最終更新日:2026年7月16日|改正建設業法(承継認可制度・法第17条の2〜4)および2026年7月時点の制度内容に基づく

この記事の結論(先に要点だけ):羽生市の建設業の事業承継は、廃業を決める前に「残す道」(親族内承継・従業員承継〈MBO〉・M&A)を検討することが第一歩です。

そして建設業許可と経審スコアを切らさず引き継ぐ段取りを早めに組むことが要になります。許可の引継ぎには効力発生日の前日までの「承継認可(事前認可)」が必要で(相続は死亡後30日以内)、羽生市を所管する埼玉県知事許可の窓口は埼玉県庁 県土整備部 建設管理課です。

埼玉県は「承継の事実発生日の30日前までに申請完了」を手引きで明記しています(持参による受付のみ・県への申請手数料は無料)。直前の駆け込みでは受け付けられません。

「後継者がいないのだから、うちは畳むしかない」——羽生市の建設業者からよく出る言葉です。しかし実際は違います。継ぐ人がいないことと、会社を消すことは、まったく別の話だからです。

誤解はもう一つあります。「株式さえ渡せば建設業許可も一緒についてくる」というものです。許可は自動では移らず、譲渡・合併・分割なら効力発生日の前日までに承継認可を受けておく必要があります。

この2つの誤解が重なると、いちばん惜しいものが失われます。藍染・青縞の工場や曙ブレーキ工業のAi-City、羽生IC周辺の物流施設、利根川の護岸——羽生で半世紀かけて開けてきた取引口座です。

口座は会社の中にしか残りません。廃業届を出した瞬間、元請の名簿からも、現場に入れる下請のリストからも消えます。買い手や後継者が本当に欲しいのは、まさにその部分です。

この記事では、承継の選択肢・許可承継認可の壁・相談先と費用・着手時期を、羽生の地域事情を踏まえて地元行政書士が整理します。

この記事でわかること(先に結論):

  • 羽生市の建設業に事業承継の相談が集まる地域的な背景(藍染・青縞の「藍のまち/衣料の町」、曙ブレーキ工業のAi-Cityなど精密機械・自動車部品の工業集積、東北道 羽生IC・羽生PA〈鬼平江戸処〉周辺の物流、利根川の河川防災、羽生駅周辺の市街地とイオンモール羽生の商業、そして創業世代の高齢化)
  • 事業承継の4つの選択肢(親族内・親族外/MBO・M&A・廃業)と羽生市での選び方
  • 建設業特有の壁=建設業許可の承継認可(譲渡等は効力発生日の前日までに認可が必要な事前認可制度。埼玉県は「承継の事実発生日の30日前までに申請完了」を手引きで明記/相続は死亡後30日以内/持参による受付のみ・県への申請手数料は無料/知事許可か大臣許可かで窓口が変わる)と経審スコアの継続
  • 羽生市ならではの承継価値=工場・物流・利根川・藍のまちで培った実績・技能と、属人化した元請取引口座
  • 羽生市で相談すべき専門家の役割分担と費用の目安(行政書士を起点に)
  • 事業承継は5〜10年前から。早く動くほど選択肢が広がる理由

目次

羽生市の建設業に事業承継の相談が集まる背景

羽生市を流れる利根川の堤防から望む田園と遠景の工場群|建設需要が続く県北東部の産業構造

羽生市は、埼玉県北東部の田園・産業都市です。北部を流れる利根川を挟んで群馬県と接し、行田市・加須市に隣接しています。

人口は53,497人・25,511世帯(令和8年7月1日現在・住民基本台帳/羽生市公式)です(最新の人口・世帯数は羽生市公式サイトでご確認ください。基準日により数値は変動します)。

羽生市を語るうえで外せないのが「藍のまち」の伝統です。羽生市公式によると、江戸時代後半の天明期の頃から羽生・加須・行田など北埼玉で藍が栽培され、武州の一大産業に育ちました。

その武州正藍染は、平成20年(2008年)9月19日に特許庁の「地域団体商標」に登録されています(羽生市公式「江戸時代から続く藍染のまち」)。登録の対象地域は羽生市・加須市・行田市の3市で、羽生市単独のブランドではありません。

藍で染めた綿織物「青縞(あおじま)」を土台に、羽生市は現在も「衣料の町」として知られています。染色・縫製の建屋や工場が、地場の営繕需要を生んできました。

ものづくりの柱はもう一つあります。曙ブレーキ工業の「Ai-City(本社)」が羽生市東5丁目4番71号に所在し(曙ブレーキ工業 会社概要)、精密機械・自動車部品の製造業が集まる産業都市になっています。

同社の本店(グローバル本社)は東京都中央区に置かれていますが、羽生市のAi-Cityは同社の本社機能を担う拠点です。こうした大規模事業所の営繕・設備更新が、地元の建設業者の受注基盤になっています。

