建設業許可の料金
| サービス | 弊所報酬(税込) | 法定費用(別途) |
|---|---|---|
| 新規申請(知事・一般) | 110,000円〜 | 申請手数料 90,000円 |
| 新規申請(知事・特定) | 165,000円〜 | 申請手数料 90,000円 |
| 新規申請(大臣・一般) | 165,000円〜 | 申請手数料 150,000円 |
| 更新申請 | 55,000円〜 | 申請手数料 50,000円(知事) |
| 業種追加 | 55,000円〜 | 申請手数料 50,000円(知事) |
| 決算変更届 | 44,000円〜 | 実費のみ |
| 各種変更届 | 33,000円〜 | 実費のみ |
| 経審申請 | 別途お見積もり | 審査手数料(規模により変動) |
最終更新日:2026年8月3日|令和6年改正建設業法(2024年12月13日施行)・令和7年2月1日施行分対応済み
※令和6年(2024年)12月13日施行の改正建設業法により、「専任技術者」の法律上の名称は「営業所技術者等」に変更されました。本記事では検索される方のわかりやすさを考慮し、旧名称も併記しています。
結論:舗装工事業の許可が必要かどうかは「アスファルトを敷くかどうか」ではなく、1件の請負代金が500万円(税込)以上かどうかで決まります。
そのうえで、舗装業には他の専門工事にはない固有の壁が2つあります。ひとつは同じ現場で連続して行う作業(ガードレール・区画線・外構)が舗装工事業ではないという業種区分の壁です。
もうひとつは舗装工事業が「指定建設業」7業種のひとつだという壁で、特定建設業の営業所技術者等(監理技術者)に実務経験だけの人を充てられません。技士補も使えません。
この記事は、舗装工事業の許可を「4つの論点」に分解して整理します。
①どこまでが舗装工事か(例示4種と定義)、②500万円をどう数えるか、③となりの業種との線引き、④誰を技術者に立てられるか——この順で読めば、自社が今どこで詰まっているかがわかる構成にしました。
数字の面から先に触れておきます。国土交通省「建設業許可業者数調査の結果について(令和8年3月末現在)」によると、舗装工事業の許可業者は99,042業者です。
注目すべきは伸び率で、前年同月比は+0.1%(+148業者)。増加した23業種のなかでもっとも伸びが小さい業種でした。
減っているわけではない。しかし増えてもいない——舗装業は、29業種のなかでもっとも「動いていない」市場だということです。
裏を返せば、新規参入も少なく、許可を持って正面から元請・公共工事を狙う会社にとっては競争環境が安定している業種でもあります。
この記事でわかること:
- 舗装工事業の定義と、国土交通省が示す4つの例示(アスファルト舗装・コンクリート舗装・ブロック舗装・路盤築造)
- 500万円(税込)の判断基準と、合材の材料支給・分割契約の落とし穴
- ガードレール/区画線/外構との線引き(なぜ舗装工事業では請け負えないのか)
- 舗装工事業が「指定建設業」であることの実務上の意味(特定建設業で実務経験ルートが使えない)
- 営業所技術者等になれる資格一覧と、技士補が舗装では使えない理由
- 実務経験10年ルートの証明方法と、舗装業でとくに手間がかかる点
- 申請手順・費用・審査の流れ(埼玉県の手引き 令和8年4月施行版に基づく実例)
目次
舗装工事業とは?国土交通省が示す4つの例示

舗装工事業は、建設業法で定められた29業種のひとつです。工事の内容は、「道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事」と定義されています。
この定義で押さえるべきポイントは2つあります。ひとつは材料を限定していないこと。アスファルトだけでなく、コンクリート、砂、砂利、砕石が並列で挙げられています。
もうひとつは「地盤面を舗装する」という目的が業種の芯にあることです。何を使うかではなく、何のための工事かで区分されます。
そして国土交通省の建設業許可事務ガイドライン(最終改正 令和7年2月1日 国不建第161号)は、舗装工事の例示として次の4つを挙げています。
- アスファルト舗装工事
- コンクリート舗装工事
- ブロック舗装工事
- 路盤築造工事
29業種のなかでも例示が4つというのは少ないほうです。造園工事業は10、内装仕上工事業は9、機械器具設置工事業は11の例示があります。
例示が少ないということは、グレーゾーンを自分で説明しなければならない場面が多いということでもあります。申請の現場で線引きの説明を求められやすいのは、この構造が理由です。
