最終更新日:2026年6月8日|令和6年改正建設業法(2024年12月13日施行)対応済み
「足場や基礎工事の仕事が増えてきたが、建設業許可は必要なのか」「とび・土工の許可を取りたいが、どんな資格があれば取得できるのか」「以前のとび・土工の許可で解体工事もやっていたが、今はどうなっているのか」——とび職・基礎工事・土工事を手がける事業者の方から、こうしたご相談が数多く寄せられます。とび・土工・コンクリート工事業は、国土交通省が公表する「建設業許可業者数調査」でも許可業者数が29業種中つねに上位に入る主要業種であり、一人親方や小規模事業者が特に多いのが特徴です。
とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可とは、足場の組立て・くい工事・土工事・コンクリート工事などを1件500万円以上(税込)の請負金額で受注するために必要な許可です。建設業法第3条に基づき、国土交通大臣または都道府県知事から付与されます。
この記事では、とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可について、対象となる工事の範囲と具体例、取得に必要な5つの要件、特に重要な営業所技術者等(旧:専任技術者)の資格一覧、そして多くの事業者がつまずく「解体工事業との違い・経過措置の終了」まで、行政書士の視点で包括的に解説します。
※令和6年(2024年)12月13日施行の改正建設業法により、「専任技術者」の法律上の名称は「営業所技術者等」に変更されました。本記事では、検索される方のわかりやすさを考慮し、旧名称の「専任技術者」も併記しています。
この記事でわかること:
- とび・土工・コンクリート工事業の定義と該当する工事の具体例
- とび・土工と解体工事業・土木一式工事業など他業種との違い(経過措置終了の重要論点)
- 建設業許可に必要な5つの要件
- 営業所技術者等(旧:専任技術者)になれる資格・実務経験の一覧
- 申請手順・費用・審査期間の目安
目次
とび・土工・コンクリート工事業とは?定義と該当する工事の具体例
とび・土工・コンクリート工事業とは、建設業法で定められた29業種のうちのひとつで、おおむね次の5つの類型の工事を行う業種です(建設業法別表第一および国土交通省告示)。
- イ:足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物のクレーン等による運搬配置、鉄骨等の組立てを行う工事(いわゆる「とび工事」)
- ロ:くい打ち、くい抜き及び場所打ぐいを行う工事(くい工事)
- ハ:土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事(土工事)
- ニ:コンクリートにより工作物を築造する工事(コンクリート工事)
- ホ:その他基礎的ないしは準備的工事(地盤改良・法面保護・擁壁工事など)
建設工事の「基礎的・準備的な工程」を幅広くカバーする専門工事であり、ほぼすべての建設現場の入口を担う重要な業種です。
とび・土工・コンクリート工事に該当する工事の具体例
| 工事の分類 | 具体例 |
|---|---|
| とび工事(足場・揚重) | 足場の仮設・組立て・解体、重量物のクレーンによる揚重運搬配置、鉄骨の組立て |
| くい工事 | 既製コンクリート杭・鋼管杭の打込み、場所打ちコンクリート杭、くい抜き |
| 土工事 | 掘削、盛土、締固め、整地、土留め・山留め工事 |
| コンクリート工事 | コンクリートの打設、コンクリート圧送、型枠工事、プレストレストコンクリート工事 |
| 地盤改良・基礎工事 | 地盤改良工事、ボーリンググラウト工事、ウェルポイント工事 |
| 法面・擁壁工事 | 法面保護工事、吹付け工事、コンクリートブロック据付け、擁壁工事、地すべり防止工事 |
| その他 | 外構工事、捨石工事、はつり工事、屋外広告物の設置工事(簡易なもの) |
このように対象が非常に広いため、自社の工事がとび・土工・コンクリート工事に該当するのか、それとも別の業種なのかの判断が難しいケースが少なくありません。次の章で、間違えやすい業種との違いを整理します。
とび・土工・コンクリート工事業と間違えやすい業種との違い
| 業種 | 対象工事 | とび・土工・コンクリート工事業との違い |
|---|---|---|
| 解体工事業 | 工作物の解体・取り壊し | 2016年に独立した業種。建物の取り壊しは解体工事業、足場・基礎・土工はとび・土工(後述の経過措置に要注意) |
| 土木一式工事業 | 総合的な企画・指導・調整のもとに土木工作物を建設 | 土木一式は元請として全体をまとめる「総合工事」、とび・土工は個別の「専門工事」 |
