軽微な建設工事とは?許可不要の基準と注意点を徹底解説
「500万円未満の工事なら建設業許可はいらないんでしょ?」——建設業を営む方なら、一度はこう考えたことがあるのではないでしょうか。
たしかに、建設業法では一定規模以下の軽微な建設工事であれば、建設業許可なしでも請け負うことができると定められています。しかし実務の現場では、法律上は許可不要であっても、許可がなければ仕事が取れないケースが年々増えているのが現実です。
この記事では、建設業許可の専門家が軽微な建設工事の金額基準を建設業法の条文根拠とともにわかりやすく解説します。分割発注の落とし穴や、許可が事実上必要になる3つのケース、さらに許可取得の5要件まで、経営判断に必要な情報をすべてお伝えします。
この記事でわかること:
- 軽微な建設工事の金額基準と法的根拠
- 建築一式工事とその他の工事の違い
- 分割発注による脱法行為のリスク
- 許可なしでは仕事が取れない3つのケース
- 建設業許可取得に必要な5つの要件
軽微な建設工事とは?建設業法の定義と条文根拠
軽微な建設工事とは、建設業法施行令第1条の2に定められた一定規模以下の建設工事のことです。この規模に該当する工事であれば、建設業許可を受けていなくても請け負うことができます。
根拠となる条文は、建設業法第3条第1項ただし書きおよび建設業法施行令第1条の2です。建設業法第3条第1項では「建設業を営もうとする者は、(中略)許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない」と規定されています。
つまり、建設業法は原則として許可を要求しつつ、例外として軽微な工事のみを行う場合に限って許可を不要としているという構造です。「許可不要」はあくまで例外規定であることを理解しておきましょう。
軽微な建設工事の金額基準|一覧表で確認
建設業法における軽微な工事の金額基準は、工事の種類によって異なります。以下の表で確認してください。
| 工事の種類 | 許可が不要となる基準(軽微な工事) |
|---|---|
| 建築一式工事 | 工事1件の請負代金が1,500万円未満の工事 または延べ面積150平方メートル未満の木造住宅工事 |
| 建築一式工事以外(土木、電気、管工事など) | 工事1件の請負代金が500万円未満の工事 |
ここでいう「請負代金」には、消費税および地方消費税を含んだ金額で判断します。たとえば、税抜き460万円の工事であっても、消費税10%を加えると506万円となり、500万円以上となるため建設業許可が必要になります。この点は非常に間違えやすいポイントですので注意してください。
建築一式工事の特例について
建築一式工事とは、総合的な企画・指導・調整のもとに建築物を建設する工事を指します。新築工事や大規模な増改築が該当し、1,500万円という比較的高い基準が設けられています。
さらに、木造住宅工事の場合は金額に関係なく、延べ面積が150平方メートル未満であれば軽微な工事として扱われます。ここでいう「木造住宅」とは、主要構造部が木造で、延べ面積の2分の1以上を居住の用に供するものをいいます。
500万円未満の判断で注意すべきポイント
建築一式工事以外の専門工事(電気工事、管工事、内装仕上工事など)は、1件あたり500万円未満が軽微な工事の基準です。この「1件あたり」の判断が実務では非常に重要になります。
注意すべきポイントは以下のとおりです。
- 材料費を含む:注文者が材料を提供する場合でも、その材料費は請負代金に含めて判断します
- 消費税込み:税込金額で500万円以上かどうかを判断します
- 運搬費・機械のリース代も含む:工事に付随する費用も請負代金に含まれます
分割発注は脱法行為|合算して判断される
「500万円を超えそうだから、工事を2つに分けて発注すれば許可は不要になるのでは?」と考える方がいますが、これは認められません。
建設業法施行令第1条の2第2項では、正当な理由なく工事を分割して請け負うことは禁止されています。工事を分割した場合でも、各工事の請負代金を合算した金額で判断されます。
具体的には、以下のようなケースが問題になります。
- 本来1件の工事を複数の契約に分けて発注する
- 工期をずらして同一現場の工事を別契約にする
- 材料費と工賃を別契約にする
