建設業の承継認可は、条件を外すと「使えない制度」になります。使えるのは、承継元が営む建設業の全部を渡す場合だけです。
つまずくのは主に5つ。①一部の業種だけ譲る、②同じ業種で一般と特定が重なる、③期限に間に合わない、④承継先が要件を満たさない、⑤承継日まで常勤が途切れる——このいずれかに当たると、認可は下りません。
「来月1日付けで事業を譲ることで話がまとまった」。契約書の日付まで決まった段階で相談に来られる方がいます。
そこで書類を拝見すると、譲る側が特定建設業、譲り受ける側が同じ業種の一般建設業——この時点で、その日付での承継はもう成立しません。
承継認可は、事実が起きたあとに追いかけて申請できる手続きではないからです。段取りを知らずに日付を先に決めると、そこで詰みます。
この記事では、建設業法第17条の2・第17条の3の条文と、埼玉県「建設業許可申請・届出の手引き」第12章(令和8年4月版)をもとに、承継認可が下りない5つのパターンと、それぞれの回避手順を整理します。
この記事でわかること:
- 承継認可の対象が「建設業の全部」に限られる理由と、4つの承継類型
- 一部の業種だけを譲れないときの、実務的な回避手順
- 同一業種で一般と特定が重なると承継不可になる仕組み
- 事業譲渡等は承継日の30日前まで、相続は死亡後30日以内という2つの期限
- 承継先が満たすべき要件と、営業所技術者等の常勤が途切れたときの帰結
- 認可後の許可番号の選び方と、有効期間が「5年と1日」になる理由
目次
前提|承継認可の対象は「建設業の全部」だけ

最初に制度の輪郭を押さえます。建設業の承継認可は、令和2年10月1日施行の改正建設業法で導入された仕組みです。
それ以前は、会社を譲り受けても許可は引き継げず、承継元の廃業と譲受側の新規許可申請が必要でした。廃業日から新しい許可日までに空白期間が生まれます。
その間は、政令で定める軽微な建設工事(建築一式工事以外は請負代金500万円未満)を超える工事を請け負えません。これが実務上の穴でした。
現在は、あらかじめ認可を受けることで、承継先が承継元の「建設業者としての地位」を承継できます。対象となる類型は次の4つです。
| 類型 | 根拠条文 | 認可のタイミング |
|---|---|---|
| 事業譲渡(個人事業の法人成りを含む) | 法第17条の2第1項 | あらかじめ(事前認可) |
| 法人の合併 | 法第17条の2第2項 | あらかじめ(事前認可) |
| 法人の分割 | 法第17条の2第3項 | あらかじめ(事前認可) |
| 相続(個人事業に限る) | 法第17条の3第1項 | 死亡後30日以内に申請 |
相続だけが事後の申請である点は、あとで詳しく見ます。まず全類型に共通する大前提を確認してください。
建設業者が許可に係る建設業の全部(以下単に「建設業の全部」という。)の譲渡を行う場合(後略)
——建設業法第17条の2第1項
条文が言っているのは「全部」です。この一語が、次に見る5つのケースのうち2つを直接生み出しています。
ケース1|一部の業種だけを譲りたい

「土木は残して、造園と塗装だけを息子の会社に移したい」。これは承継認可では実現できません。
埼玉県の手引き第12章は、承継の要件として承継元が営んでいた建設業の全部を承継先に承継させる場合に限り、許可の承継が可能とし、一部の業種のみを承継させることはできないと明記しています。
回避手順:先に廃業してから、残り全部を渡す
ただし、抜け道ではない正攻法があります。同じ手引きは、認可申請の前に一部の業種を廃業し、残った業種を全て承継させることは差し支えないとしています。
つまり順序の問題です。先ほどの例なら、承継元が土木工事業を廃業して造園・塗装だけの許可業者になれば、その「全部」を渡す形で認可が受けられます。
ここで判断が要るのは、廃業する業種の側です。手放した業種を承継元でもう一度使いたくなっても、それは新規許可の取り直しになります。
経営業務の管理責任者や営業所技術者等の実務経験をどちらに残すのか。事業計画と人の配置を先に決めてからでないと、この順序は組めません。
ケース2|同じ業種で一般と特定が重なっている