| 石工事業 | 石材の加工・積み・張り工事 | コンクリートブロック積みのうち、石積み・コンクリートブロック積みによる擁壁は石工事に該当する場合がある |
| ほ装工事業 | 道路等の舗装(路盤・表層) | 路盤の締固めまではとび・土工に近いが、アスファルト・コンクリートによる舗装はほ装工事 |
| 鋼構造物工事業 | 鋼材の加工・組立てによる構造物の建設 | 現場での鉄骨「組立て」はとび・土工、鋼構造物の「製作・取付け」一体は鋼構造物工事 |
【最重要】とび・土工の許可で解体工事はできない(経過措置は2019年5月末で終了)
かつて建物の解体工事は「とび・土工・コンクリート工事業」に含まれていましたが、2016年(平成28年)6月1日に「解体工事業」が独立した業種として新設されました。それまでにとび・土工の許可を持っていた事業者が解体工事を施工できる経過措置は2019年(令和元年)5月31日で終了しています。2026年現在、500万円以上の解体工事(建物・工作物の取り壊し)を請け負うには、別途「解体工事業」の建設業許可が必要です。「昔のとび・土工の許可でずっと解体もやってきた」という事業者は、知らないうちに無許可営業になっていないか至急ご確認ください。
とび・土工・コンクリート工事業で建設業許可が必要になるケース
とび・土工・コンクリート工事を1件500万円以上(税込)で請け負う場合は、とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可が必要です(建設業法第3条第1項)。この金額基準は、元請・下請の立場に関係なく適用されます。
500万円未満の工事のみを行う場合は許可なしでも請け負えます(軽微な建設工事に該当)。ただし、とび・土工の現場では以下のようなケースで許可取得が実務上求められます。
- 元請(ゼネコン・工務店)から許可の取得を要請されている:コンプライアンス強化の流れで、足場・基礎を担う下請にも許可を求める元請が増加
- 公共工事の入札に参加したい:建設業許可がなければ経営事項審査を受けられない
- 足場・基礎工事の規模が大きくなってきた:複数現場の足場一式や大型基礎で、1件500万円を超える案件が増えている
- 一人親方から法人化して事業を拡大したい:許可は取引先・元請からの信用を高め、職人の採用にも有利に働く
とび・土工の業界は、一人親方や少人数の事業者が支える一方で、慢性的な人手不足とデジタル化の遅れに直面しています。だからこそ、許可を取得して受注できる工事の幅を広げ、元請からの信用を「仕組み」として確保しておくことが、次の世代に事業をつなぐうえでも重要になります。許可は気合や人脈ではなく、事業を継続させるための土台と捉えるのが実務的です。
とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可に必要な5つの要件
とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可を取得するには、他の業種と同様に以下の5つの要件をすべて満たす必要があります(建設業許可の要件の詳細はこちら)。
要件1:経営業務の管理責任者がいること
建設業の経営業務について総合的に管理する常勤の役員等(経営業務の管理責任者)が必要です。以下のいずれかに該当する方が社内にいれば、この要件を満たせます。
- 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験がある者
- 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあった者
- 建設業に関し6年以上の補佐経験がある者 など
令和2年(2020年)の法改正により、経験は「建設業全般」で認められます。とび・土工以外の建設業での経営経験でも要件を充足できます。
要件2:営業所技術者等(旧:専任技術者)がいること【最重要】
とび・土工・コンクリート工事業の許可取得で最も重要かつハードルとなるのが、営業所技術者等の確保です。対応する国家資格・技能検定または実務経験を持つ技術者を、営業所ごとに常勤で配置する必要があります。
一般建設業の営業所技術者等(とび・土工・コンクリート工事業)
| 資格・経験の区分 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 国家資格(施工管理技士等) |
・1級・2級土木施工管理技士(2級は種別:土木) ・1級・2級建設機械施工技士(建設機械施工管理技士) ・1級・2級建築施工管理技士(種別:躯体) ・技術士(建設部門、農業部門「農業農村工学」、森林部門「森林土木」、水産部門「水産土木」等) |
