最終更新日:2026年6月5日|改正建設業法(承継認可制度・法第17条の2〜4)および2026年6月時点の制度内容に基づく

「鶴瀬やみずほ台の現場で仕事は途切れないのに、会社を継ぐ人がいない」「長年やってきた建設業を畳むのは忍びないが、息子は別の道に進んだ」——富士見市で建設業を営む60代・70代の経営者の方から、こうした事業承継・後継者対策のご相談が年々増えています。

結論から言えば、富士見市の建設業の事業承継で最も大切なのは、「廃業を決める前に、残す道(親族内承継・従業員承継・M&A)を検討すること」、そして「建設業許可と経審スコアを切らさずに引き継ぐ段取りを早めに組むこと」の2点です。建設業の価値の多くは、長年かけて積み上げた許可・経審・技術者・取引先という“見えない資産”にあり、これらは正しく承継すれば次の世代に引き継げます。富士見市はららぽーと富士見の商圏改修、新河岸川・柳瀬川合流部の治水・下水道整備、鶴瀬・みずほ台・ふじみ野3駅圏の住宅ストック更新で建設需要が続いており、許可と経審を備えた会社には今、買い手も後継者も見つけやすい環境があります。

この記事は、富士見市で建設業を営み、後継者問題・事業承継・廃業のいずれかを考え始めた経営者・後継者候補に向けて書いています。承継の選択肢の選び方、建設業ならではの「許可承継認可」の壁、相談先と費用の目安、早めに動くべき理由まで、富士見市の地域事情を踏まえて地元行政書士の視点で解説します。AIが普及しても、許可・経審・承継認可の実務判断は専門家でなければ代替できません。やる気や気合ではなく、仕組みと段取りで承継を成功させる考え方をお伝えします。

この記事でわかること(先に結論):

  • 富士見市で建設業の事業承継相談が増えている地域的な背景(創業世代の高齢化と続く建設需要)
  • 事業承継の4つの選択肢(親族内・親族外/MBO・M&A・廃業)と富士見市での選び方
  • 建設業特有の壁=建設業許可の承継認可(30日前ルール・朝霞県土整備事務所が窓口)と経審スコアの継続
  • 許可の取得も承継認可も朝霞県土整備事務所で「地元完結」できる利便性
  • 富士見市で相談すべき専門家の役割分担と費用の目安(行政書士を起点に)

富士見市の建設業者がいま事業承継を考えるべき理由

富士見市は人口約11万人を抱える埼玉県南西部のベッドタウンで、東武東上線の鶴瀬駅・みずほ台駅・ふじみ野駅を擁する交通利便性の高い地域です。高度経済成長期から昭和後期にかけて、首都圏の住宅地として発展する過程で、地場の建設業者が数多く創業し根を張ってきました。そして今、その創業世代の経営者が一斉に引退期を迎えています

全国的にも、中小企業経営者の高齢化と後継者不在は深刻で、中小企業庁は事業承継・引継ぎ支援を重点政策に掲げています。建設業は特に経営者の高齢化率が高く、後継者不在による「黒字廃業」が問題視される業種です。富士見市の地場建設業者も例外ではなく、技術も取引先もあるのに承継先が決まらず廃業を考える、というケースが目立ちます。

一方で、富士見市には事業を「残す」価値を支える建設需要が続いています。

  • ららぽーと富士見を核とした商圏の改修需要(商業):山室地区の大型商業施設ららぽーと富士見と国道254号(富士見川越バイパス)沿線の商業集積では、周辺道路・付帯施設・テナント内装の継続的な改修が発生し、外構・舗装・電気・内装などの専門工事需要が続く
  • 新河岸川・柳瀬川合流部の治水と下水道整備(公共):低地を流れる新河岸川・柳瀬川の合流部を抱える富士見市では、治水対策と下水道整備が継続的な公共工事として発生し、土木・舗装・管工事の需要が安定
  • 鶴瀬・みずほ台・ふじみ野3駅圏の住宅ストック更新(民間):東武東上線沿線のベッドタウンとして高度経済成長期に造成された戸建て・集合住宅が厚く蓄積し、リフォーム・建替え・解体の需要が安定。元請ハウスメーカーや解体専門会社からの下請発注が継続

