最終更新日: 2026年8月19日

結論から。CCUSの能力評価(レベル判定)は、いま申請手数料が実質0円です。本来は1名につき4,000円(税込)、技能者登録との同時申請なら3,000円かかります。

そしてもう一つ。「CCUSに就業履歴が貯まっていないからレベル判定は無理」は誤解です。令和6年3月31日までの経験は、会社が出す経歴証明で評価に使えます。

ただし、この2つには期限があります。

  • 手数料の全額支援 = 「当面の間」(終了日は告知され次第。申請状況で前倒しの可能性あり)
  • 経歴証明つき申請書の提出 = 令和11年3月31日まで

「レベル判定は、うちの職人にはまだ早い」——そう考えている会社は多いのですが、判断の前提が2つずれていることがあります。

ひとつは費用。もうひとつは「CCUSを使い始めてからの日数しか評価されない」という思い込みです。どちらも実際とは違います。

この記事は、その2つのずれを正したうえで、いま動くべき理由を期限から逆算して整理します。

この記事でわかること:

  • 4,000円の全額支援がいつから始まり、いまどうなっているか
  • CCUS利用前の経験を評価に使う「経歴証明」の仕組みと2つの期限
  • 詳細型登録という前提条件と、簡略型のままだとかかる費用
  • レベルが付くと現場・処遇で実際に何が変わるのか
  • 経審のCCUS加点とレベル判定を混同しないための整理

目次

4,000円の申請手数料が、いま0円になっている

完全に上がったまま固定された駐車場ゲートの遮断バーと空いた通路。能力評価申請手数料の全額支援で費用の壁が今は開いている状態を表す図版

建設キャリアアップシステム事業本部(一般財団法人建設業振興基金)は、CCUS能力評価の申請手数料を時限的に全額支援しています。

開始は2025年8月1日。当初の期限は2026年3月31日でした。その後、2026年4月1日以降も「当面の間」延長されています。

項目 内容
通常の能力評価申請 手数料4,000円(税込)→ 支援により支払不要
ワンストップ申請(技能者登録と同時) 手数料3,000円(税込)→ 支援により支払不要
対象者 CCUS技能者登録(詳細型登録)が完了している方
対象となる評価 全ての能力評価分野(レベル2〜レベル4)
対象外 簡略型登録から詳細型登録へ移行する際の手数料(2,400円)
期間の基準 申請日基準

手続き面でも軽くなっています。従来は申請時に必要だった手数料支払に係る証明書の添付が不要になりました。

ワンストップ申請の場合だけは、振興基金が指定する画像を添付します。申請自体を能力評価実施団体に出す流れは、従来と変わりません。

「当面の間」は、いつ終わるか決まっていない

ここが判断のポイントです。全額支援の告知には「申請の状況によって、上記終了日が変更となる場合がございます」と明記されています。

つまり、予算や申請件数の状況次第で、期限が先に切られる可能性がある制度設計です。

実際、分野によっては件数の上限を案内している実施団体もあります。全国鉄筋工事業協会は自団体の案内で「他業種の申請件数も含め先着50,000件まで」としています。

「来年でいいか」と置いておける性質のものではない、ということです。

「履歴が貯まっていないから無理」は誤解|経歴証明という経過措置

2本の川が合流して1本になる真俯瞰の空撮。CCUS蓄積分と経歴証明で確認した過去の就業日数を足し合わせて評価することを表す図版

相談の場でいちばん多い誤解がこれです。CCUSを使い始めたのが去年だから、就業日数が足りず申請しても意味がない——という発想。

能力評価ガイドラインは、そのために経過措置を置いています。

就業日数と職長・班長としての就業日数については、システムに蓄積された情報に加えて、所属事業者等による経歴証明で確認された情報も活用して評価できるとされています。

ここでいう「所属事業者等」には、元請事業者や上位下請事業者も含まれます。自社が直接雇用していない期間の経験でも、証明できる立場の会社があれば拾えるということです。

証明の出し方は、立場によって2通り

技能者の立場 経歴証明の方法
所属事業者等がいる技能者 CCUSに事業者登録されている所属事業者等が、様式2の経歴証明書でCCUS利用前の就業日数・職長班長就業日数を証明する
一人親方など、証明を受けることが困難な技能者 評価を受けようとする能力評価基準を策定した能力評価実施団体に、様式3により経歴証明を申請する