「路盤築造工事」が例示に入っている意味
実務で見落とされやすいのが路盤築造工事です。表層のアスファルト舗設だけが舗装工事だ、という理解で止まっているケースが目立ちます。
しかし路盤築造は例示に明記されています。つまり、路床の上に砕石を敷き均して転圧し、路盤をつくる工程まで舗装工事業の範囲です。
これは金額の判定にも効きます。「表層の舗設だけなら400万円だが、路盤から一括で請けると600万円」というケースでは、路盤込みの契約額で判定することになります。
| ガイドラインの例示 | 現場でよく使う呼び方・具体例 |
|---|---|
| アスファルト舗装工事 | 合材舗設、オーバーレイ、切削オーバーレイ、打換え、駐車場のアスファルト舗装 |
| コンクリート舗装工事 | コンクリート版舗装、工場構内・車路のコンクリート舗装、防塵舗装 |
| ブロック舗装工事 | インターロッキングブロック舗装、平板舗装、歩道のブロック敷設 |
| 路盤築造工事 | 路床処理、下層路盤・上層路盤の敷均し・転圧、砕石敷き、安定処理 |
この4つは、行政庁が業種を判断するときの出発点になる公式の例示です。自社の工事がどれに当たるかを言葉で説明できるようにしておくと、申請時のやり取りが一気に短くなります。
500万円(税込)を超えたら許可が要る|舗装工事の金額判定

建設業許可が必要になるラインは、1件の請負代金が500万円(消費税を含む)以上です。根拠は建設業法第3条第1項ただし書と、建設業法施行令第1条の2です。
逆にいえば、1件500万円未満の舗装工事だけを請け負っているうちは、許可がなくても違法にはなりません。これを「軽微な建設工事」と呼びます。
ここで必ず確認しておきたいのが、建築一式工事の別枠は舗装工事に使えないという点です。
「1,500万円未満」「木造住宅で延べ面積150平方メートル未満」という基準を耳にしたことがあるかもしれませんが、これは建築一式工事だけの枠です。舗装工事は専門工事なので、判定ラインは500万円のみです。
金額判定で舗装業がつまずく3つの論点
舗装工事の見積りは、材料の扱いと工程の切り方によって金額の見え方が大きく変わります。とくに次の3つに注意してください。
| 論点 | 取扱い | 舗装業での具体例 |
|---|---|---|
| 材料の支給 | 注文者が材料を提供する場合、その市場価格(または市場価格および運送賃)を加えた額が請負代金の額とされる(施行令第1条の2第3項) | 元請から合材・砕石が現場搬入で支給され、施工手間だけを請け負う契約。手間だけなら450万円でも、支給材料を加えると500万円を超えることがある |
| 契約の分割 | 一つの工事を2以上の契約に分割したときは各契約の合計額で判定(正当な理由がある場合を除く) | 「路盤工事」と「表層工事」を別契約に分けても、実質が一つの舗装工事であれば合算して判定される |
| 消費税 | 500万円は消費税を含んだ金額で判定 | 税抜460万円の見積は税込506万円。税抜きで500万円未満なら大丈夫という理解は誤り |
3つ目の消費税は、実務でもっとも多い誤解です。税抜き460万円台の受注が続いている会社は、すでに実質的に許可が必要な水準で動いていると考えたほうがいい。
そして材料支給の論点は、下請中心の舗装業に特有です。合材は単価が高く、支給か自社手配かで金額が数百万円単位で動きます。契約の形が変わっただけで判定が反転するので、見積段階で確認しておくべきポイントです。
最大の落とし穴|ガードレール・区画線・外構は「舗装工事」ではない

ここが舗装業でもっとも相談の多い論点です。同じ現場で、同じ日に、同じ職人が連続して行う作業でも、業種区分は別になります。
ガイドラインは舗装工事について、区分の考え方を2つだけ示しています。少ないぶん、この2つは決定的です。
① 舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事については、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当する。
② 人工芝張付け工事については、地盤面をコンクリート等で舗装した上にはり付けるものは『舗装工事』に該当する。
①は、舗装業者が日常的に一緒に請け負っている附帯設備が、業種としては別だと明言したものです。ガードレール、防護柵、区画線——現場の感覚では「舗装工事の一部」でも、法律上は違います。
