最終更新日:2026年6月3日|行政書士が建設業の事業承継の起点から解説

「同じ会社なのに、去年承継していれば株価は半分だった」——建設業の事業承継相談で、決算期の選び方一つで自社株評価が大きく変わった事例を見るたびに痛感します。中小建設業の自社株評価では純資産価額方式・類似業種比準方式・配当還元方式の3方式が使われますが、実務でタイミング設計の効果が最も大きいのが類似業種比準価額方式です。

結論から言えば、類似業種比準価額(建設業)は「配当・利益・簿価純資産」の3要素のうち、建設業では利益が最も振れやすく、利益が跳ねた期に承継すると株価が一時的に高く評価されます。完成工事高の計上タイミング、JV損益、資材高騰、大型案件の引渡し集中が単年利益=株価に直結するため、承継のタイミングと会社規模区分の設計で株価は動きます。本記事は、この「建設業ならではの株価の動き方」に一点集中して解説します。

株式評価3方式の全体像と自社株対策(役員退職金・金庫株など)の総論は親記事の建設業の事業承継で株価が高すぎる問題|株式評価3方式と買取資金リスクの実務で扱っています。本記事は重複を避け、類似業種比準方式を建設業に絞って深掘りします。

なお、本記事の数値・区分は国税庁「財産評価基本通達」に沿った一般論です。実際の株価試算・評価減の可否は個別事情で変わるため、最終判断は税理士など専門家にご相談ください。

この記事でわかること:

  • 類似業種比準価額方式の仕組みと、国税庁の業種目区分で建設業がどこに分類されるか
  • 比準3要素(配当・利益・簿価純資産)のうち建設業で最も振れやすいのは「利益」である理由
  • 完成工事高・JV損益・季節変動・資材高騰が単年利益=株価に直結する構造
  • 「利益が出た期に承継すると株価が跳ねる」という建設業固有の落とし穴
  • 会社規模区分(大・中・小会社)と完成工事高の関係、比準価額と純資産価額の併用割合
  • 類似業種比準価額を適正に・低く確定させる引き下げ実務の考え方

目次

類似業種比準価額方式とは|建設業の株価評価で最も実務に効く方式

類似業種比準価額方式とは、評価対象である非上場株式を、上場している同業種企業の株価平均と比べて算定する方法です(財産評価基本通達180)。具体的には、自社の「1株あたり配当金額」「1株あたり利益金額」「1株あたり簿価純資産価額」という3つの要素を、国税庁が公表する業種目別の上場企業平均値と比準(比べて準じる)させて株価を導きます。

非上場の中小建設業の株式には市場価格が存在しません。そこで、財務的に似た上場建設会社の株価を物差しにして「もし上場していたらこのくらいの株価だろう」と推計するのが、この方式の発想です。純資産価額方式が「会社を解散したらいくら残るか(清算価値)」に近い評価であるのに対し、類似業種比準方式は「事業が継続する前提での収益力・市況」を反映するのが大きな違いです。

建設業の中小企業は、内部留保や含み益のある土地で純資産価額が膨らみやすい一方、類似業種比準価額は純資産価額より低く出るケースが多く、同族株主の併用評価でこの方式の比重をどう取り込むかが株価を左右します。だからこそ事業承継の実務では類似業種比準価額の理解が欠かせません。

類似業種比準価額の基本算式(3要素の比準)

国税庁が示す算式の骨格は次のとおりです。AはB・C・Dそれぞれの業種目別上場企業平均、b・c・dが自社の値です。

記号 意味 建設業での振れやすさ
A 類似業種(建設業の業種目)の株価 市況連動。近年は建設投資回復で高水準
b / B 1株あたり配当金額(自社 / 業種平均) 無配・低配の中小が多く、寄与は小さい
c / C 1株あたり利益金額(自社 / 業種平均) 最も振れやすい。建設業の最大論点
d / D 1株あたり簿価純資産価額(自社 / 業種平均) 内部留保で厚いが単年では動きにくい

