結論:CCUS活用モデル工事は「落札するための制度」ではなく、「完成後の工事成績評定で点を取る制度」です。加点の可否は、下請企業と技能者のCCUS登録率、そして現場でのカードタッチ率という3つの「率」で機械的に決まります。
そして令和8年度、この制度は静かに、しかし決定的に間口を広げました。国の営繕工事は令和8年3月25日付の通知改正で実施要領が刷新され、埼玉県県土整備部は令和8年4月1日以降に公告する原則すべての工事を対象にしています。
「モデル工事というくらいだから、WTO級の大きな現場を取る会社の話だろう」——そう受け止められがちですが、令和8年度に関して言えば話は逆です。
拡大の主戦場は、地方自治体が発注する中小規模の工事のほうに移っています。国土交通省が令和6年7月に公表した「CCUS利用拡大に向けた3か年計画」は、自治体工事でもカードリーダー設置費用や現場利用料が費用計上されるよう働きかけると明記しました。
つまり、これまで「うちには関係ない」で済んでいた規模の会社ほど、来年度以降の入札公告でいきなり当事者になります。
この記事では、公共工事を受注している、あるいはこれから参入したい中小建設業者の経営者・現場代理人・経審担当者に向けて、CCUS活用モデル工事の仕組みを一次情報だけで整理します。加点の条件、費用の出どころ、そして着手前にやるべきことまで、行政書士の視点でまとめました。
この記事でわかること:
- CCUS活用モデル工事の正体と、経審加点・総合評価との違い
- 令和8年度に何が変わったのか(官庁営繕の通知改正と埼玉県の全工事化)
- 加点を決める3つの「率」と、最大2点を取るための具体的な数値
- 発注者指定型と受注者希望型の実務上の差
- カードリーダー代・現場利用料を工事費に乗せる方法と、乗らないもの
- 中小業者が現実に詰まる3つのポイントと着手前の準備
目次
CCUS活用モデル工事とは何か|「成績で払う」タイプの制度

CCUS活用モデル工事とは、CCUS(建設キャリアアップシステム)の活用目標の達成状況に応じて、工事成績評定で加点する試行工事のことです。国土交通省の実施要領が、この目的をそのまま定義しています。
ポイントは「工事成績評定で加点する」という一点に尽きます。入札の段階で価格や技術提案を競わせる制度ではなく、受注した後の現場運用の結果に対して点が付く後払い型の仕組みです。
CCUSが公共工事に効く局面は複数あり、それぞれ働くタイミングが違います。混同されやすいので、まず整理しておきましょう。
| 制度 | 効くタイミング | 評価されるもの |
|---|---|---|
| 経営事項審査(経審)の加点 | 毎年の審査時(受注の前段) | 会社としてのCCUS活用状況 |
| 総合評価落札方式の加点 | 個別工事の落札者決定時 | 入札時点の企業評価・技術提案 |
| CCUS活用モデル工事 | 工事完成後の成績評定時 | その現場での実際の登録率・タッチ率 |
この3つ目だけが「現場でどう運用したか」を見ています。書類上の登録では点が付かず、カードリーダーに実際にタッチされた回数が問われる、というのが他の2つとの決定的な違いです。
そして工事成績評定点は、次年度以降の入札参加資格の格付や総合評価の企業評価に跳ね返ります。単発の1点・2点に見えて、実際には受注機会の話につながっている——ここが経営判断としての勘所です。
なお経審におけるCCUSの加点は令和8年7月1日施行の改正で配点が見直されています。詳細は別稿にゆずりますが、「経審の点が動いたからモデル工事も同じだけ動く」わけではない点だけ、押さえておいてください。
令和8年度に何が変わったのか|2つの号砲

令和8年度は、CCUS活用モデル工事にとって節目の年になりました。方向性の異なる2つの動きが同時に起きています。
① 国の営繕工事:6年ぶりの通知全面改正
国土交通省大臣官房は令和8年3月25日付で、「建設キャリアアップシステム活用推奨モデル営繕工事の試行について(改正)」(国会公契第23号・国営管第610号・国営計第179号)を発出しました。