つまり富士見市では、「仕事はある。許可も経審も技術者もある。だが継ぐ人がいない」という、最も“もったいない”形の後継者問題が起きやすいのです。需要が続いている今だからこそ、廃業ではなく承継・M&Aで事業を残す選択肢が現実的になります。資材高騰・職人不足のなか、許可と経審を備えた既存業者の価値はむしろ上がっています。後継者問題の全体像は建設業の後継者問題と事業承継の選択肢でも詳しく整理しています。富士見市の建設業許可の取り方そのものは富士見市で建設業許可を取るには?要件・費用・流れ、CCUS登録は富士見市のCCUS登録代行|費用・進め方もあわせてご覧ください。

富士見市の建設業者がとれる事業承継の4つの選択肢

建設業の事業承継には、大きく4つの道があります。富士見市の経営者がまず押さえるべきは、「廃業は最後の手段であり、その前に3つの“残す”選択肢がある」という点です。

選択肢 内容 富士見市での向き・不向き
親族内承継 子・親族に株式と経営を引き継ぐ 後継者がいれば最有力。経管要件・株価・相続対策を5〜10年計画で
親族外承継(MBO/従業員承継) 役員・幹部社員が株式を買い取り承継 現場を知る番頭格がいる富士見市の地場業者に向く。買取資金の設計が鍵
M&A(第三者承継) 他社へ株式譲渡・事業譲渡で売却 後継者不在でも事業・雇用を残せる。許可・経審があれば買い手がつきやすい
廃業 許可を抹消し事業を終う 最後の手段。許可抹消・解雇・取引先影響を伴う。決める前に上記3つを検討

どれを選ぶべきかは、後継者の有無・財務状況・経営者の年齢・従業員の状況によって変わります。3類型の比較は親族内・親族外・MBOの比較、出口戦略全体の選び方は建設業の出口戦略|廃業・事業承継・M&Aの選び方、廃業とM&Aの損得比較は建設業の廃業とM&Aはどちらが得かで詳しく解説しています。

富士見市の地場建設業者でとりわけ相談が多いのが、親族外承継(MBO)とM&Aです。「子は鶴瀬や都内で別の仕事に就いたが、長年現場を支えてくれた番頭格の社員に継いでほしい」「商圏改修や住宅更新の案件で同業他社からの引き合いがある」といったケースで、許可・経審を切らさずに引き継げるかが論点になります。なお、正直に申し添えると「廃業より承継のほうが必ず得」とは限りません。会社に借入や不採算工事が残っている場合は、整理して廃業するほうが手取りが多くなることもあります。だからこそ、選択肢を並べて比較する初期相談に価値があります。

建設業ならではの壁|許可承継認可と経審スコアを切らさない

富士見市の建設業の事業承継が、一般的な事業承継と決定的に違うのは、「建設業許可」と「経営事項審査(経審)」という公的な資格を引き継がなければならない点です。ここを軽視すると、株式や経営は引き継げても、肝心の許可が切れて事業が続けられない、という事態になりかねません。

建設業許可の承継認可(30日前ルール)

2020年10月施行の改正建設業法により、事業譲渡・合併・分割・相続による建設業許可の承継は、事前に許可行政庁の「承継認可」を受ける仕組みになりました(建設業法第17条の2〜4)。譲渡・合併・分割は効力発生日の前(実務上は審査期間を見て30日前までに申請)、相続は被相続人の死亡後30日以内に申請する必要があります。事前認可を受ければ許可の空白期間ゼロで引き継げますが、怠ると一時的に無許可となり、500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を請けられなくなります。30日前ルールの実務は建設業許可の承継認可と30日前ルールの実務で詳しく整理しています。

