確認
自己資本 4,000万円以上 貸借対照表の純資産合計
流動比率 75%以上 流動資産÷流動負債×100
欠損比率 資本金の20%を超えないこと 繰越利益剰余金がマイナスの場合に計算

これらの要件は許可申請時だけでなく、毎年の決算変更届(事業年度終了届)でも確認されます。決算内容が基準を下回った場合、許可の更新が認められないリスクがあるため、日頃から財務状況の管理が重要です。

【重要】一般建設業許可では「過去5年間の許可実績」があれば財産的基礎を自動的に満たしますが、特定建設業許可にはこの緩和措置がありません。更新のたびに上記4基準を満たしている必要があります。

要件5:欠格要件に非該当(一般と同じ)

破産者・暴力団員等の欠格要件に該当しないことが必要です。この要件は一般建設業許可と同一です。

一般から特定への切り替え|「般特新規」の手続き

すでに一般建設業許可を持っている事業者が特定建設業許可に切り替える場合、「般特新規」という申請区分で手続きを行います。

般特新規とは

般特新規とは、同一業種について一般建設業許可から特定建設業許可に変更する(またはその逆の)手続きです。業種追加(別の業種の許可を追加する手続き)とは異なりますので注意してください。

なお、同一業種について一般と特定の両方を同時に持つことはできません(建設業法第3条第6項)。般特新規が許可されると、その業種の一般建設業許可は自動的に失効します。

般特新規の手続きの流れ

般特新規の手続きは、以下の4ステップで進めます。

ステップ1:特定建設業の要件を確認する

まず、営業所技術者等(1級資格者)と財産的基礎(4基準すべて)を満たしているか確認します。特に財産的基礎は直前の決算で判定されるため、決算の内容を事前に確認してください。

ステップ2:必要書類を準備する

基本的な書類は新規申請と同様ですが、以下の点が特に重要です。

  • 営業所技術者等証明書:1級資格の証明が必要
  • 財務諸表:4つの財産的基礎の基準を満たしていることが必要
  • 決算変更届がすべて提出済みであること(未提出の場合の対処法

ステップ3:許可行政庁に申請する

知事許可の場合は都道府県の建設業許可担当窓口、大臣許可の場合は地方整備局に申請します。

ステップ4:審査・許可通知書の受領

知事許可の審査期間は約30日、大臣許可は約120日が目安です。

般特新規の申請手数料

許可の種類 手数料 納付方法
知事許可 9万円 収入証紙(都道府県による)
大臣許可 15万円 収入印紙

般特新規の手数料は新規申請と同額です。業種追加(5万円)や更新(5万円)よりも高額になります。費用の詳細については建設業許可の費用はいくら?申請手数料・行政書士報酬の相場と節約方法を解説もあわせてご覧ください。

特定建設業許可を維持するための3つの注意点

特定建設業許可は取得して終わりではなく、許可を維持するための要件が一般建設業許可よりも厳しく設定されています。

注意点1:毎年の決算で財産的基礎の基準を維持する

一般建設業許可と異なり、特定建設業許可では5年ごとの更新時にも財産的基礎の4基準(資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上・流動比率75%以上・欠損比率20%以下)を満たす必要があります。

業績が悪化して基準を下回ると更新が認められないリスクがあるため、日頃から自己資本や流動比率の推移を意識した経営が求められます。更新の手続きについては建設業許可の更新とは?手続きの流れ・必要書類・費用を徹底解説をご確認ください。

注意点2:施工体制台帳の作成義務

特定建設業許可業者が元請として下請契約を締結した場合、施工体制台帳を作成し、工事現場に備え置く義務があります(建設業法第24条の8)。下請負人の名称・工事内容・技術者名等を記載するもので、適正な施工体制の確保を目的としています。

注意点3:下請代金の支払期日の制限

特定建設業許可業者には、下請業者を保護するための特別な支払義務が課されています。具体的には、下請工事の完成後に検査を行い、引渡しの申出から50日以内に下請代金を支払わなければなりません(建設業法第24条の6)。これに違反すると行政処分の対象となります。

特定建設業許可が必要かどうかのチェックリスト

自社に特定建設業許可が必要かどうか、以下のチェックリストで確認してください。

【特定建設業許可が必要か判定】

  • ☐ 発注者から直接工事を請け負う(元請である)→ いいえの場合:一般建設業許可で可
  • ☐ 下請に出す工事の合計額が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)になる → いいえの場合:一般建設業許可で可
  • ☐ 両方「はい」の場合:特定建設業許可が必要

【特定建設業許可の要件を満たしているか確認】

  • ☐ 1級の国家資格を持つ常勤技術者がいるか
  • ☐ 資本金が2,000万円以上か
  • ☐ 自己資本(純資産)が4,000万円以上か
  • ☐ 流動比率が75%以上か
  • ☐ 欠損の額が資本金の20%を超えていないか
  • ☐ 決算変更届がすべて提出済みか

よくある質問(FAQ)

Q. 特定建設業許可と一般建設業許可の最大の違いは何ですか?

最大の違いは下請に発注できる金額の上限です。一般建設業許可では元請として下請に合計5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)を発注できませんが、特定建設業許可にはこの制限がありません。加えて、取得・維持に必要な財産的基礎と技術者の要件が大幅に厳しくなっています。

Q. 下請業者でも特定建設業許可は必要ですか?

いいえ、下請業者には特定建設業許可は不要です。特定建設業許可が必要になるのは「発注者から直接工事を請け負う元請」に限られます。下請として1億円の工事を受注し、さらに孫請に5,000万円以上を発注する場合でも、一般建設業許可で問題ありません。

Q. 一般建設業許可から特定建設業許可に変更するにはどうすればいいですか?

「般特新規」という申請区分で手続きを行います。特定建設業の要件(1級資格の技術者・財産的基礎4基準)を満たしたうえで、知事許可の場合は手数料9万円で申請できます。審査期間は約30日が目安です。

Q. 特定建設業許可の財産的基礎の要件は毎年チェックされますか?

毎年の決算変更届で財務状況は報告しますが、財産的基礎の4基準が直接審査されるのは5年ごとの更新時です。ただし、更新時に基準を満たしていないと許可が更新されないため、毎年の決算で基準を維持するよう経営管理することが重要です。

Q. 特定建設業許可を持っていれば一般建設業の工事も請け負えますか?

はい、請け負えます。特定建設業許可は一般建設業許可の上位に位置するため、一般建設業許可で請け負える工事はすべて施工可能です。ただし、同一業種で一般と特定の両方を同時に持つことはできません。

まとめ:特定建設業許可は「1級資格者」と「財務基盤」がカギ

特定建設業許可は、元請として大規模な下請発注を行う建設業者に不可欠な許可です。本記事のポイントをまとめます。

  • 特定建設業許可は元請として下請代金の合計が5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)の場合に必要
  • 一般建設業許可との最大の違いは営業所技術者等(1級資格必須)財産的基礎(4基準すべて充足)
  • 財産的基礎の4基準:資本金2,000万円以上・自己資本4,000万円以上・流動比率75%以上・欠損比率20%以下
  • 一般から特定への切り替えは「般特新規」で申請(手数料9万円/知事許可)
  • 許可取得後も施工体制台帳の作成義務下請代金の支払期日制限がある
  • 5年ごとの更新時にも財産的基礎の4基準を満たし続ける必要がある

特定建設業許可の取得は、一般建設業許可と比べて要件が格段に厳しく、特に1級資格者の確保と財務基盤の整備が重要な課題となります。要件を満たしているかの判断が難しいケースも多く、事前の綿密な確認が欠かせません。

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