建設業許可の料金
| サービス | 弊所報酬(税込) | 法定費用(別途) |
|---|---|---|
| 新規申請(知事・一般) | 110,000円〜 | 申請手数料 90,000円 |
| 新規申請(知事・特定) | 165,000円〜 | 申請手数料 90,000円 |
| 新規申請(大臣・一般) | 165,000円〜 | 申請手数料 150,000円 |
| 更新申請 | 55,000円〜 | 申請手数料 50,000円(知事) |
| 業種追加 | 55,000円〜 | 申請手数料 50,000円(知事) |
| 決算変更届 | 44,000円〜 | 実費のみ |
| 各種変更届 | 33,000円〜 | 実費のみ |
| 経審申請 | 別途お見積もり | 審査手数料(規模により変動) |
令和7年12月2日、中央建設業審議会が「労務費に関する基準」を作成し、実施を勧告しました。同月12日には改正建設業法の該当部分が施行されています。
これにより、通常必要と認められる額を著しく下回る労務費での見積り提出と、注文者からのそうした見積り変更の依頼が、どちらも禁止されました。
「総額いくら」で通してきた見積りの出し方が、制度として通用しなくなる方向に舵が切られた、というのが今回の本質です。
数字を3つ並べます。令和8年3月から適用される公共工事設計労務単価は、全国全職種の加重平均で25,834円。
平成25年度の改定から14年連続の引き上げで、初めて25,000円を超えました。単純平均では前年度比4.5%の上昇です。
そして国土交通省は、令和7年12月までに13職種分野99工種(作業)について「労務費の基準値」を公表しました。建設業許可29業種のうち15業種の、何らかの作業に対応します。
労務費の相場が「分からない」ものから「調べれば出てくる」ものに変わった——ここが分岐点です。相場が可視化されれば、下回っていることも可視化されます。
この記事では、元請・下請を問わず建設工事の見積りを作成する立場にある経営者・積算担当者に向けて、令和7年12月施行分で何が禁止され、何が努力義務にとどまり、実務として何を用意すべきかを、国土交通省の一次資料にもとづいて整理します。
この記事でわかること:
- 労務費に関する基準の位置づけと、法律上の根拠
- 令和7年12月に新設・拡大された4つの禁止ルール
- 「適正な労務費」の計算式と、労務単価・歩掛の考え方
- 公表された基準値の使い方と、そのまま使ってはいけない理由
- 材料費等記載見積書に内訳明示する経費(労務費以外の3つ)
- 違反したときに誰がどう扱われるか、今から何を用意すべきか
目次
労務費に関する基準とは|相場を数字で示した初めての物差し

労務費に関する基準は、建設業法第34条第2項にもとづき中央建設業審議会が作成・勧告するものです。令和6年の改正で同審議会に作成権限が付与され、令和7年12月2日に実際の作成と実施の勧告が行われました。
基準が示すのは、「建設工事を施工するために通常必要と認められる労務費(=適正な労務費)」の相場観です。公共工事・民間工事を問わず、契約当事者間での価格交渉時に参照できる物差しとして作られました。
ここで押さえておきたいのは、狙いが「労務費を確保すること」自体ではないという点です。国土交通省の説明資料は、目的を賃金にまで通して説明しています。
すなわち、適正な労務費が受発注者間・元請下請間・下請間のすべての取引段階で確保され、最終的に技能者に適正な賃金として支払われることを目指す、という構造です。
なぜ労務費だけが狙い撃ちされたのか
資料は、建設工事の請負契約の特性を率直に挙げています。総価一式での契約慣行のなかで労務費の相場が分かりづらく、材料費よりも削減が容易だという点です。
結果として、技能者の処遇を考慮せず安価に請け負う業者が競争上有利になる。この構図を変えないかぎり、単価を上げても現場の賃金には届きません。
実際、建設業の賃金は他産業より低い水準が続いてきました。生産労働者で年432万円、全産業の508万円に対して15.0%低いという数字が改正法の背景として示されています。