交通の要でもあります。市内には東北自動車道の羽生インターチェンジ(1992年開通)があり、上り線の羽生PA江戸の町並みを再現したテーマ型エリア「鬼平江戸処」(2013年)として知られています。

鉄道では、東武伊勢崎線と秩父鉄道秩父本線が接続する「羽生駅」が市の玄関口です。秩父本線の起点は羽生駅で、都心方面と秩父・熊谷方面の両方へつながる結節点になっています。

自然と文化の面では、日本唯一のムジナモ自生地「宝蔵寺沼」(1966年 国指定天然記念物)や、田山花袋の小説『田舎教師』の舞台としての一面があります。2007年開業のイオンモール羽生は広域から人を集める商業拠点です。

つまり羽生市の建設業は、「藍染・衣料の地場産業と精密機械・自動車部品の工業集積、東北道 羽生ICの物流、利根川の河川防災、羽生駅周辺の市街地と商業が同居する県北東部の産業構造」の上に成り立っています。これが承継を考える出発点です。

全国的にも、中小企業経営者の高齢化と後継者不在は深刻です。中小企業庁の事業承継・引継ぎ支援は重点政策に掲げられています。

建設業は特に、経営者の高齢化率が高く、後継者不在による「黒字廃業」が問題視される業種です。国土交通省も建設業の事業承継・許可の承継に関する制度整備を進めており、県北東部の地場建設業者もその最前線にあります。

技術も取引先もあるのに承継先が決まらず、廃業を考える——羽生市でもこの形が目立ちます。

一方で、羽生市には事業を「残す」価値を支える建設需要が続いています。

  • 藍のまちの地場産業と、精密機械・自動車部品の工場の営繕・構内工事:羽生市の建設業は、天明期から続く藍染・青縞の染色や縫製の建屋・工場、そして曙ブレーキ工業のAi-Cityをはじめとする製造業の工場という2つの土台の上にあります。操業を止められない工場の営繕・設備更新・構内土木は、段取りと安全管理を任せられる地場業者に集中しやすく、元請・発注者が許可・経審・CCUS登録を備えた下請を求める傾向が強い領域です
  • 東北道 羽生ICの物流と、利根川の河川・防災土木:東北自動車道 羽生IC(1992年開通)と羽生PA(上り線=鬼平江戸処)を抱える羽生市は、物流施設・倉庫まわりの継続需要を持ちます。あわせて、群馬県境をなす利根川の堤防・排水・河川の防災土木、羽生駅周辺の市街地整備やイオンモール羽生など商業施設の改修、田園地帯の農業関連施設・道路の維持補修も、市の建設業を支える柱です
  • 羽生駅・東北道を軸に広域のゼネコン現場へ入る専門技能:羽生市は東武伊勢崎線と秩父鉄道秩父本線が接続する羽生駅、そして東北道 羽生ICを持つ交通の結節点です。市内の職人・一人親方・大工・とび・土工の多くは、電車や車を足に都心方面・北関東方面のゼネコン現場や、工場・物流・河川・市街地関連の工事に入っています。長年かけて築いた大手元請との取引口座は、新規参入では一朝一夕に手に入りません

つまり羽生市では、「仕事はある。許可も経審も技術者もある。だが継ぐ人がいない」という、最も“もったいない”形の後継者問題が起きやすいのです。

創業世代の高齢化が進む県北東部だからこそ、廃業ではなく承継・M&Aで事業を残す選択肢を早めに検討する価値があります。資材高騰・職人不足のなか、許可と経審、そして工場・物流・利根川・藍のまちで培った実績を備えた既存業者の価値はむしろ上がっています。

後継者問題の全体像は建設業の後継者問題と事業承継の選択肢でも詳しく整理しています。

羽生市の承継価値の核|半世紀かけて開けた取引口座は、廃業で消すには惜しい

藍染工房で藍色に染まった布を確かめる熟練職人の手元|年月をかけて濃くなる技能と取引口座

羽生市の建設業の事業承継を考えるうえで、地元ならではの“強み”として押さえておきたい点があります。「現金や不動産には表れない技能・取引基盤こそが、買い手・後継者の評価の中心になる」ということです。

決算書の利益だけを見て「うちは大した会社ではない」と自己評価を下げてしまう——そんな場面によく出会います。しかし羽生市の事業者には次の2つの“見えない資産”があります。

残す価値①|工場・物流・利根川で培った技能と、半世紀かけた元請取引口座

羽生市は、藍染・青縞の染色や縫製の建屋の営繕、曙ブレーキ工業のAi-Cityをはじめとする精密機械・自動車部品の工場の構内工事、羽生IC周辺の物流施設、利根川の河川・防災、羽生駅周辺の市街地整備といった仕事が続いてきた土地柄です。

こうした環境のなかで、市内の専門工事会社・職人が、操業中の工場の営繕や物流施設の建設、利根川の公共土木、市街地・商業施設の改修に長年入り続けてきたという歴史があります。

