建設業許可の料金

サービス 弊所報酬(税込) 法定費用(別途)
新規申請(知事・一般) 110,000円〜 申請手数料 90,000円
新規申請(知事・特定) 165,000円〜 申請手数料 90,000円
新規申請(大臣・一般) 165,000円〜 申請手数料 150,000円
更新申請 55,000円〜 申請手数料 50,000円(知事)
業種追加 55,000円〜 申請手数料 50,000円(知事)
決算変更届 44,000円〜 実費のみ
各種変更届 33,000円〜 実費のみ
経審申請 別途お見積もり 審査手数料(規模により変動)

結論:三郷市で建設業許可を取るまでにやることは、突き詰めると3つです。①金額ラインで許可の要否を判定する ②6つの要件を書類で証明する ③県庁へ持参する

申請先は三郷市役所でも越谷県土整備事務所でもなく、さいたま市浦和区の埼玉県庁です。ここを間違えて足を運ぶ方が少なくない部分です。

そして三郷市の公共工事を狙うなら、許可の先に経営事項審査と、三郷市の入札参加資格(登録できるのは5業種まで)が待っています。

この記事は、三郷市の建設業者が許可を取るまでの道筋を、順番どおりに整理したものです。

前半は「許可が必要かどうか」「どこに、いくらで出すのか」という手続きの骨格。後半は三郷市ならではの2つの論点——都県境をまたぐ現場の扱いと、三郷市の入札参加資格の等級——を扱います。

三郷市は埼玉県の東南端に位置し、東は江戸川を隔てて千葉県流山市・松戸市、南は大場川と小合溜井を境に東京都葛飾区、西は中川を境に草加市・八潮市、北は吉川市に接しています。面積は30.41平方キロメートル、県総面積の0.8%です。

三郷インターチェンジを中心に首都高速6号三郷線・常磐自動車道・東京外かく環状道路が集まり、平成17年にはつくばエクスプレスが開通しました。物流と建設の需要が集まる土地であり、同時に「どこの許可が要るのか」で迷いやすい土地でもあります。

三郷市で建設業許可が必要になる金額のライン

住宅街で単管足場を組んだ木造住宅の小規模改修現場。500万円・1,500万円という許可の金額ラインを示すイメージ

最初の分岐は金額です。建設業法第3条第1項は、軽微な建設工事のみを請け負う場合には許可が不要としています。

その「軽微な建設工事」の定義は、建設業法施行令第1条の2第1項に置かれています。

法第三条第一項ただし書の政令で定める軽微な建設工事は、工事一件の請負代金の額が五百万円(当該建設工事が建築一式工事である場合にあつては、千五百万円)に満たない工事又は建築一式工事のうち延べ面積が百五十平方メートルに満たない木造住宅を建設する工事とする。

(建設業法施行令 第1条の2第1項)

これを「許可が必要な側」に裏返すと、次のようになります。

工事の種類 許可が必要になる請負代金 例外
建築一式工事 1件 1,500万円以上 延べ面積150㎡未満の木造住宅を建設する工事は、金額にかかわらず許可不要
建築一式以外の専門工事(大工・とび土工・管・電気ほか) 1件 500万円以上 150㎡の枠は使えない(金額のみで判定)

誤解が多いのが150平方メートルの扱いです。この枠は建築一式工事にだけ適用されます。大工工事業やとび・土工工事業では使えません。

もうひとつ、金額の数え方にも決まりがあります。

  • 分割契約は合算:同一の建設業を営む者が工事の完成を2以上の契約に分割して請け負うときは、各契約の請負代金の合計額で判定します(同条第2項)。正当な理由に基づく分割は例外です。
  • 材料支給は加算:注文者が材料を提供する場合は、その市場価格または市場価格と運送賃を請負代金に加えた額で判定します(同条第3項)。

三郷市のように、新三郷ららシティ地区や三郷インターA地区といった面的な基盤整備が続いてきた地域では、元請から材料支給を受ける工事も珍しくありません。「請求額は450万円だから許可は要らない」と考えて、支給材を加えると500万円を超えていた——これが実務で最も起きやすい形の誤りです。

より詳しい判定の考え方は軽微な建設工事の判定と注意点でも整理しています。

三郷市の会社はどこに申請するのか|市役所でも県土整備事務所でもない

朝の電車内で封筒を抱えて窓の外を見る建設業者。三郷市から浦和の県庁へ申請書類を持参する道のりのイメージ

三郷市内のみに営業所がある会社は、埼玉県知事許可になります。

提出先は三郷市役所ではありません。埼玉県県土整備部建設管理課の建設業担当です。

項目 内容
提出先 埼玉県 県土整備部 建設管理課 建設業担当
所在地 さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県第2庁舎3階
電話 048-830-5176 / 5177
提出方法 電子申請を除きすべて持参。郵送による受付は行っていない
受付時間 月〜金(祝日・12/29〜1/3を除く)9:00〜11:00 / 13:00〜16:15
提出部数 正本1通・副本1通(副本は正本の複写可)

