建設業許可を取得するメリットは?

建設業許可

今回は建設業許可を取得することによってのメリットを挙げていきたいと思います。

建設業許可を取得する4つのメリット

  • 軽微な工事以外の工事をすることができる
  • 社会的信用をあげることができる
  • 大手建設業者の下請けになれる可能性が高くなる
  • 公共工事に元請として参加することができる

メリット1:軽微な工事以外の工事をすることができる

建設業法では、建設工事の完成を請け負う営業をするには、”軽微な建設工事”を除いて建設業法による許可を受けなければならないと定められています。

軽微な建設工事

軽微な建設工事とは、以下のようなものです。

建築一式工事で右のいずれかに該当するもの
  • 1件の請負代金の額が1500万円未満(取引に係る消費税及び地方消費税の額を含む)の工事
  • 請負代金の額にかかわらず木造住宅で延べ面積が150m2未満の工事(主要構造部分が木造で、延べ面積の1/2以上を居住の用に供すること)
建築一式工事以外の建設工事 1件の請負代金の額が500万未満の工事

このように建設業許可を取得しないと大きな金額の建設工事を請けることができないのです。
建設業許可を受けないで、軽微な工事以外をすると罰則があります。

メリット2:社会的信用をあげることができる

建設業許可を取得したということは行政側から一定のお墨付きをいただいたということです。工事を発注する側としても、建設業許可を取得している業者のほうが安心できると思います。
また、金融機関から融資を受ける際にも、建設業許可の取得は有利に働く場合があります。

メリット3:大手建設業者の下請けになれる可能性が高くなる

大手建設業者は、軽微な工事のみを下請発注する場合でも、建設業許可業者しか参入させない場合が多いです。

それは、建設業法は、建設業許可を得ていない下請け業者と許可が必要な額の請負契約を締結した場合、発注者である建設業者も罰則が科されるからです。

大手建設業者の下請けをしていきたいとの考えがある方は、建設業許可を取得するほうが良いです。

メリット4:公共工事に元請として参加することができる

公共工事の元請になるためには、建設業許可を取得し、経営事項審査を受ける必要があります。これは軽微な工事を受注する場合も同様です。

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