この通知は令和8年4月1日以降に入札手続を開始する工事から適用されます。同時に、令和2年6月25日付の旧通知は廃止されました(令和8年3月31日までに入札手続を開始した工事は旧通知による)。
営繕工事での試行開始が令和2年7月1日以降の入札手続からでしたので、およそ6年分の実績を踏まえた実施要領の刷新ということになります。
② 都道府県:「原則すべての工事」への拡大
より実務インパクトが大きいのは、自治体側の動きです。埼玉県県土整備部のCCUS活用モデル工事は、対象範囲を段階的に広げてきました。
| 公告時期 | 対象工事 |
|---|---|
| 令和4年1月4日以降 | 県土整備部発注のうち実工期(休日を除く)が30日以上の工事 |
| 令和5年12月25日以降 | 県土整備部が発注する全工事 |
| 令和8年4月1日以降 | 県土整備部が発注する原則全ての工事(緊急復旧工事等は対象外とすることができる) |
「試行の対象工事」から「原則全部」へ。この4年で、モデル工事は例外から前提に変わりました。
背景には国の後押しがあります。3か年計画は、自治体工事でもカードリーダー設置費用と現場利用料が費用計上されるよう、直轄モデル工事における積算上の取り扱い等を例に導入を働きかける、と明記しています。
費用が出るなら自治体は導入しやすく、導入されれば受注者は対応せざるを得ない。この順番で全国に波及しているのが、今まさに起きていることです。
加点は3つの「率」で決まる|最大2点の取り方

加点の判定は、驚くほど機械的です。実施要領が定める3つの指標の平均値が、目標基準を超えたかどうか。それだけです。
3つの指標の定義
- 登録事業者率:CCUS登録事業者の数 ÷ 下請企業の数
- 登録技能者率:CCUS登録技能者の数 ÷ 技能者の数
- 就業履歴蓄積率:カードリーダーへのタッチ等をして現場へ入場した技能者の数 ÷ 現場へ入場した技能者の数
ここで注意したいのが分母の取り方で、しかも一人親方の扱いが指標ごとに違います。実施要領の定義を正確に読むと、次のようになります。
- 下請企業(登録事業者率の分母)=施工体系図への記載が求められる下請負人。ただし一人親方および当該工事現場での施工が2週間以内の企業を除く
- 技能者(登録技能者率の分母)=下請企業の従業員で建設技能者として就労する者をいい、一人親方を含む。ただし当該工事現場での就業が2週間以内の者を除く
つまり一人親方は、事業者率の分母には入らないのに、技能者率の分母には入ります。一人親方への発注が多い現場ほど、技能者率だけが下がりやすい構造です。
短期の応援だけは両方の分母から外れます。まず自社の施工体系図で、この定義に沿って分母を数えるところから始めるのが実務的です。
目標基準は発注区分でまったく違う
同じ「CCUS活用モデル工事」でも、要求水準は工事の性格によって大きく変わります。国土交通省の2つの実施要領を並べると、その差が一目でわかります。
| 指標 | 官庁営繕工事(最低基準) | 官庁営繕工事(目標基準) | 港湾・海岸・空港Aランク工事(目標基準) |
|---|---|---|---|
| 平均登録事業者率 | 50% | 70% | 90% |
| 平均登録技能者率 | 30% | 50% | 80% |
| 平均就業履歴蓄積率 | 20% | 30% | 50% |
営繕工事の目標基準は、就業履歴蓄積率で30%。つまり3人に1人がタッチしていれば目標に届く水準です。「全員に徹底させないと無理」という思い込みは、ここで一度外してよいでしょう。
一方、港湾・海岸・空港のAランク工事は蓄積率50%・技能者率80%と、要求が明確に高くなっています。元請の規模に応じた設計、ということです。
加点は「1点+1点」の二段構え
点の付き方も両要領で共通しています。まず3指標すべての目標基準を達成すると、考査項目「5.創意工夫」の「その他」で1点。
そのうえで平均登録技能者率が一定水準を超えると、同じ項目で更に1点が乗ります。この2点目の閾値が、営繕工事では70%以上、港湾・海岸・空港のAランク工事では90%以上です。
