経営事項審査(経審)とは?仕組みと評価基準をわかりやすく解説

「公共工事を受注したいけど、経営事項審査って何をするの?」「経審の点数ってどうやって決まるの?」——公共工事への参入を考えている建設業者の方なら、こうした疑問をお持ちではないでしょうか。

経営事項審査(経審)とは、公共工事を直接請け負おうとする建設業者が必ず受けなければならない審査制度です。建設業法に基づき、企業の経営規模・財務状況・技術力・社会性などを総合的に評価し、点数化します。

仕組みが複雑に見える経審ですが、評価項目と点数の構造を理解すれば、対策が立てやすくなります。この記事では、経審の基本的な仕組みから評価基準、申請の流れ、費用まで、初めての方にもわかりやすく解説します。

この記事でわかること:

  • 経営事項審査(経審)の目的と法的根拠
  • 経審が必要になるケース
  • 公共工事受注までの全体フロー
  • 総合評定値(P点)の構成と各評価項目の内容
  • 経審の有効期間と費用の目安

経営事項審査(経審)とは?制度の目的と法的根拠

経営事項審査(略称:経審)とは、建設業法第27条の23に基づき、公共工事を直接請け負おうとする建設業者に対して行われる審査制度です。

公共工事は国民の税金を使って行われるため、発注者(国・地方自治体など)は適切な施工能力を持つ業者を客観的に選定する必要があります。そこで、建設業者の経営状況や技術力を統一的な基準で数値化し、「この業者にどの程度の規模の工事を任せられるか」を判断するための仕組みが経審です。

経審の結果は「総合評定値(P点)」という点数で表されます。この点数は公共工事の入札参加資格の格付けに使われるため、P点が高いほど大規模な公共工事を受注できる可能性が高まるのです。

経審が必要になるのはどんなとき?

経営事項審査が必要になるのは、以下のケースです。

公共工事の入札に参加したい場合

国や地方自治体、公共法人が発注する工事を元請として直接請け負いたい場合、経審の受審が法律上の義務です。建設業法第27条の23第1項では「公共性のある施設又は工作物に関する建設工事で政令で定めるものを発注者から直接請け負おうとする建設業者は、(中略)審査を受けなければならない」と規定されています。

つまり、下請けとして公共工事に関わる場合は経審は不要ですが、元請として入札に参加するには必ず経審を受けなければなりません。

経審が不要なケース

以下の場合には経審は必要ありません。

  • 民間工事のみを請け負う場合
  • 公共工事の下請けとして参加する場合
  • 建設業許可自体をまだ取得していない場合(許可取得が先に必要)

公共工事を受注するまでの全体フロー

経審は単独の手続きではなく、建設業許可の取得から入札参加までの一連の流れの中に位置づけられます。全体像を把握しておくことが重要です。

ステップ 手続き内容 提出先
1 建設業許可の取得
経審を受けるための前提条件。許可がなければ申請できません。
都道府県知事または国土交通大臣
2 決算変更届(事業年度終了届)の提出
毎事業年度終了後4か月以内に提出が必要。経審の申請に必須の前提手続きです。
許可行政庁
3 経営状況分析の申請
登録経営状況分析機関に財務諸表を提出し、Y点(経営状況)の分析を受けます。
登録経営状況分析機関
4 経営事項審査の申請
経営状況分析の結果通知書を添えて、経営規模・技術力・社会性等の審査を受けます。
許可行政庁
5 結果通知書の受領
総合評定値(P点)が記載された結果通知書が届きます。
6 入札参加資格申請
結果通知書をもとに、各発注機関に入札参加資格の申請を行います。
各発注機関(国・自治体等)

このように、建設業許可 → 決算変更届 → 経営状況分析 → 経審 → 入札参加資格申請という一連の流れを経て、はじめて公共工事の入札に参加できるようになります。

決算変更届については「建設業許可を失わないために!事業年度終了届(決算変更届)の重要性」の記事で詳しく解説していますので、あわせてご覧ください。

総合評定値(P点)の構成|5つの評価項目と配分

経審の結果は「総合評定値(P点)」として数値化されます。P点は以下の5つの評価項目から算出され、それぞれに配分比率が決まっています。

評価項目 記号 審査内容 配分比率
完成工事高 X1 工事種類別の年間平均完成工事高 25%
自己資本額・利益額 X2 自己資本額および利払前税引前償却前利益(EBITDA) 15%
経営状況 Y 財務諸表に基づく8つの経営指標 20%
技術力 Z 技術職員数および元請完成工事高 25%
社会性等 W 社会保険加入、建退共、ISO、防災活動など 15%