次が実務で最も多いつまずきです。承継元と承継先が同じ業種の許可を持っていて、一般・特定の区分が食い違っているケース。
建設業法第17条の2第1項は、譲渡人が一般建設業の許可を受けている場合に譲受人が同一の種類の建設業に係る特定建設業の許可を受けているとき、またはその逆のときを、認可の対象から除外しています。合併(第2項)・分割(第3項)・相続(第17条の3第1項)にも同じ除外が置かれています。
なぜ除外されるのか
理由は単純で、1つの業者が同一の業種について一般建設業と特定建設業の許可を同時に受けることはできないからです。
建設業法第3条第6項も、一般建設業の許可を受けた者が同じ建設業について特定建設業の許可を受けたときは、一般建設業の許可はその効力を失うと定めています。両立しない以上、承継させようがない、という整理です。
埼玉県の手引きは、この点を具体例で示しています。
| 承継元の許可 | 承継先の許可 | 結論 | |
|---|---|---|---|
| できる例 | 土木(特定)/鉄筋(一般)/造園(一般) | 建築(特定)/鉄筋(一般)/大工(一般) | 鉄筋が重なるがどちらも一般なので承継可 |
| できない例 | 土木(特定)/鉄筋(特定)/造園(一般) | 建築(特定)/鉄筋(一般)/大工(一般) | 鉄筋の区分が食い違うため承継不可 |
重要なのは、業種が重なること自体は問題ではないという点です。区分が同じなら承継できます。
回避手順:どちらかが当該業種を事前に廃業する
できない例についても、手引きはどちらかが鉄筋工事業を事前に廃業すれば承継可能と明記しています。
ここは経営判断が絡みます。承継元の特定を捨てるのか、承継先の一般を捨てるのか。捨てた側の許可年月日や経営事項審査の実績にどう響くかを見て決めることになります。
詳しい区分の考え方は特定建設業許可の要件もあわせてご確認ください。
ケース3|期限に間に合わない

3つ目は日付の問題です。承継認可は事前認可制度であり、承継の事実が発生した後に遡って認可することはできません。
埼玉県の手引き第12章は、承継の要件の第一に「承継の事実が発生する前に申請を行い、認可を受ける」ことを挙げ、次のように期限を示しています。
遅くとも、承継の事実発生日の30日前までに申請を完了させてください。不足書類がある場合、受付は一切できません。
——埼玉県「建設業許可申請・届出の手引き」第12章(令和8年4月版)
「30日前まで」ではなく「30日前までに完了」です。書類が1点でも欠けていれば受付されないため、実質的な締切はさらに手前にあります。
期限は許可行政庁ごとに異なる
ここで注意点をひとつ。承継認可の申請受付期限は、許可行政庁ごとに運用が異なります。
上記の30日前は埼玉県知事許可の運用です。他県の手引きには「60日前まで」「約3か月前」といった別の値が書かれているものもあります。
ネット上の解説記事の数字をそのまま自社に当てはめないでください。申請先がどこになるかを確定させ、その行政庁の手引きで期限を確認するのが先です。
相続だけは「死亡後30日以内」
相続は例外的に事後申請です。建設業法第17条の3第1項は、相続人が被相続人の営んでいた建設業の全部を引き続き営もうとするとき、被相続人の死亡後30日以内に申請して認可を受けなければならないと定めています。
相続人が2人以上いる場合は、全員の同意により建設業の全部を承継すべき相続人を選定します。遺産分割の話し合いが長引くと、この30日はすぐに消えます。
同条第2項は、認可の申請をしたときは、死亡の日から認可を受ける日または認可をしない旨の通知を受ける日まで、被相続人への許可は相続人にしたものとみなすと規定しています。申請さえ間に合えば、審査中の空白は生じません。
この「30日」を、事業譲渡等の「30日前」と混同しないでください。方向が逆です。詳細は建設業許可の相続による承継で整理しています。
ケース4|承継先が承継後の全業種で要件を満たさない

