建設業許可の料金

サービス 弊所報酬(税込) 法定費用(別途)
新規申請(知事・一般) 110,000円〜 申請手数料 90,000円
新規申請(知事・特定) 165,000円〜 申請手数料 90,000円
新規申請(大臣・一般) 165,000円〜 申請手数料 150,000円
更新申請 55,000円〜 申請手数料 50,000円(知事)
業種追加 55,000円〜 申請手数料 50,000円(知事)
決算変更届 44,000円〜 実費のみ
各種変更届 33,000円〜 実費のみ
経審申請 別途お見積もり 審査手数料(規模により変動)

結論:機械器具設置工事業は「機械を据え付ける工事なら何でも入る受け皿」ではありません。国土交通省のガイドラインは、機械器具の種類によって電気工事・管工事・電気通信工事・消防施設工事等と重複するものは原則としてそれぞれの専門工事に区分し、いずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事だと定めています。

さらにこの業種には「機械器具設置施工管理技士」という資格が存在しません。営業所技術者等を資格だけで満たせるのは技術士(機械部門)と登録計装基幹技能者だけで、施工管理技士は取得後にさらに3〜5年の実務経験が要ります。

「機械を据え付ける工事だから機械器具設置工事業」——そう思われがちですが、実際の判断は逆向きに進みます。

まず電気工事・管工事・電気通信工事・消防施設工事のどれかに当たらないかを検討し、どれにも当たらなかったものだけが機械器具設置工事になります。

この順番を取り違えたまま許可を取ると、「持っている業種で請け負えない工事を受注していた」という事故が起きます。プラント・搬送設備・環境設備のように複数の設備が絡む現場ほど、その危険は高くなります。

この記事では、業種の線引き・技術者要件・特定建設業の取り方という3点を、一次情報の原文に当たりながら整理します。

目次

機械器具設置工事業とは|工事内容の定義と例示11種

化学プラントの全景(機械器具設置工事の例示11種の代表となるプラント設備工事)

機械器具設置工事の工事内容は、「機械器具の組立て等により工作物を建設し、又は工作物に機械器具を取り付ける工事」と定義されています(埼玉県「建設業許可申請・届出の手引き」令和8年4月施行版 業種区分表)。

国土交通省の建設業許可事務ガイドライン別表が挙げる例示は、次の11種類です。

例示された工事 典型的な現場
プラント設備工事 化学・食品・製紙などの生産設備一式
運搬機器設置工事 コンベヤ、クレーン、昇降機(エレベーター等)
内燃力発電設備工事 ディーゼル・ガスエンジン発電設備
集塵機器設置工事 工場のバグフィルター、サイクロン
給排気機器設置工事 トンネル・地下道のジェットファン等
揚排水機器設置工事 排水機場のポンプ設備
ダム用仮設備工事 ダム建設現場のケーブルクレーン等
遊技施設設置工事 遊園地のアトラクション設備
舞台装置設置工事 ホールの吊物機構、迫り
サイロ設置工事 飼料・セメント・穀物のサイロ
立体駐車設備工事 機械式駐車場(タワーパーキング等)

例示が11種と多いのは、この業種が広い範囲を受け持っているからです。ただし「広い」ことと「何でも入る」ことは別だ、というのが次の論点になります。

最大の誤解|「機械を据え付ける=機械器具設置工事」ではない

工場天井のダクトが3方向に分岐する見上げ(専門工事に振り分けたうえで残るものが機械器具設置工事)

ガイドラインの区分の考え方は、この業種についてこう書いています(原文)。

『機械器具設置工事』には広くすべての機械器具類の設置に関する工事が含まれるため、機械器具の種類によっては『電気工事』、『管工事』、『電気通信工事』、『消防施設工事』等と重複するものもあるが、これらについては原則として『電気工事』等それぞれの専門の工事に区分するものとし、これらいずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が『機械器具設置工事』に該当する。