「基準」であって「単価表」ではない
誤解しやすいのですが、この基準は行政が価格を決めるものではありません。位置づけは、価格交渉で参照する相場観であり、同時に行政が指導・監督を行う際の参考指標です。
個別の契約で確保されるべき労務費は現場ごとに異なります。受注者は見積り時(公共工事なら入札時)に、基準の考え方に沿って自ら適正に労務費を見積もり、価格交渉で決めていく必要があります。
令和7年12月に変わった4つのルール

令和7年12月12日施行分で、見積りと契約に関する規制が一段階強くなりました。禁止の名宛人が「注文者だけ」から「双方」に広がったのが最大の変化です。
| ルール | 誰に対する規制か | 根拠条文 |
|---|---|---|
| 著しく低い材料費等による見積りの禁止 | 受注者(建設業者) | 法第20条第2項 |
| 著しく低い材料費等となる見積り変更依頼の禁止 | 注文者 | 法第20条第6項 |
| 原価割れ契約の禁止(従来は注文者のみ) | 注文者+受注者にも拡大 | 法第19条の3第2項 |
| 著しく短い工期の契約の禁止(従来は注文者のみ) | 注文者+受注者にも拡大 | 法第19条の5第2項 |
下請の立場からすると、これは両刃です。安値を押しつけられることへの防波堤が増えた一方で、自分から安く出すことも禁止されたからです。
原価割れ契約に認められる「正当な理由」は3つだけ
受注者側の原価割れ契約の禁止には、例外が用意されています。建設業法施行規則第13条の11が定める正当な理由は次の3つです。
- 自らが保有する低廉な資材を建設工事に用いることができること
- 先端的な技術、または蓄積された知識・技術・技能を活用することにより工事原価の低減が図られていること
- 通常必要と認められる原価に満たない金額で契約することについて、緊急の必要その他やむを得ない事情があること
裏を返せば、「仕事が欲しいから」「付き合いだから」は正当な理由に入りません。技術や資材で説明できる安さかどうかが分かれ目になります。
労働者の処遇確保が努力義務になった
あわせて、建設業法第25条の27第2項に、労働者の処遇確保の努力義務が加わりました。労働者が有する知識・技能その他の能力についての公正な評価にもとづく適正な賃金の支払いなどを、効果的に実施するよう努める、という内容です。
努力義務ではありますが、国が取組状況を調査・公表し、中央建設業審議会へ報告する仕組みとセットになっています。
「適正な労務費」の計算式は驚くほど単純

基準が示す考え方は、式にすると1行です。
| 適正な労務費の考え方 |
|---|
| 通常必要と認められる労務費 = 設計労務単価 × 労働時間 = 設計労務単価 × 歩掛 × 数量 |
単純ですが、2つの変数それぞれに条件が付いています。ここが実務の勘所です。
労務単価は「設計労務単価を下回らない」
労務単価については、公共工事設計労務単価を下回る水準を設定しないこととされています。民間工事であっても、この水準が土台になります。
令和8年3月から適用される単価は、47都道府県・51職種別に設定されており、全国全職種の加重平均で25,834円です。自社の職種・地域の単価を確認するところから始まります。
そして極めて重要な注意書きが、国土交通省の報道発表に明記されています。
公共工事設計労務単価には、事業主が負担すべき人件費(必要経費分)は含まれていません。よって、下請代金に必要経費分を計上しない、又は下請代金から値引くことは不当行為です。
設計労務単価を掛けただけでは足りない、ということです。単価はあくまで賃金相当分であり、事業主負担分は別に積む必要があります。
歩掛は「責任を持って施工できる水準」
歩掛とは、単位量あたりの作業を行う際に必要な労力のことです。たとえば築堤盛土1立方メートルあたりに運転手が何人・何日分必要か、という係数にあたります。
基準は、歩掛について当該工事の施工条件・作業内容等に照らして、受注者として責任を持って施工できる水準を計算して設定することが必要としています。