とび・土工・重機・鉄筋・型枠・法面・舗装といった公共土木・産業インフラを扱える技能は、担い手が全国的に減っているだけに希少価値が高いものです。

さらに羽生市で決定的なのが、工場や物流施設の構内に入る仕事は「誰でも入れる現場」ではないという点です。発注者の信用審査を通り、安全ルールと操業の事情を理解した業者だけが呼ばれます。

この「呼ばれる関係」=取引口座は、書類に書ける資産ではありません。それでも承継では最も価値のある部分で、廃業届を出せば同時に消えてしまいます。

M&Aの買い手や後継者が評価するのは、会社が今年いくら利益を出したかではありません。「この会社を引き継げば、羽生市・県北東部や都心・北関東方面の元請との取引と、工場・物流・利根川の工事を扱える職人をそのまま使えるか」です。

つまり、赤字だから畳むのではなく、実績・技能と半世紀かけた取引口座、建設業許可・経審という公的資格を“承継”あるいは“現金化”するという発想が、羽生市の事業者には現実的な選択肢になります。

続く価値②|工場の設備更新・利根川の治水・市街地整備で途切れない需要

もう一方の柱が、需要が途切れにくいという羽生市ならではの強みです。

藍染・衣料の地場産業や精密機械・自動車部品の工場は、操業を続ける限り営繕・設備更新・構内土木が発生します。羽生IC周辺の物流施設、羽生駅周辺の市街地整備、イオンモール羽生など商業施設の改修も、県北東部の拠点都市ならではの継続需要です。

加えて、住宅の新築・改修・外構工事や、田園地帯の農業関連施設・道路の維持補修も継続的に発生します。空き家改修や小規模な宅地整備の仕事も生まれています。

近年の豪雨・水害を受けて、群馬県境をなす利根川流域の防災・減災の公共工事はむしろ重みを増しています。暮らしと安全を守る公共性の高い工事、土木・舗装・外構・造園・とびといった専門工事の出番は絶えません。

元請が関わる現場では、許可・経審・CCUS登録を備えた下請に安定した受注機会があります。「工場・物流で続く仕事」と「利根川の治水と市街地整備で続く仕事」の両方を持てるのが羽生市の事業者の強みであり、これは後継者・買い手が承継後の事業計画を描きやすい、読みやすい需要基盤になります。

こうした技能・取引口座・受注基盤は、現経営者個人の技量・人脈・信用に属人化していることが多いものです。後継者やM&Aの相手に円滑に引き継ぐには、技能承継と、取引先・元請担当者への“顔つなぎ”を早めに始めることが欠かせません。

これも、5〜10年前から準備を始めるべき理由の一つです。CCUS登録による技能者の「見える化」も、取引基盤を次世代に引き継ぐ土台になります(羽生市のCCUS登録については羽生市のCCUS登録代行で詳しく解説しています)。

羽生市の建設業者がとれる事業承継の4つの選択肢

建設現場で親方を囲んで朝礼をする職人たち|親族内承継・MBO・M&A・廃業の選択肢を考える

建設業の事業承継には、大きく4つの道があります。羽生市の経営者がまず押さえるべきは、「廃業は最後の手段であり、その前に3つの“残す”選択肢がある」という点です。

選択肢 内容 羽生市での向き・不向き
親族内承継 子・親族に株式と経営を引き継ぐ 後継者がいれば最有力。経管要件・株価・相続対策・工場/物流/利根川の技能と取引口座の顔つなぎを5〜10年計画で
親族外承継(MBO/従業員承継) 役員・幹部社員が株式を買い取り承継 工場の構内ルールと元請担当者を知る番頭格・職長がいる羽生市の地場業者に向く。買取資金の設計が鍵
M&A(第三者承継) 他社へ株式譲渡・事業譲渡で売却 後継者不在でも事業・雇用を残せる。許可・経審・工場/物流/河川の実績・地場取引口座があれば買い手がつきやすい
廃業 許可を抹消し事業を終う 最後の手段。許可抹消・解雇・取引先影響を伴う。決める前に上記3つを検討

どれを選ぶべきかは、後継者の有無・財務状況・経営者の年齢・従業員の状況によって変わります。

3類型の比較は親族内・親族外・MBOの比較、出口戦略全体の選び方は建設業の出口戦略|廃業・事業承継・M&Aの選び方、従業員承継の具体策は建設業の従業員承継(MBO/EBO)、廃業とM&Aの損得比較は建設業の廃業とM&Aはどちらが得かで詳しく解説しています。

羽生市の地場建設業者でとりわけ相談が多いのが、親族外承継(MBO)とM&Aです。「子は別の仕事に就いたが、工場の現場と元請を支えてくれた番頭格・職長に継いでほしい」「工場・物流・河川の実績や地場の受注基盤を評価した同業他社・異業種からの引き合いがある」といったケースで、許可・経審を切らさずに引き継げるかが論点になります。