読み方の順番が重要です。「機械器具設置工事に含まれる」と書き出しておきながら、結論は「専門工事が優先、残りがこの業種」になっています。

つまり判断は次の2ステップです。

  1. その機械器具は、電気工事・管工事・電気通信工事・消防施設工事などの専門業種に当たらないか
  2. どれにも当たらない、または複数にまたがって複合的である場合に、機械器具設置工事となる

この構造は、業界で長く「機械器具設置は何でも取れる万能業種」という理解が流通してきた原因でもあります。

実務では逆で、専門業種の許可を持っていないことを理由に、機械器具設置工事業で請け負おうとするのがいちばん危ない使い方です。発注者や元請の側が業種区分を精査すれば、契約そのものが問題になります。

業種の線引き早見表|空調・昇降機・集塵・給排気

エレベーター昇降路を下から見上げた点検風景(昇降機設置工事は運搬機器設置工事に含まれる)

ガイドラインが明示している線引きを表にまとめます。いずれも原文に根拠のあるものだけを載せています。

工事 該当する業種 根拠(ガイドライン)
昇降機(エレベーター・エスカレーター)設置 機械器具設置工事 「運搬機器設置工事」には昇降機設置工事も含まれる
トンネル・地下道等の給排気用機械器具 機械器具設置工事 「給排気機器設置工事」の定義
建築物の中の通常の空調機器の設置 管工事 機械器具設置工事ではなく管工事に該当
集塵設備を単体で設置 機械器具設置工事 公害防止施設は施設ごとに区分
排水処理設備を単体で設置 管工事 同上
太陽光発電設備の設置 電気工事 電気工事の区分の考え方

「給排気」という同じ言葉が2つの業種に分かれる

もっとも間違えやすいのがここです。ガイドラインは「給排気機器設置工事」をトンネル、地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事と定義しています。

一方で、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は管工事に該当すると明記されています。

判断軸は「給排気かどうか」ではなく「どこに設置するか」です。トンネル・地下道等なら機械器具設置工事、建物の中なら管工事。設備の名前ではなく設置場所で分かれます。

公害防止施設は「まとめて清掃施設」ではない

工場の環境対策設備も混同の多い領域です。ガイドラインは、公害防止施設を単体で設置する工事は清掃施設工事ではなく、施設ごとに区分すべきだとしています。

例として挙がっているのが、排水処理設備なら管工事、集塵設備なら機械器具設置工事という切り分けです。

環境対策一式で受注する場合、契約書の中で500万円以上になっている部分がどの設備なのかを分解しておかないと、必要な業種が判定できません。

500万円(税込)を超えたら許可|プラント工事の金額判定

門型クレーンで大型機械ユニットを基礎に据え付ける作業(支給機器を含めた500万円の判定)

機械器具設置工事は専門工事です。1件の請負代金が500万円(消費税を含んだ金額)以上になる工事を請け負うなら、機械器具設置工事業の許可が必要になります(建設業法第3条第1項ただし書、同法施行令第1条の2)。

建築一式工事の1,500万円や延べ面積150平方メートルという別枠は、建築一式工事にしか使えません。専門工事である機械器具設置工事には適用されません。

この業種で特に効いてくる2つの加算ルール

施行令第1条の2には、プラント・設備系の受注形態で強く効く規定が2つあります。

  • 材料提供の加算:注文者が材料を提供する場合、その市場価格(または市場価格および運送賃)を加えた額が請負代金の額とされます。機器本体を発注者が調達し、据付けだけを請け負う「支給品据付」は、機器価格を足すと簡単に500万円を超えます。
  • 分割の合算:一つの工事を2以上の契約に分割したときは、正当な理由がある場合を除き各契約の合計額で判定されます。「基礎工事」「据付工事」「試運転調整」と分けても、合算で判定されます。

機械器具設置工事は機器そのものが高額になりやすい業種です。「うちは据付の手間賃だけだから500万円に届かない」という感覚が、いちばん外れやすいのがこの業種だと考えてください。