富士見市の建設業者の承継認可の窓口は、建設業許可と同じ朝霞県土整備事務所(朝霞市本町)です。同事務所は富士見市・ふじみ野市・三芳町・朝霞市・志木市・新座市・和光市の7市町を管轄しており、許可の取得から承継認可まで地元で完結します。富士見市役所は窓口ではない点に注意してください。営業所が埼玉県内のみであれば取得する許可は埼玉県知事許可で、新規の申請手数料は9万円、標準処理期間は受理後約30日、取得までの全体期間は2〜4か月が目安です。承継認可も同じ窓口・同じ運用で手続きできるため、許可に精通した地元行政書士なら一体で段取りできます。承継認可制度の4類型は次のとおりです。

承継のかたち 内容 認可申請のタイミング
事業譲渡 許可業者の事業を他者へ譲り渡す 効力発生日の前(実務上30日前まで)
合併 会社が合併し許可を承継する 効力発生日の前(実務上30日前まで)
会社分割 事業を分割して許可を承継する 効力発生日の前(実務上30日前まで)
相続 個人事業主の死亡で相続人が承継する 被相続人の死亡後30日以内

各類型の詳細は建設業許可の事業承継認可とは、譲渡は建設業の事業譲渡と承継認可、合併は建設業の合併と承継認可、会社分割は建設業の会社分割と承継認可、相続は建設業許可は相続できる?相続承継認可の30日期限で詳しく解説しています。

経審スコアと経営業務管理責任者(経管)の引継ぎ

富士見市発注の道路・下水道工事や新河岸川・柳瀬川の治水関連など、公共工事の入札に参加している事業者にとっては、経審スコア(P点)を途切れさせないことも重要です。承継のタイミングで経営業務管理責任者(経管)や営業所技術者等が交代すると、許可要件や経審の技術職員点(Z点)に影響します。特に経管は「建設業に関し5年以上の経営経験」が必要なため、後継者の育成には年単位の時間がかかります。経審を切らさない実務は事業承継で経審スコアを途切れさせない方法を参照してください。

そして、株式譲渡やM&Aが成立した後も、承継後の統合(PMI)で許可の一本化・経審の組み直し・技術者の定着を進める必要があります。「成立したら終わり」ではない点は建設業のPMI(承継後統合)完全ガイドで詳しく整理しています。

富士見市で事業承継を相談すべき専門家と費用の目安

建設業の事業承継は、1人の専門家では完結しません。領域ごとに担い手が分かれます。建設業では「許可・経審を守りながら承継する」点が起点になるため、まず行政書士に相談し、税理士・社労士・M&A仲介と連携するのが実務的です。

専門家 主な役割 費用の目安
行政書士 建設業許可の承継認可、経審の継続設計、各種届出(独占業務) 承継認可で10〜30万円程度
税理士 株価評価、相続・贈与税、退職金設計 株価評価30〜100万円程度
社会保険労務士 給与・社会保険・就業規則の整備 顧問契約・スポット対応
M&A仲介・支援センター 買い手探し・条件交渉(M&Aの場合) 最低報酬2,000〜2,500万円が一般的

誰に・どの順で相談すべきかは建設業の事業承継は誰に相談すべき?、会社規模・スキーム別の総額の考え方は事業承継の費用総額シミュレーション、株価評価の考え方は建設業の自社株評価、税制は建設業の事業承継税制で詳しく試算・解説しています。なお、M&A仲介はクロージング(成立)までで関与が終わることが多く、その後の許可・経審の統合は別途、地元で継続支援できる専門家に任せるのが安全です。

