建設業を営む上で重要な「建設業許可」。
許可を受けるためには、建設業法で定められた厳格な要件をすべて満たす必要があります。

本ページでは、許可取得に必要な要件や、一般建設業と特定建設業の違い、
申請手続きの概要について解説します。

許可の区分

  • 知事許可/大臣許可
    営業所が1つの都道府県内のみなら「知事」、2つ以上なら「大臣」許可。
  • 一般/特定建設業
    下請発注額が4,500万円以上(建築一式は7,000万円)なら「特定」、それ以外は「一般」。

財産的基礎(一般)

  • 自己資本の額が500万円以上
  • 500万円以上の資金調達能力がある
    (預金残高証明書等で証明)
  • 直前5年間許可を受けて継続営業(更新時)
建設業許可申請の書類作成イメージ

許可取得の6つの要件

建設業許可を取得するためには、以下の要件をすべて満たす必要があります。
※近年の法改正により、社会保険への加入も要件化されています。

1. 経営業務の管理能力

建設業の経営に関し、一定の経験(通常5年以上)を持つ常勤役員等が必要です。
例:建設会社の取締役として5年以上の経験がある、個人事業主として5年以上の経験がある等。

2. 適切な社会保険への加入

適用除外となる場合を除き、以下の社会保険への加入が必須です。
・健康保険 ・厚生年金保険 ・雇用保険

3. 専任技術者の配置

営業所ごとに、契約工事業務について専門的知識を持つ常勤の技術者が必要です。
例:国家資格(施工管理技士等)、実務経験(10年等)、指定学科修了+実務経験。

4. 誠実性

請負契約に関して、詐欺、脅迫、横領などの「不正な行為」や、
契約違反といった「不誠実な行為」をするおそれがないこと。
過去に建築士法違反や宅建業法違反などで処分を受けていないこと。

5. 財産的基礎

請負契約を履行するに足りる財産的基礎があること。
一般:自己資本500万円以上、または資金調達能力。
特定:資本金2,000万円以上かつ自己資本4,000万円以上等。

6. 欠格要件非該当

申請者や役員等が、法律で定める欠格要件に該当しないこと。
例:禁錮以上の刑に処せられ執行終了後5年を経過しない者、暴力団員等。

許可申請の手続き

申請手数料(埼玉県例)

原則としてキャッシュレス決済等での支払いとなります。

新規許可
90,000円
業種追加
50,000円
更新
50,000円

申請から許可までの流れ

1. 受付

書類を作成し、担当窓口へ提出します。

2. 審査

要件適合性や営業所の実態調査が行われます。
標準審査期間:約1〜1.5ヶ月(知事許可)

3. 許可通知

許可通知書が郵送され、営業開始となります。

建設業許可の29業種

許可を受けようとする工事の種類に合わせて申請します。

一式工事(総合的な企画・指導・調整)

土木一式
建築一式

専門工事

大工
左官
とび・土工・コンクリート
屋根
電気
タイル・れんが・ブロック
鋼構造物
鉄筋
舗装
しゅんせつ
板金
ガラス
塗装
防水
内装仕上
機械器具設置
熱絶縁
電気通信
造園
さく井
建具
水道施設
消防施設
清掃施設
解体