「個人事業主でも建設業許可は取れるのか?」——一人親方や個人で建設業を営む方から、このようなご相談を多くいただきます。
結論から言えば、個人事業主でも建設業許可は取得できます。法人でなければ申請できないという決まりはありません。実際に、全国で多くの個人事業主・一人親方が建設業許可を取得して事業を行っています。
ただし、個人事業主の申請には法人とは異なるポイントや注意点があります。この記事では、個人事業主が建設業許可を取得するための要件・費用・手続きの流れを、法人申請との違いを交えながらわかりやすく解説します。
※令和6年(2024年)12月13日施行の改正建設業法により、「専任技術者」の法律上の名称は「営業所技術者等」に変更されました。本記事では、検索される方のわかりやすさを考慮し、旧名称の「専任技術者」も併記しています。
この記事でわかること:
- 個人事業主・一人親方が建設業許可を取得できる条件
- 個人事業主に求められる5つの許可要件(2024年改正対応)
- 申請にかかる費用の具体的な内訳
- 個人申請と法人申請の違い・メリットとデメリット
- 申請手続きの流れと必要書類
目次
個人事業主でも建設業許可は取得できる
建設業法では、建設業許可の申請者を「法人」と「個人」に区分しており、個人事業主も法人と同様に建設業許可を取得できます(建設業法第3条第1項)。許可の種類(一般建設業・特定建設業)や業種(29業種)についても、法人との制限の違いはありません。
国土交通省の建設業許可業者数調査によれば、全国の建設業許可業者のうち個人事業主は一定の割合を占めており、個人での許可取得は珍しいことではありません。
建設業許可が必要になるのは、500万円以上(建築一式工事は1,500万円以上)の工事を請け負う場合です(建設業法第3条第1項ただし書、施行令第1条の2)。逆に言えば、これらの金額未満の工事であれば許可がなくても請け負うことができます。しかし、元請会社からの要請や公共工事への参入を目指す場合など、金額に関係なく許可の取得が求められるケースも増えています。
一人親方でも建設業許可は取れる?
一人親方(従業員を雇わずに自分一人で工事を行う個人事業主)でも、建設業許可の取得は可能です。ただし、一人親方の場合は、経営業務の管理責任者と営業所技術者等(旧:専任技術者)の両方の要件を自分一人で満たす必要があるため、一定の経験年数と資格が求められます。
当事務所の実績では、大工工事の経験15年を持つ一人親方のAさんが、2級建築施工管理技士の資格を活用し、約1か月半で内装仕上工事業の許可を取得されました。このように、要件さえ満たしていれば一人親方でもスムーズに許可を取得できるケースは多くあります。
個人事業主の建設業許可に必要な5つの要件
個人事業主が建設業許可を取得するための要件は、基本的に法人と同じ5つの要件です(建設業法第7条、第15条)。ただし、個人事業主ならではの確認ポイントがあります。
要件1:経営業務の管理責任者がいること
個人事業主の場合、事業主本人が経営業務の管理責任者となります(建設業法第7条第1号)。以下のいずれかに該当する必要があります。
- 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者
- 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者に準ずる地位にあった者
- 建設業に関し6年以上の経営業務の管理責任者を補佐した経験を有する者
個人事業主の場合、個人事業の開業届を出してから5年以上、建設業を営んできた実績があれば、この要件を満たすことができます。確定申告書の控えや工事の契約書などが経験の証明資料となります。
要件2:営業所技術者等(旧:専任技術者)がいること
営業所ごとに、許可を受けようとする業種に対応した技術者を常勤で配置する必要があります(建設業法第7条第2号)。一人親方の場合は、事業主本人が営業所技術者等を兼ねるのが一般的です。
| 許可区分 | 営業所技術者等の要件 |
|---|---|
| 一般建設業 |
・該当業種の国家資格を保有 ・該当業種の実務経験10年以上 ・指定学科卒業+実務経験(大卒3年、高卒5年) |
| 特定建設業 |
・該当業種の1級国家資格を保有 ・一般建設業の営業所技術者等要件+指導監督的実務経験2年以上 ・国土交通大臣特別認定 |
たとえば「とび・土工工事業」の許可を取得したい場合、1級または2級土木施工管理技士の資格があれば要件を満たせます。資格がない場合でも、とび・土工工事の実務経験が10年以上あれば申請可能です。
なお、令和6年12月の法改正により、一定の要件を満たせば営業所技術者等が1億円未満(建築一式工事は2億円未満)の工事現場の監理技術者等を兼務できるようになりました。一人親方にとって、営業所の技術者と現場の技術者を兼ねられるこの制度は大きなメリットです。
