建設業法では、建設工事の完成を請け負う営業をするには、”軽微な建設工事”を除いて建設業法による許可を受けなければならないと定められています。
ですので、建設業許可が必要な場合は軽微な建設工事以外を請け負う場合になります。
軽微な建設工事とは?
軽微な建設工事とはどのような場合でしょうか?
軽微な建設工事とは建設業法施行令第1条の2で以下のようになっています。
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの |
|
建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金の額が500万未満の工事 |
軽微な建設工事では建設業許可は必要ないのか?
建設業法上では軽微な建設工事においては建設業許可を必要としません。
ただし、実際に営業をしていく上ではそうはいかない事も多いです。
元請会社のコンプライアンスの一環で下請業者に対して建設業許可の取得を促すこともあります。
こういった元請業者さんの場合、建設業許可をもっていない下請業者とは取引しないこともあるようです。
また、建設業許可を取得している事業者は一定の要件をクリアして許可を受けています。
元請業者の立場に立ってみるとわかると思いますが、許可を受けている業者と許可を受けていない業者で比較した場合、許可を受けている業者には安心して発注できるというのは、気持ちとしてはわかります。
まとめ
建設業許可が必要な場合は、建設業許可が必要な場合は軽微な建設工事以外を請け負う場合です。
軽微な建設工事では建設業許可は必要ないですが、最近のコンプライアンス意識の高まりから建設業許可が必要になるケースも出てくると思われます。
このコンプライアンス意識の高まりは今後も加速していくように感じます。
ますます、建設業許可の重要性が増していくと思います。
コメントを残す