| 技能検定(職業能力開発促進法) |
・1級とび/1級とび・とび工 ・2級とび(+合格後の実務経験3年以上) ・1級・2級型枠施工 ・1級・2級コンクリート圧送施工 ・1級・2級ウェルポイント施工 など(2級は別途実務経験が必要) |
| 実務経験 | とび・土工・コンクリート工事の実務経験が10年以上 |
| 指定学科卒業+実務経験 |
・大学(土木工学・建築学・都市工学等の指定学科)卒業後、実務経験3年以上 ・高校(同上の学科)卒業後、実務経験5年以上 |
とび・土工は技能検定(とび技能士・型枠施工など)でも営業所技術者等になれるのが特徴で、現場たたき上げの職人が資格を取得して要件を満たすケースが多い業種です。ただし2級の技能検定は合格に加えて一定の実務経験が必要なので注意してください。
特定建設業の営業所技術者等(とび・土工・コンクリート工事業)
特定建設業許可は、元請として下請代金5,000万円以上(建築一式は8,000万円以上)の下請契約を締結する場合に必要です。営業所技術者等の要件はより厳しくなります。
| 資格・経験の区分 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 国家資格 |
・1級土木施工管理技士 ・1級建設機械施工技士 ・1級建築施工管理技士 ・技術士(建設部門等) |
| 指導監督的実務経験 | 一般建設業の営業所技術者等の要件を満たす者で、かつとび・土工・コンクリート工事に関し元請として請負代金4,500万円以上の工事について2年以上の指導監督的実務経験がある者 |
特定建設業では、2級施工管理技士や技能検定合格のみでは営業所技術者等になれません。1級の国家資格または技術士が求められます。
なお、令和6年12月施行の改正建設業法により、一定の要件を満たせば営業所技術者等が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事現場の監理技術者等を兼務できるようになりました。とび・土工は複数現場を並行して進めることが多いため、技術者の配置計画に活用しやすい制度です。
要件3:誠実性があること
法人の場合は法人自身・役員等・支店長等が、個人の場合は本人・支配人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められます。
要件4:財産的基礎があること
| 許可区分 | 財産的基礎の要件 |
|---|---|
| 一般建設業 | 以下のいずれかを満たすこと ・自己資本が500万円以上 ・500万円以上の資金調達能力がある ・許可申請直前の過去5年間に許可を受けて継続して営業した実績がある |
| 特定建設業 | 以下のすべてを満たすこと ・欠損の額が資本金の20%を超えていない ・流動比率が75%以上 ・資本金が2,000万円以上 ・自己資本が4,000万円以上 |
要件5:欠格要件に該当しないこと
以下のような欠格要件に該当しないことが必要です。
- 破産者で復権を得ない者
- 建設業許可を取り消され、取消しの日から5年を経過しない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、刑の執行終了から5年を経過しない者
- 建設業法・建築基準法等の一定の法律に違反して罰金刑に処せられ、刑の執行終了から5年を経過しない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者
とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可の申請手順
ステップ1:要件の確認
まず、5つの許可要件を満たしているかを確認します。特に営業所技術者等になれる人材が社内にいるかが最重要です。とび技能士・土木施工管理技士などの資格者がいるか、10年以上の実務経験を持つ社員がいるかを確認してください。あわせて、解体工事も行っているなら解体工事業の許可も併せて必要かを確認しておきましょう。
ステップ2:必要書類の準備
| 書類名 | 備考 |
|---|---|
| 建設業許可申請書(様式第一号) | 申請業種に「とび・土工工事業」を記載 |
| 営業所技術者等証明書(様式第八号) | とび・土工・コンクリート工事業の技術者を証明 |
| 資格証明書の写し | 土木施工管理技士・とび技能士等の資格証の写し |
| 実務経験証明書 | 資格ではなく実務経験で証明する場合(10年分の裏づけ書類が必要) |
| 経営業務の管理責任者証明書 | 経営経験を証明する書類 |
| 定款の写し(法人の場合) | 事業目的にとび・土工・コンクリート工事業に関する記載があること |
| 登記事項証明書・財務諸表・納税証明書 ほか | 法人・個人で必要書類が異なる |