| 達成状況 | 官庁営繕工事 | 港湾等Aランク工事 |
|---|---|---|
| 3指標の目標基準をすべて達成 | 1.0点 | 1.0点 |
| 上記+平均登録技能者率が閾値以上 | 2.0点(閾値70%) | 2.0点(閾値90%) |
埼玉県県土整備部の場合は数値の立て方が異なり、登録技能者率60%以上と、カードリーダー等を設置して対象者の就業履歴情報の登録を全工事期間行うことが実施基準です。達成すると成績評定要領の評価項目「5.創意工夫」において加点されます。
「平均」の意味を取り違えない
3指標はいずれも平均値で判定されます。ここが実務で最も誤解されるところです。
港湾局の要領では、計測日は工事の始期から半年後を初回とし、以降3か月に1回の頻度、計測回数は1工事あたり最低2回以上と定められています(工期が半年に満たない工事は始期から3か月後が初回)。
つまり「完成間際に慌てて登録させる」戦法は効きません。初回計測が半年後に来る以上、着工から半年の時点で数字が作られている必要があります。準備を後ろ倒しにできない設計になっている、ということです。
発注者指定型と受注者希望型|「やらない」選択肢は残っているか

モデル工事には、発注者があらかじめ対象と指定する方式と、受注者が手を挙げる方式があります。実務対応が変わるので、公告と現場説明書のどちらを見るべきかを押さえておきましょう。
令和8年4月1日以降に適用される官庁営繕の実施要領は、受注者希望型です。受注者は工事着手前に、CCUS活用の取組を希望するかどうかを監督職員へ工事打合書等で報告します。
そして要領には、取組を希望しない受注者は現場登録・カードリーダー設置などの義務を負わない、と明記されています。手を挙げなければ加点もないが、負担もない——選択の自由が制度として担保されているわけです。
ただし、これを「やらなくていい制度」と読むのは早計です。二つの理由があります。
第一に、希望しなければ工事成績評定で2点を取り逃します。工事成績は次の入札参加資格の格付に効くため、同規模の競合が取りにいく点を自社だけ捨てる判断になります。
第二に、埼玉県県土整備部のように「原則全ての工事」を対象とする発注者では、希望するかどうかの問題ではなくなります。緊急復旧工事等を対象外とできる旨は定められていますが、通常の工事では前提条件です。
したがって実務としては、「自社が主に受注している発注者はどちらの型か」を発注機関ごとに把握しておくことが先決になります。国の営繕と県土整備部で答えが違う、という状態が現に起きているためです。
カードリーダー代と現場利用料は誰が払うのか

中小建設業者にとって、加点以上に切実なのが費用です。ここは近年で最も改善が進んだ論点で、条件を満たせば工事費として計上できます。
直轄工事の扱い(港湾局実施要領)
国土交通省港湾局のCCUS活用モデル工事実施要領は、カードリーダー設置費用と現場利用料(カードタッチ費用)について、精算変更時の支出実績に基づき現場管理費として計上すると定めています。
加えて、これらの費用は一般管理費の対象外とすること、予定価格の設定にあたって当該費用には官積算に基づく価格に落札率を乗じないことも明記されています。落札率で目減りしない扱いになっている点は見落とされがちです。
金額の上限も具体的です。
| 費目 | 計上の扱い |
|---|---|
| カードリーダー購入費(Windows) | 1台あたり1万円を上限に、支出実績に基づき計上 |
| カードリーダー購入費(iOS) | 1台あたり3万円を上限に、支出実績に基づき計上 |
| 台数 | 原則1工事あたり2台が上限(入構箇所が複数ある等の事情があれば受発注者協議のうえ2台超も可) |
| 顔認証カメラ・顔認証型リーダー | カードリーダーと同じ上限額で計上可 |
| 現場利用料(カードタッチ費用) | 受注者が提出する明細に基づき現場管理費として計上 |