営業所技術者等|「機械器具設置施工管理技士」は存在しない

プラント中央制御室の計装盤に向かう技術者(営業所技術者等になれる資格は技術士と登録計装基幹技能者)

ここがこの業種の最大の特殊性です。29業種の多くには業種名を冠した施工管理技士がありますが、機械器具設置工事業にはそれがありません

国土交通省「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧」(2025年12月18日施行版)で機械器具設置工事業の列を確認すると、次のようになっています。

資格 一般/特定 資格取得後に必要な当該業種の実務経験
技術士 機械部門(総合技術監理の該当区分を含む) 特定・一般とも可 不要
登録計装基幹技能者 一般のみ 不要
1級建築施工管理技士/同技士補 一般のみ 3年
1級電気工事施工管理技士/同技士補 一般のみ 3年
1級管工事施工管理技士/同技士補 一般のみ 3年
2級建築施工管理技士/同技士補 一般のみ 5年
2級電気工事施工管理技士/同技士補 一般のみ 5年
2級管工事施工管理技士/同技士補 一般のみ 5年

技術士の機械部門は、「熱・動力エネルギー機器」または「流体機器」を選択科目とするものと、それ以外のものが別行で掲げられており、いずれも特定建設業に対応しています。つまり機械部門であれば選択科目を問わず使えます

「1級を取れば要件が整う」が通用しない業種

他業種の記事でよく書かれる「1級施工管理技士を採れば営業所技術者等になれる」という説明は、この業種では成り立ちません

1級建築・1級電気工事・1級管工事のいずれを持っていても、そこから機械器具設置工事の実務経験を3年積んで初めて要件を満たします。2級なら5年です。

逆にいえば、すでに社内に1級施工管理技士がいる会社は、あと3年分の実務経験の証明を積み上げれば届くということでもあります。ゼロから10年を証明するより、はるかに現実的な道です。

ここは計画の立て方が結果を分けるところです。やる気で埋まる差ではなく、「誰の、いつからの経験を、どの資料で証明するか」を先に決めた会社だけが期日どおりに要件を満たします。

実務経験10年ルートと指定学科

資格がない場合は、機械器具設置工事に関する10年以上の実務経験で要件を満たします。

指定学科を卒業している場合は短縮され、大学・高専の指定学科卒業後3年以上、高校の指定学科卒業後5年以上となります。

機械器具設置工事業の指定学科は建築学、機械工学又は電気工学に関する学科です(埼玉県手引き 表3-1)。機械科・電子機械科・自動車科・建築科などが該当し、機械系の工業高校出身者が多い会社では短縮ルートが使える可能性があります。

特定建設業への道|指定建設業ではないから残っているルート

大規模プラント建設現場の俯瞰(元請4,500万円以上の指導監督的実務経験と特定建設業)

機械器具設置工事業は、建設業法施行令第5条の2が定める指定建設業7業種(土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園)には含まれていません

この違いが、特定建設業を目指すときに大きく効きます。

指定建設業(舗装・造園など) 機械器具設置工事業
特定の営業所技術者等になれる人 1級国家資格者・技術士・大臣認定者に限られる 一般の要件+指導監督的実務経験2年でも可
指導監督的実務経験ルート 使えない 使える

指導監督的実務経験とは、元請として請負代金4,500万円以上の工事について、施工の技術上の管理を2年以上経験したものをいいます(建設業法施行令第5条の3)。

プラント設備の元請実績がある会社なら、技術士がいなくても特定建設業に手が届きます。舗装や造園では閉ざされている道が、この業種では開いています。

紛らわしい2つの金額を混同しない

ここで必ず整理しておきたいのが、似た金額が別の条文に並んでいることです。

  • 4,500万円=指導監督的実務経験の対象となる元請工事の規模(施行令第5条の3)
  • 5,000万円(建築工事業は8,000万円)=特定建設業許可が必要になる下請代金の下限(施行令第2条。令和7年2月1日施行)

