建設業許可の料金
| サービス | 弊所報酬(税込) | 法定費用(別途) |
|---|---|---|
| 新規申請(知事・一般) | 110,000円〜 | 申請手数料 90,000円 |
| 新規申請(知事・特定) | 165,000円〜 | 申請手数料 90,000円 |
| 新規申請(大臣・一般) | 165,000円〜 | 申請手数料 150,000円 |
| 更新申請 | 55,000円〜 | 申請手数料 50,000円(知事) |
| 業種追加 | 55,000円〜 | 申請手数料 50,000円(知事) |
| 決算変更届 | 44,000円〜 | 実費のみ |
| 各種変更届 | 33,000円〜 | 実費のみ |
| 経審申請 | 別途お見積もり | 審査手数料(規模により変動) |
和光市の建設業許可は、和光市役所では取れません。市内だけに営業所を置くなら埼玉県知事許可となり、申請先は埼玉県庁の建設管理課です。
地元の朝霞県土整備事務所も、和光市を含む4市を管轄する県の出先機関ですが、許可申請の窓口ではありません。工事の発注・道路河川の管理を担う事務所です。
「県土整備事務所が近くにあるから、そこで手続きできる」と思って足を運ぶ方がいます。実際には、許可の受付は県庁に一本化されています。
しかも申請は原則として持参です。和光市から浦和の県庁までは、気軽に往復できる距離ではありません。書類の不備で出直しになる空振りは、できれば避けたいところです。
この記事では、和光市の建設業者に向けて、許可申請の窓口・費用・期間と、和光市の公共工事に入るための入札参加資格を、県と市の一次情報だけで整理します。
この記事でわかること:
- 和光市の建設業許可はどこに、どうやって出すのか
- 手数料9万円・キャッシュレス決済・標準処理期間18日という実数
- 許可通知書が「転送不要」で届く意味と、営業所の実態調査
- 和光市の入札参加資格(A・B・Cの3等級と発注標準額)
- 和光市独自の「直ちに」の変更届と、承継したときの再審査
- 朝霞県土整備事務所が担う地元の工事と、和光市の街の性格
目次
和光市の建設業許可は、和光市役所では受け付けていない

まず結論から確認します。建設業法第3条第1項は、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業しようとする場合は、当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならないと定めています。
和光市内にだけ営業所がある建設業者なら、埼玉県知事許可です。市の許可という制度はありません。
そして埼玉県の場合、申請書の提出先は県内どこの事業者でも同じ一か所です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 提出先 | 埼玉県県土整備部建設管理課 建設業担当(電話 048-830-5176/5177) |
| 提出部数 | 正本1通・副本1通(副本は正本の複写でも可) |
| 提出方法 | すべて持参による受付(電子申請を除く)。郵送での受付は行っていない |
| 受付時間 | 月〜金(祝日・12/29〜1/3を除く)9:00〜11:00、13:00〜16:15 |
和光市役所の窓口では、建設業許可の申請書は受理されません。同じく、朝霞市浜崎にある朝霞県土整備事務所も許可の窓口ではありません。
朝霞県土整備事務所は「工事を出す側」の事務所
朝霞県土整備事務所の管轄区域は朝霞市・志木市・和光市・新座市の4市です。所在地は朝霞市浜崎678、代表電話は048-471-4661。
担当の内訳を見ると、この事務所の性格がよくわかります。施工監理担当が工事品質確保と入札契約、総務担当が建設工事入札、道路担当が道路拡幅と橋梁維持修繕、河川担当が河川改修を扱っています。
つまり県が発注する工事の側の事務所です。許可を出す側ではありません。この区別を押さえておくと、無駄足を踏まずに済みます。
和光市はどんな街か|11.04平方キロメートルに7,670人/平方キロメートル