M&Aの具体的なスキームは建設業のM&Aスキーム|株式譲渡・事業譲渡・会社分割の比較、事業譲渡による承継は建設業の事業譲渡による承継で整理しています。

建設業ならではの壁|許可承継認可と経審スコアを切らさない

書類を携えて行政庁舎の階段を上がる申請者の後ろ姿|埼玉県庁 建設管理課への承継認可の持参申請

羽生市の建設業の事業承継が、一般的な事業承継と決定的に違う点があります。「建設業許可」と「経営事項審査(経審)」という公的な資格を引き継がなければならないことです。

ここを軽視すると、株式や経営は引き継げても、肝心の許可が切れて事業が続けられない、という事態になりかねません。

建設業許可の承継認可(申請期限に注意)

2020年10月施行の改正建設業法により、事業譲渡・合併・分割・相続による建設業許可の承継は、事前に許可行政庁の「承継認可」を受ける仕組みになりました(建設業法第17条の2〜4)。

最も重要なのは、譲渡・合併・分割では承継予定日(効力発生日)の前日までに認可を受けていなければならないという点です(事前認可)。相続は被相続人の死亡後30日以内に認可申請をする必要があります。

ここで「30日」という数字が複数出てきますが、すべて別のルールです。混同が事故に直結するため、下の期限表で必ず区別してください。

整理すると、①法定の事前認可=効力発生日の前日までに認可、②埼玉県の運用=事実発生日の30日前までに申請完了、③相続=死亡後30日以内に申請、④更新=有効期限の30日前まで、の4つです。

なお、承継予定日を各社の許可有効期間の満了日との関係で制限する運用もあります(東京都の手引きでは、承継者・被承継者がともに建設業許可業者である場合の条件として示されています)。自社に当てはまるかは申請先に確認してください。

承継認可の申請受付期限や審査にかかる期間は許可行政庁ごとに異なります。羽生市を所管する埼玉県には、県公式の手引きに明記された固有の期限があります。

埼玉県の手引き(令和8年4月版・第12章 許可の承継)は、「遅くとも、承継の事実発生日の30日前までに申請を完了させてください。不足書類がある場合、受付は一切できません」と定めています(埼玉県 建設業許可の手引き 第12章)。

ここが実務上いちばん危ないポイントです。法律上は「効力発生日の前日までに認可」でも、埼玉県では30日前までに申請が完了していなければ受け付けてもらえません。10日前の駆け込み申請は通りません。

参考までに、東京都は効力発生日の2か月前〜25日前まで・審査に25開庁日程度などの運用で、都県によって幅があります。羽生市の事業者が従うのは、あくまで埼玉県の期限です。

県の手引きは事前相談も求めています。「事前相談なく承継申請をされた場合、不備の補正等に時間がかかり、承継の事実が発生するまでに認可ができないおそれがあります」として、埼玉県庁 県土整備部 建設管理課の窓口での事前相談を前提としています。

事前認可を受ければ許可の空白期間ゼロで引き継げますが、怠ると一時的に無許可となり、500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請けられなくなります。

具体的な申請期限・標準処理期間は許可行政庁により異なるため、必ず提出先(埼玉県知事許可なら建設管理課)に事前確認してください。承継認可制度の全国共通の手引としては、国土交通省 関東地方整備局の建設業許可案内も参考になります。

羽生市ならではの注意点|窓口は埼玉県庁、知事許可か大臣許可かで変わる

羽生市内のみに営業所を置く事業者は埼玉県知事許可となり、承継認可・建設業許可・各種届出の提出先は埼玉県庁 県土整備部 建設管理課(さいたま市浦和区高砂3-15-1 第2庁舎3階)です。

建設業許可申請・各種届出は電子申請(JCIP)も利用できます。ただし承継認可はJCIPの電子申請対象に含まれず、埼玉県の手引きは「申請はすべて持参による受付です。郵送及び電子申請による受付は行っておりません」と明記しています。

つまり承継認可は持参による受付のみ(郵送・電子申請は不可)です。申請・相談の受付時間は月〜金曜(祝日・12月29日〜1月3日を除く)の午前9時〜11時、午後1時〜4時15分です(最新の取扱いは建設管理課へご確認ください)。

羽生市役所には建設業許可・承継認可の受付窓口はありません。市発注工事の入札・指名願いの相談が羽生市役所の契約担当部署になりますが、建設業許可・承継認可そのものは県(埼玉県庁 建設管理課)が窓口です。

取り違えやすい点として、羽生市内の県管理河川・道路の工事や占用は県の所管事務所(県土整備事務所)が窓口ですが、これは工事・河川管理の窓口であって、建設業許可・承継認可の受付とは別です。許可・承継認可の受付は本庁の建設管理課で行います。