②は逆に、人工芝という一見まったく別物の工事が、下地をコンクリート等で舗装したうえで張り付けるなら舗装工事業に入ると示したものです。目的で区分するという原則がよく表れています。
となりの業種との線引き早見表
| 工事の内容 | 該当する業種 | 根拠・考え方 |
|---|---|---|
| アスファルト舗設、路盤築造、インターロッキング敷設 | 舗装工事業 | 地盤面を舗装する工事そのもの |
| ガードレール・防護柵の設置 | とび・土工・コンクリート工事業 | ガイドライン(12)①で明記 |
| 区画線・路面標示(ライン引き) | 塗装工事業 | 「路面標示工事」は別表で塗装工事の例示 |
| 人工芝張付け(コンクリート等で舗装した上に張る) | 舗装工事業 | ガイドライン(12)②で明記 |
| 掘削・土工・残土処分のみ、擁壁・法面 | とび・土工・コンクリート工事業 | 舗装を目的としない土工は舗装工事業ではない |
| 道路の新設・改築を総合的に企画・調整(元請一括) | 土木一式工事業 | 複数の専門工事を組み合わせて構造物を作る場合 |
| ブロック塀・エクステリアのブロック積み | タイル・れんが・ブロツク工事業 ほか | ブロック「舗装」とブロック「積み」は別 |
とくに注意していただきたいのが区画線です。駐車場の新設を一括で受注し、路盤から表層まで舗装したうえでライン引きまで仕上げる——舗装業では日常的な受注形態です。
この一括受注が500万円以上になる場合、舗装と路面標示を1社でカバーするには舗装工事業と塗装工事業の両方が必要になります。
実務での対処は2つです。ひとつは業種を追加すること。もうひとつは、契約書の工事内容を業種ごとに分けて記載し、附帯工事の範囲で処理できるか整理することです。
後者は判断が難しいので、契約前に一度整理しておくことをおすすめします。工事が終わってから振り返っても、契約書は書き直せません。
舗装工事業は「指定建設業」|特定建設業で実務経験ルートが使えない

ここからが、舗装業を他の専門工事と分ける最大の構造です。舗装工事業は「指定建設業」の7業種に含まれます。
指定建設業は建設業法施行令第5条の2で定められた、土木工事業・建築工事業・電気工事業・管工事業・鋼構造物工事業・舗装工事業・造園工事業の7つです。
29業種のうち7つだけ。舗装工事業は、施工技術の総合性や社会的責任の大きさから、この7業種に選ばれています。
何が変わるのか|特定建設業の技術者要件
指定建設業に指定されると、特定建設業の営業所技術者等(=監理技術者)になれる人が絞られます。根拠は建設業法第15条第2号ただし書です。
指定建設業以外の業種であれば、一般建設業の技術者要件を満たしたうえで、元請として4,500万円以上の工事に関し2年以上の指導監督的実務経験があれば特定建設業の技術者になれます。
しかし指定建設業である舗装工事業では、この指導監督的実務経験のルートが使えません。
| 指定建設業以外(左官・鉄筋など) | 指定建設業(舗装・土木・造園など7業種) | |
|---|---|---|
| 一般建設業 | 資格 または 実務経験10年(指定学科卒なら3〜5年) | |
| 特定建設業 | 1級資格者・技術士 または 一般の要件+指導監督的実務経験2年 | 1級資格者・技術士・国土交通大臣認定者に限られる |
埼玉県の手引きも、この点をはっきり書いています。指定建設業の監理技術者は「特定建設業」の要件のうち1級資格者・技術士等に該当する者でなければならない、という記載です。
さらに手引きには、「資格等+指導監督的実務経験」と「大臣認定(指定建設業以外)」は指定建設業の営業所技術者等にはなれないという注記も置かれています。
これは人材計画の話である
この規定が効いてくるのは、下請に4,500万円以上を出す場面です。特定建設業が必要になるのは、元請として下請に出す代金の合計が5,000万円以上(建築工事業の場合は8,000万円以上)のときです。
公共の道路工事や大規模な駐車場・工場構内の舗装で元請を狙うなら、特定建設業は避けて通れません。そして舗装では、1級土木施工管理技士か1級建設機械施工管理技士、または技術士を採るしかない。
これは「いつか誰かが取ってくれるだろう」で済む話ではありません。第二次検定は年1回で、受検資格にも実務経験が必要です。特定を目指す年から逆算して、誰にいつ受けさせるかを決めておく——その仕組みを作った会社だけが元請側に回れます。