和光市の市域は11.04平方キロメートルと、埼玉県内でもかなりコンパクトです。一方で人口密度は7,670人/平方キロメートル(令和7年3月31日現在)に達します。
1世帯当たりの人員は1.9人。単身・少人数世帯が多く、住宅の更新需要が細かく発生する街だということです。
この密度の高さは、建設業の仕事の形にそのまま出ます。大区画の造成より、狭小地・既存建物の改修・設備更新の比重が高くなる。近隣調整と工程管理の巧拙が、そのまま利益率に響く現場が多い地域です。
2つの大型道路事業が動いている
地形的には、和光市は東京外かく環状道路と国道254号が交わる交通の結節点です。ここで長期の事業が2本走っています。
ひとつが一般国道254号和光富士見バイパス。埼玉県の公表によれば、和光市内の東京外かく環状道路から朝霞市・志木市を経て富士見市内の国道463号までを結ぶ、計画延長約6.85キロメートルの事業です。
目的は「渋滞緩和と主要幹線道路へのアクセス強化による県南西部地域の発展」とされ、令和5年7月には第二期整備区間が暫定3車線で供用を開始しました。
朝霞県土整備事務所に国道254号バイパス整備担当という専任の担当が置かれていること自体が、この事業の規模を物語っています。
もうひとつが和光北インター周辺の土地区画整理事業です。幹線道路とインターチェンジに近い区画が整備されれば、そこに続くのは造成・外構・設備・解体といった裾野の工事になります。
地元で受注機会を拾うつもりなら、許可の業種構成をこの2本の事業に合わせて設計するという発想が有効です。
許可を取るまでの費用と時間|9万円・キャッシュレス・標準処理期間18日

次に実数を押さえます。埼玉県知事許可の申請手数料は次のとおりです。
| 申請区分 | 手数料 |
|---|---|
| 新規・許可換え新規・般特新規 | 9万円 |
| 業種追加 | 各5万円 |
| 更新 | 5万円 |
組み合わせると加算されます。県の手引きは、一般の新規+特定の新規=18万円、一般の更新+一般の業種追加=10万円、一般の更新+特新規=14万円という例を示しています。
収入証紙はもう使えない
支払方法は変わりました。証紙による手数料の支払は令和6年3月末で終了し、令和6年4月からは原則としてキャッシュレス決済(クレジットカード・電子マネー・コード決済)です。
古い記事やテンプレートには、いまだに「県証紙を購入して貼付」と書かれているものがあります。県庁で証紙を探して時間を溶かさないでください。
なお手数料は許可申請の審査に対するものなので、欠格要件に該当するなどで不許可になっても還付されません。要件の事前確認が、そのまま費用の話でもあるということです。
標準処理期間は18日
審査にかかる期間の目安も公表されています。埼玉県「許認可等の標準処理期間一覧」(令和7年7月1日現在)では、建設管理課が所管する建設業許可(新規)・建設業許可(更新)とも標準処理期間は18日とされています。
ここで注意したいのは、18日が受付後の期間だという点です。決算書・納税証明書・実務経験の資料を揃える準備期間は含まれません。
更新は別の期限が効いてきます。県の手引きは、更新の申請は有効期間が満了する日の30日前までにしなければならず、怠れば満了日経過後に許可の効力を失うとしています。受付は満了日の2か月前からです。
つまり動ける窓は実質1か月。更新を忘れたときの扱いもあわせてご確認ください。
提出は持参が基本|許可通知書が「転送不要」で届く理由

手続きの物理的な面も、実務では効いてきます。申請はすべて持参による受付で、郵送は行っていません(電子申請を除く)。
県の手引きは、複数の申請書類の提出、新規申請または業種追加申請の場合は審査に時間を要するため、午前9時または午後1時の提出に協力してほしいと明記しています。和光市から出向くなら、この時間に合わせて動くのが合理的です。
許可通知書は窓口で受け取れない
許可が下りたあとの受け取り方も決まっています。許可通知書は営業所の存在を確認するため、申請書に記入された主たる営業所の所在地に郵送され、窓口交付は行われません。
しかも転送不要扱いです。返戻された場合は営業所調査等が行われ、実態がなければ許可を拒否されることがあります。
和光市のように賃料が高く、住宅と事務所が混在しやすい地域では、ここが実務の急所になります。自宅の一室を営業所とする場合でも、表札・郵便受け・独立した執務空間といった実態が要ります。
審査の段階でも、県は営業所の実態について調査を行うことがあるとしています。書類上だけ整えるという発想は通用しません。
なお許可通知書は再交付できません。紛失した場合は窓口で建設業許可証明書(400円/枚)を発行してもらう形になります。
和光市の公共工事に入るには|入札参加資格はA・B・Cの3等級