証明は日数単位ではなく年月単位で行います。起算点は、建設業に関する保有資格の取得年月日等を活用し、その年月が属する月とすることが基本とされています。

保有資格の取得年月日はCCUSに登録されているため、実施団体側で簡易に確認できるからです。

そして経歴証明を活用する場合は、経歴証明を行う者が代行して評価の申請を行うことになります。技能者本人に「自分で出しておいて」と丸投げできる手続きではありません。

経歴証明には期限が2つある|令和6年3月31日と令和11年3月31日

軒先に並んで下がる長さの違う2本のつらら。令和6年3月31日と令和11年3月31日という残り時間の違う2つの期限を表す図版

ここが、この記事でいちばん押さえていただきたい部分です。経歴証明の経過措置には、性質の違う期限が2つあります。

期限 何の期限か
令和6年3月31日 経歴証明で証明できる期間の範囲の終わり。技能者が建設業に就業開始した時点からこの日までが対象。この日より後の経験はCCUSに蓄積された情報で評価する
令和11年3月31日 経歴証明がなされた能力評価申請書を能力評価実施団体に提出できる期限

読み替えると、こうなります。

  • 令和6年4月1日以降の経験は、CCUSにカードタッチで貯めた分しかカウントされない
  • それ以前の経験を紙で救えるのは、あと数年だけ

ベテランほど、この2つの期限の影響が大きくなります。20年、30年の経験があっても、CCUSに蓄積されているのは直近の数年分だけ、という技能者は珍しくありません。

その差を埋める手段が経歴証明であり、その手段には使用期限がある。ここを先に押さえておくと、「いつやるか」の判断が変わります。

就業日数は215日で1年に換算する

評価の単位も知っておくと計算しやすくなります。ガイドラインでは就業日数215日を1年として換算することとされています。

1年のうち215日を超えて蓄積した場合に、それを評価することも差し支えないとされています。

経歴証明で年月単位に証明された期間は年数に換算し、CCUSに蓄積された就労日数も年数に換算して、両者を足し合わせて評価します。換算にあたっては小数点第3位以下を切り捨てます。

入口の条件は「詳細型登録」|簡略型のままでは申請できない

歯が刻まれた鍵と無加工のブランクキーのマクロ写真。詳細型登録でなければ能力評価の入口を開けられないことを表す図版

全額支援の対象者は「CCUS技能者登録(詳細型登録)が完了している方」です。国土交通省も、能力評価を行うためには詳細型での登録が必要である旨を注記しています。

技能者登録には2種類あり、料金が違います。

登録の種類 登録料(税込) 能力評価
簡略型 2,500円 受けられない
詳細型 4,900円 受けられる
簡略型から詳細型への移行 2,400円 全額支援の対象外

つまり、簡略型で登録している技能者は、いま動いても2,400円は自己負担になります。それでも、本来かかる4,000円が0円になる分を差し引けば、支援期間中に動くほうが安く済む計算です。

なお、令和7年3月から技能者登録(新規)と能力評価申請を同時に申し込むワンストップ申請が可能になりました。これから登録する技能者であれば、最初から詳細型で登録して同時に評価を申し込むのが手数も費用も少なくて済みます。

申請は会社が代行できる

ガイドラインでは、評価の申請は所属事業者等が代行して申請することも可能とされています。

また、能力評価の申請は建設キャリアアップカードの交付(再交付)の申請とあわせて行うこととされています。レベルが付けばカードも切り替わる、という流れです。

もう一点、実務上ありがたい定めがあります。申請者の所属する事業者が能力評価実施団体に加入していることを、申請の要件としてはならないとされています。手数料も、加入の有無にかかわらず原則同一の料金です。