なお混同しやすい金額が2つあります。指導監督的実務経験の4,500万円は施行令第5条の3、特定建設業が必要になる下請代金の5,000万円は施行令第2条で、別の条文・別の基準です。
営業所技術者等(旧:専任技術者)になれる資格|技士補が使えない理由

営業所技術者等は、営業所ごとに常勤で1人以上置かなければならない技術者です。舗装工事業で該当する資格を、国土交通省の「建設業法における配置技術者となり得る国家資格等一覧」(2025年12月18日施行)から整理します。
| 資格 | 一般建設業 | 特定建設業 |
|---|---|---|
| 1級建設機械施工管理技士 | ○ | ○ |
| 1級土木施工管理技士 | ○ | ○ |
| 技術士 建設部門(「鋼構造及びコンクリート」)/総合技術監理(建設)(同) | ○ | ○ |
| 技術士 建設部門(「鋼構造及びコンクリート」を除く)/総合技術監理(建設)(同) | ○ | ○ |
| 2級建設機械施工管理技士 | ○ | × |
| 2級土木施工管理技士(種別:土木) | ○ | × |
| 登録運動施設基幹技能者 | ○ | × |
舗装工事業で目を引くのは、1級建設機械施工管理技士が特定建設業まで対応している点です。舗装は施工機械が主役の業種なので、この資格が正面から評価されています。
一方、2級土木施工管理技士は種別が「土木」でなければ舗装工事業には対応しません。同じ2級土木施工管理技士でも、種別が「鋼構造物塗装」「薬液注入」の場合、舗装の欄は空欄です。合格証の種別欄を必ず確認してください。
技士補では舗装の技術者になれない
近年、第一次検定に合格して技士補になった社員を技術者に立てられないか、というご質問が増えています。舗装工事業については、答えは「立てられない」です。
国家資格等一覧を見ると、1級土木施工管理技士補・2級土木施工管理技士補の行は、左官・とび・土工・コンクリート・石・屋根・タイル・鉄筋・しゅんせつなどの列には必要実務経験年数が記載されています。
ところが土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園の7列だけが空欄です。これは指定建設業7業種と完全に一致します。
つまり技士補という制度は、指定建設業の営業所技術者等には使えない設計になっているということです。舗装で技術者を確保したいなら、第一次検定で止めず第二次検定まで通す必要があります。
資格がない場合|実務経験ルート
一般建設業であれば、資格がなくても舗装工事に関する10年以上の実務経験で営業所技術者等になれます。
指定学科を修めている場合は年数が短縮されます。舗装工事業の指定学科は土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地、造園に関する学科を含む)、都市工学、衛生工学または交通工学に関する学科です。
| 学歴 | 必要な実務経験年数 |
|---|---|
| 指定学科(大学・高等専門学校)卒業 | 3年以上 |
| 指定学科(高校・中等教育学校・専門学校)卒業 | 5年以上 |
| 学歴不問 | 10年以上 |
ただし繰り返しになりますが、この実務経験ルートは一般建設業だけです。特定建設業では舗装工事業が指定建設業なので使えません。
実務経験10年の証明|舗装業がいちばん時間を取られる作業

実務経験ルートを選んだ場合、いちばん時間がかかるのは書類集めです。10年分を、資料で連続して埋めなければなりません。
埼玉県の手引きが示す「基本的な考え方」は次の3点です。
- 資料は証明しようとする期間の全部を含むこと
- 資料の年月と次の資料の年月の間隔が四半期(3か月)未満であれば、間の資料を省略できる
- 工期が複数月にわたる場合は、工期の月数で確認する(1か月未満は切上げ)
ここでよく誤解されるのが2つ目です。「3か月に1件でいい」と読んでしまう方がいますが、原文は「間隔が四半期未満」。間隔がちょうど3か月では認められません。
結果として、10年分では40件前後の資料が必要になります。この件数感を最初に持っておくかどうかで、準備のスピードが変わります。
どんな資料が認められるか
| 証明する内容 | 必要な資料 |
|---|---|
| 工事の実績(証明者が当該業種の許可業者の場合) | 許可通知書の写し等で許可状況を示せば、工事実績資料の提示を省略できる |
| 工事の実績(証明者が許可業者でない場合) | 契約書・請求書・注文書等で工事内容が明記されたものの写し+その工事に係る入金記録のある預金通帳の写し |