これらの行為が発覚した場合、建設業法違反として行政処分や刑事罰の対象となる可能性があります。「知らなかった」では済まされないリスクがあるため、分割による金額調整は絶対に避けてください。
許可不要でも取得すべき?事実上許可が必要になる3つのケース
法律上は500万円未満の工事であれば建設業許可は不要です。しかし、実務においては許可がないことで大きな機会損失が発生するケースが増えています。ここでは、建設業許可が事実上必要になる3つのケースを解説します。
ケース1:元請のコンプライアンス要件
近年、大手ゼネコンやハウスメーカーは下請業者に対して建設業許可の取得を必須条件としているケースが急増しています。
これは、建設業法のコンプライアンス強化の流れを受けたものです。元請業者としては、無許可業者に下請けを出すこと自体が法令違反になるリスクを避けたいという事情があります。金額が500万円未満の工事であっても、「許可業者であること」が取引条件に含まれている場合、許可がなければそもそも仕事を受注できません。
実際に、ある内装工事業者は「取引先のゼネコンから許可取得を求められ、取得しなければ契約を打ち切ると言われた」というケースもあります。
ケース2:リフォームローン審査の要件
住宅リフォーム工事においては、施主がリフォームローンを利用するケースが一般的です。多くの金融機関では、ローンの融資条件として施工業者が建設業許可を有していることを求めています。
つまり、工事金額が500万円未満であっても、施主がローンを利用したい場合には許可がない業者は選ばれないということになります。リフォーム市場は拡大傾向にあり、このハードルは今後さらに高くなることが予想されます。
ケース3:信用力・ブランディングの向上
建設業許可を取得しているということは、一定の経営基盤・技術力・信頼性を国が認めたということを意味します。これは対外的な信用力に直結します。
- ホームページや名刺に「○○県知事許可(般-○○)第○○号」と記載できる
- 公共工事の入札に参加できる可能性が広がる
- 金融機関からの融資審査でプラス評価を受けやすい
- 取引先や施主からの信頼度が向上する
小規模な事業者ほど、許可の有無が競合との差別化要因になります。「うちは小さい工事しかやらないから」と考えていても、許可を持っているだけでビジネスチャンスが広がるのです。
国土交通省の規制強化の動き|今後さらに厳しくなる可能性
国土交通省は近年、建設業の適正化に向けた規制強化を進めています。無許可業者による工事のトラブルや、技術者配置の不備による事故が社会問題化していることが背景にあります。
具体的な動きとしては、以下のようなものが挙げられます。
- 建設業許可の電子化推進:許可情報がオンラインで確認できるようになり、無許可業者の発見が容易に
- 監理技術者・主任技術者の配置義務の厳格化:技術者不在の施工に対する取締りが強化
- 下請取引の適正化:元請・下請間の取引実態の監視が強化され、無許可業者への発注が問題視
- 建設キャリアアップシステム(CCUS)の普及促進:技能者の資格・経験が可視化され、許可業者であることの重要性が増大
今後、軽微な工事の金額基準の引き下げや、許可要件の見直しが行われる可能性も否定できません。将来的な規制強化に備えて、早めに許可取得を検討することをおすすめします。
建設業許可取得の5つの要件
「許可を取りたいけど、うちの会社で取れるのだろうか?」という疑問をお持ちの方も多いでしょう。建設業許可を取得するためには、以下の5つの要件をすべて満たす必要があります。
要件1:経営業務の管理責任者がいること
建設業の経営業務について5年以上の管理責任者としての経験を持つ者が、常勤の役員として在籍している必要があります。個人事業主の場合は本人が該当します。
この要件は、建設業の経営に関する一定の知識・経験を担保するためのものです。
要件2:専任技術者がいること
営業所ごとに、許可を受けようとする建設業の種類に応じた資格や実務経験を持つ専任技術者を配置する必要があります。
専任技術者になるための要件は、以下のいずれかです。
- 指定学科の大学卒業後3年以上、高校卒業後5年以上の実務経験
- 10年以上の実務経験
- 国家資格の取得(1級・2級施工管理技士、建築士など)
要件3:誠実性があること
