「自社の現場には主任技術者と監理技術者のどちらを配置すればよいのか」「2024年12月の法改正で専任義務はどう変わったのか」——建設業許可を取得した後、実務で必ず直面するのが現場技術者の配置問題です。

主任技術者監理技術者は、建設業法第26条に基づき工事現場に配置が義務付けられる技術者であり、工事の施工上の管理をつかさどる重要な役割を担います。しかし、両者の違いや配置要件、資格要件は複雑で、誤った運用をすると監督処分や罰則の対象になりかねません。

この記事では、主任技術者・監理技術者の要件について、建設業法を根拠に両者の違い・資格要件・実務経験年数・現場専任ルール・2024年12月施行の改正建設業法による専任義務緩和まで、実務に必要な情報を網羅的に解説します。

※令和6年(2024年)12月13日施行の改正建設業法により、営業所の「専任技術者」の法律上の名称は「営業所技術者等」に変更されました。本記事では、検索される方のわかりやすさを考慮し、旧名称の「専任技術者」も併記しています。

この記事でわかること:

  • 主任技術者と監理技術者の定義と役割の違い
  • 配置が必要となる要件(下請代金の額による区分)
  • 主任技術者・監理技術者それぞれの資格要件
  • 現場専任義務の対象と請負代金の基準
  • 2024年12月改正建設業法による専任義務緩和の内容
  • 営業所技術者等(旧:専任技術者)との役割の違い
  • 違反時の罰則・監督処分

目次

主任技術者と監理技術者とは?建設業法第26条の定義

まず、両者の基本的な定義を確認しましょう。主任技術者・監理技術者は、建設業法第26条に基づき、建設業の許可を受けた建設業者が工事現場に配置しなければならない技術者です。

主任技術者とは

主任技術者とは、建設業許可を受けた建設業者が請け負った建設工事を施工する場合に、工事現場における建設工事の施工の技術上の管理をつかさどる者として、工事現場ごとに配置しなければならない技術者です(建設業法第26条第1項)。

重要なのは、元請・下請・金額の大小を問わず、建設業許可業者が施工するすべての工事現場に主任技術者の配置が義務付けられている点です。たとえ下請代金が少額の工事であっても、許可業者である以上は主任技術者を配置しなければなりません。

監理技術者とは

監理技術者とは、発注者から直接建設工事を請け負った特定建設業者が、下請契約の請負代金の総額が一定金額以上となる工事を施工する場合に、主任技術者に代えて工事現場に配置しなければならない技術者です(建設業法第26条第2項)。

監理技術者は、主任技術者の業務を担うとともに、下請業者の指導監督を行う立場にあります。つまり、大規模な元請工事で下請への発注総額が大きい場合には、主任技術者よりもさらに高度な要件を満たす監理技術者の配置が求められる仕組みです。

主任技術者と監理技術者の違いを比較表で整理

両者の違いを一覧で整理すると以下のとおりです。「どちらを配置すべきか」を判断する最初の手がかりとして活用してください。

項目 主任技術者 監理技術者
根拠条文 建設業法第26条第1項 建設業法第26条第2項
配置対象工事 建設業許可業者が施工するすべての工事 発注者から直接請け負った工事で、下請代金総額が基準額以上となる工事
必要な許可区分 一般建設業許可または特定建設業許可 特定建設業許可(必須)
対象者 元請・下請を問わない 元請のみ
資格要件 国家資格、指定学科卒+実務経験、実務経験10年のいずれか 一級国家資格、主任技術者要件+指導監督的実務経験2年等
講習受講 不要 監理技術者講習の受講が必要(5年ごとに更新)
資格者証 不要 監理技術者資格者証が必要

簡潔にまとめると、「すべての工事現場には主任技術者が必要」「元請で下請への発注総額が基準額以上の大規模工事には監理技術者が必要」という二段構えの制度です。

監理技術者の配置が必要になる下請代金の基準額

監理技術者の配置義務が発生するかどうかは、下請に発注する金額の総額で判定します。令和5年(2023年)1月1日施行の政令改正により、基準額が引き上げられました。

工事の種類 監理技術者の配置が必要となる下請代金の総額(税込)
建築一式工事 8,000万円以上
建築一式工事以外 5,000万円以上

この金額未満であれば、元請であっても主任技術者の配置で足ります(ただし特定建設業許可は別途必要です)。

なお、ここで言う「下請代金」には、元請が自ら施工する部分の金額は含まれません。純粋に下請業者に発注する契約額の合計で判断する点に注意してください。

発注者から直接請け負った工事で下請代金が上記金額以上になるケースでは、そもそも特定建設業許可の取得が必要です。特定建設業許可がない状態では、基準額以上の下請契約を締結することはできません。