許可を取ったら次は入札です。和光市の公共工事に参加するには、市の資格者名簿に載る必要があります。
根拠は和光市建設工事請負等競争入札参加者の資格等に関する要綱です。第3条第3項は、資格者名簿登載者であっても、建設業法第3条第1項の許可を受けていないとき、または経営事項審査を受けていないときは競争入札に参加できないと定めています。
許可と経審の両方が揃って、はじめて入口を通れる構造です。経営事項審査を後回しにすると、許可があっても公共工事には入れません。
申請の受付は埼玉県が一括で行う
和光市の場合、申請の出し先に特徴があります。建設工事・設計・調査・測量・土木施設維持管理の入札参加資格申請は、埼玉県が一括して受け付けます。
物品およびその他業務については、和光市が直接受け付けています。申請後の変更届も、建設工事等は県経由、物品等は市の財政課という振り分けです。
「市の入札だから市に出す」とは限らない、ということです。ここを取り違えると受付期間を逃します。
等級はA・B・Cの3段階
格付は要綱第15条第1項の発注標準額で決まります。土木一式工事・建築一式工事の区分は次のとおりです。
| 等級 | 発注標準額(土木一式・建築一式) |
|---|---|
| A級 | 1億5千万円以上 |
| B級 | 800万円以上 1億5千万円未満 |
| C級 | 800万円未満 |
注目すべきは3等級しかない点です。近隣自治体にはA〜Dの4等級を採るところもあり、等級の刻み方は市町村ごとにまったく違います。
和光市はC級の上限が800万円と比較的高く設定されています。小規模事業者でも、名簿に載りさえすれば手の届く工事の幅がある、という読み方ができます。
申請の周期は「新規は毎年度・更新は隔年度」
要綱第4条は、新規の資格審査を毎年度1回以上、更新の資格審査を隔年度に1回実施するとしています。二本立てです。
更新申請による資格の有効期間は、第11条第2項により資格審査を実施した年度の翌年度の初日から2年間です。
新規は毎年チャンスがある一方、更新は2年に一度しか回ってきません。周期を取り違えて1回飛ばすと、名簿から外れる期間が生じます。
和光市の要綱で見落とされる「直ちに」の変更届と、承継の再審査

ここからは、他市の記事を読んで準備してきた方ほど間違えやすい論点です。
和光市の要綱第12条は、登録事項に変更が生じたときは「直ちに」関係書類を添えて書面により届け出ることを求めています。
「30日以内」「90日以内」といった日数ではありません。近隣市町の中には承継の届出を90日以内と定める例もありますが、和光市の条文は日数ではなく即時性で書かれています。
実務上は、商号変更・代表者交代・所在地移転といった登記事項が動いたら、その足で県の変更届と市への届出を同時に段取りする、という運用が安全です。
承継したときは「再審査の申請」が要る
もうひとつ重要なのが承継です。要綱第13条第1項は、合併等により営業を承継したときは再審査の申請を行わなければならないとしています。
ここが誤解の温床になります。建設業法上の承継認可を県から受けても、それは許可の話です。市の入札参加資格が自動的に承継先へ移るわけではありません。
県の認可と市への再審査申請は、別の手続きとして両方必要になります。承継の設計をするときは、事業承継と入札参加資格の関係を先に確認してください。
許可を失えば名簿からも消える
要綱第14条は、資格者名簿からの抹消についても定めています。業務別に、許可を失ってから90日を経過すると抹消される扱いです。
更新を忘れて許可が失効すると、その先に待っているのは入札資格の抹消でもあります。許可の維持と入札参加資格は、切り離せない一本の線でつながっています。
朝霞県土整備事務所が担う地元の現場