※都道府県によって求められる書類が異なる場合がありますので、必ず申請先の行政庁の手引きを確認してください。
ステップ3:申請書の作成・提出
書類が揃ったら、許可行政庁に申請します。知事許可の場合は都道府県の建設業許可担当窓口、大臣許可の場合は地方整備局が申請先です(知事許可と大臣許可の違いはこちら)。一部の自治体では電子申請(JCIP:建設業許可・経営事項審査電子申請システム)にも対応しています。
ステップ4:審査
| 許可の種類 | 審査期間の目安 |
|---|---|
| 知事許可 | 約30日 |
| 大臣許可 | 約120日 |
ステップ5:許可通知書の受領
審査を通過すると許可通知書が郵送されます。許可の有効期間は5年間で、継続するには更新申請が必要です。
とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可にかかる費用
| 申請区分 | 知事許可 | 大臣許可 |
|---|---|---|
| 新規申請 | 9万円 | 15万円(登録免許税) |
| 業種追加 | 5万円 | 5万円 |
| 行政書士報酬(依頼する場合) | 10万〜20万円程度 | 15万〜30万円程度 |
すでに他の業種で建設業許可を持っている事業者がとび・土工・コンクリート工事業を追加する場合は、業種追加(5万円)で申請できます。費用の全体像や総額の試算は建設業許可の費用・建設業許可取得費用の総額シミュレーションもあわせてご確認ください。
とび・土工・コンクリート工事業の許可取得でよくあるケース
ケース1:とび技能士で一般建設業許可を取得
足場工事を専門とするA社は、元請のゼネコンから「500万円を超える足場一式は許可業者でなければ発注できない」と告げられ、許可取得を決意。代表者が1級とび技能士を保有していたため、その資格で営業所技術者等の要件を満たし、一般建設業許可を取得しました。許可取得後は大型現場の足場を直接受注できるようになり、売上が伸びています。
ケース2:実務経験10年で営業所技術者等の要件を充足
基礎・土工事を手がけるB社は、国家資格を持つ社員がいませんでしたが、代表者自身がとび・土工・コンクリート工事の実務経験を20年以上持っていました。過去の工事の注文書・請求書を整理して10年分の実務経験を証明し、許可を取得。資格がなくても許可取得は可能ですが、書類集めの負担が大きいため、行政書士のサポートを活用しました。
ケース3:とび・土工の許可に「解体工事業」を業種追加
外構・基礎工事に加えて建物の解体も請け負うC社は、とび・土工の許可だけでは解体工事を受注できないことを知り、解体工事業を業種追加。経過措置がすでに終了していたため、解体工事の技術者要件(解体工事施工技士等)を満たして正式に許可を取得し、無許可営業のリスクを解消しました。
とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可取得時の注意点
注意点1:解体工事は「解体工事業」の許可が別途必要(経過措置は終了済み)
本記事で繰り返し触れているとおり、建物の取り壊し等の解体工事は、とび・土工の許可では請け負えません。2016年6月に解体工事業が新設され、経過措置は2019年5月末で終了しています。足場・基礎・土工はとび・土工、建物の解体は解体工事業と整理し、両方を行うなら解体工事業の許可も取得してください。許可を受けていない業種の工事を請け負うと無許可営業となり、建設業法違反(3年以下の懲役または300万円以下の罰金)に問われる可能性があります。
注意点2:足場・高所作業の安全管理と社会保険・CCUSへの対応
とび・土工は足場の組立てや高所作業を伴うため、労働安全衛生上のリスク管理が重要です。あわせて、近年は元請が下請に対して社会保険の加入とCCUS(建設キャリアアップシステム)への登録を求める動きが急速に強まっています。一人親方や少人数の事業者が多いとび・土工の現場ほど、許可の取得とあわせて社会保険・CCUSの整備を進めておかないと、「許可は取ったのに元請の現場に入れない」という事態になりかねません。許可・社保・CCUSはバラバラに考えず、一体の仕組みとして整えるのが、人手不足の時代に選ばれ続ける事業者になる近道です。
注意点3:個人事業主は法人成りに注意
個人事業主として取得した建設業許可は、法人成りした場合にそのまま引き継ぐことができず、法人として新たに許可を取り直す必要があります(2020年10月施行の承継認可制度を使えば一定の手続きで引継ぎは可能ですが、事前認可が前提です)。一人親方からの法人化を視野に入れている場合は、最初から法人で許可を取得することも選択肢として検討してください。
よくある質問(FAQ)