P点の計算式は以下のとおりです。

P = 0.25×X1 + 0.15×X2 + 0.20×Y + 0.25×Z + 0.15×W

それぞれの項目について、もう少し詳しく見ていきましょう。

X1:完成工事高(配分25%)

完成工事高(X1)は、業種ごとの年間平均完成工事高を評価する項目です。売上高が大きいほど点数が高くなります。

ここでのポイントは、2年平均と3年平均のどちらか有利な方を選べるということです。たとえば、直近の決算で大きな工事が完了した場合は2年平均、一時的に売上が落ちた年がある場合は3年平均を選ぶことで、より高い点数を得られる可能性があります。

X2:自己資本額・利益額(配分15%)

自己資本額および利払前税引前償却前利益(X2)は、企業の財務的な安定性と収益力を評価する項目です。自己資本額が大きく、利益が安定している企業ほど高い評価を得られます。

Y:経営状況(配分20%)

経営状況(Y)は、登録経営状況分析機関に申請して分析を受ける必要があります。経審本体とは別の手続きとなるため注意してください。

Y点は以下の8つの経営指標をもとに算出されます。

  • 純支払利息比率:支払利息の負担度合い
  • 負債回転期間:負債の返済に要する月数
  • 総資本売上総利益率:資本に対する利益の効率
  • 売上高経常利益率:売上に対する経常利益の比率
  • 自己資本対固定資産比率:固定資産を自己資本でどれだけ賄えているか
  • 自己資本比率:総資本に占める自己資本の割合
  • 営業キャッシュフロー:営業活動による現金の流れ
  • 利益剰余金:過去からの蓄積利益

Y点は財務状況を直接反映するため、日頃からの健全な財務管理が点数に直結します。

Z:技術力(配分25%)

技術力(Z)は、技術職員の数と保有資格、および元請完成工事高で評価されます。P点に占める配分が25%と高く、経審の点数を左右する重要項目です。

技術職員は保有する資格のレベルに応じて評価点が異なり、1級の国家資格者は2級の約2倍の評価を受けます。従業員の資格取得を支援することが、中長期的な点数アップにつながります。

W:社会性等(配分15%)

社会性等(W)は、企業の社会的な取り組みを評価する項目です。加点項目が多く、比較的対策しやすいのが特徴です。

主な加点項目は以下のとおりです。

  • 社会保険への加入(健康保険・厚生年金保険・雇用保険)
  • 建設業退職金共済制度(建退共)への加入
  • 退職一時金制度・企業年金制度の導入
  • 法定外労働災害補償制度への加入
  • 防災活動への貢献(防災協定の締結等)
  • ISO9001・ISO14001の認証取得
  • 建設キャリアアップシステム(CCUS)への対応
  • 若年技術者の育成・確保の状況
  • 知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況

W点は「やるかやらないか」で差がつく項目が多いため、できることから着実に取り組むことで確実に加点できます。たとえば、建退共に未加入であれば加入するだけで点数が上がります。

経審の有効期間|切れ目なく受審することが重要

経営事項審査の結果通知書には有効期間があります。

有効期間は、審査基準日(=事業年度の終了日、つまり決算日)から1年7か月です。この期間を過ぎると結果通知書は無効となり、公共工事を受注することができなくなります

注意すべきは、「結果通知書を受け取った日」からではなく「審査基準日」から起算されるという点です。申請から結果通知書の受領まで時間がかかるため、決算後は速やかに決算変更届の提出、経営状況分析、経審の申請を進める必要があります。

もし手続きが遅れて有効期間が切れてしまうと、その間は入札に参加できなくなります。毎年切れ目なく受審することが、公共工事を安定的に受注するための鉄則です。

建設業許可の有効期間については「建設業許可の更新と有効期間」で詳しく解説しています。

経審にかかる費用の目安

経審にかかる費用は、大きく分けて3つあります。

費用項目 金額の目安 備考
経営状況分析の手数料 約13,800円 登録分析機関により若干異なる
経審の審査手数料 11,000円〜(1業種あたり) 業種数が増えるごとに加算。例:1業種=11,000円、2業種=13,500円、3業種=16,000円
行政書士への報酬 8万円〜15万円程度 業種数・決算変更届の有無等により変動