別の条文の別の基準です。「4,500万円と5,000万円のどちらが正しいのか」という質問をよく受けますが、どちらも正しく、使う場面が違います。

申請手順・費用・実務経験の証明(2026年版)

クリップボードの用紙に工事内容を書き込む作業員(実務経験の証明資料は工事内容の明記が必須)

ここでは埼玉県知事許可を前提に、申請の実務をまとめます。

手数料と納付方法

申請の種類 手数料
新規/許可換え新規/般・特新規 9万円
業種追加 1業種につき5万円
更新 5万円

手数料は不許可になっても還付されません。要件が固まっていない状態で見切り発車しないことが、結果的にいちばん安く済みます。

納付方法は注意が必要です。収入証紙による支払は令和6年3月末で終了し、令和6年4月から原則キャッシュレス決済(クレジットカード・電子マネー・コード決済)になっています。県も「原則として現金でのお支払いはできません」と案内しています。

提出先・受付時間

提出先は埼玉県県土整備部 建設管理課 建設業担当(さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県第2庁舎3階)です。

市役所や県土整備事務所は建設業許可の窓口ではありません。正本1通・副本1通を用意し、電子申請を除きすべて持参による受付で、郵送は受け付けられていません。

受付時間は月〜金(祝日・年末年始を除く)の午前9時〜11時、午後1時〜4時15分です。新規・業種追加は審査に時間がかかるため、県は午前9時または午後1時の提出への協力を求めています。

標準処理期間は新規・更新とも18日です(埼玉県「許認可等の標準処理期間一覧」令和7年7月1日現在)。書類の補正が入ればその分は延びます。

この業種でいちばん時間を取られるのが実務経験の証明

機械器具設置工事業では、実務経験の証明が他業種より難しくなりがちです。理由は業種区分そのものにあります。

証明に使う契約書・注文書に「◯◯工場設備工事」としか書かれていない場合、審査側からはそれが機械器具設置工事なのか、管工事や電気工事なのかが判断できません

埼玉県の手引きも、「現場名の記載しかない等、工事内容が明記されていないもの」は資料として認められないと明記しています。

集めるべき資料は次のとおりです。

  • 証明者が当該業種の許可業者なら、許可通知書の写し等で許可状況を示せば工事実績資料の提示を省略できる
  • 許可業者でないなら、工事内容が明記された契約書・請求書・注文書等の写し+その工事の入金記録がある預金通帳の写し
  • 勤務の事実は、厚生年金被保険者記録照会回答票、または雇用保険の資格取得をハローワークが証明する書類

期間の埋め方には四半期ルールがあります。資料は証明期間の全部を含む必要があり、資料の年月と次の資料の年月の間隔が四半期(3か月)未満であれば、間の資料を省略できます。

裏を返すと、間隔が3か月空くと認められません。10年を証明するなら実質40件前後の資料が必要になる計算です。

だからこそ、この業種では受注段階で契約書の工事名に設備の種類と作業内容を書き込んでおくことが、そのまま10年後の許可要件になります。建設業はまだ紙と慣習で動いている部分が多い業界ですが、こういう小さな仕組み化が数年後の選択肢を決めます。

数字で見る機械器具設置工事業

国土交通省の建設業許可業者数調べ(令和8年3月末現在)から、この業種の位置づけを確認します。

項目 機械器具設置工事業
許可業者数 25,123業者(29業種中、少ないほうから6番目)
対前年伸び率 +1.5%
平成12年比 +39.2%
一般/特定 23,113/2,010
大臣許可/知事許可 2,151/22,972

目を引くのは大臣許可の比率です。25,123業者のうち2,151業者、約8.6%が大臣許可を持っています。

全業種の平均は約4.7%(1,787,977業者中83,375業者)ですから、おおよそ1.8倍。複数の都道府県に営業所を構えるプラント系・搬送機器系の企業が多い業種だとわかります。

一方で特定建設業の比率は約8.0%と、舗装(約25%)や造園(約19%)と比べて低い水準です。元請として大規模に下請を使う体制まで進んでいる会社は、まだ多くありません。

ここに機会があります。広域展開する企業が多いのに、特定建設業の層は薄い。指導監督的実務経験のルートが使えるこの業種で先に特定を取れば、元請側のポジションを取りやすくなります。

よくある質問(FAQ)

機械器具設置工事業の許可は、機械を据え付ける工事なら何でも対象になりますか?

