建設業許可の料金

サービス 弊所報酬(税込) 法定費用(別途)
新規申請(知事・一般) 110,000円〜 申請手数料 90,000円
新規申請(知事・特定) 165,000円〜 申請手数料 90,000円
新規申請(大臣・一般) 165,000円〜 申請手数料 150,000円
更新申請 55,000円〜 申請手数料 50,000円(知事)
業種追加 55,000円〜 申請手数料 50,000円(知事)
決算変更届 44,000円〜 実費のみ
各種変更届 33,000円〜 実費のみ
経審申請 別途お見積もり 審査手数料(規模により変動)

最終更新日:2026年5月2日|建設業法・令和6年改正対応

「父が長年続けてきた建設会社を、後継者がいないので畳むことにした」「個人事業主の代表が急逝し、相続人として何をすべきか分からない」「許可業種のうち、塗装工事業だけ撤退したい」——建設業の現場で、こうした廃業の局面に立たされる経営者・親族は少なくありません。

このとき必ず必要になるのが、建設業の廃業届(様式第二十二号の四)です。建設業法第12条により、廃業事由が発生した日から30日以内に許可行政庁へ提出する義務があり、提出を怠ると同法第50条で10万円以下の過料の対象になります。

建設業の廃業は、決して縁遠い話ではありません。建設業者の高齢化と後継者不在は構造的な課題となっており、技能の引き継ぎ手がいないまま静かに業界から退場していく事業者は年々増えています。だからこそ、廃業届という「正しい畳み方」を知っておくことは、経営者本人だけでなく、親族・税理士・取引先にとっても実務的な備えになります。

この記事では、建設業の廃業届について、提出が必要な5つのケース、様式第二十二号の四の書き方、必要書類、提出先、罰則、そして事業承継認可との使い分けまで、行政書士の視点で実務目線で完全解説します。

この記事でわかること:

  • 建設業の廃業届の法的根拠(建設業法第12条)と30日以内の提出義務
  • 廃業届が必要になる5つのケース(個人事業主死亡・法人解散・事業全部廃止・営業休止・許可業種一部廃止)
  • 様式第二十二号の四(廃業届)の記載項目と書き方の注意点
  • 必要書類一覧と添付書類のケース別整理(戸籍謄本・登記事項証明書・許可証原本など)
  • 廃業届と事業承継認可の使い分け(後継者の有無で判断する基準)
  • 提出を怠った場合の罰則(過料10万円以下)と、実務上のリスク
  • 後継者不在で廃業以外に取りうる選択肢(M&A・事業譲渡・許可承継)

目次

建設業の廃業届とは?建設業法第12条の規定

建設業の廃業届とは、建設業許可を受けた個人事業主または法人が、廃業事由が発生した際に許可行政庁へ提出する法定の届出です。建設業法第12条は次のとおり定めています。

建設業法 第十二条(廃業等の届出)
許可に係る建設業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に定める者は、三十日以内に、その旨を当該許可をした国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。

つまり廃業届は、「廃業したらいつか出せばよい」ものではなく、廃業事由発生日から30日以内という明確な期限がある法定義務です。30日のカウントは、後述する5つの廃業事由のうち該当するものが「発生した日」から始まります。

提出義務者も廃業事由ごとに法律で指定されており、「相続人が出すのか、役員が出すのか、本人が出すのか」が混乱の元になります。本記事の後半で、ケース別に整理します。

許可制度全体の枠組みについては建設業許可の要件もあわせてご確認ください。

廃業届が必要になる5つのケース(建設業法第12条各号)

建設業法第12条は、廃業届が必要になるケースを5つ挙げています。それぞれ届出義務者が異なるため、自社・自分のケースがどれに該当するかを最初に特定することが重要です。

条文 廃業事由 届出義務者 典型ケース
1号(イ) 許可を受けた個人事業主の死亡 相続人 一人親方として個人で許可を取得していた事業主が死亡した場合
2号(ロ) 法人が合併により消滅 役員であった者 許可を受けた法人がA社に吸収合併され消滅した場合
3号(ハ) 法人が破産手続開始の決定により解散 破産管財人 法人が破産し、裁判所により破産手続開始決定を受けた場合
4号(ニ) 法人が合併・破産以外の事由で解散 清算人 株主総会の特別決議に基づく解散、解散事由の発生による解散など
5号(ホ) 許可を受けた建設業を廃止した(一部・全部とも) 建設業者であった個人または法人 建設業全体を畳む場合、または保有する許可業種の一部のみを廃止する場合

