建設業許可の料金
| サービス | 弊所報酬(税込) | 法定費用(別途) |
|---|---|---|
| 新規申請(知事・一般) | 110,000円〜 | 申請手数料 90,000円 |
| 新規申請(知事・特定) | 165,000円〜 | 申請手数料 90,000円 |
| 新規申請(大臣・一般) | 165,000円〜 | 申請手数料 150,000円 |
| 更新申請 | 55,000円〜 | 申請手数料 50,000円(知事) |
| 業種追加 | 55,000円〜 | 申請手数料 50,000円(知事) |
| 決算変更届 | 44,000円〜 | 実費のみ |
| 各種変更届 | 33,000円〜 | 実費のみ |
| 経審申請 | 別途お見積もり | 審査手数料(規模により変動) |
吉川市で建設業許可を取る・更新するときの申請先は、吉川市役所ではありません。埼玉県庁第2庁舎3階の建設管理課分室です。
そして許可は、取ったら終わりでもありません。吉川市の規程は、許可の更新を受けなかった業者を資格者名簿から抹消すると定めています。
県の許可と市の入札は別の手続きですが、片方が倒れるともう片方も倒れる——この連結を知らないまま更新期限を過ぎる会社が、毎年出ます。
更新の案内が入った封筒が、事務所の書類の山に埋もれたまま数か月。気づいたのは有効期間が切れた後だった——建設業の現場では、決して珍しい話ではありません。
そのとき失うのは許可だけではないのですが、そこまで意識している会社は多くありません。
吉川市は埼玉県南東部、東京都心から20から30キロメートルに位置します。面積は31.66平方キロメートル、東西4.2キロメートル・南北8.0キロメートルという細長い形です。
東は江戸川を挟んで千葉県野田市と流山市、西は中川を挟んで越谷市・草加市、南は三郷市、北は松伏町と境を接しています。海抜4.229メートルのほぼ平坦な地形で、昭和48年の国鉄(現JR)武蔵野線の開通が市の発展を促しました。
この記事では、吉川市で建設業を営んでいる、またはこれから許可を取ろうとしている事業者に向けて、埼玉県への許可申請と吉川市の入札参加資格を、一次情報にもとづいて整理します。
この記事でわかること:
- 吉川市の建設業者が関わる窓口と、その役割分担
- 埼玉県知事許可の手数料・受付方法(キャッシュレスと持参のルール)
- 吉川市の入札に出るための入口条件(許可+経審)
- 吉川市の等級区分と発注標準額の読み方
- 登録できる業種数の上限と、業種追加の順番の決め方
- 許可を失効させたときに市の名簿で起きること
目次
吉川市で建設業許可を取るなら、まず窓口を間違えないこと

建設業許可は、営業所が吉川市内だけにあるなら埼玉県知事許可になります。ここで多くの方が迷うのが、どこに出しに行くのか、です。
| 役所 | 担当すること | 担当しないこと |
|---|---|---|
| 埼玉県 県土整備部 建設管理課 建設業担当 | 建設業許可の申請受付・審査(県庁第2庁舎3階の分室) | 吉川市の入札参加資格 |
| 吉川市(市長) | 吉川市の入札参加資格審査・格付・指名 | 建設業許可そのもの |
| 越谷県土整備事務所 | 吉川市を含む県東部の道路・河川などの県土整備行政 | 建設業許可の申請受付 |
吉川市は、春日部市・草加市・越谷市・八潮市・三郷市・松伏町とともに越谷県土整備事務所の管轄区域に入っています。距離としては県庁より近く、つい足が向きがちです。
しかし建設業許可の申請窓口は県庁の建設管理課であり、県土整備事務所ではありません。市役所でもありません。近い役所が正しい役所とは限らない、というのがこの手続きの入口です。
手数料と受付方法|キャッシュレスと「持参」のルール