さらに羽生市で重要なのが、承継認可の窓口は「知事許可か大臣許可か」で変わるという点です。

羽生市は東北自動車道 羽生ICと利根川を挟んだ群馬県境に位置し、市内の事業者が県境を越えて群馬県側や近隣県に営業所を構えて元請取引を広げているケースもあります。

本店を羽生市に置きつつ他の都道府県にも営業所を構える事業者の場合は国土交通大臣許可となり、承継認可の窓口は埼玉県庁 建設管理課ではなく関東地方整備局に変わります。自社がどちらに該当するかを早めに確認しておくことが、承継認可をスムーズに進めるうえで重要です。

参考までに、埼玉県知事許可の新規申請手数料は9万円、新規許可の標準処理期間はおおむね18日(埼玉県公式。土日祝・年末年始を除く。混雑等により前後する)です。

ただしこれはあくまで新規許可の参考値であり、事業承継の「承継認可」の審査に要する期間はこれとは別です。承継認可の審査期間は許可行政庁ごとに異なり「18日」と断定はできません。

そのため、埼玉県庁 県土整備部 建設管理課に早めに事前相談し、遅くとも承継の事実発生日の30日前までに申請を完了させてください。

承継後の許可期間にも独特の扱いがあります。有効期間の起算点は承継日の翌日となるため(法第17条の2第7項)、承継のあと最初の更新までの許可期間は「5年と1日」になります。

許可番号は原則として承継元のものを使います。承継先も埼玉県知事許可を持つ場合はどちらの番号を使うか選択できますが、一度選択した許可番号は変更できません(埼玉県手引き第12章)。

知事許可と大臣許可の違いは大臣許可と知事許可の違い|営業所の所在地で変わる申請先で詳しく解説しています。承継認可制度そのものの詳細は建設業許可の事業承継認可(譲渡・合併・分割・相続)、相続による承継は建設業許可の相続による承継(30日以内の認可申請)、事業譲渡による承継は建設業の事業譲渡による承継、避けたい失敗例は建設業の事業承継 失敗パターン集を参照してください。

承継の類型 認可申請の期限 ポイント
事業譲渡 効力発生日(承継予定日)の前日までに認可 事前認可(法定)。個人事業主の生前の事業承継・法人成りを含む
合併 効力発生日の前日までに認可 事前認可(法定)。消滅会社・存続会社の許可を整理して引継ぎ
分割(会社分割) 効力発生日の前日までに認可 事前認可(法定)。承継対象の事業・許可の範囲を明確に
【埼玉県の運用】譲渡・合併・分割 承継の事実発生日の30日前までに申請を完了 「申請」の期限であって「認可」の期限ではない。埼玉県手引き第12章に明記。不足書類がある場合、受付は一切できない
相続 被相続人の死亡後30日以内に申請 個人事業に限る。相続人が事業を継続する場合。認可までは相続人が許可を承継したものとみなされる
(参考)通常の更新 有効期限の30日前まで 承継とは別。5年ごとの更新を切らさない
手続き 窓口・提出先 羽生市での進め方・注意点
建設業許可(埼玉県知事許可) 埼玉県庁 県土整備部 建設管理課(さいたま市浦和区)/電子申請はJCIP 営業所が羽生市内(埼玉県内)のみなら知事許可。他県にも営業所があれば大臣許可(関東地方整備局)
承継認可(譲渡・合併・分割・相続) 埼玉県庁 県土整備部 建設管理課(知事許可の場合)/JCIP対象外・持参による受付のみ(郵送・電子申請は不可)/申請手数料は無料 譲渡等は効力発生日の前日までに認可(事前認可)+埼玉県は事実発生日の30日前までに申請完了/相続は死亡後30日以内に申請。事前相談が前提
経営事項審査(経審) 埼玉県(県庁・建設管理課が窓口) 承継で経管・技術者が交代するとP点に影響。CCUS就業履歴でW点を加点
県管理の河川・道路工事 県の所管事務所(県土整備事務所) 県管理道路・県管理河川の工事発注・占用等を所管。許可・承継認可の受付はしない
市発注工事の入札・指名願い 羽生市役所 契約担当部署 経審・許可取得済が前提。市役所は許可・承継認可の受付は行わない

経審スコアと経営業務管理責任者(経管)の引継ぎ

公共工事の入札や、羽生市発注工事、利根川の河川・防災などの公共案件に参加している事業者にとっては、経審スコア(P点)を途切れさせないことも重要です。

承継のタイミングで経営業務管理責任者(経管)や営業所技術者等が交代すると、許可要件や経審の技術職員点(Z点)に影響します。特に経管は「建設業に関し5年以上の経営経験」が必要なため、後継者の育成には年単位の時間がかかります。

さらに羽生市では、CCUS(建設キャリアアップシステム)の就業履歴の蓄積による経審のW点加点が、工場・物流や公共案件で効いてくるため、承継後も技能者の登録・運用を継続できる体制づくりが欠かせません。