このうち実務上もっとも多いのは、5号(ホ)の「許可業種の廃止」です。建設業全体を畳む全部廃業も、保有する29業種のうち一部だけを撤退する一部廃業も、すべてここに含まれます。

ケース1:個人事業主が亡くなった場合(1号)

許可を受けた個人事業主が死亡したときは、相続人が死亡日から30日以内に廃業届を提出します。これは建設業許可がいわゆる「一身専属」の許可であり、個人の死亡によって自動的に許可が失効するためです。

注意すべき重要ポイントは、事業を相続人が引き継ぐ場合でも廃業届は必要だという点です。引き継ぐ場合は廃業届と並行して相続承継認可を申請することで、被相続人の許可を相続人に承継できますが、承継認可申請も死亡日から30日以内が期限です。30日を1日でも過ぎると承継認可は受けられなくなり、相続人は建設業許可の新規取得からやり直すことになります。

相続承継の詳細手続きについては建設業許可の相続承継を必ず参照してください。

ケース2:法人が合併で消滅した場合(2号)

許可を受けた法人がA社に吸収合併されて消滅した場合、消滅会社の役員であった者(典型的には代表取締役)が30日以内に廃業届を提出します。合併消滅は法人格が消える行為なので、当然に許可も消滅します。

ただし、合併によって事業を承継する側の法人(存続会社)が引き続き建設業を営む場合、事業承継認可(合併型)の手続きを併せて行うことで、消滅会社の許可を存続会社に引き継ぐことができます。これも合併の効力発生日の前日までに事前認可を受けておく必要がある点に注意が必要です(申請の受付期間は許可行政庁ごとに異なります)。

ケース3:法人が破産で解散した場合(3号)

許可を受けた法人が破産手続開始の決定を受けた場合、破産管財人が廃業届を提出します。これは破産管財人が破産財団の管理処分権を専属的に有するためで、旧経営陣が独自に廃業届を出すことはできません。

実務上、破産管財人が建設業の廃業届の存在を見落とすケースがまれにあります。建設業許可を持つ法人が破産した場合は、管財業務の早い段階で行政書士または弁護士に確認することが望ましいでしょう。

ケース4:法人が破産以外の事由で解散した場合(4号)

株主総会の特別決議に基づく任意解散、定款で定めた解散事由の発生、休眠会社のみなし解散など、合併・破産以外の事由で解散した場合は清算人が廃業届を提出します。清算人は解散後の法人の代表者であり、清算事務の一環として届出を行います。

ケース5:建設業を全部または一部廃止した場合(5号)

5号は、許可は失わずに法人格は存続するが、建設業の事業そのものをやめる(または一部の業種だけやめる)ケースです。届出義務者は建設業者であった個人または法人そのものです。

典型例として次のようなパターンがあります。

  • 全部廃業:建設業全体から撤退して別事業に転換するケース、後継者不在で事業を畳むケース
  • 一部廃業:例えば「とび・土工工事業」「塗装工事業」「内装仕上工事業」の3業種を保有していたが、塗装工事業から撤退するケース
  • 営業所技術者等の不在:許可要件である営業所技術者等が退職し、補充ができないため当該業種を維持できなくなったケース

とくに最後のケースは見逃されやすく、要件を満たさない状態で許可を保有し続けると、後の更新審査や事業年度終了届のタイミングで指摘を受けることになります。営業所技術者等の要件は専任技術者(営業所技術者等)の要件で詳しく解説しています。

廃業届の様式と書き方(様式第二十二号の四)

廃業届に使用する様式は、建設業法施行規則の様式第二十二号の四です。様式は国土交通省や各都道府県のホームページからダウンロードできます。記載内容自体は1ページに収まる比較的シンプルな書式ですが、廃業事由・該当業種・廃業日の記載に正確性が求められます。

様式第二十二号の四の主な記載項目

記載項目 記載内容
許可番号 建設業許可番号(例:東京都知事許可(般-XX)第XXXXXX号)
商号又は名称 許可証に記載の商号・名称(個人事業主は氏名)
代表者氏名 法人の場合は代表取締役、個人の場合は本人氏名
主たる営業所の所在地 許可申請時に届け出た本店または主たる営業所の所在地
廃業等をした年月日 廃業事由が発生した日(死亡日・解散日・廃業日)
廃業等の理由 該当する条文(イ・ロ・ハ・ニ・ホ)にチェック
届出者 相続人・役員・破産管財人・清算人・本人など、ケースに応じた届出義務者の氏名・住所
廃業する業種(一部廃業の場合) 廃止する許可業種を明記(例:塗装工事業)