埼玉県の手引き(令和8年4月版)が定める手数料は、次のとおりです。
| 申請区分 | 手数料 |
|---|---|
| 新規・許可換え新規・般特新規 | 9万円 |
| 業種追加 | 各5万円 |
| 更新 | 5万円 |
これらは組合せにより加算されます。手引きが挙げている例で言えば、一般建設業の新規と特定建設業の新規を同時に申請すれば9万円+9万円で18万円、一般の更新と一般の業種追加なら5万円+5万円で10万円です。
そして重要な注意があります。手数料は許可申請の審査に対するものなので、欠格要件に該当するなどで不許可になっても還付されません。書類を整えてから出す、という当たり前が効いてきます。
収入証紙はもう使えない
支払方法も変わりました。手引きは、証紙による手数料の支払は令和6年3月末で終了したと明記しています。
令和6年4月からは原則キャッシュレス決済です。クレジットカード・電子マネー・コード決済が使えます。「銀行で証紙を買ってから県庁へ」という段取りは、もう不要です。
郵送は不可、電子申請は可
提出部数は正本1通と副本1通(副本は正本の複写でも可)。提出先は埼玉県県土整備部建設管理課建設業担当です。
手引きは、申請はすべて持参による受付(電子申請を除く)であり、郵送による受付は行っていないとしています。つまり、県庁に行くか電子申請かの二択です。
受付時間は月曜日から金曜日(祝日・年末年始12月29日から1月3日を除く)の午前9時から11時、午後1時から4時15分。複数の申請書類の提出や、新規申請・業種追加申請の場合は審査に時間を要するため、午前9時または午後1時の提出への協力が求められています。
なお許可通知書は、営業所の存在を確認するため、申請書に記入された主たる営業所の所在地に郵送されます。窓口交付は行われません。
吉川市の入札に出るには「許可+経審」が入口条件

ここからは市の話です。吉川市の公共工事に参加するには、吉川市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規程(平成11年1月4日告示第1号)を読む必要があります。
この規程の第3条第5号は、建設工事について次のいずれかに該当する者は資格審査を受けることができないと定めています。
- 建設業法第3条第1項の規定による許可を受けていない者
- 建設業法第27条の23の規定による経営に関する事項の審査(経営事項審査)を受けていない者
許可か経審のどちらかが欠けていれば、そもそも審査の土俵に上がれません。許可の取得は入札参加のゴールではなくスタートラインだ、ということです。
定期の資格審査は1年おき
規程第4条は、市長が資格を決定するため1年おきに資格審査を行うものとし、市長が必要と認める場合は随時これを行うことができるとしています。
毎年の受付ではありません。定期審査のサイクルと、許可や経審の取得時期が噛み合わないと、次の機会まで待つことになります。
資格の有効期間は、決定を受けたときから次の定期資格審査において決定されるまで(第10条)。審査結果は電子入札システムにより公開されます(第8条)。
吉川市の等級は「建築一式だけ4級」|発注標準額の読み方

格付のルールは市ごとに本当に違います。吉川市の場合、規程第7条第1項が次のように定めています。
- 建築一式工事:A級・B級・C級・D級の4級に区分
- それ以外の建設工事:A級・B級・C級の3級に区分
ここは近隣市と比べると特徴が出ます。たとえば南隣の三郷市は土木一式工事と建築一式工事の両方を4級に区分していますが、吉川市で4級に分かれるのは建築一式だけです。土木一式は3級です。
そのうえで規程第14条第1項が、指名業者の選定にあたる発注標準額を定めています。
| 区分 | 建築一式工事 | 土木一式工事 | 舗装工事 | 電気工事・管工事 |
|---|---|---|---|---|
| A級 | 2億円以上 | 5,000万円以上 | 4,000万円以上 | 4,000万円以上 |
| B級 | 5,000万円以上2億円未満 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 500万円以上4,000万円未満 | 500万円以上4,000万円未満 |
| C級 | 2,000万円以上5,000万円未満 | 2,000万円未満 | 500万円未満 | 500万円未満 |
| D級 | 2,000万円未満 | — | — | — |
「その他の建設工事」のA級は、その都度市長が定める額とされています。具体額は示されていません。
なお第14条第2項により、施工上必要があるときは、A級の工事にB級、B級の工事にA級またはC級、といった隣接等級の業者を選定することもできます。等級は絶対的な壁ではない、という含みです。
登録できるのは5業種まで|業種追加の順番が効いてくる