最後に、和光市の建設業者にとっての「地元の発注者」を整理します。
県の工事については、朝霞県土整備事務所が朝霞市・志木市・和光市・新座市の4市を管轄しています。総務担当が建設工事入札、施工監理担当が工事品質確保と入札契約を扱う体制です。
道路拡幅・橋梁維持修繕は道路担当、河川改修と河川敷管理は河川担当、そして国道254号バイパス整備担当が別に置かれています。
4市で1事務所という管轄の広さは、裏を返せば和光市の業者は志木市・新座市・朝霞市の現場も同じ発注者の下で追えるということです。市境をまたいで受注機会を設計しやすい地域だと言えます。
営業所の場所は、そのまま許可の種類を決める
ただし、県境をまたぐ話は別です。和光市は都県境に接しており、東京都側に営業所を出せば2以上の都道府県に営業所を設けることになり、建設業法第3条第1項により国土交通大臣許可へ切り替わります。
都内に事務所を構えたほうが営業効率が良い、という判断は和光市では現実的な選択肢です。だからこそ、その一手が許可行政庁を変えるという点を、営業所を借りる前に確認しておく必要があります。
デジタル化が進まない業界だと言われますが、逆に言えば、こうした制度の設計を先に読んで動ける会社は、それだけで差がつきます。
和光市の建設業許可に関するよくある質問(FAQ)
Q1. 和光市で建設業許可を取るとき、申請書はどこに出しますか?
和光市内にのみ営業所を置く場合は埼玉県知事許可となり、提出先は埼玉県県土整備部建設管理課 建設業担当(048-830-5176/5177)です。和光市役所や朝霞県土整備事務所では受け付けていません。
Q2. 費用はいくらかかりますか?
新規・許可換え新規・般特新規が9万円、業種追加と更新が各5万円です。令和6年4月から原則キャッシュレス決済で、収入証紙による支払いは令和6年3月末で終了しました。不許可でも還付されません。
Q3. 許可が下りるまでどのくらいかかりますか?
埼玉県の標準処理期間一覧(令和7年7月1日現在)では、建設業許可の新規・更新とも18日です。書類の準備期間は含まれない点にご注意ください。
Q4. 和光市の入札に参加するには何が要りますか?
和光市の要綱第3条第3項により、建設業法第3条第1項の許可と経営事項審査の両方が必要です。建設工事の入札参加資格申請は埼玉県が一括して受け付けます。
Q5. 和光市の等級はいくつありますか?
土木一式・建築一式でA・B・Cの3等級です。A級が1億5千万円以上、B級が800万円以上1億5千万円未満、C級が800万円未満という発注標準額になっています。
Q6. 会社の内容が変わったら、いつまでに届け出ますか?
和光市の要綱第12条は「直ちに」書面により届け出ることを求めています。日数ではなく即時性で書かれている点が、他市の規程と異なります。
Q7. 事業承継をしたら入札参加資格はそのまま引き継げますか?
引き継げません。要綱第13条第1項により、合併等で営業を承継したときは再審査の申請が必要です。県の承継認可とは別の手続きになります。
まとめ:和光市の建設業許可は、窓口と等級の把握から
この記事の要点を整理します。
- 和光市内のみに営業所があれば埼玉県知事許可。提出先は県庁の建設管理課で、市役所・県土整備事務所では受け付けない
- 手数料は新規9万円・更新5万円、令和6年4月から原則キャッシュレス決済。証紙は廃止済み
- 標準処理期間は18日。更新は満了日の30日前までに申請(受付は2か月前から)
- 許可通知書は主たる営業所に転送不要で郵送。窓口交付・再交付はなし
- 和光市の入札は許可+経審が入口条件で、等級はA・B・Cの3段階(C級は800万円未満)
- 変更届は「直ちに」、承継したときは再審査の申請が必要
和光市は、面積11.04平方キロメートルの中に高い人口密度と大型道路事業が同居する、密度の濃い建設市場です。仕事の量に対して、制度の入口で足踏みしたまま時間を使ってしまう会社があります。
許可の種類・業種構成・経審・入札参加資格は、本来ひと続きの設計です。どこから手をつけるかで、最初の1件を取るまでの時間が変わります。
和光市・朝霞市・志木市・新座市の建設業者の方で、これから許可を取りたい、業種を足したい、公共工事に入りたいとお考えでしたら、まずは現状の書類を並べるところからお手伝いします。お気軽にご相談ください。
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