経審を切らさない実務は事業承継で経審スコアを途切れさせない方法、経管交代の段取りは建設業の経管交代と事業承継、CCUSと経審の連動は羽生市のCCUS登録代行を参照してください。

そして、株式譲渡やM&Aが成立した後も、承継後の統合(PMI)で許可の一本化・経審の組み直し・技術者の定着を進める必要があります。「成立したら終わり」ではない点は建設業のPMI(承継後統合)完全ガイドで詳しく整理しています。

羽生市で事業承継を相談すべき専門家と費用の目安

打合せテーブルを囲む複数の専門家の手元|行政書士・税理士・弁護士・M&A仲介の役割分担

建設業の事業承継は、1人の専門家では完結しません。領域ごとに担い手が分かれます。建設業では「許可・経審を守りながら承継する」点が起点になるため、まず行政書士に相談し、税理士・社労士・M&A仲介と連携するのが実務的です。

なお、株価評価や相続・贈与税は税理士、M&Aの法務・契約は弁護士、買い手探し・条件交渉はM&A仲介の領域です。行政書士の業務範囲は建設業許可の承継認可と各種変更届です。役割を正しく切り分けて連携することが、過不足のない承継につながります。

専門家 主な役割 費用の目安
行政書士 建設業許可の承継認可、経審の継続設計、各種届出(独占業務) 承継認可で10〜30万円程度(※県への申請手数料は無料。新規許可の9万円とは異なる)
税理士 株価評価、相続・贈与税、退職金設計 株価評価30〜100万円程度
弁護士 M&A契約・法務デューデリジェンス・紛争予防 スポット・タイムチャージ
M&A仲介・支援センター 買い手探し・条件交渉(M&Aの場合) 最低報酬2,000〜2,500万円が一般的

誰に・どの順で相談すべきかは建設業の事業承継は誰に相談すべき?、会社規模・スキーム別の総額の考え方は事業承継の費用総額シミュレーションで詳しく試算しています。

なお、M&A仲介はクロージング(成立)までで関与が終わることが多く、その後の許可・経審の統合は別途、地元で継続支援できる専門家に任せるのが安全です。羽生市は事業承継・引継ぎ支援センターなど公的相談窓口も活用でき、行政書士を起点に公的支援を組み合わせやすい地域です。

事業承継は、決算書や株主構成、家族関係といった極めて機微な情報を扱う相談です。だからこそ、顔の見える地元の専門家に継続して相談できる安心感は、羽生市の経営者にとって小さくない価値があります。

生成AIで制度の概要は調べられても、運用判断は現場経験のある専門家でなければ代替できません。「この承継で経審のP点がどう動くか」「廃業届と承継認可をどの順で出せば許可が切れないか」「知事許可と大臣許可のどちらで承継認可を申請すべきか」「操業中の工場の構内工事を任される信用をどう後継者に引き継ぐか」といった判断がそれにあたります。

IT化が遅れた業界だからこそ、知識と仕組みで先に動いた事業者から差がつきます。

羽生市の建設業の事業承継は「5〜10年前」から動くほど有利

現場で測量する若手技術者を見守るベテラン|5〜10年かけて進める技能承継と後継者育成

事業承継でいちばん多い失敗は、「動き出すのが遅れること」です。建設業の承継には、時間をかけなければ解決できない要素が重なっています。

  • 経管要件:後継者が5年以上の経営経験を積む必要がある → 最低5年前から
  • 株価対策:自社株評価の圧縮(役員退職金・利益調整など)は数年がかり
  • 経営者保証の解除:金融機関との交渉に時間を要する
  • 経審スコアの引継ぎ:決算期・技術者配置・CCUS就業履歴の蓄積を計画的に
  • 技能承継と取引口座の引継ぎ:工場・物流・利根川の工事を扱える職人の技量や、元請担当者への“顔つなぎ”は一朝一夕にはいかない

経営者が60代に入ったら、まずは現状把握(許可・経審・株価・後継者の有無・取引先の棚卸し)から始めるのが安全です。

準備の年次タスクは建設業の事業承継 完全ロードマップ、親族内承継の3年計画は建設業の親族内承継 完全ロードマップ、避けるべき失敗は建設業の事業承継 失敗パターン集、経営者保証の解除は建設業の経営者保証と事業承継で詳しく解説しています。

「まだ元気だから先でいい」と先送りした結果、経営者の体調悪化や急逝で準備が間に合わず、相続トラブルや黒字廃業に至るケースが後を絶ちません。

承継は、やる気が出てから始めるものではなく、仕組みとして早く着手するものです。創業世代の高齢化が進む県北東部では、この“先送りリスク”がとりわけ大きいだけに、早く動いて事業を整えた会社ほど、承継でも有利になります。

羽生市の建設業の事業承継に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 羽生市で建設業の事業承継はどこに相談すればよいですか?