要件3:誠実性があること
個人事業主本人および支配人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかな者でないことが求められます(建設業法第7条第3号)。建築士法や宅地建物取引業法等で処分を受けていない限り、多くの場合、問題になることはありません。
要件4:欠格要件(許可を受けることができない事由)に該当しないこと
破産者で復権を得ない者、禁錮以上の刑に処せられてから5年を経過しない者、暴力団員等でないことなどの欠格要件に該当しないことが必要です(建設業法第8条)。
要件5:財産的基礎があること
一般建設業の場合、以下のいずれかを満たす必要があります(建設業法第7条第4号)。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること(金融機関の残高証明書で証明)
個人事業主の場合、法人のように貸借対照表で自己資本を証明するのが難しいケースがあります。その場合は、金融機関で500万円以上の残高証明書を取得する方法が一般的です。申請直前の時点で500万円以上の預金残高があれば要件を満たせます。
建設業許可の要件について詳しくは「建設業許可の要件を徹底解説」のページもあわせてご覧ください。
個人事業主の建設業許可にかかる費用
個人事業主が建設業許可を取得する際にかかる費用は、大きく分けて「申請手数料」と「書類取得費用」、そして行政書士に依頼する場合の「報酬」の3つです。
| 費用項目 | 金額の目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 申請手数料(知事許可・新規) | 9万円 | 都道府県に納付(収入証紙等) |
| 申請手数料(大臣許可・新規) | 15万円 | 収入印紙で納付 |
| 書類取得費用 | 約3,000円〜5,000円 | 身分証明書・登記されていないことの証明書等 |
| 行政書士報酬(依頼する場合) | 約10万円〜20万円 | 事務所や難易度により異なる |
個人事業主の場合、法人と比べて登記事項証明書や定款の準備が不要なため、書類取得費用はやや低くなる傾向があります。一方、申請手数料は法人・個人ともに同額です。
費用の詳細については「建設業許可の費用の詳細」のページで詳しく解説しています。
建設業許可の個人申請と法人申請の違い
建設業許可の個人申請と法人申請には、いくつかの重要な違いがあります。それぞれのメリット・デメリットを比較して、自分に合った申請方法を選びましょう。
| 比較項目 | 個人事業主 | 法人 |
|---|---|---|
| 許可の申請者 | 事業主本人 | 法人(会社) |
| 経営業務の管理責任者 | 事業主本人 | 常勤の役員等 |
| 許可の承継 | 原則不可(事業承継の認可制度あり) | 法人として継続可能 |
| 法人化した場合 | 許可の再取得が必要 | — |
| 社会的信用 | 法人より低い傾向 | 高い傾向 |
| 設立費用 | 不要 | 約20万円〜30万円 |
| 必要書類の量 | やや少ない | 多い(定款・登記簿等) |
| 財産要件の証明方法 | 残高証明書が一般的 | 貸借対照表または残高証明書 |
個人で申請するメリット
- 法人設立費用がかからない(株式会社の場合約20万円〜30万円が不要)
- 必要書類が法人より少なく、申請準備が比較的容易
- 会計処理がシンプルで、毎年の決算変更届の作成が容易
個人で申請するデメリット
- 事業主が亡くなると許可が消滅する(ただし、令和2年の法改正で事業承継の認可制度が創設されています)
- 将来法人化する場合、許可を引き継げないため、法人として改めて新規申請が必要
- 法人と比べて社会的信用が低いと見られる場合がある
- 元請会社や公共工事の入札で法人格を求められることがある
将来的に事業規模の拡大を考えている場合は、最初から法人として申請するほうが効率的な場合もあります。特に経営事項審査(経審)の詳細(公共工事の入札参加に必要な企業評価制度)を受けて公共工事への参入を目指す方は、法人化を先に検討するのも一つの選択肢です。
個人事業主の建設業許可申請の流れ
個人事業主が建設業許可を申請する手続きは、以下の5つのステップで進めます。
ステップ1:要件の確認
まず、5つの許可要件を満たしているか確認します。特に経営業務管理責任者の経験年数と営業所技術者等の資格・実務経験が重要です。確定申告書や工事契約書を整理して、経験年数を証明できる資料があるか確認しましょう。
ステップ2:必要書類の収集
個人事業主の申請で必要となる主な書類は以下のとおりです。
| 書類名 | 取得先 |
|---|---|
| 建設業許可申請書(様式第一号) | 都道府県のウェブサイト等 |