事業承継は、決算書や株主構成、家族関係といった極めて機微な情報を扱う相談です。だからこそ、顔の見える地元の専門家に継続して相談できる安心感は、富士見市の経営者にとって小さくない価値があります。生成AIで制度の概要は調べられても、「この承継で経審のP点がどう動くか」「廃業届と承継認可をどの順で出せば許可が切れないか」といった運用判断は、現場経験のある専門家でなければ代替できません。鶴瀬・みずほ台・ふじみ野の3駅圏で活動する富士見市の事業者にとって、同じ朝霞県土整備事務所管轄で動ける地元の専門家は通いやすく、相談のハードルも下がります。

富士見市の建設業の事業承継は「5〜10年前」から動くほど有利

事業承継でいちばん多い失敗は、「動き出すのが遅れること」です。建設業の承継には、時間をかけなければ解決できない要素が重なっています。だからこそ、承継認可の事前申請(承継日の30日前まで)を起点に、必要な準備を年次タスクに落とし込む「仕組み」として進めるのが安全です。

  • 経管要件:後継者が5年以上の経営経験を積む必要がある → 最低5年前から
  • 株価対策:自社株評価の圧縮(役員退職金・利益調整など)は数年がかり
  • 経営者保証の解除:金融機関との交渉に時間を要する
  • 経審スコアの引継ぎ:決算期・技術者配置の調整を計画的に
  • 税制の活用:特例事業承継税制の特例承継計画の提出受付は2026年3月末で終了しています。今後は一般措置や他の対策で設計する

経営者が60代に入ったら、まずは現状把握(許可・経審・株価・後継者の有無の棚卸し)から始めるのが安全です。準備の年次タスクは建設業の事業承継 完全ロードマップ、親族内承継の3年計画は建設業の親族内承継 完全ロードマップ、避けるべき失敗は建設業の事業承継 失敗パターン集、経営者保証の解除は建設業の経営者保証と事業承継で詳しく解説しています。

「まだ元気だから先でいい」と先送りした結果、経営者の体調悪化や急逝で準備が間に合わず、相続トラブルや黒字廃業に至るケースは少なくありません。承継は、やる気が出てから始めるものではなく、仕組みとして早く着手するものです。商圏改修・治水・住宅更新で受注環境が続く今のうちに事業を整えた会社ほど、承継でも有利になります。

富士見市の建設業の事業承継に関するよくある質問(FAQ)

Q1. 富士見市で事業承継を相談できる専門家は?

建設業の事業承継は、許可・経審を扱う行政書士、株価・税務の税理士、給与・社会保険の社会保険労務士、M&Aを伴う場合のM&A仲介や事業承継・引継ぎ支援センターなど、複数の専門家が関わります。建設業特有の「許可承継認可」「経審スコアの継続」が成否を左右するため、まず行政書士を起点に相談するのが実務的です。富士見市の許可・承継認可は朝霞県土整備事務所(朝霞市本町)が窓口で、地元の行政書士なら一体で設計できます。

Q2. 富士見市の建設業許可の承継認可はどこの窓口で手続きしますか?

富士見市の建設業者の許可承継認可の窓口は、建設業許可と同じ朝霞県土整備事務所(朝霞市本町)です。富士見市役所では受け付けていません。同事務所は富士見市・ふじみ野市・三芳町・朝霞市・志木市・新座市・和光市の7市町を管轄しており、許可の取得から承継認可まで地元で完結できます。営業所が埼玉県内のみなら埼玉県知事許可で、承継認可も同じ窓口で手続きします。

Q3. 富士見市の建設業を後継者に継がせるとき、建設業許可はそのまま引き継げますか?

自動では引き継げません。2020年10月施行の改正建設業法による承継認可(法第17条の2〜4)を、譲渡・合併・分割は効力発生日の前(実務上30日前まで)に、相続は死亡後30日以内に受ける必要があります。事前認可を受ければ許可の空白期間ゼロで引き継げますが、怠ると一時的に無許可となり、500万円以上の工事を請けられなくなります。富士見市の事業者は朝霞県土整備事務所が窓口です。

Q4. 後継者がいない富士見市の建設業者は廃業するしかないのですか?