算式は「A ×(b/B+c/C+d/D)÷3 × 斟酌率」を基本に、会社規模区分に応じた斟酌率(大会社0.7/中会社0.6/小会社0.5)を乗じます。式の細部より、建設業では3要素のうち「利益(c/C)」が単年で大きく動くという一点を押さえることが実務上は決定的です。国税庁の最新の業種目別株価や計算方法は国税庁「類似業種比準価額計算上の業種目及び業種目別株価等」で公表されています。

国税庁の業種目区分|建設業はどの上場業種平均と比準されるか

類似業種比準価額は「どの業種の上場企業平均と比べるか」で大きく変わります。国税庁は日本標準産業分類に準拠した業種目区分を設けており、建設業の中小企業は大分類「建設業」のなかで、売上構成に応じて次のいずれかの中分類(業種目)に当てはめられます。

業種目(中分類) 主に該当する建設業 判定の目安
総合工事業 土木一式・建築一式を主軸とする元請型の総合建設会社 元請として工事全体を取りまとめる売上が中心
職別工事業 とび・土工、鉄筋、左官、内装、塗装など専門工種 特定工種の下請・専門施工が売上の中心
設備工事業 電気・管・電気通信・消防施設などの設備系 設備系の工事売上が中心

どの業種目に区分されるかは、原則として直前期の取引金額(売上高)のうち最も大きい業種で判定します。複数業種を兼業している建設会社では、完成工事高の構成比によって比準先の業種目が変わり、結果として基準となる株価Aが変わります。たとえば設備工事業と総合工事業の業種目別株価が異なれば、同じ財務内容でも評価額に差が生じます。

業種追加で売上構成が変わると比準業種目が変わる可能性もあるため、許可業種の構成と承継時期の関係は建設業許可の業種追加とは?手続きの流れ・必要書類・費用も合わせて確認すると、許可と評価の両面で整合が取れます。なお、自社がどの業種目に分類され、その業種目別株価がいくらかは、必ず評価時点の国税庁公表値で確認してください。

比準3要素のうち建設業で最も振れやすいのは「利益」

類似業種比準価額の核心は、3要素のうち建設業では「利益(c/C)」が単年で大きく動くという点にあります。配当は無配・低配の中小が多く寄与が小さく、簿価純資産は内部留保で厚いものの単年では動きにくい一方、利益は次の建設業特有の要因で激しく上下します。

要因1:完成工事高の計上タイミング(工事完成基準・季節変動)

建設業の売上は、工事の引渡し時に一括計上される工事完成基準の影響を受けやすく、大型案件の引渡しが特定の決算期に集中すると、その期の利益が跳ね上がります。さらに公共工事は年度末(3月)の竣工が集中しやすく、決算月の置き方によって単年利益が大きく振れる季節変動が生じます。たまたま大型案件の引渡しが重なった期を承継の基準日にすると、c/Cが急騰して比準価額が高く出ます。

要因2:JV(共同企業体)損益の取り込み

共同企業体(JV)で受注した大型工事の損益は、出資割合に応じて各構成員に取り込まれます。大型JV案件が完成・精算された期は、利益が一時的に大きく膨らむことがあり、これも単年利益=株価を押し上げる要因です。JVの精算時期は自社だけでコントロールしにくいため、承継時期との重なりに注意が必要です。

要因3:資材高騰・労務費上昇の反動

近年の資材価格の高騰と職人不足による労務費上昇は、利益率を圧迫する局面と、価格転嫁が進んで利益が回復する局面を交互に生みます。スライド条項の適用や手持ち工事の単価改定が効いた期には利益が反発し、逆に資材高騰を吸収しきれなかった期には利益が沈みます。マクロの建設市況(公共投資・資材市況・人手不足)が、そのまま単年利益として株価に映し込まれるのが建設業の特徴です。

これらが重なる結果、建設業の単年利益は「会社の実力」よりも「その期にたまたま何が起きたか」で大きく振れます。類似業種比準価額は基準日(直前期)の利益を強く反映するため、利益が跳ねた期を選ぶと株価も跳ねるのです。