つまり歩掛は、他社の数字を借りてくるものではなく、自社の施工体制から積み上げる数字です。ここが自社で言語化できているかどうかが、今後の交渉力を分けます。
公表された基準値の使い方と、使ってはいけない場面

「単価×歩掛を自分で計算しろと言われても」という現場のために、国土交通省は具体値を公表しています。これが基準値です。
基準値は、職種分野別に、標準的な作業内容・施工条件等を前提とした場合の適正な労務費を、トンあたり・平米あたりといった「単位施工量当たり労務費」の形で示したものです。
専門工事業団体・元請建設業団体・国土交通省から成る「職種別意見交換会」等を経て決定されており、令和6年11月以降、計25回の意見交換会が実施されました。
| 職種分野 | 基準値(東京都の例) | 前提となる条件の例 |
|---|---|---|
| 鉄筋工事(建築) | 71,472円/t | RCラーメン構造、階高3.5〜4.0m程度、形状単純 等 |
| 型枠工事(建築) | 5,291円/㎡ | 普通合板型枠、ラーメン構造・地上軸部、階高3.5〜4.0m程度 等 |
そのまま適用してはいけない
国土交通省の資料は、この点を明確に注意しています。基準値は個別の請負契約においてそのまま適用できるものではありません。
特殊な気象条件や現場制約等がある場合には、具体の作業内容や施工条件等を踏まえ、基準値を補正して労務費を算出する必要があるとされています。
逆に言えば、補正の理由を説明できることが交渉材料になります。「この現場は基準値の前提条件と違う」と根拠を示せる会社が、適正な単価を取りやすくなる構造です。
基準値がない職種でも考え方は同じ
現時点で基準値が示されているのは13職種分野99工種(作業)、許可29業種のうち15業種の何らかの作業です。まだ調整中の職種も残っています。
ただし資料は、基準値の定めのない職種分野においても、基準の基本的考え方に沿った「適正な労務費」を確保する必要性に変わりはないと明記しています。「うちの業種はまだ基準値がないから関係ない」とはなりません。
材料費等記載見積書に何を書くのか

制度の入口にあたるのが、材料費等記載見積書です。建設業法第20条第1項が、その作成を努力義務として定めています。
記載する内容は、工事の種別ごとの材料費・労務費、工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費(省令で定めるもの)、その他の必要経費の内訳、そして工事の工程ごとの作業とその準備に必要な日数です。
労務費以外に内訳明示する3つの経費
労務費だけを確保しても、ほかの経費にしわ寄せが行けば意味がありません。そこで、従来から通常必要と認められる原価として適正な確保が求められてきた次の経費が、内訳明示の対象として位置づけられました。
- 法定福利費の事業主負担分
- 安全衛生経費
- 建退共の掛金
これらについても、著しく低い額での見積り等が禁止されます。基準値の公表時には「雇用に伴う必要経費」を含んだ額が参考値として公表される扱いです。
作成義務ではないが、作らないリスクはある
ここは正確に理解しておく必要があります。材料費等記載見積書の作成そのものは努力義務であり、作らなくても直ちに違法にはなりません。
禁止されているのは、記載する材料費等の額が通常必要と認められる額を著しく下回ることです。この2つは別のルールです。
とはいえ実務では、内訳を明示していない見積りほど、あとから「労務費が確保されていたのか」を証明しづらくなります。国土交通省は専門工事業者向けに見積書の様式例と記載要領(書き方ガイド)を提示しており、各業種の団体でも標準見積書の整備が進んでいます。
なお、材料費等記載見積書には一定期間の保存が義務付けられました。作った見積りは残す前提で運用する必要があります。
違反したときに誰がどうなるか

禁止規定には、それぞれ別の帰結が用意されています。相手が建設業者か発注者か、公共か民間かで、動く役所が変わります。
| 違反の類型 | 建設業者に対して | 発注者・注文者に対して |