記載で間違えやすいポイント

実務で行政書士が訂正補正を受けやすい項目は次のとおりです。

① 廃業等をした年月日:個人事業主の死亡なら戸籍謄本に記載の死亡日、法人解散なら登記事項証明書に記載の解散日、事業の任意廃業なら事業を実際に廃止した日です。「廃業届を出した日」ではない点に注意してください。

② 廃業等の理由:5号(ホ)に丸を付ける際、「全部」と「一部」のどちらに該当するかを必ず明確にします。一部廃業なら廃業する業種を備考欄に明記します。

③ 届出者の氏名・住所:相続のケースでは「相続人代表」を立てて届け出るのが一般的ですが、複数相続人がいる場合は他の相続人の同意書を求められる行政庁もあります。事前に許可行政庁に確認するのが確実です。

廃業届の必要書類とケース別チェックリスト

廃業届には、廃業事由に応じて添付書類が変わります。ケース別に整理します。

ケース別 必要書類一覧

ケース 必要書類
個人事業主の死亡(1号) 様式第二十二号の四/戸籍謄本(除籍謄本)/許可証原本(返納)/相続関係を示す戸籍/相続人の本人確認書類
法人の合併消滅(2号) 様式第二十二号の四/合併の事実が記載された登記事項証明書/許可証原本(返納)/届出者(旧役員)の本人確認書類
法人の破産解散(3号) 様式第二十二号の四/破産手続開始決定書の写し/登記事項証明書/許可証原本(返納)/破産管財人の選任証明
法人の任意解散等(4号) 様式第二十二号の四/解散事項が記載された登記事項証明書/清算人の登記書類/許可証原本(返納)
事業の全部または一部廃止(5号) 様式第二十二号の四/廃業理由書(任意様式)/許可証原本(返納または該当業種の記載抹消用に提示)

許可証原本は、全部廃業の場合は返納、一部廃業の場合は該当業種の記載抹消・再交付のためにいったん提示することになります。許可証は法人によっては紛失していることもあり、その場合は紛失届を別途提出する必要があるため、廃業前に必ず所在を確認してください。

廃業届と事業承継認可の決定的な違い

建設業の出口戦略を考えるうえで、最も混同されやすいのが廃業届と事業承継認可の違いです。両者は似たタイミングで検討されますが、性質はまったく異なります。

項目 廃業届 事業承継認可
目的 建設業を「やめる」ための事後届出 建設業許可を「次の事業者に引き継ぐ」ための事前認可
許可の扱い 失効する 承継先に引き継がれる(番号も継続)
提出時期 廃業事由発生日から30日以内(事後) 譲渡・合併・分割は効力発生日の前日まで(事前認可)/相続は死亡日から30日以内
典型シーン 後継者不在で事業を畳む/一部業種から撤退 息子・親族・従業員に事業を引き継ぐ/M&Aで他社に事業譲渡
許可空白期間 廃業届提出後は許可なし状態 承継認可で空白期間ゼロを実現

判断のポイントはシンプルです。後継者がいるなら事業承継認可、いないなら廃業届。ただし「後継者がいない」と決めつける前に、M&Aや事業譲渡で第三者に承継する選択肢が残されていないかを検討する価値があります。

事業承継認可の制度詳細は建設業許可の事業承継認可、後継者問題全体の整理は建設業の後継者問題を参照してください。

廃業届を提出しなかった場合の罰則とリスク

廃業届を提出しなかった場合の法的リスクは、決して軽くありません。

建設業法第50条による過料

建設業法第50条は、「第十二条の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者」に対して10万円以下の過料を科すと定めています。過料は刑罰ではなく行政罰ですが、行政庁の処分として実際に科されるケースがあります。

営業所技術者等を満たさない状態の継続による問題

とくに5号(ホ)の一部廃業のケースで、営業所技術者等が退職して要件を満たせなくなったにもかかわらず廃業届を出さず、当該業種の許可を維持し続けると、次回の許可更新時または事業年度終了届の審査時に発覚し、更新拒否や許可取消しに発展する可能性があります。