| その会社に勤務していた事実 | 厚生年金被保険者記録照会回答票、または雇用保険の資格取得をハローワークが証明する書類。両方未加入なら源泉徴収票の写し、または給料明細+給与振込の通帳写し |
舗装業でとくに引っかかるのが、2段目の「工事内容が明記されたもの」という条件です。手引きは、現場名の記載しかない等、工事内容が明記されていないものは資料として認められないと明記しています。
舗装工事の注文書・請求書は「○○地内舗装補修工事」「△△工区 一式」といった書き方になりがちです。現場名と「一式」だけでは、それが舗装工事なのか土工なのか判別できません。
ここが業界のIT化の遅れと直結します。紙の注文書を現場ごとにファイルに綴じるだけの管理では、10年後に自社を証明できない。
逆にいえば、対策は単純です。今日から、請求書の摘要欄に「アスファルト舗装工事(表層t=5cm、面積○○㎡)」のように工事内容を書く。それだけで、将来の証明作業が数十時間短縮されます。
やる気の問題ではなく、テンプレートを1回直すかどうかの問題です。仕組みを変えたほうが確実に効きます。
申請手順・費用・審査の流れ(2026年版)

埼玉県知事許可を前提に、手順と費用を整理します。他県でも大枠は同じですが、金額の納付方法や受付方法は都道府県ごとに異なるため、必ず所在地の窓口の最新情報をご確認ください。
手数料
| 申請の区分 | 手数料 |
|---|---|
| 新規/許可換え新規/般・特新規 | 9万円 |
| 業種追加(各業種) | 5万円 |
| 更新 | 5万円 |
組合せで加算されます。一般建設業の新規と特定建設業の新規を同時に出せば9万円+9万円で18万円、一般の更新と一般の業種追加を同時に出せば5万円+5万円で10万円です。
手数料は不許可になっても還付されません。要件を満たしているかを固めてから申請するのが鉄則です。
納付方法が変わっています
埼玉県では、収入証紙による支払が令和6年3月末で終了しました。令和6年4月からは原則キャッシュレス決済(クレジットカード・電子マネー・コード決済)です。
県のページにも「原則として現金でのお支払いはできません」と明記されています。古い解説記事や社内マニュアルの「収入証紙を貼付」という記載は、そのままでは使えません。
提出先・提出方法
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 埼玉県 県土整備部 建設管理課 建設業担当(さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県第2庁舎3階) |
| 部数 | 正本1通・副本1通(副本は正本の複写可) |
| 提出方法 | 電子申請を除きすべて持参による受付。郵送での受付は行っていない |
| 受付時間 | 月〜金(祝日・年末年始を除く)午前9時〜11時/午後1時〜4時15分 |
| 標準処理期間 | 新規・更新ともに18日 |
新規・業種追加は審査に時間を要するため、県は午前9時または午後1時の提出への協力を求めています。夕方に駆け込むと受け付けてもらえないことがあります。
なお、県土整備事務所や市役所は建設業許可の窓口ではありません。県土整備事務所は県が管理する道路・河川の工事と占用許可を所管しており、許可申請の受付は行っていません。舗装業は日常的に県土整備事務所とやり取りするため、混同しやすい点です。
審査の流れ
- 要件の棚卸し:経営業務の管理責任者、営業所技術者等、財産的基礎、社会保険加入、欠格要件を確認
- 資料収集:資格証・卒業証明書・実務経験の裏付け資料・登記事項証明書・納税証明書など
- 申請書作成:正本・副本を作成
- 持参・受付:建設管理課へ持参し、手数料をキャッシュレスで納付
- 審査:標準処理期間18日。補正があれば連絡が入る
- 許可通知書の交付
よくある質問(FAQ)
Q. 舗装工事に建設業許可は必要ですか?いくらから必要になりますか?
A. 1件の請負代金が500万円(消費税込み)以上になる舗装工事を請け負う場合に必要です。建設業法第3条第1項ただし書と施行令第1条の2により、許可なしで請け負えるのは1件500万円未満の工事に限られます。
舗装工事は建築一式工事ではなく専門工事なので、1,500万円や延べ面積150平方メートルという建築一式工事の別枠は使えません。
また、注文者が合材や砕石などの材料を提供する場合はその市場価格および運送賃を加えた額が請負代金の額とされ、一つの工事を2以上の契約に分割したときは各契約の合計額で判定されます。