建設業の事業承継には、許可・経審を扱う行政書士、株価・税務の税理士、給与・社会保険の社会保険労務士、M&Aを伴う場合のM&A仲介や事業承継・引継ぎ支援センターなど、複数の専門家が関わります。

建設業特有の「許可承継認可」「経審スコアの継続」が成否を左右するため、まず行政書士を起点に相談するのが実務的です。羽生市内のみに営業所がある事業者は埼玉県知事許可で、許可・承継認可・各種届出の提出先は埼玉県庁 県土整備部 建設管理課(さいたま市浦和区高砂3-15-1 第2庁舎3階)です。

建設業許可申請・各種届出は電子申請(JCIP)も利用できますが、承継認可はJCIPの対象外で、埼玉県の手引きによれば持参による受付のみ(郵送・電子申請は不可)です。申請・相談の受付時間は月〜金曜(祝日・年末年始を除く)の午前9時〜11時、午後1時〜4時15分です。

羽生市役所に建設業許可・承継認可の受付窓口はなく、市発注工事の入札相談のみ市の契約担当部署です。なお承継認可の県への申請手数料は無料です(行政書士報酬は別途)。

藍染・青縞の地場産業に関わる建屋・工場の営繕、曙ブレーキ工業のAi-Cityなど精密機械・自動車部品の工場の構内工事、羽生IC周辺の物流施設、利根川の河川・防災、羽生駅周辺の市街地整備やイオンモール羽生の商業施設まで踏まえて、地元の行政書士なら一体で設計できます。

Q2. 羽生市の建設業を後継者に継がせるとき、建設業許可はそのまま引き継げますか?

自動では引き継げません。2020年10月施行の改正建設業法による承継認可(法第17条の2〜4)を、譲渡・合併・分割は承継予定日(効力発生日)の前日までに受けておく必要があり(事前認可)、相続は死亡後30日以内に認可申請をする必要があります。

さらに埼玉県では、県の手引きが「遅くとも、承継の事実発生日の30日前までに申請を完了させてください。不足書類がある場合、受付は一切できません」と明記しています。法定の「効力発生日の前日までに認可」とは別に、この申請期限を必ず守る必要があります。

事前認可を受ければ許可の空白期間ゼロで引き継げますが、怠ると一時的に無許可となり、500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請けられなくなります。県の手引きは窓口での事前相談も前提としています。

羽生市内のみに営業所がある場合は埼玉県知事許可で、承継認可の提出先は埼玉県庁 県土整備部 建設管理課です(承継認可はJCIP対象外で持参による受付のみ・郵送や電子申請は不可。許可申請・各種届出はJCIPも利用可)。

他の都道府県にも営業所を置く場合は大臣許可となり、窓口は関東地方整備局に変わります。また承継先が既に埼玉県知事以外の建設業許可を受けている場合は、承継後の主たる営業所の所在地を管轄する地方整備局が提出先になります。

Q3. 後継者がいない羽生市の建設業者は廃業するしかないのですか?

廃業だけが選択肢ではありません。従業員への承継(MBO)や第三者へのM&Aで事業と雇用を残す道があります。

羽生市では、天明期から続く藍染・青縞の地場産業の建屋・染色工場の営繕、曙ブレーキ工業のAi-Cityなど精密機械・自動車部品の工場の構内工事・設備更新、東北道 羽生IC周辺の物流施設、利根川の堤防・排水の防災土木、羽生駅周辺の市街地整備やイオンモール羽生の改修、田園地帯の農業関連施設・道路の維持補修で建設需要が続いています。

とりわけ操業中の工場や物流施設の構内に入る仕事は、発注者の信用と現場を知る職人で成り立つ属人的な取引で、新規参入では簡単に代替できません。許可・経審・技術者と、半世紀かけて開けた取引口座を備えた会社には買い手がつきやすい環境です。

廃業は許可抹消・解雇・取引先影響を伴い、取引口座も同時に消えます。決める前に承継・M&Aの可能性を専門家に相談することをおすすめします。

Q4. 羽生市の建設業の事業承継はいつから準備すべきですか?

親族内承継・従業員承継なら5〜10年前、M&Aでも1〜3年前からが理想です。建設業では経管の後継者が5年以上の経営経験を積む必要があり、これだけで5年前から動く理由になります。

加えて株価対策、経営者保証の解除、経審の引継ぎ、そして藍染・衣料の地場産業や精密機械・自動車部品の工場、羽生IC周辺の物流施設、利根川の河川・防災、羽生駅周辺の市街地整備の元請との取引口座の顔つなぎなど、時間のかかる準備が重なります。

羽生市の人口は53,497人・25,511世帯(令和8年7月1日現在・住民基本台帳/羽生市公式。最新値は羽生市公式で要確認)で、県北東部の産業都市として仕事を抱えつつも創業世代の高齢化が進んでおり、後継者不在は他人事ではありません。経営者が60代に入ったら、羽生市の建設業者はまず現状把握から始めるのが安全です。

Q5. 羽生市の建設業の事業承継にはどれくらい費用がかかりますか?

