建設業許可の料金

サービス 弊所報酬(税込) 法定費用(別途)
新規申請(知事・一般) 110,000円〜 申請手数料 90,000円
新規申請(知事・特定) 165,000円〜 申請手数料 90,000円
新規申請(大臣・一般) 165,000円〜 申請手数料 150,000円
更新申請 55,000円〜 申請手数料 50,000円(知事)
業種追加 55,000円〜 申請手数料 50,000円(知事)
決算変更届 44,000円〜 実費のみ
各種変更届 33,000円〜 実費のみ
経審申請 別途お見積もり 審査手数料(規模により変動)

建設業を営む上で、「建設業許可」は重要な制度です。しかし、すべての建設工事において許可が必要というわけではありません。

実は、一定の条件を満たす工事については、建設業許可を取得せずに行える場合があります。

このような工事は「軽微な建設工事」と呼ばれ、個人や小規模な企業が参入しやすい特徴があります。

本記事では、許可不要で始められる軽微な工事について詳しく解説していきます。

建設業許可とは

まず、建設業許可の基礎を理解しておく必要があります。建設業法では、原則として建設工事を請け負う場合、建設業許可を取得することが求められます。

この許可は、施工技術や経営基盤を備えた業者が適正に工事を行えるようにするための制度で、元請業者や下請業者、個人や法人に関わらず、一定の条件を満たした場合に取得しなければなりません。

建設業許可には、「大臣許可」と「知事許可」の2つがあり、事業所が複数の都道府県にある場合は大臣許可、1つの都道府県内に限られている場合は知事許可が必要です。

また、許可の種類には「一般建設業」と「特定建設業」があり、特定建設業は大規模な下請工事を行う業者に対して必要となります。

軽微な建設工事とは

では、「軽微な建設工事」とはどのようなものを指すのでしょうか。建設業法第3条では、軽微な工事については建設業許可が不要であると規定されています。この「軽微な工事」は、以下の2つの基準のいずれかを満たすものです。

建築一式工事の場合:1件の請負金額が1,500万円未満、または木造住宅で延べ面積が150平方メートル未満の工事。

建築一式工事以外の工事(土木工事や電気工事など):1件の請負金額が500万円未満の工事。
これらの基準を満たす工事については、建設業許可を取得することなく施工を行うことが可能です。この基準に該当する工事は、住宅のリフォームや小規模な修繕工事、内装工事など、一般の消費者向けの工事が多く含まれます。

軽微な工事の具体例

具体的に、どのような工事が軽微な工事に該当するのか、以下に例を挙げてみましょう。

リフォーム工事:住宅の一部を改修するリフォーム工事で、500万円未満の工事が該当します。たとえば、キッチンや浴室の改修、クロスの貼り替え、フローリングの張替えなどがこれに当たります。

塗装工事:建物の外壁や屋根の塗装を行う場合も、500万円未満であれば軽微な工事とみなされます。

防水工事:建物の防水処理を施す工事も、規模が小さければ軽微な工事として許可不要で施工可能です。

内装工事:オフィスや店舗の内装変更や改装、住宅の内装工事も、請負金額が基準以下であれば許可が不要です。

木造住宅の新築:木造で延べ面積が150平方メートル未満の新築工事も、建築一式工事に該当する場合、許可は不要です。

軽微な工事のメリット

軽微な工事として許可不要で始められる工事には、多くのメリットがあります。特に、以下の点が大きな利点です。

初期費用の削減:建設業許可を取得するには、時間や手間がかかり、登録費用や書類の準備が必要です。軽微な工事であれば、これらのコストを削減でき、スムーズに工事を開始できます。

事業開始が容易:建設業許可の取得には一定の条件(技術者の確保、経営基盤の確立など)が求められますが、軽微な工事であれば、比較的容易に事業を始めることができます。個人事業主や小規模な会社が参入しやすい環境が整っています。

市場の広がり:軽微な工事は、住宅リフォームや小規模な改修工事など、一般消費者向けの仕事が多く、市場のニーズが高い分野です。このため、事業拡大のきっかけとしても活用できます。

軽微な工事のリスクと注意点

一方で、軽微な工事にはリスクも存在します。許可が不要であることから、法的な規制が少ないため、施工業者にとっては注意が必要です。特に以下の点に注意することが重要です。

契約の透明性:軽微な工事でも、契約内容の明確化や適切な書面の作成が必要です。適正な契約を交わし、トラブルを未然に防ぐために、契約書の作成や説明責任を果たすことが重要です。

技術力の確保:軽微な工事だからといって、技術力や品質管理を怠ってはいけません。顧客からの信頼を得るためにも、高い施工技術を維持することが求められます。

許可不要でも信頼の構築が重要:許可が不要だからといって、業者としての信頼性が低く見られるわけではありません。逆に、許可を持たないからこそ、適正な仕事と透明な取引で顧客からの信頼を構築する必要があります。

トラブル回避策の導入:軽微な工事は比較的小規模な工事が多いため、価格や内容に対して顧客からのクレームが発生しやすい傾向があります。これを回避するためにも、見積もりや工事内容の説明は丁寧に行い、双方が納得したうえで施工を開始することが重要です。

軽微な工事の将来性

近年、住宅のリフォームや小規模な改修工事の需要が増加しており、軽微な工事を行う業者にとってビジネスチャンスが広がっています。特に、古い住宅のリノベーションや省エネリフォームなど、現代のニーズに応じた工事が求められているため、軽微な工事業者にも多くのビジネスチャンスが訪れています。

また、国土交通省は、軽微な工事に関する法整備の強化を検討しています。これは、消費者保護や業者間の健全な競争を促進するための取り組みであり、今後、軽微な工事の市場がさらに整備されることが期待されます。

まとめ

軽微な建設工事は、建設業許可が不要であり、個人や小規模事業者が始めやすい工事分野です。請負金額の上限を超えない範囲であれば、リフォームや内装工事、新築工事などを許可なく行うことが可能です。

しかし、許可が不要だからといって注意を怠ってはいけません。適切な契約管理や品質管理を行い、信頼を積み上げていくことが、軽微な工事で成功するための鍵となります。

軽微な工事の知識を正しく身に付け、法令に従った安全な施工を心がけましょう。これにより、ビジネスの成長をサポートし、顧客からの信頼を築くことができます。

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