いいえ、逆です。国土交通省のガイドラインは、電気工事・管工事・電気通信工事・消防施設工事等と重複するものは原則としてそれぞれの専門工事に区分し、いずれにも該当しない機械器具あるいは複合的な機械器具の設置が機械器具設置工事に該当するとしています。

「機械の据付けなら何でも入る受け皿」ではなく、他の専門業種に振り分けた後で残るものが該当する業種です。

ビルのエレベーター設置工事は機械器具設置工事業の許可で請け負えますか?

請け負えます。ガイドラインは「運搬機器設置工事」には昇降機設置工事も含まれると明記しています。1件500万円(税込)以上になる場合は同業種の許可が必要です。

ビルの空調機器の設置工事はどちらの業種ですか?

管工事業です。ガイドラインは、建築物の中に設置される通常の空調機器の設置工事は機械器具設置工事ではなく管工事に該当すると明記しています。

機械器具設置工事の「給排気機器設置工事」は、トンネル・地下道等の給排気用に設置される機械器具に関する工事を指します。

「機械器具設置施工管理技士」という資格はありますか?

ありません。資格だけで営業所技術者等になれるのは技術士の機械部門(総合技術監理の該当区分を含む)と登録計装基幹技能者だけです。

1級建築・1級電気工事・1級管工事の各施工管理技士は、資格取得後にさらに機械器具設置工事の実務経験3年(2級は5年)が必要です。

機械器具設置工事業で特定建設業許可は取れますか?

取れます。機械器具設置工事業は指定建設業7業種に含まれないため、一般の要件+指導監督的実務経験2年(元請・請負代金4,500万円以上)のルートが使えます。技術士がいない会社でも道があります。

集塵設備を単体で設置する工事はどの業種ですか?

機械器具設置工事業です。ガイドラインは、公害防止施設は清掃施設工事ではなく施設ごとに区分するとし、排水処理設備は管工事、集塵設備は機械器具設置工事という例を挙げています。

他の業種の許可も一緒に取るべきですか?

受注形態によります。据え付ける機械器具が専門業種に当たる場合、機械器具設置工事業の許可では請け負えません。

建物内の空調まで一括で受注するなら管工事業、電気設備まで含むなら電気工事業を併せて検討することになります。業種追加は1業種5万円で、更新時期を揃えておくと後の管理が楽になります。

まとめ:この業種は「最後に残るもの」を扱う許可

機械器具設置工事業を考えるとき、押さえるべき軸は2つです。

ひとつは業種区分の順番。専門業種が先、残りがこの業種です。「機械だから機械器具設置」ではありません。

空調は管工事、太陽光発電設備は電気工事、昇降機とトンネルの給排気は機械器具設置——この振り分けを契約前に済ませておくこと。

もうひとつは技術者要件の特殊さ。名前を冠した施工管理技士がないため、資格取得だけでは要件が整いません。

技術士(機械部門)か、1級+3年か、実務経験10年か。どの道を通るかを先に決めておく必要があります。

そして見落とされがちなのが、指定建設業ではないという事実です。舗装や造園では閉ざされている指導監督的実務経験による特定建設業の道が、この業種には残っています。

許可業者25,123社のうち特定はわずか2,010社。ここは空いています。

実務経験の資料集めも、1級取得後の3年も、思い立った日には終わりません。逆算して手を打てるかどうかが、数年後に請けられる工事の範囲を決めます。

支給機器を含めて500万円を超えていないか、その据付は本当に機械器具設置工事なのか、特定はどのルートが最短か——契約や申請の前に整理しておきたい場面があれば、お気軽にご相談ください。

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