建設業固有の落とし穴|利益が出た期に承継すると株価が跳ねる

ここが本記事の最重要ポイントです。「業績が好調で利益が出ているうちに後継者へ株を移したい」という発想は、株価評価の観点では逆効果になりかねません。

類似業種比準価額の利益要素(c/C)は、原則として直前期1年間の利益、または直前期と直前々期の平均のいずれか低い方を選べる仕組みです。それでも、大型案件の引渡しやJV精算、価格転嫁の反動で利益が跳ねた期が基準に入ると、比準価額は明確に上振れします。正直に申し上げると、これは多くのオーナー経営者にとって不都合な事実です。「調子がいい今こそ承継」という直感は、株価という一点だけを見れば、むしろ高値づかみになり得ます。

マクロ視点で言えば、公共投資の積み増し・資材高騰の価格転嫁・大型再開発の竣工といった追い風が単年利益に乗った期は、業種目別株価Aも高く、自社のc/Cも高いという「二重に高い」状態になりがちです。逆に、利益が平準化または一時的に落ち着いた期を基準日に選べれば、同じ会社でも評価額を抑えられます。

大切なのは、モチベーションや勢いではなく仕組み(評価のタイミングと会社規模区分の設計)で株価は動くと理解することです。承継時期は税務だけでなく、許可承継認可(認可は効力発生のおおむね30日前までに申請)や経営事項審査の継続とも連動します。タイミングを年単位で逆算する全体設計は建設業の事業承継 完全ロードマップで整理しています。

会社規模区分と完成工事高|大・中・小会社で併用割合が変わる

類似業種比準価額がどれだけ株価に反映されるかは、会社規模区分で決まります。同族株主が承継する場合、原則として類似業種比準価額と純資産価額の併用評価になり、会社規模区分ごとに併用割合(Lの割合)が変わるためです。

会社規模区分 原則の評価方法(同族株主) 建設業での傾向
大会社 類似業種比準価額(純資産価額との選択可) 比準価額の比重が最大。利益が出た期は跳ねやすい
中会社(大・中・小) 類似業種比準価額×L+純資産価額×(1−L) Lは0.90/0.75/0.60。区分により株価が変動
小会社 純資産価額(比準価額との併用も選択可) 純資産が重い建設業では高く出やすい

会社規模区分は「従業員数」「取引金額(売上高)」「総資産価額」の3基準で判定されます。ここで建設業に特有の論点が出ます。完成工事高(売上高)が大きい建設業は、取引金額の基準で大会社・中会社の上位に区分されやすいのです。卸売業・小売業・それ以外で取引金額の閾値は異なりますが、建設業は「卸売業・小売業以外」として比較的大きな完成工事高でも上位区分に入りやすい構造があります。

大会社・中会社の上位に区分されると、純資産価額方式100%よりも類似業種比準価額の比重が高まります。これは諸刃の剣です。純資産が重い建設業では比準価額の比重が上がること自体は評価を下げる方向に働く一方、利益が跳ねた期は比準価額そのものが上振れするため、規模区分と利益水準を組み合わせて判断しなければなりません。「大会社だから株価が下がる」と単純化するのは危険で、基準日の利益水準とセットで効果を見る必要があります。

会社規模別に承継コストがどう変わるかは建設業の事業承継にかかる費用総額シミュレーションで会社規模別に試算しています。

類似業種比準価額を適正に・低く確定させる引き下げ実務

ここまでの構造を踏まえると、建設業で類似業種比準価額を適正かつ低く確定させる打ち手は、「利益(c/C)」と「会社規模区分」と「業種目判定」の3点に集約されます。役員退職金・金庫株・持株会社化といった純資産側・スキーム側の各論は親ハブの株式評価3方式と買取資金リスクの実務に譲り、ここでは類似業種比準方式に直結する実務に絞ります。