4つ目は人と体制の問題です。承継が認められても、承継先が要件を満たさなければ認可は下りません。
建設業法第17条の2第4項は、一般建設業の許可を受けている譲渡人等に係る認可について第7条および第8条を、特定建設業の許可を受けている譲渡人等に係る認可について第8条および第15条を準用すると定めています。
第7条は経営業務の管理責任者・営業所技術者等・誠実性・財産的基礎の要件、第8条は欠格要件、第15条は特定建設業の加重要件です。つまり新規許可と同じ審査を、承継先が受けると考えてください。
埼玉県の手引きも、承継先は承継後に有することになる全ての業種について、営業所技術者等の配置をはじめとする許可の要件を満たす必要があるとしています。
申請時点で無許可でも承継できる
ここは誤解されがちなので明記します。同じ手引きは、申請時点で承継先が建設業許可を受けていなくても、事業譲渡等によって承継元の役員や従業員が承継先に移ることで要件を満たすことになれば、承継は可能としています。
新設した受け皿会社に許可ごと移す設計が成り立つのは、この規定があるからです。
営業所技術者等は「従前の者」が原則
ただし人の入れ替えには制約があります。手引きは、承継予定日以降の営業所技術者等について原則として従前の者が引き続き常勤している必要があるとしています。
承継元がA社(建築・大工)、承継先がB社(大工・内装)という例では、建築はA社の、内装はB社の従前の技術者が常勤していること、重複する大工は許可番号を継続する方の業者の技術者が常勤していることが求められます。
承継予定日時点で技術者を入れ替える場合は、承継の日から2週間以内に変更届を提出します。
承継予定日まで常勤が途切れないこと
もうひとつ、見落とされやすい要件があります。承継元・承継先それぞれの常勤役員等および営業所技術者等が、承継予定日まで引き続き常勤であることです。認可後に提出する社会保険の加入資料等で確認されます。
特に法人成りは要注意です。承継予定日が社会保険等の資格取得日となっているなど、承継される側の許可要件が途切れないよう手引きが名指しで注意を促しています。
個人事業を廃業した日と、法人で社会保険に入った日が1日でもずれると、そこで要件が切れたと評価されかねません。個人事業から法人への承継の段取りは、社会保険の日付から逆算するのが実務です。
ケース5|申請先を取り違えている

5つ目は手続き上の入口の話です。承継認可は、どこに出すかの判断を間違えると、期限に間に合いません。
埼玉県の手引きによれば、申請先が埼玉県になるのは①承継元が埼玉県知事許可を受けている、②承継後の営業所が全て埼玉県内にあるの両方を満たす場合です。
承継先がすでに埼玉県知事以外の建設業許可を受けている場合、提出先は承継後の主たる営業所の所在地を管轄する国土交通省の各地方整備局になります。
これは条文の構造とも一致します。建設業法第17条の2第1項第2号は、譲受人が国土交通大臣の許可を受けているとき、または当該都道府県知事以外の都道府県知事の許可を受けているときは、認可権者を国土交通大臣とすると定めています。
知事許可同士でも大臣許可になることがある
さらに承継の結果として、許可そのものが大臣許可に切り替わる場合があります。
第17条の2第6項は、都道府県知事の許可を受けている譲受人等が他の都道府県知事の許可を受けている譲渡人等の地位を承継したとき、承継の日にその建設業について大臣許可を受けたものとみなし、知事許可は効力を失うと規定しています。
埼玉の会社が隣県の会社を承継すると、意図せず大臣許可業者になる——という事態が起こり得るということです。営業所の配置を先に確定させてください。
認可が下りたあとに効いてくる3つの効果

ここまでが「下りない」話です。下りたあとに知らないと困る効果も、あわせて押さえておきます。
効果1:許可番号は選べる場合がある
手引きによれば、許可番号は原則として承継元の許可番号を使用します。ただし承継前から承継先も埼玉県知事許可を受けている場合は、どちらの番号を使うか選択できます。
選択は認可申請書に記載し、一度選択した許可番号は変更できません。取引先や入札での実績表示に関わるため、番号の古さと知名度の両面から検討する価値があります。
効果2:有効期間は「5年と1日」になる
承継日から承継先の許可が有効になります。そのうえで建設業法第17条の2第7項は、有効期間の起算点を、承継前の残存期間にかかわらず当該承継の日の翌日とすると定めています。
承継日当日から有効なのに起算は翌日から。この結果、手引きが書くとおり承継のあと最初に行う更新までの許可期間は5年と1日になります。
細かい話に見えますが、更新の失念は許可の失効に直結します。更新を忘れたときの扱いとあわせて、承継直後にカレンダーへ入れておくべき日付です。
効果3:経審の結果と監督処分も引き継がれる
承継されるのは許可だけではありません。手引きは、承継の対象となる「建設業者としての地位」について次のように説明しています。
これには、承継元が受けていた許可だけではなく、承継元が受けた監督処分や経営事項審査の結果についても、当然に含みます。
——埼玉県「建設業許可申請・届出の手引き」第12章(令和8年4月版)
経営事項審査の結果が引き継げるのは大きな利点です。一方で、承継元が監督処分を受けていれば、それも背負うことになります。
デューデリジェンスで許可歴と処分歴を確認すべき理由がここにあります。なお、法に定める罰則は違法行為を実際に行った者に適用されるため、違法行為そのものは承継の対象になりません。
経審の点数がどう動くかは事業承継と経営事項審査のスコアで詳しく扱っています。
埼玉県に申請する場合の実務メモ