自社で申請する場合は行政書士への報酬は不要ですが、書類作成の手間や専門知識が必要なこと、記載ミスによる審査遅延のリスクを考えると、専門家に依頼するメリットは大きいといえます。

特に初めて経審を受ける場合は、点数アップのための対策提案も含めて行政書士に相談されることをおすすめします。

よくある質問(FAQ)

経営事項審査は必ず受けなければいけないのですか?

公共工事を元請として直接請け負う場合は、受審が法律上の義務です。建設業法第27条の23により、公共工事の入札に参加するには経審の結果通知書が必要です。ただし、民間工事のみを行う場合や公共工事の下請けとして参加する場合は、経審を受ける必要はありません。

経営事項審査の点数を上げるにはどうすればいいですか?

点数アップの方法は評価項目ごとに異なりますが、比較的取り組みやすいのはW点(社会性等)の対策です。建退共への加入、ISO認証の取得、防災協定への参加など、できることから着手しましょう。また、技術職員の資格取得支援(Z点対策)や、完成工事高の計上方法の見直し(X1点でのの2年平均・3年平均の選択)も有効です。詳しくは行政書士にご相談ください。

経営事項審査にはどのくらいの期間がかかりますか?

経営状況分析の申請から経審の結果通知書を受領するまで、おおむね1〜3か月程度かかります。都道府県や申請時期によって異なりますが、決算後は早めに手続きを進めることが重要です。有効期間が切れないよう、決算終了後すぐに準備を始めることをおすすめします。

経営状況分析と経営事項審査の違いは何ですか?

経営状況分析は、登録経営状況分析機関が財務諸表をもとにY点を算出する手続きです。一方、経営事項審査は許可行政庁(都道府県知事または国土交通大臣)が、経営状況分析の結果を含む全体の評価を行う手続きです。経営状況分析は経審を受けるための前段階の手続きであり、別々の機関に対してそれぞれ申請が必要です。

経営事項審査を行政書士に依頼するメリットは何ですか?

行政書士に依頼する主なメリットは以下のとおりです。

  • 書類作成の手間と時間を大幅に削減できる
  • 記載ミスによる審査遅延・やり直しを防げる
  • P点アップのための具体的な対策を提案してもらえる
  • 決算変更届から経審まで一括で対応してもらえる
  • 毎年の受審スケジュール管理を任せることで有効期間切れを防げる

経審は毎年受審する必要があるため、継続的にサポートしてくれる行政書士を見つけておくことが安心です。

まとめ|経審を理解して公共工事への第一歩を踏み出そう

経営事項審査(経審)は、公共工事を受注するために避けて通れない制度です。仕組みは複雑に感じるかもしれませんが、ポイントを整理すると以下のとおりです。

  • 経審は建設業法第27条の23に基づく法定の審査制度
  • 公共工事を元請として受注するには受審が義務
  • 総合評定値(P点)はX1・X2・Y・Z・Wの5項目で構成される
  • 有効期間は審査基準日から1年7か月。毎年切れ目なく受審が必要
  • W点(社会性等)は対策しやすく、すぐに始められる

公共工事への参入は、経営の安定化と事業拡大に大きく貢献します。「経審を受けたいけど何から始めればいいかわからない」「点数を少しでも上げたい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。経験豊富な行政書士が、御社の状況に合わせて最適な受審プランと点数アップ対策をご提案いたします。

経審の無料相談はこちら

お電話・メールでのご相談も受け付けております。
建設業許可の取得から経審・入札参加資格まで一括でサポートいたします。
料金案内もあわせてご確認ください。


参考文献・外部リンク:
国土交通省「経営事項審査」
e-Gov法令検索「建設業法第27条の23」

関連記事:
建設業許可が必要な場合はどんなときか?
建設業許可と入札資格の関係を解説
建設業許可の更新と有効期間
建設業許可を失わないために!事業年度終了届(決算変更届)の重要性
建設業許可の種類、業種。29業種を紹介

この記事をシェアする