逆に、計上できないものもはっきり書かれています。ここを読み違えると持ち出しになります。
- リースのカードリーダー(CCUSの継続的な活用の観点から費用を計上しない)
- パソコン・タブレットなどカードリーダー以外の機器
- 通信費
「とりあえずリースで様子を見る」という判断が、そのまま費用計上の対象外につながる構造です。制度が購入を促していると読むべきでしょう。
なお、現場でカードタッチを忘れた場合の事後補正については、一般財団法人建設業振興基金による請求に含まれる範囲に限り対象とされています。
自治体工事の扱いは「費目」から違う
ここで注意が必要なのは、自治体が同じ扱いをしているとは限らないことです。
埼玉県県土整備部は、カードリーダー等購入費用や現場でのカードタッチ費用を実績に応じて共通仮設費として積み上げ計上し、変更契約を行うことで受注者の費用負担を軽減する、としています。
直轄(港湾局)が現場管理費、埼玉県が共通仮設費。同じ費用でも積算上の置き場所が違うわけです。経理・積算の担当者が直轄の感覚で処理すると噛み合いません。
結論として、費用の扱いは必ずその工事の特記仕様書・現場説明書で確認してください。「前の現場と同じはず」が最も危ない前提になります。
中小業者が現実に詰まる3つのポイント

1. 分母を握っているのは元請ではなく下請
登録事業者率も登録技能者率も、分母は下請企業と技能者です。つまり自社がいくら登録していても、協力会社が未登録なら率は上がりません。
建設業振興基金の運営状況によれば、2026年6月30日時点のCCUS事業者登録数の累計は313,881者(一人親方を除くと204,441者)、技能者登録数の累計は1,872,698人です。登録は着実に進んでいますが、自社の協力会社が母集団の中でどうかは別問題です。
実務としては、見積依頼や発注のタイミングでCCUS事業者IDの有無を確認事項に加えるのが最も効きます。着工後に頼み込むより、取引条件として最初に置くほうが確実です。
2. 「登録済み」と「タッチしている」は別物
就業履歴蓄積率だけは、登録では動きません。現場で実際にカードがタッチされて初めて分子が増えます。
この指標が伸びない典型的な原因は、意識ではなく動線です。カードリーダーの設置場所が入場動線から外れていれば、誰も悪くなくても率は落ちます。
やる気で解決しようとせず、タッチしないと通れない位置に置くという仕組み側の設計に落とし込むほうが、結果は安定します。
3. 半年後の初回計測に間に合わない
前述のとおり、初回計測は工事の始期から半年後です。技能者登録は本人確認書類の準備や所属事業者側の承認が必要で、人数がまとまると相応の日数がかかります。
着工してから協力会社に登録を依頼していては、初回計測に数字が乗りません。逆算すると、動き出すべきは受注が見えた時点ということになります。
着手前にやるべき5つのこと

CCUS活用モデル工事への対応は、現場が始まってからでは打ち手が限られます。順序立てて先に潰しておきましょう。
- 入札公告・入札説明書・特記仕様書でモデル工事か否かを確認する。実施要領は、対象工事についてこれらの書面でその旨を明らかにするよう定めています。
- 発注者指定型か受注者希望型かを判別する。希望型なら、工事着手前に工事打合書等で取組の希望を報告する手続が必要です。
- 施工体系図ベースで分母を数える。一人親方と2週間以内の短期就業者を除いたうえで、現時点の登録率を把握します。
- 未登録の協力会社・技能者をリスト化し、着工前に登録を依頼する。初回計測は半年後に来ます。
- カードリーダーは購入で手当てし、費用計上の条件を仕様書で確認する。リースは計上対象外となる要領があるためです。
建設業は、デジタル化が遅れていると言われ続けてきた業界です。しかし裏を返せば、制度の読み方を先に押さえた会社だけが淡々と点を積める状態がまだ続いているということでもあります。
CCUS活用モデル工事は、まさにその典型です。技術力ではなく、事務の段取りで差がつきます。
CCUS活用モデル工事に関するよくある質問(FAQ)