ここで注意したいのが越谷県土整備事務所です。三郷市は同事務所の管内(春日部市・草加市・越谷市・八潮市・三郷市・吉川市・松伏町)にあり、県の出先機関としては最も近い存在です。

しかし同事務所の所掌は、管内の道路・橋りょう・河川・街路などの公共土木施設に係る工事の施工と維持管理、および道路・河川の占用許可です。建設業許可の受付窓口ではありません

「県の事務所が市内近くにあるのだから、そこで出せるだろう」という発想は自然ですが、実際には浦和まで行くことになります。しかも郵送不可・持参のみです。

三郷インターチェンジから外環道と国道298号を使えば県庁までは行きやすい位置ですが、それでも1回の提出で半日は見ておくべきです。不備で出直すと、この半日が丸ごともう1回発生します。事前相談で書類をそろえてから向かう価値は、距離のぶんだけ大きくなります。

許可の6要件|三郷市の中小業者がつまずきやすいところ

事務所で机の引き出しを開けて書類を探す男性。実務経験10年を証明する資料集めのイメージ

埼玉県の手引きは、許可の要件を6つ挙げています(建設業法第7条・第8条・第15条)。

要件 内容
1 建設業に係る経営業務の管理を適正に行うに足りる能力を備えていること
2 適切な社会保険に加入していること
3 専任の技術者がいること
4 請負契約に関して誠実性があること
5 請負契約を履行するに足る財産的基礎又は金銭的信用があること
6 欠格要件等に該当しないこと

このうち、実際に申請が止まるのはほぼ1と3の2つです。

関門その1:常勤役員等の経営経験

1つ目の要件は、常勤役員等のうち1人が次のいずれかに当たることで満たせます。

  • 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
  • 建設業に関し5年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位(経営業務を執行する権限の委任を受けた者に限る)として経営業務を管理した経験を有する者
  • 建設業に関し6年以上、経営業務の管理責任者に準ずる地位として管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者

手引きは「単なる連絡所の長又は工事の施工に関する事務所の長のような経験は含まれません」と明記しています。名目上の役職ではなく、対外的に責任を負う地位で経営を総合的に管理した経験が必要です。

関門その2:実務経験10年の証明

技術者要件は、資格があれば書類1枚で終わります。詰まるのは資格がなく実務経験10年で証明する場合です。

証明者が当該業種の許可業者であれば、許可通知書の写し等で足ります。許可業者でない場合は、契約書・請求書・注文書など工事内容が明記された書類の写しと、その工事の入金記録がある通帳の写しが必要になります。

手引きは「現場名の記載しかない等、工事内容が明記されていないもの」は資料として認められないとしています。三郷市周辺の中小業者では、元請からの注文書に現場名だけが書かれているケースがよくあります。その注文書は、そのままでは証拠になりません

さらに期間の埋め方にもルールがあります。資料は証明期間の全部を含む必要があり、ある資料と次の資料の年月の間隔が四半期(3か月)未満であれば間の資料を省略できます。

裏を返すと、3か月ちょうど空くと認められません。10年分となると、実質40件前後の資料を集めることになります。

ここは気合いで乗り切る領域ではなく、探す順番を決めて手を動かす領域です。通帳から先に当たり、入金のある月を拾ってから対応する書類を探すほうが、書類の山を頭から見るより早く終わります。

費用と納付方法|9万円・5万円と原則キャッシュレス

官公庁の会計窓口で白いトレーの前に立つ建設業者。手数料9万円のキャッシュレス納付のイメージ

埼玉県知事許可の法定手数料は次のとおりです。

申請の種類 手数料
新規/許可換え新規/般・特新規 9万円
業種追加 1業種あたり5万円
更新 5万円
一般新規+特定新規(同時) 9万円+9万円=18万円
一般更新+一般業種追加(同時) 5万円+5万円=10万円

この手数料は不許可になっても還付されません。要件を満たすかどうかの見極めを申請前に済ませておく理由は、ここにあります。

納付方法は変わりました。埼玉県収入証紙による支払は令和6年3月末で終了し、令和6年4月から原則キャッシュレス決済(クレジットカード・電子マネー・コード決済)になっています。県は「原則として現金でのお支払いはできません」としています。

古い解説記事やテンプレートには、いまだに「収入証紙を購入して貼付」と書かれているものがあります。三郷市から浦和まで出向いてから気づくと厄介なので、出発前に決済手段を確認しておいてください。