実務1:利益が平準化した決算期を基準日に選ぶ

最も効果が大きいのが承継の基準日(直前期)の選び方です。大型案件の引渡しやJV精算、価格転嫁の反動で利益が跳ねた期を避け、利益が平準化した期を基準日に据えるだけで比準価額は下がります。直前期と直前々期の平均と直前期の低い方を選べる利益要素のルールも踏まえ、どの事業年度で承継を実行するかを数年がかりで設計します。手持ち工事の引渡し計画から利益のピークを読むのは、建設業ならではのタイミング設計です。

実務2:会社規模区分を3基準で正確に把握する

従業員数・取引金額(完成工事高)・総資産価額の3基準で、自社が大・中・小のどこに当たるかを正確に確認します。完成工事高が大きい建設業は規模区分が上位に出やすく、比準価額の比重が変わります。区分の境界付近にある会社は、どの基準で判定されるかで併用割合が変わるため、誤認したまま試算すると株価を見誤ります。

実務3:業種目判定の根拠(売上構成)を整理する

比準先の業種目(総合工事業・職別工事業・設備工事業)は売上構成で決まります。完成工事高の業種別構成を正しく整理し、どの業種目別株価と比準されるかを確定させておくことが、評価額のブレを防ぎます。許可業種の構成や業種追加の履歴とも整合させる必要があります。

引き下げ実務は専門家連携が前提

これらは方向性の整理であり、具体的な評価減の可否・適否は個別事情で変わります。株価試算と税務判断は税理士の独占領域に属するため、本記事は「建設業ならではの株価の動き方」を経営者が理解するための地図と位置づけてください。建設業の承継は、株価対策(税理士)に加え、許可承継認可・経審継続(行政書士)、買取資金(金融機関)、契約・スキーム(弁護士・M&A仲介)の5士業連携で初めて成立します。役割分担と相談先の選び方は建設業の事業承継は誰に相談すべき?で整理しています。

特例事業承継税制は受付終了|株価評価が引き続き重要な理由

株価圧縮とセットで語られてきた法人版事業承継税制の特例措置について、前提となる特例承継計画の提出は2026年3月31日で受付が終了しました。今後新たに特例措置の枠組みに乗ることはできません。緊急性を煽る情報も見られますが、受付は既に終了済みであり、これからは一般措置(納税猶予割合が贈与100%・相続80%、雇用維持要件あり)を前提に設計するのが正確な理解です。

重要なのは、事業承継税制は「株価そのものを下げる制度」ではなく「税額の納税を猶予する制度」だという点です。一般措置でも、納税猶予される税額は通常どおり算定された株価評価額に対して計算されます。つまり、類似業種比準価額をいかに適正かつ低い基準日で確定させるかは、税制の適用可否にかかわらず引き続き重要です。建設業の事業承継税制と許可承継を同時に進める実務は建設業者のための事業承継税制 完全ガイドで詳しく解説しています。

株価対策と並行して守る|経審スコアと許可の継続

類似業種比準価額の利益要素を意識して承継時期を設計するとき、建設業では経営事項審査(経審)のスコアと許可の継続を同時に守る必要があります。承継の基準日をずらす判断は、入札参加資格に直結する経審の評点や、許可承継認可のスケジュールにも影響するからです。

利益の出方を意識した決算設計は、経審のY点(経営状況分析)にも作用します。株価のタイミングだけを最適化して経審スコアを落とすと、公共工事の受注に響きます。株価・税務・経審・許可承継の4つを同じカレンダー上で動かすのが建設業の事業承継の要諦です。承継時に経審を途切れさせない実務は建設業の事業承継で経審スコアを途切れさせない方法で整理しています。

よくある質問(FAQ)

Q. 類似業種比準価額方式とは何ですか?建設業ではどの業種と比準されますか?

自社の「配当」「利益」「簿価純資産」の3要素を、上場している同業種企業の平均値と比準して非上場株式を評価する方式です。建設業は国税庁の大分類「建設業」に属し、売上構成に応じて総合工事業・職別工事業・設備工事業のいずれかの業種目別株価が比準の基準になります。どの業種目に該当するかで基準株価が変わるため、売上構成の把握が重要です。