許可取消しは新規取得をやり直すよりはるかに重い処分で、5年間は再申請ができません(建設業法第8条)。「面倒だから」と廃業届を放置するのは、結果的に最大のリスクです。

不承認・許可取消しの履歴は復権しない

許可取消し処分や不承認の履歴は、行政庁の記録として残り続けます。再度の許可取得時の審査でも参照されるため、出口の対応を雑にすると、将来の建設業界での再起にも影響します。許可の不承認に関しては建設業許可が下りない理由も参考になります。

廃業以外の選択肢——後継者がいないときに検討すべき3つの道

「後継者がいないから廃業」と即断する前に、業界に残された価値を最大化する選択肢が3つあります。

選択肢1:M&A・事業譲渡で第三者に承継する

建設業界のM&A市場は、後継者不在を背景にここ数年で確実に拡大しています。譲渡対価が想定外に大きくなるケースもあり、廃業を選ぶ前に一度はM&A仲介業者・地域の事業引継ぎ支援センターに相談する価値があります。

事業譲渡のスキームでは、譲渡先が建設業許可を引き継ぐために事業承継認可(譲渡型)を申請することになります。譲渡の効力発生日の前日までに事前認可を受けておく必要があるため、スケジュールに余裕を持った準備が不可欠です。

選択肢2:親族・従業員への承継(相続承継・事業承継認可)

親族や信頼できる従業員に承継する場合は、譲渡型の事業承継認可または相続承継認可を活用します。譲渡なら効力発生日の前日までの事前認可、相続なら死亡日から30日以内の認可申請です。

相続のケースでは、被相続人の生前に経営業務管理責任者・営業所技術者等の要件を相続人側で整えておく準備が決定的に重要です。生前準備がない状態で相続が発生すると、要件を満たせずに承継認可が下りず、結局は廃業届で終わる、という残念な結末になりがちです。

選択肢3:休眠化による次世代への選択肢の留保

明確に廃業すると決めきれない場合、次回更新を行わずに自然失効させる「実質的休眠化」という選択肢もあります。ただしこの場合も、要件を満たさなくなった業種があれば一部廃業届の対象になる点と、5年経過で許可が完全失効する点は理解しておく必要があります。

また、休眠化を選んでも、建設業に戻る予定がないなら早めに廃業届を出して整理する方が、相続発生時のトラブル予防になります。「曖昧にしておく」ことのコストは想像以上に大きいというのが、廃業案件を多く扱ってきた行政書士の実感です。

廃業届を出すときに同時に検討すべき手続き

廃業届は単独の手続きではなく、いくつかの関連手続きとセットで進めるのが実務的です。

① 事業年度終了届(決算変更届)の最終提出

廃業した事業年度についても、原則として事業年度終了届(決算変更届)を提出する必要があります。詳細は事業年度終了届の書き方もご確認ください。

② 経営事項審査の取扱い

公共工事の入札参加資格を持つ事業者が廃業する場合、入札参加資格の登録抹消、経営事項審査結果通知書の取扱いも整理が必要です。経営事項審査を参照してください。

③ 税務・社会保険関連の廃業届

建設業の廃業届とは別に、税務署への個人事業の開廃業等届出書、社会保険・労働保険の事業所廃止届、市町村への各種廃業届が必要です。これらは行政書士業務の範囲外(税理士・社労士業務)になるため、廃業全体を進める際は、各専門家を含めた連携が現実的です。

④ 法人の場合は解散・清算手続き

建設業の廃業届はあくまで「建設業許可」に関する手続きです。法人格を消滅させる場合は、これとは別に商業登記上の解散・清算結了登記が必要で、これは司法書士の業務領域となります。建設業の廃業届を出しても、法人格は当然に残り続ける点に注意してください。

行政書士が見る「廃業届の落とし穴」3つ

廃業案件を扱ってきた経験から、特に注意すべき落とし穴を3つ挙げます。

落とし穴①:30日のカウント漏れ。個人事業主の死亡や法人解散は、本人や役員にとって精神的負担の大きい局面です。葬儀や債権者対応に追われて、気づけば30日が過ぎていた、というケースが本当に多くあります。30日経過後でも廃業届自体は受理されますが、過料リスクが残り、何より相続承継・事業承継認可の道が断たれるのが最大の損失です。「身内に何かあったら、まず建設業許可の30日ルール」を関係者に共有しておくことを強くお勧めします。