スキームにより大きく異なります。親族内承継なら株価評価・税理士報酬・許可承継認可で数十万円〜、M&Aを伴う場合はM&A仲介手数料(最低報酬2,000〜2,500万円が一般的)が加わり総額が数百万円規模になることもあります。

建設業許可の承継認可の行政書士報酬は10〜30万円程度が目安です。なお承継認可そのものの県への申請手数料は無料で(埼玉県手引き第12章「手数料はかかりません」)、新規許可の9万円とは扱いが異なります。

詳しくは費用シミュレーション記事で会社規模別に試算しており、羽生市の事業者にも初回無料相談で概算をお示しします。

まとめ:羽生市の建設業の事業承継は「残す」前提で早めに動く

羽生市の建設業の事業承継について、本記事のポイントをまとめます。

  • 羽生市は天明期から続く藍染・青縞の「藍のまち/衣料の町」、曙ブレーキ工業のAi-Cityなど精密機械・自動車部品の工業集積、東北道 羽生IC・羽生PA(鬼平江戸処)の物流、群馬県境をなす利根川の河川・防災、羽生駅周辺の市街地とイオンモール羽生の商業で建設需要が続く=事業を「残す」価値が高い
  • 羽生市の承継価値は「工場・物流・利根川・藍のまちで培った実績・技能と、半世紀かけて開けた元請取引口座(残す・売れる資産)」と「工場の設備更新・利根川の治水・市街地整備で途切れない需要基盤(続く価値)」。とくに操業中の工場の構内に入れる信用は書類に残らず、廃業届と同時に消える
  • 選択肢は親族内承継・親族外承継(MBO)・M&A・廃業の4つ。廃業は最後の手段で、まず3つの“残す”道を検討する
  • 建設業特有の壁は「許可承継認可(譲渡等は効力発生日の前日までに認可が必要な事前認可制度。埼玉県は加えて「承継の事実発生日の30日前までに申請完了」を手引きで明記し、不足書類があれば受付不可。相続は死亡後30日以内。事前相談が前提)」と「経審スコアの継続」。羽生市内のみなら埼玉県知事許可で窓口は埼玉県庁 建設管理課(許可申請・届出はJCIP可だが承継認可は持参による受付のみ・郵送や電子申請は不可/県への申請手数料は無料/羽生市役所に窓口はない/県管理河川・道路の工事は県の所管事務所〈県土整備事務所〉が窓口だが許可・承継認可の受付はしない)、他県にも営業所があれば大臣許可で関東地方整備局が窓口
  • 承継後の許可は「5年と1日」(有効期間の起算点は承継日の翌日・法第17条の2第7項)。許可番号は原則承継元のものを使い、承継先も埼玉県知事許可を持つ場合はどちらかを選択でき、一度選ぶと変更できない
  • 相談は行政書士を起点に、税理士・弁護士・社労士・M&A仲介と役割を切り分けて連携する
  • 経管要件・株価・経営者保証の解除・技能承継・取引口座の顔つなぎは数年がかり。60代に入ったら現状把握から着手を

建設業の事業承継は、許可・経審・技術者・取引先という“見えない資産”を次世代に引き継ぐ仕事です。羽生市では、これに藍のまちの地場産業、工場の構内に入れる信用、利根川の治水で培った実績という地域固有の価値も加わります。

藍が染め重ねるほど色を深めるように、取引口座も年月をかけて濃くなります。ただし一度抜いてしまえば、同じ色は二度と戻りません。

羽生で半世紀かけて染め上げた信用は、次の代でこそ値打ちが出ます——畳む算段の前に、残す算段から始めてください。

羽生市の建設業|事業承継・許可承継のご相談窓口

当事務所は、羽生駅周辺の市街地から東北道 羽生IC沿いの工場・物流エリア、利根川沿いの田園地帯、さらに行田市・加須市・久喜市までを対応エリアに、建設業の事業承継をワンストップで支援しています。

行政書士の独占業務として、承継認可(譲渡・合併・分割・相続)・経審の継続設計・業種整理や各種届出を担当します。株価や税務は税理士、M&A契約は弁護士、労務は社会保険労務士、買い手探しはM&A仲介と組み、許可と経審を切らさない形を一緒に設計します。

提出先である埼玉県庁 県土整備部 建設管理課の運用(許可申請・届出はJCIP可/承継認可は持参による受付のみ・事実発生日の30日前までに申請完了)にも通じており、知事許可・大臣許可のどちらにも対応します。

「子は継がない」「番頭に任せたい」「同業から声がかかっている」「たたむことも視野に入れている」——どの段階でも構いません。初回相談は無料です。お問い合わせから、いまある取引口座の棚卸しと、残すための選択肢を率直にお伝えします。

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