建設業許可とは?基礎知識からわかりやすく解説
500万円以上の工事を受注するには、建設業許可が必要です。
許可の種類・取得要件・メリットを、専門の行政書士がわかりやすく解説します。
こんな方は建設業許可が必要です
- 請負金額500万円以上(建築一式は1,500万円以上)の工事を受注したい
- 元請け業者から「許可を取ってほしい」と言われた
- 公共工事(官公庁・自治体発注)の入札に参加したい
- 会社・事務所としての信頼性・ブランドを高めたい
- 許可業者しか参加できない工事案件に関わりたい
上記に1つでも当てはまる場合は、建設業許可の取得をご検討ください。
ご自身が要件を満たしているか不安な方は、まずは無料相談をご利用ください。
建設業許可とは
建設業許可とは、建設工事を請け負う事業者が国または都道府県から受ける行政上の許可です。 建設業法(昭和24年制定)に基づき、一定規模以上の工事を行うためには許可の取得が義務付けられています。
無許可で許可が必要な工事を請け負った場合、3年以下の懲役または300万円以下の罰金が科される場合があります。
許可が不要な「軽微な工事」とは
| 工事の種類 | 許可不要の上限 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 請負金額1,500万円未満、または延べ面積150㎡未満の木造住宅工事 |
| 上記以外の工事 | 請負金額500万円未満(税込) |
※複数の契約に分割しても、合計金額で判断されます。分割発注で許可を回避しようとすると違法になる場合があります。
建設業許可の種類
建設業許可は、2つの軸で分類されます。
営業する地域による区分
- 2つ以上の都道府県に営業所を設ける場合
- 国土交通大臣が許可
- 1つの都道府県のみに営業所を設ける場合
- 各都道府県知事が許可
- ※埼玉県内のみの場合は埼玉県知事許可
下請契約の規模による区分
- 下請けに出す金額が4,500万円未満(建築一式は7,000万円未満)の場合
- 多くの中小建設業者はこちら
- 元請として、1件の工事で4,500万円以上(建築一式は7,000万円以上)を下請けに発注する場合
- 要件が一般より厳しい
建設業許可を取得するための5つの要件
以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
1つでも欠けると許可は取得できません。
経営業務の管理責任者(経管)がいること
建設業の経営経験が一定年数以上ある役員・個人事業主が必要です。(令和2年改正により「補佐者」制度も新設)
専任技術者がいること
営業所ごとに、資格または実務経験を持つ技術者が必要です。国家資格(施工管理技士など)または10年以上の実務経験が基準の一つです。
財産的基礎があること
一般建設業:自己資本500万円以上、または500万円以上の資金調達能力
特定建設業:自己資本4,000万円以上など、より厳しい要件あり
欠格要件に該当しないこと
過去に許可取消を受けたり、暴力団関係者でないことなど。
誠実性があること
請負契約に関して、不正または不誠実な行為をするおそれがないこと。
要件を満たしているか確認したい方は、無料相談をご利用ください。
建設業許可を取得するメリット
受注できる工事の幅が広がる
500万円以上の工事や公共工事の入札が可能になります。
信頼性・ブランド力が上がる
「許可業者」として取引先・元請けからの信頼が高まります。
融資・補助金が有利になる
金融機関からの融資審査や、補助金の申請でプラス評価を受けやすくなります。
事業承継・M&Aに有利
許可番号の引き継ぎが可能で、事業の継続性を示せます。
経営事項審査(経審)への道が開ける
公共工事入札に必要な経審は、許可業者のみが受けられます。
許可取得までの流れ
行政書士に依頼した場合
無料相談・要件確認1〜2日
経管・専技の要件確認、必要書類のリストアップ
書類収集・作成1〜2週間
住民票・納税証明書・資格証明書など。弊所が一覧を作成してご案内。
申請書類の最終確認・押印
完成書類をオンラインでご確認いただき、押印箇所をご案内。
役所への申請(行政書士が代行)
埼玉県庁・各申請窓口に提出。
許可証の取得約30〜45日
許可証が届き次第、控えをPDFでお送りします。
よくある質問
一人親方でも建設業許可は取れますか?
許可取得までどのくらいかかりますか?
埼玉県以外でも対応してもらえますか?
費用はどのくらいかかりますか?
決算変更届も依頼できますか?
このページを書いた行政書士
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そんな段階からでも、お気軽にご相談ください。
行政書士が直接ご回答します。