|---|---|---|
| 著しく低い労務費等による見積り提出・見積り変更依頼 | 国土交通大臣等から指導・監督処分 | 国土交通大臣等から勧告・公表 |
| 原価に満たない金額による契約締結 | 受注者は指導・監督処分/注文者である建設業者は公正取引委員会から措置 | 公共発注者は国土交通大臣等から勧告 |
| 著しく短い工期による契約締結 | 国土交通大臣等から指導・監督処分 | 国土交通大臣等から勧告・公表 |
なお、見積り変更依頼に関する発注者への勧告(法第20条第7項)には条件があります。違反した発注者が変更後の見積書にもとづき請負契約を締結した場合で、その工事に通常必要と認められる費用の額が政令で定める金額以上であるものに限られます。
建設Gメンは「差額」を見る
実効性を担保するのが建設Gメンです。想定されている手法は具体的です。
材料費等記載見積書について、受注者が提出した当初版と最終版の差額等を比較し、ダンピングが起きていないか、その原因者や要因、違法性の疑いを確認するとされています。
端緒情報は「駆け込みホットライン」等から広く収集されます。加えて、技能者本人から賃金に関する情報を提供できる技能者通報制度も導入されました。
つまり、値引き交渉の経過そのものが記録として残り、後から検証される前提になったということです。口頭で詰めて最終版だけ整える、という進め方は成立しにくくなります。
正直な会社が損をしない仕組みもセットで動いている
規制だけではありません。適正に労務費・賃金を支払う事業者が市場で選ばれるよう、「建設技能者を大切にする企業の自主宣言制度」が創設され、国土交通省ホームページへの掲載や経営事項審査での加点等のインセンティブが用意されています。
また、標準請負契約約款には、労務費・賃金の適正な支払いに係る表明や情報開示への合意に関する条項(総称してコミットメント制度)が導入されました。こちらは任意の制度で、活用が推奨されています。
公共工事ではさらに上乗せがあり、入札金額内訳書における労務費等の内訳明示が義務化され、発注者による労務費ダンピング調査が実施されます。
中小建設業者が今から用意すべき4つのこと

制度の全体像は大きいのですが、自社でやることは多くありません。順番に潰していけば足ります。
- 自社の職種・都道府県の設計労務単価を確認する。令和8年3月適用分が最新です。これが労務単価の下限の目安になります。
- 自社が主に請ける工種の基準値が公表されているかを確認する。労務費に関する基準のポータルサイトで職種別・都道府県別に検索できます。
- 自社の歩掛を数字で書き出す。基準値は標準条件の値なので、自社の現場条件との差を説明できる形にしておきます。
- 見積書の様式を、労務費・法定福利費の事業主負担分・安全衛生経費・建退共掛金が分かれる形に作り替える。国交省の書き方ガイドや業界団体の標準見積書が使えます。
建設業は、良くも悪くも「昔からこうだった」で回ってきた業界です。だからこそ、制度が変わった年に様式を1枚作り替えられるかどうかで、数年後の単価が変わります。
気合いの問題ではありません。見積書のフォーマットという、差し替えのきく仕組みの問題です。
労務費に関する基準についてよくある質問(FAQ)
Q. 労務費に関する基準とは何ですか?
中央建設業審議会が建設業法第34条第2項にもとづき作成・勧告した、「建設工事を施工するために通常必要と認められる労務費(=適正な労務費)」を示す基準です。令和7年12月2日に作成され、実施が勧告されました。
公共工事・民間工事を問わず、受発注者間・元請下請間・下請間のすべての取引段階で適正な労務費が確保されることを目指すものです。
Q. 見積書に労務費を内訳明示しないと違法になりますか?
違法にはなりません。材料費等記載見積書の作成は建設業法第20条第1項の努力義務です。
ただし同条第2項により、見積書に記載する材料費等の額が通常必要と認められる額を著しく下回ることは禁止されており、違反した建設業者は指導・監督処分の対象になります。作成義務と、著しく低い額の禁止は別のルールです。