審査期間の目安として、埼玉県が公表する標準処理期間は新規・更新ともに18日です。これは受付から処分までの期間であり、書類をそろえる期間は含まれていません。

都県境の三郷市だからこその論点|東京・千葉の現場と知事許可

夕暮れの大きな川に架かる長い橋。三郷市が江戸川や中川で東京都・千葉県と接する都県境の立地を示すイメージ

三郷市の建設業者から実際によく出るのが、この疑問です。「葛飾区の現場が増えてきたが、東京都の許可も取らないといけないのか」。

答えは不要です。国土交通省は次のように説明しています。

営業所の所在地で区分されるものであり、営業し得る区域または建設工事を施工し得る区域に制限はありません

例えば、東京都知事の業者であっても建設工事の施工は全国どこでも行うことが可能です。

(国土交通省「建設業の許可とは」)

大臣許可と知事許可を分けるのは、施工場所ではなく営業所の所在地です。

営業所の置き方 許可の種類
三郷市内のみ(埼玉県内のみ)に営業所がある 埼玉県知事許可
三郷市の本店に加えて、東京都や千葉県にも営業所を設ける 国土交通大臣許可

ここでいう営業所とは「本店または支店もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所」です。単なる資材置場や連絡所は該当しません。

三郷市は東で江戸川、南で大場川と小合溜井を境に他都県と接しており、市内から数キロで東京都にも千葉県にも入ります。松戸・流山・葛飾の現場を日常的に回している会社ほど、この論点は現実的です。

実務上の判断はシンプルです。契約を締結する事務所を他県に置くかどうか。置かないなら埼玉県知事許可のままで、都内の現場も千葉の現場も施工できます。

逆に「都内に営業所を出して受注を増やそう」という計画があるなら、その時点で大臣許可への切り替え(許可換え新規)が必要になり、提出先も国土交通省関東地方整備局へ変わります。事業計画と許可区分は、同じ会議で決めるべき事項です。

三郷市の公共工事を狙うなら|入札参加資格は「許可+経審」が入口

住宅地の道路改良工事で作業する3人の作業員とローラー。三郷市の公共工事と入札参加資格のイメージ

許可を取った先に、公共工事という選択肢があります。三郷市の発注する工事に参加するための条件は、市の規程に明記されています。

根拠は「三郷市建設工事請負等入札参加者の資格等に関する規程」(平成6年11月30日告示第127号)です。

入口の条件は許可と経営事項審査

同規程第2条第3項は、資格者名簿に登載された者であっても、その業種について次のいずれかに当たるときは競争入札に参加できないとしています。

  • 建設業法第3条第1項に規定する許可を受けていないとき
  • 建設業法第27条の23第1項の規定による経営事項審査を受けていないとき

つまり、許可だけでは足りません。経営事項審査(経審)まで通して初めて土俵に上がれます。

さらに第3条第3項は、健康保険法・厚生年金保険法・雇用保険法による届出を行っていない者は資格審査を受けることができないとしています。社会保険の未加入は、許可の要件でもあり、市の入札の入口でも止められます。

登録できるのは「5業種まで」

三郷市の規程には、見落とすと計画が狂う条文があります。

建設工事の請負に係る資格審査を受けることができる業種の数は、主たる営業所及び代理人を置く営業所と合算して5以内とする。この場合において、営業所ごとに同じ業種について資格審査を受けることはできない。

(三郷市建設工事請負等入札参加者の資格等に関する規程 第3条第5項)

許可は業種ごとに何種類でも取れますが、三郷市の入札で登録できるのは5業種までです。

これは業種追加の順番に直接効いてきます。市の公共工事を主戦場にするつもりなら、「取れる業種を全部取る」より「どの5業種で戦うか」を先に決めるほうが合理的です。1業種5万円という手数料の意味も変わってきます。

等級はA〜D級。土木・建築だけ4段階

格付は同規程第6条に定めがあります。

  • 土木工事業・建築工事業:A級・B級・C級・D級の4級に区分
  • それ以外の建設工事:A級・B級・C級の3級に区分

発注標準額は第13条の表に示されています。主なものは次のとおりです。

等級 土木一式工事 建築一式工事
A級 1億円以上 1億円以上
B級 1億円未満3,000万円以上 1億円未満4,000万円以上
C級 3,000万円未満500万円以上 4,000万円未満1,000万円以上
D級 500万円未満 1,000万円未満

舗装工事はA級が2,000万円以上、B級が2,000万円未満500万円以上、C級が500万円未満。管工事はA級が3,000万円以上、B級が3,000万円未満500万円以上、C級が500万円未満と定められています。

ここで目を引くのが土木一式のD級=500万円未満という線です。民間工事なら許可がなくても請け負える金額帯ですが、三郷市の入札に参加するには、その帯であっても許可と経審が必要になります。

言い換えれば、小規模工事から公共工事に入りたい会社ほど、許可を取る意味が大きいということです。等級区分の数も名称も自治体ごとに違うため、隣接する八潮市や草加市の区分をそのまま当てはめることはできません。