廃業だけが選択肢ではありません。従業員への承継(MBO)や第三者へのM&Aで事業と雇用を残す道があります。富士見市はららぽーと富士見の商圏改修、新河岸川・柳瀬川合流部の治水・下水道整備、3駅圏の住宅更新で建設需要が続いており、許可・経審・技術者を備えた会社には買い手がつきやすい環境です。ただし「廃業より承継が必ず得」とは限らないため、決める前に承継・M&Aと比較することをおすすめします。

Q5. 富士見市の建設業の事業承継はいつから準備すべきですか?

親族内承継・従業員承継なら5〜10年前、M&Aでも1〜3年前からが理想です。建設業では経管の後継者が5年以上の経営経験を積む必要があり、これだけで5年前から動く理由になります。加えて株価対策、経営者保証の解除、経審の引継ぎなど時間のかかる準備が重なります(特例承継計画の提出受付は2026年3月末で終了済み)。経営者が60代に入ったら、富士見市の建設業者はまず現状把握から始めるのが安全です。

まとめ:富士見市の建設業の事業承継は「残す」前提で早めに動く

富士見市の建設業の事業承継・後継者対策について、本記事のポイントをまとめます。

  • 富士見市は創業世代の高齢化・後継者不在が進む一方、ららぽーと富士見の商圏改修・新河岸川/柳瀬川の治水・3駅圏の住宅更新で建設需要が続く=事業を「残す」価値が高い
  • 選択肢は親族内承継・親族外承継(MBO)・M&A・廃業の4つ。廃業は最後の手段で、まず3つの“残す”道を検討する(ただし廃業のほうが得なケースもあるため比較が前提)
  • 建設業特有の壁は「許可承継認可(30日前ルール・朝霞県土整備事務所が窓口)」と「経審スコアの継続」。許可も承継認可も地元完結できる
  • 相談は行政書士を起点に、税理士・社労士・M&A仲介と連携する
  • 経管要件・株価・経営者保証の解除は数年がかり。60代に入ったら現状把握から着手を

なお余談ですが、東武東上線の「ふじみ野駅」は名称に反して富士見市側(ふじみ野・西みずほ台地区)に所在し、ふじみ野市の代表駅は上福岡駅です。富士見市の事業者は鶴瀬・みずほ台・ふじみ野の3駅圏で活動するケースが多く、難波田城公園・水子貝塚公園といった史跡保全の現場も含め、地域に根ざした建設の仕事が続いています。こうした地元の土地勘も、承継の相談先選びでは見えない安心材料になります。

建設業の事業承継は、許可・経審・技術者・取引先という“見えない資産”を次世代に引き継ぐ仕事です。これらは正しく段取りすれば残せますが、先送りすると黒字廃業や相続トラブルにつながります。やる気ではなく仕組みで、廃業ではなく承継で——需要が続く今こそ、富士見市の建設業者が動くべきタイミングです。

富士見市の建設業の事業承継・後継者対策・許可承継のご相談

当事務所は富士見市・ふじみ野市・三芳町・朝霞市・志木市・新座市・和光市を中心に、建設業の事業承継をワンストップで支援しています。建設業許可の承継認可(譲渡・合併・分割・相続)、経営事項審査(経審)の継続設計、業種整理・各種届出を行政書士の独占業務として担い、株価・税務は税理士、労務は社会保険労務士、M&Aは提携先と連携して、許可・経審を切らさない承継を設計します。許可の取得から承継認可まで、すべて朝霞県土整備事務所(朝霞市本町)で地元完結できるのが強みです。

初回相談は無料です。「息子が継がない」「番頭に継がせたい」「同業から声がかかっている」「そろそろ畳むことも考えている」——どの段階のご相談でも、まずは現状の棚卸しと、残すための選択肢(場合によっては廃業との損得比較も)を率直にお伝えします。富士見市内の建設業者の長期パートナーとして、承継後まで伴走することをお約束します。

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