Q. 適正な労務費はどう計算するのですか?
基準では「適正な労務費=設計労務単価×労働時間=設計労務単価×歩掛×数量」と整理されています。
労務単価は公共工事設計労務単価を下回る水準を設定しないこと、歩掛は当該工事の施工条件・作業内容に照らして受注者が責任を持って施工できる水準を計算して設定することが必要とされています。
Q. 国が公表している基準値はそのまま見積書に使えますか?
そのまま適用できるものではありません。基準値は標準的な作業内容・施工条件等を前提とした値であり、特殊な気象条件や現場制約等がある場合は、具体の作業内容や施工条件を踏まえて基準値を補正する必要があります。
令和7年12月時点で13職種分野99工種(作業)について公表され、建設業許可29業種のうち15業種の何らかの作業に対応しています。
Q. 著しく低い労務費で見積りを出すとどうなりますか?
建設業者に対しては国土交通大臣または都道府県知事から指導・監督処分が行われます。発注者に対しては、著しく低い労務費となるような見積り変更を求めた場合、国土交通大臣等から勧告・公表の対象となります。
建設Gメンが材料費等記載見積書の当初版と最終版の差額等を比較し、ダンピングの疑いがある契約を抽出する運用が想定されています。
Q. 民間工事にも適用されるのですか?
適用されます。基準は公共工事・民間工事を問わず、発注者から技能者を雇用する建設業者までのすべての取引段階における請負契約を対象としています。
ただし公共工事については、入札金額内訳書における労務費等の内訳明示の義務化や労務費ダンピング調査といった上乗せの取組が別途行われます。
Q. 一人親方や小規模な事業者も対象ですか?
対象です。国土交通省の資料は、中小事業者や一人親方など従前見積書提出の慣行がない者も含めて、労務費等を内訳明示した見積書の作成による適正労務費の確保が必要としています。
そのために専門工事業者向けの様式例と記載要領(書き方ガイド)が提示され、業種別団体でも標準見積書の整備が進められています。
まとめ:値引きの経過が記録に残る時代になった
令和7年12月施行分の要点を、もう一度整理します。
- 令和7年12月2日に中建審が労務費に関する基準を作成・勧告、12日に改正法施行
- 著しく低い労務費等の見積り(受注者)と見積り変更依頼(注文者)が双方禁止
- 原価割れ契約と著しく短い工期の禁止が受注者にも拡大。正当な理由は省令の3つのみ
- 適正な労務費=設計労務単価×歩掛×数量。単価は設計労務単価を下回らない
- 基準値は13職種分野99工種で公表済み。ただしそのまま適用不可・補正が前提
- 見積書には労務費に加え法定福利費の事業主負担分・安全衛生経費・建退共掛金を内訳明示
- 違反すると建設業者は指導・監督処分、発注者は勧告・公表
この制度がもたらす最大の変化は、罰の重さではありません。見積りの当初版と最終版が残り、その差額が後から検証されるという点です。
これまで「その場の力関係」で決まっていた値引きが、記録に残る取引になります。記録が残るなら、内訳を書ける側が有利です。
自社の工種に基準値があるか、見積書の様式をどう組み替えるか、元請からの減額要請にどう根拠を示して応じるか。判断に迷う場面があれば、建設業許可・経営事項審査を専門とする行政書士にご相談ください。制度の読み合わせから、見積書様式の整備までお手伝いします。
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参考にした一次情報
- 国土交通省 不動産・建設経済局「改正建設業法『令和7年12月施行分』説明会」令和8年1月(PDF)
- 国土交通省「労務費に関する基準ポータルサイト」(roumuhi.mlit.go.jp)
- 国土交通省「令和8年3月から適用する公共工事設計労務単価について」令和8年2月17日(PDF)
- 国土交通省 中央建設業審議会「労務費に関する基準の作成・勧告」資料(PDF)
- e-Gov 法令検索「建設業法」第19条の3・第19条の5・第20条・第25条の27・第34条(条文)