主任技術者の資格要件

主任技術者となるには、一般建設業の営業所技術者等(旧:専任技術者)と同等の要件を満たす必要があります。具体的には、以下の3つのいずれかに該当することが求められます(建設業法第7条第2号)。

パターン1:該当業種の国家資格を保有

最も一般的なルートが、国家資格による要件充足です。業種ごとに認められる資格は異なりますが、代表的なものは以下のとおりです。

業種 主任技術者になれる代表的資格
建築一式工事 1級・2級建築施工管理技士、1級・2級建築士
土木一式工事 1級・2級土木施工管理技士、技術士(建設部門等)
電気工事業 1級・2級電気工事施工管理技士、第一種・第二種電気工事士(実務経験要)
管工事業 1級・2級管工事施工管理技士、技術士(上下水道・衛生工学)
内装仕上工事業 1級・2級建築施工管理技士(仕上げ)、1級・2級建築士

国家資格を保有していれば、実務経験の年数を証明する必要がなく、資格証の写しだけで要件を満たせるのがメリットです。

パターン2:指定学科卒業+実務経験

該当業種に関する国土交通省令で定める学科(指定学科)を卒業した後、一定年数の実務経験がある場合も主任技術者になれます。

  • 大学・高等専門学校(5年制)卒業の場合:3年以上の実務経験
  • 高等学校・中等教育学校卒業の場合:5年以上の実務経験

指定学科の例:建築学科、土木工学科、電気工学科、機械工学科、都市工学科など(業種により指定される学科が異なります)。

パターン3:10年以上の実務経験

資格も指定学科卒もない場合でも、該当業種について10年以上の実務経験があれば主任技術者になれます。多くの実績ある技術者が利用するルートです。

ただし、実務経験の証明には在籍していた会社の工事契約書・注文書・請求書等で工事実績を裏付ける資料が必要です。過去の勤務先の協力が得られないと証明が困難になるため、早めに書類を確保しておくことが重要です。

なお、令和5年7月の技術検定制度改正により、1級・2級技術検定の第1次検定(学科)合格者は「技士補」として一定の実務経験要件の緩和対象となる場合があります。

監理技術者の資格要件

監理技術者は主任技術者よりもさらに高度な要件が求められます。具体的には、以下のいずれかに該当することが必要です(建設業法第15条第2号)。

パターン1:該当業種の一級国家資格を保有

最もシンプルなルートが、一級の国家資格取得です。代表的な資格は以下のとおりです。

  • 1級建築施工管理技士(建築一式、内装仕上、屋根、タイル等)
  • 1級土木施工管理技士(土木一式、とび・土工、舗装等)
  • 1級電気工事施工管理技士(電気工事)
  • 1級管工事施工管理技士(管工事)
  • 1級建築士(建築一式工事)
  • 技術士(建設部門・上下水道部門等、該当部門に限る)

パターン2:主任技術者の要件+指導監督的実務経験2年以上

一般建設業の主任技術者要件を満たしたうえで、発注者から直接請け負い、請負代金4,500万円以上の工事について、2年以上の指導監督的な実務経験がある者も監理技術者になれます。

「指導監督的実務経験」とは、現場主任者・工事主任等の立場で、工事の技術面を総合的に指導監督した経験を指します。単なる作業員としての経験はカウントされません。

ただし、指定建設業7業種(土木一式、建築一式、電気、管、鋼構造物、舗装、造園)については、この「主任技術者要件+指導監督的実務経験」のルートでは監理技術者になれず、一級国家資格等の取得が必須となります。

パターン3:国土交通大臣特別認定

上記のいずれにも該当しないが、それと同等以上の知識・技術・技能を有すると国土交通大臣が認定した者も監理技術者になれます。実務上は極めて稀なルートです。

監理技術者として現場に配置されるための追加要件

資格要件を満たしていても、監理技術者として現場に配置されるには、さらに以下の3つを満たす必要があります

要件 内容
監理技術者資格者証の交付 一般財団法人建設業技術者センターに申請し交付を受ける(有効期間5年)
監理技術者講習の受講 国土交通大臣登録の講習実施機関の講習を受講(5年ごとに更新)
建設業者との直接的・恒常的な雇用関係 3か月以上の雇用関係が必要(出向・派遣は原則不可)

特に「直接的・恒常的な雇用関係」は見落とされがちなポイントです。在籍出向や親会社・子会社間の応援では認められないケースが多いため、組織再編時は注意が必要です。

現場専任義務の対象と請負代金の基準

主任技術者・監理技術者は、一定の重要な工事については「専任」で配置しなければならないとされています(建設業法第26条第3項)。「専任」とは、他の工事現場に係る職務を兼務しないことを意味します。

現場専任が必要となる工事の要件

現場専任義務が課されるのは、「公共性のある施設若しくは工作物又は多数の者が利用する施設若しくは工作物に関する重要な建設工事」で、かつ請負代金が一定額以上のものです。