Q. なぜ建設業は利益が出た期に承継すると株価が跳ねるのですか?

比準3要素のうち、建設業で最も振れやすいのが利益だからです。完成工事高の計上タイミング、JV損益、資材高騰の反動、大型案件の引渡し集中で単年利益が大きく動きます。たまたま利益が跳ねた決算期を基準日にすると、利益要素(c/C)が急騰して類似業種比準価額が高く評価されます。承継時期の設計が株価を左右します。

Q. 完成工事高が大きいと株価評価で不利になりますか?

完成工事高は会社規模区分の判定要素の一つで、大きいほど大会社・中会社の上位に区分されやすくなります。上位区分では類似業種比準価額の比重が高まり、純資産が重い建設業では純資産価額方式100%より評価が下がる場合がある一方、利益が出た期は比準価額自体が跳ねます。規模区分と利益水準を組み合わせて判断する必要があります。

Q. 類似業種比準価額を引き下げる建設業特有の実務はありますか?

建設業で動かしやすいのは利益要素です。大型案件の引渡しや資材高騰の反動で利益が跳ねた期を避け、利益が平準化した決算期を基準日に選ぶこと、業種目判定の根拠となる売上構成を整理すること、会社規模区分を3基準で正確に把握することが基本です。具体的な評価減手法は税理士の領域のため、専門家と連携して設計します。

Q. 役員退職金や持株会社化で株価を下げる方法は本記事で扱いますか?

本記事は類似業種比準方式の建設業特化の深掘りに限定しています。役員退職金・金庫株・持株会社化などの自社株対策の各論は、親記事の株式評価3方式と買取資金リスクの実務で扱っています。純資産側・スキーム側の打ち手はそちらをご参照ください。

Q. 特例事業承継税制を使えば株価評価を気にしなくてよいですか?

いいえ。特例措置の前提となる特例承継計画の提出は2026年3月31日で受付終了済みです。今後は一般措置が中心となり、いずれにせよ株価評価額に対して税額が計算されます。類似業種比準価額を適正かつ低い基準日で確定させることは、税制の適用可否にかかわらず重要です。

まとめ:建設業の株価は「タイミングと区分の設計」で動く

建設業の類似業種比準価額は、株式評価3方式のなかで最も実務に効く一方、建設業特有の利益変動によって基準日の選び方ひとつで評価が大きく変わります。ポイントを整理します。

  • 建設業は国税庁の業種目区分で総合工事業・職別工事業・設備工事業のいずれかに分類され、売上構成で比準先の業種目株価が決まる
  • 比準3要素のうち建設業で最も振れやすいのは利益。完成工事高・JV損益・季節変動・資材高騰が単年利益=株価に直結する
  • 利益が出た期に承継すると株価が跳ねる——「調子がいい今こそ承継」という直感は株価の観点では高値づかみになり得る
  • 完成工事高が大きい建設業は会社規模区分で上位に出やすく、比準価額と純資産価額の併用割合が変わる(諸刃の剣)
  • 引き下げ実務の核は「利益が平準化した基準日の選択」「会社規模区分の正確な把握」「業種目判定の整理」の3点

モチベーションや勢いではなく、仕組み(評価のタイミングと会社規模区分の設計)で株価は動きます。そして建設業の承継は、株価試算(税理士)だけでは完結しません。許可承継認可・経審継続・経営業務管理責任者の交代といった建設業固有の手続きと、株価のタイミングを同じカレンダー上で連動させて初めて、空白のない承継が成立します。

当事務所は行政書士として、建設業許可の承継認可・経審スコアの維持・経管交代を、税理士・金融機関・M&A仲介と連携しながら進める総合的な事業承継支援を行っています。株価試算を見て驚いた段階でも、基準日の設計次第でまだ打てる手は十分にあります。「利益が出ている今、承継すべきか迷っている」「完成工事高が大きく会社規模区分が不安」という段階こそ、早めの相談で選べる選択肢が増えます。まずは無料相談から、承継時期と許可・経審の連動設計をご相談ください。

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