建設業許可は、5年ごとに更新をしなければ、効力を失います。
これは建設業法の3条3項に定められています。
第三条 建設業を営もうとする者は、次に掲げる区分により、この章で定めるところにより、二以上の都道府県の区域内に営業所(本店又は支店若しくは政令で定めるこれに準ずるものをいう。以下同じ。)を設けて営業をしようとする場合にあつては国土交通大臣の、一の都道府県の区域内にのみ営業所を設けて営業をしようとする場合にあつては当該営業所の所在地を管轄する都道府県知事の許可を受けなければならない。ただし、政令で定める軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者は、この限りでない。
- 一 建設業を営もうとする者であつて、次号に掲げる者以外のもの
- 二 建設業を営もうとする者であつて、その営業にあたつて、その者が発注者から直接請け負う一件の建設工事につき、その工事の全部又は一部を、下請代金の額(その工事に係る下請契約が二以上あるときは、下請代金の額の総額)が政令で定める金額以上となる下請契約を締結して施工しようとするもの
3 第一項の許可は、五年ごとにその更新を受けなければ、その期間の経過によつて、その効力を失う。
建設業法3条3項
いつまでに更新手続きしなければならないか?
建設業許可の更新手続きは、期間が満了する日の30日前までに許可申請書を提出し、行わなければなりません。
許可の更新手続きをしなかった場合、建設業許可の効力は失われ軽微な建設工事を除き営業をすることができなくなります。
そのため、更新を忘れないように必ず手続きをしましょう。
許可の更新をしたけど、許可の有効期間内に申請の処分がされない場合
更新申請が受理されたが、許可の有効期間内に申請に対する処分がされない場合は、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、効力を有します。
4 前項の更新の申請があつた場合において、同項の期間(以下「許可の有効期間」という。)の満了の日までにその申請に対する処分がされないときは、従前の許可は、許可の有効期間の満了後もその処分がされるまでの間は、なおその効力を有する。
建設業法3条4項
この場合において、許可の更新がされたときは、その許可の有効期間は、従前の許可の有効期間の満了の日の翌日から起算されます。
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