Q. 舗装工事業に含まれる工事にはどんなものがありますか?
A. 国土交通省の建設業許可事務ガイドラインは、アスファルト舗装工事・コンクリート舗装工事・ブロック舗装工事・路盤築造工事の4つを例示として挙げています。
工事の内容は「道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事」と定義されています。路盤築造が例示に入っているため、表層の舗設だけでなく路盤をつくる工程も舗装工事業です。
Q. 舗装工事と一緒に行うガードレール設置工事は舗装工事業の許可で請け負えますか?
A. 請け負えません。ガイドラインは、舗装工事と併せて施工されることが多いガードレール設置工事について、工事の種類としては『舗装工事』ではなく『とび・土工・コンクリート工事』に該当すると明記しています。
ガードレール設置だけを単独で500万円以上請け負う場合は、とび・土工・コンクリート工事業の許可が必要です。舗装と附帯設備をまとめて受注することが多い会社は、2業種を持っておくと契約の自由度が上がります。
Q. 区画線(ライン引き)の工事は舗装工事業に含まれますか?
A. 含まれません。路面標示工事はガイドライン別表で『塗装工事』の例示として掲げられています。アスファルト舗装の直後に同じ現場で行う作業でも、業種としては塗装工事業です。
駐車場の新設を一括で受注して区画線まで引く受注形態は実務で非常に多いため、500万円以上になる場合はどちらの許可で請け負うのかを契約前に整理しておく必要があります。
Q. 舗装工事業の営業所技術者等(専任技術者)になれる資格は何ですか?
A. 特定建設業・一般建設業の双方に対応するのは、1級建設機械施工管理技士、1級土木施工管理技士、技術士の建設部門(「鋼構造及びコンクリート」とそれを除く区分)・総合技術監理(建設)の該当区分です。
一般建設業のみに対応するのは、2級建設機械施工管理技士、2級土木施工管理技士(種別:土木)、登録運動施設基幹技能者です。
舗装工事業は指定建設業なので、特定建設業の営業所技術者等は上記の1級資格者・技術士または国土交通大臣の認定を受けた者に限られます。
Q. 1級土木施工管理技士補では舗装工事業の営業所技術者等になれないのですか?
A. なれません。国家資格等一覧では、1級・2級の土木施工管理技士補の行のうち、舗装工事業の欄は空欄になっています。
空欄になっているのは土木・建築・電気・管・鋼構造物・舗装・造園という指定建設業7業種の列で、それ以外の業種では資格取得後に必要な実務経験年数を満たせば対応します。
舗装で技術者要件を満たすなら、第一次検定で止めず第二次検定まで通して1級土木施工管理技士または2級土木施工管理技士(種別:土木)を取る必要があります。
Q. 舗装工事業の許可申請にかかる費用と申請先を教えてください。
A. 埼玉県知事許可の場合、新規(新規・許可換え新規・般特新規)は9万円、業種追加と更新はそれぞれ5万円です。組合せで加算され、不許可でも還付されません。
埼玉県では収入証紙による支払が令和6年3月末で終了し、令和6年4月からは原則キャッシュレス決済で納付します。
申請先は埼玉県県土整備部建設管理課建設業担当で、電子申請を除きすべて持参による受付です。郵送での受付は行っていません。
まとめ:舗装の許可は「舗装する目的か」と「指定建設業の壁」で決まる
舗装工事業の許可を考えるとき、判断の軸は最終的に2つに収れんします。
ひとつは「地盤面を舗装することが目的の工事か」。ガードレールも区画線も、同じ現場で連続してやる作業ですが業種は別です。契約前に工事内容を業種ごとに分解しておくこと。
もうひとつは「指定建設業の壁」。特定建設業を目指すなら、1級土木施工管理技士・1級建設機械施工管理技士・技術士のいずれかが必須で、実務経験ルートも技士補も使えません。
許可業者数が前年比+0.1%——増加23業種で最小という数字は、この業界の入れ替わりが止まっていることを示しています。新規参入が少ないぶん、要件を固めて元請側に回った会社は、その位置を長く守れる。
10年分の実務経験資料を集める作業も、1級の受検計画も、思い立った日に終わるものではありません。逆算して手を打つ会社と、そうでない会社の差が、5年後の受注構造の差になります。
自社の技術者で要件を満たせるか、支給材料込みで500万円を超えていないか、区画線を含む契約をどう組むか——判断に迷う場面があれば、契約前の段階でご相談ください。