建設業法では、建設工事の完成を請け負う営業をするには、”軽微な建設工事”を除いて建設業法による許可を受けなければならないと定められています。
ですので、建設業許可が必要な場合は軽微な建設工事以外を請け負う場合になります。
軽微な建設工事とは?
軽微な建設工事とはどのような場合でしょうか?
軽微な建設工事とは建設業法施行令第1条の2で以下のようになっています。
建築一式工事で右のいずれかに該当するもの |
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建築一式工事以外の建設工事 | 1件の請負代金の額が500万未満の工事 |
軽微な建設工事では建設業許可は必要ないのか?
建設業法上では軽微な建設工事においては建設業許可を必要としません。
ただし、実際に営業をしていく上ではそうはいかない事も多いです。
元請会社のコンプライアンスの一環で下請業者に対して建設業許可の取得を促すこともあります。
こういった元請業者さんの場合、建設業許可をもっていない下請業者とは取引しないこともあるようです。
また、建設業許可を取得している事業者は一定の要件をクリアして許可を受けています。
元請業者の立場に立ってみるとわかると思いますが、許可を受けている業者と許可を受けていない業者で比較した場合、許可を受けている業者には安心して発注できるというのは、気持ちとしてはわかります。
軽微な建設工事(500万円未満の工事)でも建設業許可を取得しておいたほうが良い場合
例えば、500万円未満の家のリフォーム工事を元請として請け負ったケースを考えてみます。
家のオーナーはリフォーム代金についてローンを組むことがあります。
その場合、借り入れ銀行から元請業者の建設業許可の取得の有無や許可業種の確認が行われるケースがあります。
その事によってローンの判断材料にされることがあります。
借り入れ銀行としても建設業許可を取得している会社のほうが信用できるのだと思います。
建設業許可を取得するためには、「経営業務の管理責任者」、「専任技術者」、「誠実性」、「欠格要件」などの厳しい要件をクリアしなくてはいけません。
建設業許可を取得しているということは、これらの要件をクリアしているということですので、建設業者として建設工事に関する経験や技術的水準、財産的状況が一定以上の水準にあるということの証明になります。
このことから建設業として対外的にアピールすることができます。
また、国土交通省の動きとしては、軽微な建設工事のみを請け負う業者を取り締まる仕組みの創設を検討し始めています。
最近はリフォーム業者が行う軽微な建設工事から消費者相談の数が増えています。
この状況を鑑みて、国土交通省は軽微な建設工事のみを請け負うものについて、届け出制・登録制度の導入や、違法行為などが行われた場合は登録を取り消すなどの監督権限を強化する方向で動いていると言われています。
まとめ
建設業許可が必要な場合は、建設業許可が必要な場合は軽微な建設工事以外を請け負う場合です。
軽微な建設工事では建設業許可は必要ないですが、最近のコンプライアンス意識の高まりから建設業許可が必要になるケースも出てくると思われます。
このコンプライアンス意識の高まりは今後も加速していくように感じます。
ますます、建設業許可の重要性が増していくと思います。
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