「うちはその団体の会員ではないから」という理由で申請できないことはありません。

レベルが付くと何が変わるのか|元請の手当・昇格・建退共

現場休憩室でベテラン技能者が若手に説明し、若手がノートを取る様子。レベル判定が手当や昇格など処遇につながることを表す図版

費用が0円でも、意味がなければ動く理由になりません。実際に何が変わるのかを、公表資料の範囲で見ておきます。

まず前提として、レベルは4段階です。

レベル 目安とされる技能者像
レベル4 高度なマネジメント能力を有する技能者(登録基幹技能者等)
レベル3 職長として現場に従事できる技能者
レベル2 中堅技能者(一人前の技能者)
レベル1 初級技能者(見習いの技能者)。CCUSに技能者登録され、かつレベル2〜4の評価を受けていない技能者

注目していただきたいのはレベル1の定義です。申請しない限り、経験何十年のベテランでもレベル1のままという扱いになります。

元請側の処遇改善が実際に動いている

国土交通省は、CCUSの能力評価等を活用した処遇改善の取組例を公表しています。取組は大きく4つに分類されています。

取組の型 公表されている企業例
レベルに応じた手当支給 竹中工務店、三井住友建設、仙建工業ほか(清水建設、鹿島建設、奥村組、熊谷組、松村組、竹中土木、大成建設、長谷工コーポレーション、富士ピー・エス、村本建設 等)
独自の評価・手当制度の要件等として活用 西松建設(協力会社の技能者を対象とする優良技能者制度)、矢作建設工業 等
昇給・昇格の要件として活用 フクザワコーポレーション(昇格基準)、松井建設 等
建退共掛金の負担 大和ハウス工業(協力会社の技能者がCCUSに登録している場合、建退共掛金を全額負担)

注目すべきは、対象が「自社の技能者」だけではない点です。西松建設や大和ハウス工業の例は協力会社の技能者を対象にしています。

つまり下請として入る側にとっても、技能者にレベルが付いているかどうかが、元請の制度に乗れるかどうかを分けることになります。

賃金水準の目安も公表されている

国土交通省は「CCUSレベル別年収」を公表しています。令和8年4月改定版の関東ブロック・全職種平均は次のとおりです(単位:万円、標準値〜目標値以上)。

レベル 関東ブロック 全国
レベル4 606〜800 572〜754
レベル3 500〜704 472〜664
レベル2 470〜635 444〜599
レベル1 418〜567 395〜535

ただし重要な注記があります。同資料には「本資料に示す金額に法的拘束力はなく、支払いを義務付けるものではない」と明記されています。

位置づけとしては、目標値以上の支払いを推奨する一方、標準値を下回る支払い状況の事業者については、請負契約において労務費ダンピングの恐れがないか重点的に確認する、という運用です。

賃金表そのものではなく、元請・発注者が自社を見るときの物差しだと考えてください。

申請の流れ|まず自分の分野と実施団体を確認する

多数の仕分け棚の升目のうち1つだけに封筒を差し入れる手元。50分野の中から自分の分野の能力評価実施団体を選んで申請することを表す図版

能力評価は、分野ごとの能力評価実施団体が行います。国土交通大臣の認定を受けた能力評価基準に基づく仕組みで、振興基金が一括で判定しているわけではありません。

令和8年8月に「型枠解体」が追加され、現在50分野で能力評価基準が策定されています。国土交通省は対象分野等を順次拡大する方針としています。

なお「型枠解体」は、令和8年10月23日(金)から受付を開始する予定とされています。

手順としては、次の順で確認していくと迷いません。

  1. 技能者が詳細型で登録されているか確認する(されていなければ移行または新規登録)
  2. 国土交通省の一覧で、その技能者の職種に対応する能力評価分野と実施団体を確認する
  3. CCUSに蓄積されている就業日数・職長班長日数と、保有資格の登録状況を確認する
  4. 足りない期間があれば、令和6年3月31日までの分を経歴証明で補う
  5. 実施団体の案内に従って申請する(申請方法の詳細は団体ごとに異なる)

3の「保有資格の登録状況」は見落としがちです。資格を持っていても、CCUSに登録されていなければ評価に使えません。

能力評価基準に使える保有資格は、CCUSに登録し確認できるものに限るとされているためです。カードの更新時期を待たず、先に登録を済ませておくほうが安全です。

レベル4を狙うなら、職長・班長の「立場」登録が効く

レベル4の基準には、3年以上の職長としての就業日数を必ず設定することがガイドラインで定められています。レベル3にも、一定の職長または班長としての就業日数を必ず設定することとされています。

