建設業許可の種類はどんなものがあるのか?知事許可、国土交通大臣許可の違い。一般建設業許可と特定建設業許可の違い

建設業許可

建設業許可の種類には国土交通大臣許可と知事許可があります。
このページではそれぞれの違いについて解説していきます。

また、区分として、一般建設業と特定建設業があります。

国土交通大臣許可と知事許可の違い

2つ以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣許可が必要になり、1つの都道府県に営業所がある場合は知事許可が必要になります。

例えば、東京都と埼玉県にそれぞれ営業所がある場合は、国土交通大臣の許可が必要になります。
埼玉県のみに営業所がある場合は、知事許可が必要になります。

営業所とは?

建設業許可事務ガイドラインには、営業所を以下のようなものであるとしています。

「営業所」とは、本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所をいう。したがって、本店又は支店は常時建設工事の請負契約を締結する事務所でない場合であっても、他の営業所に対し請負契約に関する指導監督を行う等建設業に係る営業に実質的に関与するものである場合には、当然本条の営業所に該当する。

このように営業所とは本店又は支店若しくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所の事をいいます。

また、営業所として認めてもらうためには以下の内容も備えている必要もあります。

  • 請負契約の見積り、入札、契約締結等の実体的な業務を行っていること
  • 固定電話、机、各種事務台帳等を備えていること
  • 居住部分、他の法人又は他の個人事業主とは間仕切り等で明確に区分されていること
  • 経営業務の管理責任者又は建設業法施行令第3条に規定する使用人が常勤していること
  • 専任技術者が常勤していること

建設業許可の審査に際し、営業所の要件を満たしているか、写真や平面図、場合によっては立ち入り調査を行うことがあります。

許可を取得した場合、建設工事はどこまで可能か?

建設業許可を取得した場合、建設工事自体は営業所の所在地に関係なく他の都道府県でも行うことができます。

例えば、埼玉県知事から許可を受けた場合、埼玉県の営業所でのみ、営業活動ができます。
建設工事自体は営業所のない他の都道府県でも可能です。
注意点としては、許可を受けていない営業所での契約は一切できないという事になります。

一般建設業と特定建設業の違い

建設業許可は、一般建設業と特定建設業に区分されています。同一業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可は受けられません。

ただし、建設業者につき二以上の業種についてそれぞれ一般建設業の許可及び特定建設業の許可を取得することは問題ないです。

一般建設業と特定建設業は発注者から直接請け負う1件の建設工事の下請代金の大きさによって分けられます。

発注者から直接請け負う1件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が2以上あるときは、下請代金の額の総額)が4000万以上(建築一式工事の場合は6000万以上)となる下請契約を締結して施工しようとする場合は、特定建設業に区分されます。
それ以外は一般建設業になります。

特定建設業 一般建設業
工事の全部又は一部を下請に出す場合の契約金額が
4000万以上
(建築一式は6000万以上)
(複数の下請業者に出す場合は、その合計額)
工事の全部又は一部を下請に出す場合の契約金額が
4000万未満

特定建設業ができた理由としては、「下請業者の保護」と「建設工事の適正な施工の確保」にあります。
一般建設業許可は特定建設業許可より厳しい要件が設定されています。

元請業者の資金繰りが危なくなり、下請業者に対して必要以上に低い下請金額を設定したり、無理な工期を設定されることがないようになっています。

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