法人の場合はその法人・役員等が、個人の場合は本人・支配人が、請負契約に関して不正または不誠実な行為をするおそれが明らかでないことが求められます。過去に詐欺や脅迫による契約締結などの問題がなければ、通常この要件は満たせます。
要件4:欠格要件に該当しないこと
以下のような欠格要件に該当しないことが必要です。
- 破産者で復権を得ていない者
- 建設業許可を取り消されてから5年を経過していない者
- 禁錮以上の刑に処せられ、その刑の執行が終わってから5年を経過していない者
- 暴力団員または暴力団員でなくなった日から5年を経過していない者
要件5:財産的基礎があること
一般建設業許可の場合、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 自己資本が500万円以上あること
- 500万円以上の資金調達能力があること(金融機関の残高証明書等で証明)
- 直前5年間、許可を受けて継続して営業した実績があること
これらの5つの要件は、一見ハードルが高く感じるかもしれません。しかし、建設業の実務経験が十分にある方であれば、要件を満たしているケースは多いです。「うちでは無理かも」と諦める前に、一度専門家に相談されることをおすすめします。
建設業許可の要件について詳しくは建設業許可とはのページもあわせてご覧ください。許可の種類(一般・特定、知事許可・大臣許可)については許可の種類で解説しています。
建設業許可の申請手続きの流れ
許可要件を満たしていることが確認できたら、次は申請手続きです。大まかな流れは以下のとおりです。
- 事前確認:許可要件の充足を専門家と確認
- 書類準備:申請書類一式の作成、添付書類の収集
- 申請:管轄の都道府県窓口(知事許可の場合)に申請書を提出
- 審査:おおむね30日〜90日程度の審査期間
- 許可取得:許可通知書の受領
申請に必要な書類は多岐にわたり、専門的な内容も含まれるため、行政書士などの専門家に依頼されることをおすすめします。申請手続きの詳細は申請の流れをご確認ください。
よくある質問(FAQ)
500万円未満の工事でも建設業許可は必要ですか?
法律上は、建築一式工事以外で請負代金が500万円未満(税込)の工事であれば建設業許可は不要です。ただし、元請業者の取引条件やリフォームローンの融資条件として許可が求められるケースが増えており、実務上は許可を取得しておくことが有利です。
工事を分割して発注すれば許可は不要になりますか?
いいえ、認められません。建設業法施行令では、正当な理由なく工事を分割した場合、各工事の請負代金を合算して判断すると定められています。分割発注による金額操作は法令違反となり、行政処分の対象となる可能性があります。
建設業許可を取得するメリットは何ですか?
主なメリットは、500万円以上の工事を受注できるようになることに加え、元請業者やクライアントからの信用力が向上すること、リフォームローン対応の施工業者として認知されること、公共工事への入札参加資格が得られることなどが挙げられます。経営基盤の強化に直結します。
軽微な建設工事の金額に消費税は含まれますか?
はい、消費税および地方消費税を含んだ金額で判断します。たとえば税抜き460万円でも消費税10%を加えると506万円となり、500万円以上に該当するため建設業許可が必要です。金額の判断は必ず税込みで行ってください。
まとめ|軽微な建設工事でも早めの許可取得がおすすめ
軽微な建設工事の基準は、建築一式工事で1,500万円未満(または木造住宅150平方メートル未満)、その他の工事で500万円未満です。この基準内であれば、法律上は建設業許可なしで工事を請け負えます。
しかし、この記事で解説したとおり、元請のコンプライアンス要件、リフォームローン審査、信用力の面で、許可がなければ仕事が取れないケースは確実に増えています。国土交通省の規制強化の動きも踏まえると、「今は必要ない」と思っていても、将来を見据えて早めに許可取得を検討することが経営上の賢い判断といえるでしょう。
「うちの会社でも許可が取れるのか知りたい」「要件を満たしているか確認してほしい」という方は、ぜひ一度ご相談ください。経験豊富な行政書士が、御社の状況に合わせて許可取得の可能性を無料で診断いたします。
お電話・メールでのご相談も受け付けております。
料金案内もあわせてご確認ください。
参考文献・外部リンク:
・国土交通省「建設業許可制度」
・e-Gov法令検索「建設業法施行令第1条の2」