建設業許可とは

建設工事をする場合は軽微な建設工事を除いて、建設業許可を取得しないと建設工事ができないことになっています。
このことからもわかるように建設業許可を取得することは建設業を営む経営者にとって非常に重要であることがわかります。

軽微な建設工事とは?

軽微な建設工事の内容は建設業法施工例 1条の2に定められています。

建設業法施工例 1条の2

建築一式工事で右のいずれかに該当するもの ① 1件の請負代金の額が1500万円未満(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)の工事
② 請負代金の額にかかわらず木造住宅で延面積が150cm2未満の工事(主要構造部分が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すること)
建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金の額が500万円未満(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)の工事

上記の請負代金の額は同一建設業を営む者が工事の完成を二以上の契約に分割して請け負うときは、正当な理由に基づいて契約を分割した時でない限り各契約の請負代金の額の合計になります。

例えば、600万円の建設工事を300万円、300万円で請け負った場合は正当な理由がない限り、600万円の建設工事を請け負ったとみなされ、建設業許可を取得していないと工事ができないという事になります。

建設業許可の種類

建設業許可には国土交通大臣の許可と都道府県知事の許可があります。

2つ以上の都道府県に営業所がある場合は国土交通大臣の許可を取得する必要があります。

1つの都道府県のみに営業所がある場合は都道府県知事の許可を取得する必要があります。

例えば、東京都と埼玉県に営業所がある場合は国土交通大臣の許可が必要になり、営業所が東京都だけにある場合は都道府県知事の許可が必要です。

また、建設業許可は一般建設業と特定建設業に分かれています。

特定建設業は1件の建設工事につき、その工事の下請代金の金額が4000万以上、建築一式工事の場合は6000万以上となる下請契約を締結する場合です。

この金額に該当しない元請業者及び下請業者は一般建設業となります。

特定建設業が許可制度として存在する趣旨は下請業者の保護と建設業者による建設工事の適正な施工の確保です。
そのため、特定建設業においては後に説明させていただく専任技術者と財産的基礎要件が一般建設業に比べて厳しいものになっています。

営業所とは

営業所とは、本店、支店、もしくは常時建設工事の請負契約を締結する事務所のことを指します。

営業所として要件は一般的に以下の7つの点と考えられています。

①外部から来客を迎えて、建設工事の請負契約締結などの業務を行っている ②固定電話、机、各種事務台帳等を備えていること ③契約の締結等ができるスペースを有し、かつ、居住部分などとは明確に区分されている ④事務所としての使用権原を有している ⑤看板、標識等で外部から建設業の営業所であることが分かるように表示していること ⑥経営業務の管理責任者または令3条に規定する使用人が常勤していること ⑦専任技術者が常勤していること

これらの要件が満たしているかは、写真や平面図提出、あるいは立ち入り調査を行うことで確認されます。

建設業許可の有効期間

建設業許可は5年ごとに更新をしなければなりません。この更新を受けなければ建設業許可の効力を失うことになります。

建設業許可の更新をする場合は、期間が満了する日の30日前までに、当該許可を受けた時と同様の手続きにより更新の手続きをとらなければなりません。
そのため、更新をする場合は早めの準備をすることをおすすめいたします。