規程第5条は端的です。建設工事について資格審査を申請することができる業種は、5業種以内とする。
建設業許可そのものは、要件を満たせば29業種いくつでも取得できます。しかし吉川市の入札に登録できるのは5業種までです。
ここが実務判断に直結します。業種追加は1業種あたり5万円の手数料がかかりますが、市の入札を主眼にするなら、6業種目・7業種目を取っても市の名簿には載りません。
したがって考える順番は、「取れる業種を全部取る」ではなく「吉川市で受注したい工事の種類から逆算して5つを選ぶ」になります。手数料の使いどころが変わってくる話です。
あわせて、経常建設共同企業体(経常JV)で名簿に載る道もあります。規程第16条は、構成員のすべてがその業種で資格者名簿に登載されていること、構成員は3業者以内であることを要件としています。同一業種で他の経常JVの構成員になることはできません。
許可を落とすと名簿から消える|規程第13条の怖さ

この記事で最もお伝えしたいのが、ここです。
規程第13条第1項は、資格者名簿に登載された者が次に該当したとき、市長がその者を名簿から抹消するものと定めています。主なものを挙げます。
- 許可または登録を必要とする業において、許可または登録の更新を受けなかったとき
- 許可の取消し、または登録の削除・抹消を受けたとき
- 営業を廃止したとき
- 資格審査申請書または添付書類に虚偽の事項を記載したとき
- 金融機関に取引を停止されたとき
1つ目が要注意です。更新を受けなかった時点で、県の許可を失うだけでなく、吉川市の資格者名簿からも消えます。
建設業許可の有効期間は5年です。5年に一度しか来ない手続きだからこそ、担当者の交代や事務所の移転をまたぐと抜けやすい。そして抜けたときの損失は、許可の再取得コストだけでは済みません。
変更があったら「直ちに」届出
もう1つ、見落とされやすいのが変更届です。規程第11条第1項は、資格審査申請後に資格審査事項に変更があったときは、直ちに変更届を市長に届け出なければならないとしています。
さらに第2項は、次のような場合も直ちに届け出るべきものとして挙げています。
- 死亡(法人にあっては解散)したとき
- 営業停止命令を受けたとき
- 営業の休止・再開・廃止をしたとき
- 金融機関に取引を停止されたとき
- 建設業退職金共済組合への加入または脱退をしたとき
そして第13条第2項により、変更届を怠った者は、市長が資格者名簿から抹消することができます。届出漏れそのものが抹消事由になり得る、ということです。
事業承継・法人成りをするなら90日以内に市長へ