この「職長・班長としての就業日数」は、CCUSの施工体制への技能者の登録(作業員名簿の登録)の際に、職長または班長という「立場」の項目を登録された技能者が蓄積した日数を指します。

現場で職長をやっていても、作業員名簿の立場欄が一般作業員のままなら、日数は積み上がりません。ここは元請・上位下請の代理登録に依存する部分なので、下請側から確認しておく価値があります。

混同しやすい論点|レベル判定そのものは経審の加点ではない

真上から見た鉄道の分岐器。2本のレールが別方向へ分かれながら同じ枕木に固定されている。経審の加点とレベル判定が別ルートであることを表す図版

「CCUSをやると経審で加点される」という理解は、半分正しく半分ずれています。

経営事項審査のW1-10は、建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置を講じた建設業者を評価する項目です。技能者にレベルが付いたかどうかを見る項目ではありません。

令和8年7月1日施行の改正後の配点は次のとおりです(令和8年7月1日以降の申請に適用。審査基準日ではなく申請日が基準)。

評価対象 改正前 改正後
民間工事を含む全ての建設工事で就業履歴を蓄積 15点 10点
全ての公共工事で就業履歴を蓄積 10点 5点
建設技能者を大切にする企業の自主宣言(新設) 5点

では、レベル判定は経審と無関係かというと、そうでもありません。新設された「職人いきいき宣言」(建設技能者を大切にする企業の自主宣言)を経由してつながります。

この宣言の必須項目にはCCUSの活用が含まれており、下請の立場で宣言する場合は雇用する全技能者の詳細型登録が必須とされています。詳細型登録は、そのままレベル判定の入口条件でもあります。

W1-10で5点減った分を自主宣言の5点で埋めにいくと、結果としてCCUSをより深くやることになる。制度全体がそういう設計になっています。

よくある質問

Q1. 支援が終わったら、また4,000円かかるようになりますか?

全額支援は時限的な措置として実施されているものです。終了後の手数料の扱いについて、公表資料に「無料を継続する」といった記載はありません。本来の手数料は1名につき4,000円(税込)、ワンストップ申請で3,000円(税込)です。

Q2. 技能者本人が申請しなければいけませんか?

いいえ。ガイドラインで、評価の申請は所属事業者等が代行して申請することも可能とされています。経歴証明を活用する場合は、経歴証明を行う者が代行して申請することとされています。

Q3. 20年以上の経験がありますが、CCUSは去年から使い始めました。レベル3は狙えますか?

分野ごとの能力評価基準によりますが、経歴証明を使えば令和6年3月31日までの経験を評価に載せられます。ただし就業日数だけでなく、保有資格と職長・班長としての就業日数も基準に含まれるのが通常です。まず自分の分野の基準を確認してください。

Q4. 職長をやってきた証明はどうやって出すのですか?

CCUS利用前の期間については、所属事業者等が様式2の経歴証明書で職長・班長としての就業日数を年月単位で証明します。CCUS利用開始後の期間は、施工体制への登録時に「立場」を職長・班長として登録された日数が蓄積されます。

Q5. 一人親方でも申請できますか?

できます。所属事業者等による経歴証明を受けることが困難な場合は、評価を受けようとする能力評価基準を策定した能力評価実施団体に対し、様式3により経歴証明を申請する方法が用意されています。

Q6. 実施団体の会員でないと不利になりませんか?

なりません。ガイドラインは、申請者の所属する事業者が能力評価実施団体に加入していることを申請の要件としてはならないと定めています。手数料も、加入の有無にかかわらず原則同一の料金とされています。

Q7. レベルが付くと、いくら賃金を上げなければいけませんか?

金額の義務はありません。CCUSレベル別年収の資料には「本資料に示す金額に法的拘束力はなく、支払いを義務付けるものではない」と明記されています。ただし標準値を下回る場合、請負契約で労務費ダンピングの恐れがないか重点的に確認するとされています。

Q8. これまでに何人がレベル判定を受けているのですか?