なお、定期の資格審査は隔年度に実施されます(市長が必要と認める場合は随時)。次の定期審査を逃すと、原則として2年待つことになります。

許可・経審・入札参加資格の3つは、この順番でしか積み上がりません。逆算の起点は定期審査の受付時期です。

合併や営業譲渡で会社を引き継ぐ場合も注意が必要です。同規程第11条第1項は、営業の一切を継承した者がその参加資格を承継しようとするときは、営業の一切を継承した日から90日以内に市長に申請しなければならないとしています。

これは県の承継認可とは別の手続きです。詳しくは事業承継と入札参加資格で解説しています。

よくある質問(FAQ)

三郷市の建設業許可は三郷市役所に申請するのですか?

いいえ。三郷市内のみに営業所がある会社は埼玉県知事許可となり、提出先は埼玉県県土整備部建設管理課の建設業担当(さいたま市浦和区高砂3-15-1 埼玉県第2庁舎3階)です。

三郷市を管轄する越谷県土整備事務所も、建設業許可の窓口ではありません。同事務所の所掌は道路・河川など公共土木施設の工事と維持管理、道路・河川の占用許可です。

500万円未満の工事しかしていなくても許可を取る意味はありますか?

あります。三郷市の入札参加資格は、土木一式のD級(500万円未満)であっても許可と経営事項審査を受けていることが条件です。

また元請から下請に入る場合、許可の有無で選定対象が変わることも珍しくありません。金額基準は「許可がなくても違法ではない」ラインであって、「許可が不要」という意味ではありません。

三郷市の会社ですが、東京都の現場が中心です。どちらの許可が必要ですか?

営業所が三郷市内のみであれば埼玉県知事許可です。国土交通省は、大臣許可と知事許可の別は営業所の所在地で区分されるものであり、施工し得る区域に制限はないと明記しています。

大臣許可が必要になるのは、2以上の都道府県に営業所(本店・支店または常時請負契約を締結する事務所)を設ける場合です。

手数料はいくらで、どう払いますか?

新規は9万円、業種追加は1業種5万円、更新は5万円です。不許可でも還付されません。

納付は令和6年4月から原則キャッシュレス決済です。埼玉県収入証紙による支払は令和6年3月末で終了しています。

許可が下りるまでどのくらいかかりますか?

埼玉県が公表する標準処理期間は、新規・更新ともに18日です。ただしこれは受付後の期間で、書類の準備期間は含まれていません。

実務経験で技術者要件を証明する場合は、資料集めに数か月かかることもあります。逆算して動くのが確実です。

三郷市の入札で登録できる業種は本当に5つまでですか?

はい。三郷市の規程第3条第5項は、資格審査を受けることができる業種の数を主たる営業所および代理人を置く営業所と合算して5以内と定めています。営業所ごとに同じ業種で資格審査を受けることもできません。

許可の業種数に上限はないため、両者を混同しないよう注意してください。

更新を忘れるとどうなりますか?

許可の有効期間は5年で、満了日の30日前までに更新申請が必要です。期限を過ぎて許可が失効すると、新規申請からやり直しになり、手数料も5万円ではなく9万円に変わります。

加えて、三郷市の入札参加資格は許可を受けていることが条件のため、許可の失効はそのまま公共工事の入札参加資格にも波及します。

まとめ:三郷市で許可を取るなら、逆算の起点は「定期審査」

三郷市の建設業許可の手続き自体は、埼玉県内の他市と同じです。金額で判定し、6要件を証明し、浦和の県庁へ持参する。この3ステップに例外はありません。

三郷市固有の要素は、その先にあります。都県境ゆえに施工エリアが3都県にまたがりやすいこと、そして市の入札で登録できる業種が5つまでに絞られていること。この2つは、どの業種をいつ取るかという判断に直接影響します。

建設業は、制度の情報が現場まで届くのに時間のかかる業界です。証紙が廃止されたことも、市の規程に5業種の上限があることも、知らなければ動きようがありません。逆に言えば、調べた会社だけが先に手を打てる領域が今も残っています。

三郷市で公共工事まで視野に入れるなら、逆算の起点は隔年度の定期審査です。そこから経審の審査基準日を戻し、さらに許可の取得時期を戻す。この順番で線を引けば、何をいつまでにやるかは自動的に決まります。

どの5業種で登録するか、実務経験の資料は足りているか——具体的な段階で迷ったら、三郷市の事情を踏まえて一緒に組み立てます。まずは現状をお聞かせください。

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本記事は2026年8月6日時点の法令・埼玉県および三郷市の公表資料に基づいて作成しています。手数料・受付方法・入札参加資格の取扱いは改正されることがあります。実際の手続きにあたっては、必ず埼玉県県土整備部建設管理課および三郷市の契約担当課にご確認ください。

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