Q. とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可はいくらかかりますか?
知事許可の新規申請で9万円、大臣許可で15万円の申請手数料がかかります。行政書士に依頼する場合は別途10万〜20万円程度の報酬が目安です。すでに他の業種の許可を持っている場合は業種追加(5万円)で申請できます。
Q. とび・土工・コンクリート工事業の営業所技術者等(専任技術者)になれる資格は何ですか?
一般建設業許可では、1級・2級土木施工管理技士、1級・2級建設機械施工技士、とび技能士(1級、または2級+実務経験3年)、型枠施工・コンクリート圧送施工などの技能検定合格者、技術士(建設部門等)が該当します。資格がなくても実務経験10年以上で要件を満たせます。特定建設業許可では1級土木施工管理技士・1級建設機械施工技士・技術士などが必要です。
Q. とび・土工工事業の許可があれば解体工事も請け負えますか?
現在は請け負えません。2016年6月に「解体工事業」が独立した業種として新設され、とび・土工の許可で解体工事を施工できる経過措置は2019年5月末で終了しています。500万円以上の解体工事を請け負うには、別途解体工事業の建設業許可が必要です。
Q. 資格がなくてもとび・土工・コンクリート工事業の建設業許可は取得できますか?
はい、国家資格がなくても取得は可能です。とび・土工・コンクリート工事の実務経験が10年以上ある方、または指定学科卒業後に一定年数の実務経験(大学卒3年・高校卒5年)がある方は、営業所技術者等の要件を満たせます。ただし実務経験での証明は、過去の契約書・注文書などで10年分を裏づける必要があり、書類準備の負担が大きい点に注意してください。
Q. 足場だけを請け負う場合もとび・土工の許可が必要ですか?
足場の組立て・解体工事を1件500万円以上(税込)で請け負う場合は、とび・土工・コンクリート工事業の許可が必要です。500万円未満であれば軽微な建設工事として許可なしで請け負えますが、複数現場の足場一式や長期の大型現場では金額基準を超えることが多いため、早めの許可取得をおすすめします。
まとめ:とび・土工・コンクリート工事業の許可は「営業所技術者等の確保」と「解体との切り分け」がカギ
とび・土工・コンクリート工事業の建設業許可は、足場・くい・土工・コンクリート工事を500万円以上の規模で受注するために必要な許可です。本記事のポイントをまとめます。
- とび・土工・コンクリート工事業は足場・揚重・くい・土工・コンクリート工事など建設の基礎・準備工程を担う主要業種
- 1件500万円以上(税込)の工事を請け負うには建設業許可が必須
- 許可取得には5つの要件を満たす必要があり、営業所技術者等(旧:専任技術者)の確保が最大のハードル
- 一般建設業は土木施工管理技士・建設機械施工技士・とび技能士や10年以上の実務経験で要件充足可能
- 解体工事はとび・土工の許可では請け負えない(経過措置は2019年5月末で終了。別途「解体工事業」の許可が必要)
- 申請手数料は新規9万円(知事許可)、業種追加は5万円、審査期間は約30〜120日
とび・土工・コンクリート工事業の許可取得は、要件の確認と技術者の確保さえできれば手続き自体は決して難しくありません。しかし、とび技能士・施工管理技士・実務経験のどれで要件を満たすかの判断、解体工事業との切り分け、社会保険・CCUSへの対応など、専門的な判断が求められる場面も少なくありません。当事務所は朝霞市・志木市・新座市・富士見市・ふじみ野市・三芳町・和光市を中心に、埼玉県の建設業許可申請をサポートしています。
「自社で要件を満たせるか分からない」「とび・土工と解体の許可を整理したい」「許可とあわせて社保・CCUSも整えたい」という方は、建設業許可の専門家である行政書士にご相談ください。要件の確認から申請書類の作成・提出まで、トータルでサポートいたします。まずはお気軽に無料相談をご利用ください。
免責事項:本記事は2026年6月時点の法令に基づき、一般的な情報提供を目的として作成しています。法律上のアドバイスを構成するものではありません。営業所技術者等になれる資格・技能検定の細目や必要書類は申請先の都道府県により異なる場合があります。個別の案件については、行政書士等の専門家または管轄の行政庁にご相談ください。法令は改正される場合がありますので、最新の情報はe-Gov法令検索(建設業法)でご確認ください。