Q. CCUS活用モデル工事とは何ですか?
CCUSの活用目標(登録事業者率・登録技能者率・就業履歴蓄積率)の達成状況に応じて、工事成績評定で加点する試行工事です。国土交通省の直轄工事で始まり、現在は都道府県・市区町村の発注工事にも広がっています。
落札そのものを左右するのではなく、完成後の工事成績評定で点が付く仕組みである点が、経審加点や総合評価落札方式との違いです。
Q. 工事成績評定は何点上がりますか?
官庁営繕工事の実施要領では、3指標すべての目標基準を達成すると考査項目「5.創意工夫」の「その他」で1点、さらに平均登録技能者率70%以上を達成すると更に1点、合わせて最大2点が加点されます。
港湾・海岸・空港のAランク工事も同じ二段構えで、2点目の条件は平均登録技能者率90%以上です。加点幅や条件は発注者ごとの要領で異なるため、必ず当該工事の仕様書で確認してください。
Q. 必ず取り組まなければならないのですか?
官庁営繕のモデル工事は受注者希望型で、工事着手前に工事打合書等で希望の有無を報告します。希望しない場合は、現場登録やカードリーダー設置などの義務を負いません。
一方、埼玉県県土整備部のように令和8年4月1日以降に公告する原則すべての工事を対象とする発注者もあります。対応の要否は発注者ごとに異なる、というのが実務上の答えです。
Q. カードリーダー代や現場利用料は工事費に計上できますか?
計上できる発注者が増えています。国土交通省港湾局の実施要領では、カードリーダー購入費と現場利用料を精算変更時の支出実績に基づき現場管理費として計上するとされ、リースの場合は計上しないと明記されています。
埼玉県県土整備部は共通仮設費として積み上げ計上し、変更契約を行う扱いです。費目が発注者によって異なるため、積算担当者は工事ごとに確認が必要です。
Q. 目標に届かなかった場合、減点されますか?
官庁営繕の要領に減点の定めはありません。ただし最低基準(平均登録事業者率50%・平均登録技能者率30%・平均就業履歴蓄積率20%)のいずれかが未達成の場合、未達成の項目・要因・改善策を工事完成検査日までに発注者へ報告することとされています。
Q. 一人親方が多い現場は不利になりませんか?
指標によって影響が分かれます。実施要領の定義では、下請企業(登録事業者率の分母)からは一人親方が除かれる一方、技能者(登録技能者率の分母)には一人親方が含まれます。
したがって一人親方への発注が多い現場では、事業者率は影響を受けにくく、技能者率だけが下がりやすくなります。一人親方本人にCCUS技能者登録をしてもらう働きかけが、そのまま対策になります。
まとめ:制度は「購入」と「動線」に報いる設計になっている
CCUS活用モデル工事の要点を、もう一度短くまとめます。
- 加点は落札時ではなく工事成績評定で付く。次年度の格付に効く
- 判定は3つの率の平均値。初回計測は着工から半年後に来る
- 官庁営繕の目標基準は事業者70%・技能者50%・蓄積30%。2点目の閾値は技能者70%
- 令和8年3月25日付通知で営繕の実施要領が改正され、令和8年4月1日以降の入札手続から適用
- 埼玉県県土整備部は令和8年4月1日以降に公告する原則全工事が対象
- カードリーダー代・現場利用料は工事費に計上できるが、リース・パソコン・通信費は対象外の要領がある
この制度が報いているのは、意識の高さではありません。カードリーダーを買ったか、入場動線上に置いたか、協力会社に着工前に声をかけたか——検証可能な段取りだけです。
だからこそ、社内の誰か一人が制度を正確に理解していれば足ります。そこが押さえられていない会社との差は、工事成績という数字で毎年積み上がっていきます。
自社が受注する発注者の実施要領がどうなっているか、協力会社の登録状況をどう洗い出すか、経審や入札参加資格とどう接続させるか。判断に迷う場面があれば、建設業許可・経営事項審査を専門とする行政書士にご相談ください。制度の読み合わせから、着工前の逆算スケジュールづくりまでお手伝いします。
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