最後に、埼玉県知事あてに申請する場合の手続き面をまとめます。手引き第12章の記載どおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 事前相談 | 必須扱い。建設管理課建設業担当の窓口へ。事前相談なく申請すると、補正に時間がかかり承継日までに認可できないおそれがあると明記 |
| 提出先 | 埼玉県県土整備部建設管理課建設業担当(電話 048-830-5176/5177) |
| 提出部数 | 正本1通・副本1通(副本は正本の複写でも可) |
| 提出方法 | 持参のみ。郵送・電子申請は受付なし |
| 受付時間 | 月〜金(祝日・12/29〜1/3を除く)9:00〜11:00、13:00〜16:15 |
| 手数料 | かからない |
| 認可の通知 | 認可通知書を全申請者に郵送。再発行不可。承継後は窓口で建設業許可証明書を発行可(400円/枚) |
持参のみという点は、段取りに直接効きます。許可申請の一部が電子申請に対応した現在も、承継認可は窓口へ足を運ぶ手続きだということです。
また審査では、書類の記載事項の審査に加えて、営業所の実態について実地調査が行われることがあります。看板・電話・什器といった営業所の実体は、承継日より前に整えておく必要があります。
申請を取り下げたときの落とし穴
もうひとつ、手引きが注記している論点があります。承継の申請を取り下げたり、事業譲渡契約の解除等で承継の事実が発生しないことが確定したりした場合の扱いです。
その時点で承継元や承継先が受けていた許可の有効期間が満了していると、従前の許可を更新することはできません。
承継予定日を更新期限の直前に置く設計は、それ自体がリスクだということです。承継が流れた瞬間に許可を失う可能性があります。
建設業の承継認可に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 一部の業種だけを譲渡して承継することはできますか?
できません。建設業法第17条の2第1項は「許可に係る建設業の全部」の譲渡を対象としており、埼玉県の手引きも一部の業種のみの承継はできないと明記しています。認可申請の前に一部の業種を廃業し、残った業種を全て承継させることは差し支えないとされています。
Q2. 同じ業種で承継元が特定、承継先が一般の許可を持っています。承継できますか?
そのままでは承継できません。1つの業者が同一業種で一般と特定の両方を受けられないためです。どちらかが当該業種を事前に廃業すれば承継可能になります。
Q3. 承継の認可はいつまでに申請すればよいですか?
事業譲渡・合併・分割は事前認可で、埼玉県は承継の事実発生日の30日前までに申請を完了させるよう求めています。相続は被相続人の死亡後30日以内の申請です(法第17条の3第1項)。期限は許可行政庁ごとに異なるため、申請先の手引きで確認してください。
Q4. 承継の認可申請に手数料はかかりますか?
埼玉県知事あての認可申請では手数料はかかりません。ただし正本1通・副本1通の持参による受付のみで、郵送・電子申請は受け付けていません。
Q5. 承継のあと、許可の有効期間はどうなりますか?
建設業法第17条の2第7項により、有効期間の起算点は残存期間にかかわらず承継の日の翌日です。承継日から許可が有効になるため、最初の更新までの許可期間は5年と1日になります。
Q6. 承継すると経営事項審査の結果も引き継げますか?
引き継げます。承継の対象である「建設業者としての地位」には、承継元が受けた監督処分や経営事項審査の結果も含まれます。ただし監督処分も同様に引き継ぐ点には注意が必要です。
Q7. 申請時点で承継先が建設業許可を持っていなくても大丈夫ですか?
差し支えありません。事業譲渡等によって承継元の役員や従業員が承継先に移ることで、承継後の全業種について要件を満たすことになれば承継は可能です。
まとめ:日付を決める前に、要件を並べる
承継認可でつまずく5つのケースを整理します。
- 一部の業種だけの譲渡は不可。先に廃業して「全部」にしてから渡す(法第17条の2第1項)
- 同一業種で一般と特定が重なると不可。どちらかが事前に廃業すれば可能
- 事業譲渡等は承継日の30日前まで(埼玉県)、相続は死亡後30日以内。遡っての認可はない
- 承継先は承継後の全業種で要件を満たす。営業所技術者等は原則従前の者が常勤
- 申請先を取り違えない。承継先が他行政庁の許可を持てば地方整備局へ
5つに共通しているのは、いずれも契約の日付を決める前なら回避できるということです。逆に、譲渡契約を交わしてから相談に来られると、打てる手はほとんど残っていません。
建設業の承継は、税務や株価の話から入ることが多い分野です。ただ実際に工期を止めるのは、許可が繋がるかどうかという一点です。
やる気や誠意ではなく、要件と日付という仕組みで詰めるべき手続きだと考えています。事業譲渡・合併・分割・相続のいずれであっても、相手が決まった段階で一度ご相談ください。許可を切らさない日程の組み方から設計します。
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