建設業法12条では廃業届けが必要な場合を定めています。
許可に係る建設業者が次の各号のいずれかに該当することとなつた場合においては、当該各号に掲げる者は、三十日以内に、国土交通大臣又は都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
建設業法12条
廃業届けが必要な場合
廃業届けが必要な場合 | 廃業届けを提出する人 |
許可に係る建設業者が死亡したとき | 相続人 |
法人が合併により消滅したとき | 消滅会社の役員であった者 |
法人が破産手続開始の決定により解散したとき | 破産管財人 |
法人が合併又は破産手続開始の決定以外の事由により解散したとき | 精算人 |
許可を受けた建設業を廃止したとき | 当該許可に係る建設業者であった個人又は当該許可に係る建設業者であった法人の役員 |
なぜ廃業届けが必要なのか?
廃業届けを出さないと、許可の状態が維持されてしまいます。例えば、許可を受けた建設業が廃止したときを考えてみます。
建設業を廃止する側からすれば、廃止するのであるから廃業届けを出さなくても関係ないように思います。
しかし、当然の事ながら、建設業許可を受けている事業所なので、そこには経営業務の管理責任者や専任技術者がいます。
建設業を廃止しているのに、廃業届けを出さない場合は理屈の上では、それらの経営業務の管理責任者や専任技術者が常勤していることになります。
こうした事によって、その会社にいた経営業務の管理責任者や専任技術者であった者が他の会社で許可を取得する場合に影響で出てくるケースがあります。
経営業務の管理責任者や専任技術者が新しい会社に移り、新しい建設業許可を取得しようとする場合、前の許可が維持されていると、常勤性に疑問を持たれるケースがあります。
こういった事が起きる可能性がありますので、廃業届けの提出が必要なケースでは、必ず廃業届けを提出するようにしましょう。
コメント