| 経営業務管理責任者の経験を証明する書類 | 確定申告書の控え・工事契約書等 |
| 営業所技術者等証明書 | 資格証の写し・実務経験証明書 |
| 身分証明書 | 本籍地の市区町村役場 |
| 登記されていないことの証明書 | 法務局 |
| 残高証明書(財産要件の証明) | 金融機関 |
| 所得税の納税証明書 | 税務署 |
| 健康保険等の加入状況の確認書類 | 各保険者 |
※申請先の都道府県によって必要書類が異なる場合があります。たとえば埼玉県で申請する場合の詳細は「埼玉県の建設業許可申請ガイド」のページをご覧ください。
ステップ3:申請書の作成・提出
書類が揃ったら、許可行政庁の窓口に申請書を提出します。知事許可の場合は都道府県、大臣許可の場合は地方整備局が申請先です。近年は電子申請(JCIP)に対応する自治体も増えています。
ステップ4:審査(知事許可で約30日)
提出後、行政庁による審査が行われます。知事許可で約30日、大臣許可で約120日が目安です。
ステップ5:許可通知書の受領
審査を通過すると許可通知書が郵送されます。許可通知書は再発行されませんので、大切に保管してください。
個人事業主が建設業許可を取得した後の注意点
許可を取得した後も、個人事業主として注意すべきポイントがあります。
決算変更届を毎年提出する
建設業許可を取得した事業者は、毎事業年度終了後4か月以内に決算変更届(事業年度終了届)を提出する義務があります。この届出を怠ると、許可の更新や業種追加の申請ができなくなります。詳しくは「決算変更届(事業年度終了届)の詳細」のページをご確認ください。
5年ごとの更新を忘れない
建設業許可の有効期間は5年間です。期間満了日の30日前までに更新申請を行わなければ、許可が失効してしまいます。更新手続きの詳細は「建設業許可の更新手続き」のページで解説しています。
法人化する場合は許可の取り直しが必要
個人事業主として取得した建設業許可は、法人化した場合に引き継ぐことができません。法人として改めて新規申請が必要になります。法人設立と同時に許可が切れることのないよう、スケジュールを計画的に進めましょう。
よくある質問(FAQ)
Q. 個人事業主で建設業許可を取得するのに何年の経験が必要ですか?
経営業務の管理責任者として建設業に関し5年以上の経営経験が必要です。個人事業主として5年以上建設業を営んでいれば、確定申告書の控え等でこの経験を証明できます。
Q. 一人親方でも建設業許可は取れますか?
はい、一人親方でも建設業許可は取得できます。ただし、経営業務の管理責任者と営業所技術者等(旧:専任技術者)の両方の要件を事業主本人が満たす必要があります。
Q. 個人事業主の建設業許可の申請費用はいくらですか?
知事許可の新規申請で申請手数料9万円です。これに加えて、身分証明書や残高証明書などの書類取得費用が約3,000円〜5,000円かかります。行政書士に依頼する場合は別途報酬(約10万円〜20万円)が必要です。
Q. 個人事業主の許可を法人に引き継げますか?
個人事業主の建設業許可を法人に引き継ぐことはできません。法人化する場合は、法人として改めて新規申請が必要です。個人の許可が切れる前に法人の許可を取得するよう、スケジュールに余裕を持って準備しましょう。
Q. 個人と法人、どちらで許可を取るべきですか?
現状の事業規模が小さく、将来的にも大きな変更予定がなければ個人事業主として申請するのが費用面で有利です。一方、事業拡大や公共工事参入、従業員の増加を予定している場合は、最初から法人化して申請するほうが、許可の取り直しを避けられるため効率的です。
まとめ:個人事業主の建設業許可は要件確認が第一歩
個人事業主・一人親方でも建設業許可は取得できます。本記事のポイントをまとめます。
- 個人事業主も法人と同じ5つの許可要件を満たせば、建設業許可を取得可能
- 経営業務管理責任者の経験(5年以上)と営業所技術者等の資格・実務経験が最大のポイント
- 申請手数料は知事許可で9万円、必要書類は法人より少ない
- 個人の許可は法人に引き継げないため、将来の法人化を見据えた判断が重要
- 許可取得後は決算変更届の毎年提出と5年ごとの更新を忘れずに
個人事業主の建設業許可申請は、経験年数の証明方法や営業所技術者等の要件確認など、専門的な判断が求められる部分が多くあります。申請先の都道府県によって運用や必要書類が異なるケースもあるため、事前の確認が欠かせません。
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※本記事は2026年4月時点の法令に基づく一般的な情報提供を目的としており、個別の事案に対する法的助言ではありません。具体的な申請手続きについては、管轄の行政庁または行政書士等の専門家にご相談ください。