工事の種類 専任義務が発生する請負代金の額(税込)
建築一式工事 8,000万円以上
建築一式工事以外 4,000万円以上

※令和5年1月1日施行の政令改正で、従来の「2,500万円/5,000万円」から「4,000万円/8,000万円」に引き上げられました。

公共性のある工作物に関する重要な工事とは

建設業法施行令第27条で、専任義務の対象となる工事が列挙されています。代表的なものは以下のとおりです。

  • 国・地方公共団体が注文者である施設・工作物に関する工事
  • 鉄道、道路、橋、ダム、河川、港湾、上下水道に関する工事
  • 電気事業用施設、ガス事業用施設に関する工事
  • 学校、図書館、美術館、博物館、公会堂に関する工事
  • 病院、診療所、特別養護老人ホーム、劇場、映画館、公衆浴場、百貨店、ホテル、事務所、共同住宅などに関する工事

ほぼすべての公共工事と民間大型建築工事が対象となると考えて差し支えありません。個人住宅の新築は原則として対象外ですが、長屋・共同住宅(マンション・アパート等)は対象に含まれます。

2024年12月改正建設業法による専任義務の緩和

令和6年(2024年)12月13日施行の改正建設業法により、技術者の専任義務が大幅に緩和されました。人手不足が深刻化する建設業界の実態に合わせ、一人の技術者が複数の現場を兼務できる範囲が拡大されたものです。

緩和の概要:兼務可能な現場数の拡大

改正のポイントは大きく以下の3つです。

緩和項目 改正前 改正後(2024年12月13日以降)
監理技術者の兼務 専任監理技術者は原則として他現場と兼務不可(監理技術者補佐配置時のみ2現場まで兼務可) 情報通信技術(ICT)を活用し、一定の要件を満たす場合、2現場まで兼務可能(監理技術者補佐の配置不要のケースあり)
営業所技術者等と主任技術者/監理技術者の兼務 原則として兼務不可 工事現場と営業所が近接し、常時連絡が取れる体制等の要件を満たせば、一定規模以下の工事現場の技術者を兼務可能
主任技術者の専任義務 請負代金4,000万円(建築一式8,000万円)以上で専任 密接な関係のある2以上の工事を同一建設業者が一括して請け負う場合、一定の要件下で1人の主任技術者が複数現場を管理可能

ICT活用による監理技術者の兼務要件

特に注目されるのが、ICT活用による監理技術者の兼務です。以下のような要件を満たすことで、1人の監理技術者が2現場まで兼務できるようになりました。

  • 工事現場間の移動時間が概ね1日2時間以内であること
  • 各現場にカメラ・ウェアラブル端末等を配置し、遠隔での施工状況確認が可能な体制を整備
  • 発注者と兼務について事前に協議・合意していること
  • 監理技術者を補助する者を各現場に配置する等、安全管理体制の確保

人手不足に悩む建設業者にとって、技術者配置の柔軟性が大きく向上する制度です。ただし適用には細かい要件があるため、発注者との協議や所管行政庁への確認を慎重に行う必要があります。

営業所技術者等が現場技術者を兼務できるケース

改正前は原則として認められていなかった「営業所技術者等(旧:専任技術者)が現場の主任技術者等を兼ねる」ケースも、以下の条件で可能になりました。

  • 工事現場と営業所が近接しており、常時連絡が取れる体制であること
  • 当該工事が専任義務の対象とならない規模であること
  • 営業所技術者等としての職務に支障が生じないこと

中小建設業者にとって、技術者の人件費負担を軽減できる重要な緩和措置と言えます。

営業所技術者等(旧:専任技術者)との役割の違い

現場技術者(主任技術者・監理技術者)と混同されやすいのが、営業所技術者等(旧:専任技術者)です。両者は名称が似ているものの、配置場所と役割が明確に異なります

項目 営業所技術者等(旧:専任技術者) 主任技術者・監理技術者
根拠条文 建設業法第7条第2号、第15条第2号 建設業法第26条
配置場所 営業所 工事現場
主な役割 建設工事の請負契約の適正な締結・履行を技術的に確保(見積・契約・発注) 工事現場の施工の技術上の管理(施工計画・品質・安全)
配置の義務 建設業許可の要件(営業所ごとに常勤1名以上) 許可業者が施工する工事現場ごと
改正前の兼務 原則として現場技術者との兼務不可
改正後の兼務 近接現場等の一定条件で兼務可能

ポイントは、営業所技術者等は「契約・受注の場面」、主任・監理技術者は「現場の施工管理の場面」で活躍する技術者という点です。建設業許可の要件として求められるのは営業所技術者等であり、工事を実際に受注した後の現場配置は主任技術者・監理技術者の問題になります。