国土交通省の公表によると、令和8年6月30日現在の能力評価判定件数はレベル4が68,952件、レベル3が48,724件、レベル2が55,251件、合計172,927件です。

まとめ:0円の期間と、経歴証明が使える期間は別々に切れる

要点を整理します。

  • 能力評価申請手数料4,000円(ワンストップは3,000円)が全額支援で0円。2025年8月1日開始、2026年4月1日以降も当面の間延長中
  • 告知には「申請の状況によって終了日が変更となる場合がございます」と明記。期限が前倒しされうる制度
  • 対象は詳細型登録が完了している技能者。簡略型からの移行手数料2,400円は支援対象外
  • CCUS利用前の経験は経歴証明で評価に載せられる。元請・上位下請も証明できる
  • 経歴証明で証明できるのは令和6年3月31日までの期間。申請書の提出期限は令和11年3月31日
  • 就業日数は215日=1年で換算。職長・班長日数は「立場」登録が前提
  • 能力評価分野は令和8年8月に型枠解体が加わり50分野
  • レベル判定は経審の加点項目そのものではない。自主宣言5点を経由してつながる

この業界の制度は、始まった時点で全員が同じスタートラインに立てるようには作られていません。過去の経験を持ち込める窓が開いている間に動いた会社だけが、その分だけ前に出ます。経歴証明はまさにその窓です。

当事務所は朝霞市・志木市・新座市を拠点に、埼玉県の建設業者のCCUS事業者登録・技能者登録・現場運用・経営事項審査を支援しています。詳細型登録から能力評価の申請代行、経審での加点設計までまとめて対応します。

まず手元で確認していただきたいのは3点です。自社の技能者が詳細型で登録されているか。保有資格がCCUSに登録済みか。

そして、作業員名簿の「立場」が実態どおりに入っているか。

この3つが揃っていれば、支援期間中に申請まで持っていけます。

関連記事

参考にした一次情報

  • 国土交通省「建設技能者の能力評価制度に関するガイドライン」平成31年3月29日(改訂 令和7年7月1日)。レベル1〜4の目安、就業日数215日=1年換算、レベル3・4の職長班長要件、経歴証明の方法・様式・活用期間(令和11年3月31日提出期限/証明範囲は令和6年3月31日まで)、代行申請、実施団体加入を要件としない旨(国土交通省公式サイト(PDF)
  • 国土交通省【CCUSポータル】能力評価制度について。令和8年8月「型枠解体」追加で50分野、型枠解体は令和8年10月23日受付開始予定、令和8年6月30日現在の判定件数、詳細型登録が必要な旨、ワンストップ申請は令和7年3月開始(国土交通省公式サイト
  • 建設キャリアアップシステム事業本部「CCUS能力評価申請手数料を時限的に全額支援します!」対象者・期間・手数料4,000円/ワンストップ3,000円・簡略型から詳細型への移行手数料2,400円は対象外・申請日基準・終了日変更の可能性・支払証明書の添付不要(CCUS公式サイト掲載PDF
  • 建設キャリアアップシステム「技能者登録と能力評価手続きの同時申込」2026年4月1日から当面の間、能力評価手数料3,000円を全額支援する旨(CCUS公式サイト
  • ダイヤモンド工事業協同組合(能力評価実施団体)能力評価申請の案内。手数料4,000円(税込・カード発行手数料込み)、全額支援を2026年4月1日〜当面の間延長する旨(同組合公式サイト
  • 全国鉄筋工事業協会(能力評価実施団体)能力評価の案内。手数料4,000円(消費税込)、全額支援の件数上限に関する記載(同協会公式サイト
  • 国土交通省「CCUSの能力評価等を活用した処遇改善の取組例」手当支給・評価制度・昇給昇格・建退共掛金負担の4類型と企業例(国土交通省公式サイト(PDF)
  • 建設キャリアアップシステム「CCUSについて」技能者登録料 簡略型2,500円・詳細型4,900円(税込)ほか利用料金(CCUS公式サイト
  • 国土交通省「CCUSレベル別年収の概要(令和8年4月改定)」全国・関東ブロックのレベル別年収、法的拘束力がない旨の明記、標準値を下回る場合の重点確認(国土交通省公式サイト(PDF)
  • 国土交通省「〈令和8年7月1日施行〉経営事項審査の主な改正事項」W1-10の配点変更、自主宣言5点の新設、申請日基準(国土交通省公式サイト(PDF)

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