落とし穴②:許可証原本の紛失。取得から長年経つ法人ほど、許可証原本の保管場所が分からないというトラブルが起きます。原本を紛失している場合は紛失届を別途提出することになり、手続きが煩雑になります。事務所移転や代表交代のタイミングで、許可証の所在は必ず確認してください。

落とし穴③:廃業した会社名義の請負契約・債務の処理。建設業の廃業届を出しても、進行中の請負契約や下請への支払債務は当然に消えません。施主や下請への通知、契約の引継ぎや精算、瑕疵担保責任の範囲など、廃業前に整理しておくべき事項は多岐にわたります。法律事務所・税理士・行政書士の連携で、廃業準備の段階から計画的に進めることが、トラブル回避の鍵です。

後継者不在の問題は、精神論ではなく仕組みの問題です。「いつかなんとかなる」ではなく、いつ頃にどの選択肢を取るかを5年単位で逆算しておくことが、結果的に経営者本人と従業員・親族を守ります。

建設業の廃業に関するよくある質問

Q1. 廃業届の提出に費用はかかりますか?

行政庁への提出手数料は無料です。許可申請のような手数料はかかりません。ただし戸籍謄本・登記事項証明書の取得実費(1通数百円〜千円程度)と、行政書士に手続きを依頼する場合の報酬(一般に3万〜8万円程度)は発生します。

Q2. 廃業届を出してから許可はいつ失効しますか?

廃業事由発生日(死亡日・解散日・廃業日)に許可は失効します。廃業届の提出日ではなく、事由発生日に遡って失効する点に注意してください。一部廃業の場合は、廃業対象の業種についてのみ事由発生日に失効します。

Q3. 廃業届を出した後に、もう一度許可を取得することはできますか?

原則として可能です。廃業届を出して許可が失効しても、欠格要件に該当しない限り、新たに新規申請をすれば再取得できます。ただし新規申請には経営業務の管理責任者・営業所技術者等の要件をゼロから整備する必要があり、過去の許可期間の実績は再活用できないことが多い点に注意が必要です。

Q4. 営業所技術者等が突然退職して要件を満たせなくなった場合、すぐに廃業届を出すべきですか?

原則として、要件を満たせなくなった日から30日以内に廃業届(一部廃業)を提出することが法令上の対応です。ただし、後任者の採用見込みが立っている場合は、代わりの営業所技術者等を確保する変更届で対応するのが実務的です。明らかに後任のあてがない場合は、放置せず一部廃業届を提出する判断が必要になります。

Q5. 個人事業から法人成りする場合、廃業届は必要ですか?

個人事業として保有していた建設業許可は、法人成りによって自動的には法人に承継されません。原則は個人事業の廃業届と法人での新規申請(または事業承継認可の譲渡型)が必要です。事業承継認可制度を活用すれば許可空白期間ゼロで法人化できますが、譲渡の効力発生日の前日までに事前認可を受けておく必要があります。詳細は建設業許可の事業承継をご確認ください。

まとめ:廃業届は「正しい畳み方」を知っておくことの価値

建設業の廃業届は、建設業法第12条に基づく法定の届出で、廃業事由発生日から30日以内に許可行政庁へ提出する義務があります。提出を怠れば10万円以下の過料、相続・承継のチャンスを逸する、再起の選択肢が狭まる——失うものは決して小さくありません。

一方で、廃業届を「正しく」提出することは、経営者・親族・従業員・取引先を守ることでもあります。後継者がいない場合でも、廃業届一本で終わらせるのではなく、M&A・事業譲渡・相続承継・事業承継認可など、業界に残された価値を最大化する選択肢を一度は検討する価値があります。

建設業界の高齢化と後継者問題は、個人の努力ではなく構造的な課題です。だからこそ、廃業も承継も、感情ではなく仕組みの問題として淡々と整理することが、結果的に最も誠実な経営判断になります。「やる気を出す」ではなく「期限を仕組みで守る」「選択肢を体系的に検討する」——この姿勢が、建設業の出口戦略では決定的に重要です。

当事務所では、廃業届の作成・提出代行はもちろん、事業承継認可・相続承継・M&Aに伴う許可承継まで、建設業の出口戦略をワンストップでサポートしています。「30日以内に何をすればよいかわからない」「親が個人事業で許可を持っていたが、何から手を付ければよいか不安」といったご相談も歓迎です。お気軽にお問い合わせください。

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