違反時の罰則・監督処分

主任技術者・監理技術者の配置や専任義務に違反した場合、建設業法に基づく監督処分(指示処分・営業停止・許可取消)および刑事罰の対象となります。

刑事罰の主な内容

  • 主任技術者・監理技術者を配置しなかった場合:100万円以下の罰金(建設業法第52条)
  • 資格者証を携帯せず現場に従事した場合:10万円以下の過料(建設業法第55条)
  • 虚偽の申請により建設業許可を受けた場合:3年以下の懲役または300万円以下の罰金(建設業法第50条)

監督処分の内容

国土交通大臣または都道府県知事は、違反業者に対して以下のような監督処分を行います。

  • 指示処分:違反行為の是正を命じる処分
  • 営業停止処分:一定期間の営業停止(一部または全部)
  • 許可取消処分:建設業許可そのものの取消

監督処分を受けると、公共工事の入札資格停止や取引先からの信用失墜など、事業継続に深刻な影響が及びます。違反時の詳細は建設業許可違反の罰則の記事もあわせてご確認ください。

よくある質問(FAQ)

Q. 主任技術者と監理技術者は同じ現場に両方配置する必要がありますか?

いいえ、必要ありません。監理技術者の配置が義務付けられる現場では、監理技術者が主任技術者の業務も兼ねます。監理技術者は主任技術者の役割を包含する上位資格と理解してください。ただし、監理技術者を補佐する「監理技術者補佐」を配置する場合はあります。

Q. 下請業者にも主任技術者の配置義務はありますか?

はい、下請業者にも主任技術者の配置義務があります。建設業許可業者である以上、元請・下請を問わず、自社が請け負ったすべての工事現場に主任技術者を配置しなければなりません(建設業法第26条第1項)。金額の大小にかかわらず義務が発生する点に注意してください。

Q. 営業所技術者等が現場の主任技術者を兼務できますか?

2024年12月13日施行の改正建設業法により、営業所と工事現場が近接し常時連絡が取れる体制があり、かつ現場が専任義務の対象でない等の一定要件を満たす場合に限り、兼務が認められるようになりました。すべてのケースで兼務できるわけではなく、要件の該当可否を慎重に判断する必要があります。

Q. 監理技術者講習は何年ごとに受講する必要がありますか?

監理技術者講習は5年ごとの更新受講が必要です。受講後、監理技術者資格者証の裏面に講習受講履歴が記載されます。講習の有効期限が切れた状態で監理技術者として現場に配置されると、建設業法違反となりますので、更新時期の管理を徹底してください。

Q. 実務経験10年で主任技術者になる場合、どのような書類で証明しますか?

一般的には、在籍していた会社の工事契約書・注文書・請求書・工事経歴書などで、10年分の工事実績を裏付ける書類が必要です。また、その期間に当該会社に在籍していたことを証明するため、健康保険被保険者証の写しや厚生年金加入記録なども求められます。過去の勤務先の協力が必須となるため、早めに書類を確保することが重要です。

Q. 2024年12月改正で主任技術者・監理技術者の兼務ルールはどう変わりましたか?

ICTを活用し、移動時間が概ね1日2時間以内・遠隔確認体制の整備・発注者との事前協議等の要件を満たせば、1人の監理技術者が最大2現場まで兼務可能になりました。また、営業所技術者等と現場技術者の兼務も一定条件で認められるようになっています。人手不足対策として実務上の活用が期待される制度です。

まとめ:現場運営の要は主任・監理技術者の適正配置

主任技術者と監理技術者は、建設業法第26条に基づき工事現場に配置が義務付けられる技術者であり、建設業許可業者の現場運営の要となる存在です。本記事のポイントをまとめます。

  • 主任技術者は建設業許可業者が施工するすべての工事現場に必要
  • 監理技術者は元請で下請代金総額が5,000万円(建築一式8,000万円)以上の工事に必要
  • 主任技術者の資格要件は国家資格・指定学科卒+実務経験・実務経験10年のいずれか
  • 監理技術者の資格要件は一級国家資格・指導監督的実務経験2年等+監理技術者講習+資格者証
  • 公共性のある工作物に関する重要工事で請負代金4,000万円(建築一式8,000万円)以上は現場専任義務が発生
  • 2024年12月改正でICT活用・近接現場等の条件下で兼務範囲が拡大
  • 違反時は罰金・監督処分の対象となり、営業停止や許可取消のリスク

主任技術者・監理技術者の配置は、建設業許可を維持し公共工事・大型民間工事で信頼を得るための生命線です。特に2024年12月改正で緩和された兼務ルールの活用は、自社の人員体制・工事規模・発注者との関係によって適用可否が変わるため、個別判断が欠かせません。

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