代替わりや法人成りを考えている場合は、もう1つ期限が増えます。
規程第12条は、個人から法人への組織変更または合併等により、資格審査の申請をした者から当該営業の一切を承継した者は、承継申請書に関係書類を添えて90日以内に市長に届け出なければならないと定めています。
一方、建設業許可そのものの承継は埼玉県への認可申請です。埼玉県の手引きは、事業譲渡・合併・分割については承継の事実が発生する前に認可を受ける必要があるとし、遅くとも承継の事実発生日の30日前までに申請を完了させるよう求めています。相続の場合は被相続人の死亡後30日以内です。
つまり、県は「事実発生の前」、市は「承継した日から90日以内」と、時間の向きが逆になります。県の認可が下りたことで安心せず、市への届出まで1本のスケジュールに入れてください。
吉川市の建設業許可に関するよくある質問(FAQ)
Q. 吉川市の建設業者は、どこに建設業許可を申請するのですか?
埼玉県知事許可の場合、提出先は埼玉県県土整備部建設管理課建設業担当です。窓口は埼玉県庁第2庁舎3階の建設管理課分室で、吉川市役所では受け付けていません。
吉川市を管轄するのは越谷県土整備事務所ですが、そこも建設業許可の窓口ではありません。
Q. 吉川市で建設業許可を取る費用はいくらですか?
埼玉県知事許可の申請手数料は、新規・許可換え新規・般特新規が9万円、業種追加と更新が各5万円です。組合せにより加算されます。
証紙による支払いは令和6年3月末で終了し、令和6年4月からは原則キャッシュレス決済です。なお不許可になっても手数料は還付されません。
Q. 吉川市の公共工事の入札に参加するには何が必要ですか?
吉川市の規程第3条第5号により、建設業法第3条第1項の許可を受けていない者、および同法第27条の23の経営事項審査を受けていない者は、資格審査を受けることができません。
許可と経審の両方が入口条件です。定期の資格審査は1年おきに行われます。
Q. 吉川市の入札に登録できる業種はいくつまでですか?
同規程第5条により、建設工事について資格審査を申請することができる業種は5業種以内とされています。
建設業許可は要件を満たせば何業種でも取得できますが、吉川市の入札登録は5業種までのため、どの業種で登録するかを選ぶ必要があります。
Q. 建設業許可の更新を忘れると吉川市の入札にどう影響しますか?
同規程第13条第1項第2号は、許可または登録の更新を受けなかったときは、市長がその者を資格者名簿から抹消するものと定めています。
県の許可を失うだけでなく、吉川市の入札参加資格そのものが失われます。許可の有効期間は5年なので、期限管理は社内で仕組み化しておくのが安全です。
Q. 吉川市の等級は近隣の市と同じですか?
同じではありません。吉川市の規程第7条第1項は、建築一式工事のみをA級からD級の4級に区分し、それ以外の建設工事はA級からC級の3級に区分しています。
南隣の三郷市は土木一式工事と建築一式工事の両方を4級に区分しており、書きぶりが異なります。市ごとに例規で確認してください。
Q. 個人事業から法人化する場合、市への手続きはありますか?
あります。規程第12条により、個人から法人への組織変更または合併等で営業の一切を承継した者は、承継申請書に関係書類を添えて90日以内に市長へ届け出る必要があります。
埼玉県への許可の承継認可(事業譲渡等は事実発生日の30日前までに申請完了)とは別の手続きです。
まとめ:吉川市の建設業許可は「県で取り、市で使う」
要点を整理します。
- 許可の申請先は埼玉県庁第2庁舎3階の建設管理課分室。市役所でも県土整備事務所でもない
- 手数料は新規9万円・更新および業種追加各5万円。原則キャッシュレス決済で、不許可でも還付なし
- 受付は持参または電子申請。郵送は不可
- 吉川市の入札は許可+経審が入口条件。定期の資格審査は1年おき
- 等級は建築一式のみ4級、それ以外は3級。三郷市とは区分が違う
- 入札登録は5業種以内。業種追加は市で使う工事から逆算する
- 許可の更新を受けないと資格者名簿から抹消。変更届の懈怠も抹消事由になり得る
- 法人成り・合併等は90日以内に市長へ届出。県は事実発生の30日前まで
建設業は、制度が細かいわりに情報が現場まで降りてきません。とくに市の規程は例規集の奥にPDFで置かれていて、読む機会がないまま何年も過ぎます。
ですが、読めば書いてあります。5業種の上限も、名簿抹消の条件も、90日の期限も、すべて条文に明記されています。知っているかどうかだけの差です。
吉川市・三郷市・越谷市・松伏町など県東部で建設業を営んでいて、新規取得・更新・業種追加・法人成りを検討されている方は、期限が迫る前の段階でご相談ください。県への申請と市への届出を1本のスケジュールに落とし込むところからお手伝いします。
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参考にした一次情報
- 吉川市「吉川市建設工事等競争入札参加者の資格等に関する規程」平成11年1月4日告示第1号(令和元年12月10日告示第219号改正)(吉川市 契約関係例規)
- 埼玉県「建設業許可申請・届出の手引き 第7章 許可申請」令和8年4月版(PDF)
- 埼玉県「建設業許可申請・届出の手引き 第12章 許可の承継」令和8年4月版(PDF)
- 埼玉県「建設業許可等に関すること」(埼玉県公式サイト)
- 吉川市「吉川市の紹介」「令和8年度人口世帯集計(令和8年7月1日現在)」(吉川市公式サイト)